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売春防止法違反のご質問

Q1-1:昨日、売春防止法違反の容疑で逮捕されました。渋谷の路上で友人と待ち合わせをしていたところ、1人の男性が、「隣いい?」と言って近づいてきました。最初は無視していましたが、「寒いね。あったかいところいこうか?ホテル代別で1万円でどう?」と言われたので、のりで「いいよ」と言って、一緒にホテルに行って中に入ろうとしたところ、突然「警察です。売春防止法違反の現行犯で逮捕します。」と言われて逮捕されました。むこうから誘ってきたのに、売春防止法違反になるのでしょうか?

友人と待合せをしている時に、相手から誘われたということでしたら、売春の勧誘や客待ちをしていたとはいえませんので、売春防止法違反は成立しません。

 

 

Q1-2:これからどうすればよいのでしょうか?

「私の方から声をかけました。」とか「路上で客待ちをしていました。」という内容の調書(自白調書)を作成されないようにします。その上で、弁護士を通じて、早期釈放・不起訴処分を求めていくことになります。

 

ご質問のケースでは、私服警官の方から売春を勧誘していますが、このような捜査は、犯意を有していなかった者の犯意を誘発しているという点で、警察が自ら犯罪を作り出すものであり、違法なおとり捜査といえます。

 

このような違法捜査をきっかけとして作成された、現行犯逮捕手続書、捜査報告書等は証拠能力を有さず、裁判の証拠から除外されるべきものです(違法収集証拠の排除)。そして、これらの証拠がなければ、検察官は起訴しても公判を維持できないと思われますので、早期に釈放し、不起訴とするよう要請します。ウェルネスでも、実際にこのようなケースで、早期釈放・不起訴を実現したことがあります。