児童買春で弁護士に依頼するメリット|弁護士費用や呼び方・選び方も解説

児童買春で弁護士に依頼するメリット

 

児童買春をしてしまった場合、ある日突然逮捕されたり実名報道をされるリスク、前科がついてしまうリスクがあります。そのようなリスクを最小化するためには、児童買春に強い弁護士に弁護してもらった方がよいでしょう。

 

弁護士を選ぶ際には費用がどれくらいかかるのかも気になるところです。

 

そこで、このページでは、弁護士 楠 洋一郎児童買春に強い弁護士の選び方や弁護士費用の相場について解説しています。

 

 

お金を払わずに18歳未満の児童と性行為をする淫行(青少年健全育成条例違反)についても、弁護活動の内容は児童買春とほぼ同じです。そのため、淫行に強い弁護士の選び方や弁護士費用の相場もこのページに記載している内容がそのままあてはまります。

淫行とは?青少年健全育成条例の逮捕・不起訴を弁護士が解説

 

 

児童買春とは?

児童買春とは

 

1.児童買春の要件

児童買春とは、対価を払って、18歳未満の児童と性交または性交類似行為(手淫や口淫)をしたり、児童の性器等を触ったり自己の性器等を触らせることです。

 

 

対価を払っていなくても支払の約束があれば児童買春になります。

 

 

児童買春は、「児童買春、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ法)によって禁止されています。

 

 

2.児童買春の罰則

児童買春の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

 

 

【児童ポルノ法】

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

 

 

3.児童買春の処分の傾向

弁護士をつけない場合、初犯であれば略式裁判で罰金になることが多いです。

 

 

前科があったり、初犯でも複数の児童を相手に買春している場合は、公判請求される可能性が高くなります。公判請求されると公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。

 

 

児童買春で弁護士に依頼するメリット

児童買春で弁護士に依頼するメリット

 

児童買春で弁護士に依頼することにより、以下の5つの可能性を高めることができます。

 

 

1.逮捕を回避する

児童買春をしたことが警察に発覚すると、逮捕されるリスクがあります。警察は「証拠隠滅のおそれが大きい」と判断したときに被疑者を逮捕します。

 

 

児童買春の被疑者は、児童とSNS等でつながっていることが多く、児童と口裏合わせをして証拠を隠滅するおそれが大きいと判断されがちです。

 

 

弁護士が自首に同行したり、警察に意見書を提出することにより、逮捕されるリスクを低下させます。

児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説

 

 

2.報道を回避する

児童買春で逮捕されると、マスコミに実名報道されるリスクがあります。実名報道は、①警察からマスコミへの発表、②マスコミによる報道という流れで行われます。

 

 

近年、Twitter等を通じたパパ活が18歳未満の児童にも広まっており、警察は一般への警告の意味を込めて、児童買春の被疑者の情報をマスコミに流すことが少なくありません。

 

 

もっとも、逮捕されなければ、有名人でない限り実名報道されることはありません。そのため、弁護活動により逮捕を回避することができれば、実名報道のリスクもなくなります。

 

 

逮捕された場合でも、逮捕直後に弁護士が受任した場合は、報道回避の申入書を警察に提出することも可能です。

 

 

3.解雇を回避する

児童買春をしたことが勤務先に発覚すれば、解雇される可能性が高くなります。公務員でない限り、警察が勤務先に連絡を入れることはまずありません。

 

 

もっとも、逮捕・勾留されて無断欠勤が続けば、体調不良といった理由でごまかしきれなくなります。

 

 

弁護士が自首に同行して逮捕を阻止したり、逮捕直後に受任して早期に釈放させることにより、勤務先への発覚を防ぎ、解雇リスクを低下させます。

 

4.家族バレを回避する

児童買春で逮捕や家宅捜索をされると、捜査員が自宅に来ることになるため、家族にばれてしまいます。

 

 

逮捕や家宅捜索がされずに任意同行という形で捜査が進められたとしても、警察は被疑者の家族に連絡し、身元引受人になるように要請します。

刑事事件の身元引受人

 

 

弁護士が自首に同行すれば、弁護士がそのまま身元引受人になれることが多いため、家族に知られるリスクを低下させることができます。

 

 

5.前科を回避する

児童買春で検挙された場合は、起訴されて前科がつくリスクがあります。児童買春で起訴されても、初犯であれば略式裁判で罰金で終わることが多いですが、罰金であっても前科になります。

 

 

児童買春は、薬物犯罪やテロ行為と並んで、諸外国でも厳しく処罰されており、留学や仕事で海外渡航する際に、児童買春の前科があることで入国が制限されるリスクがあります。

 

 

不起訴になれば前科はつきませんので、このようなデメリットもありません。弁護士が示談をまとめたり、再発防止活動を証拠化することによって、不起訴の可能性を高めます。

 

 

児童買春の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

児童買春で逮捕された時に弁護士を呼ぶタイミング

児童買春で逮捕-早期に弁護士を呼ぶメリット

 

児童買春で逮捕されたらできるだけ早く弁護士を呼ぶべきです。早期に弁護士を呼ぶメリットは次の2つです。

 

 

1.早期釈放の可能性が高まる

児童買春で勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されることになり、解雇や退学のリスクが大きくなります。

 

 

逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。弁護士はこの間に本人と接見して意見書を作成し、検察官や裁判官に提出しなければなりません。

 

 

弁護士のスタートが1日でも遅れると、弁護活動の打ち手も減ってしまいます。

 

 

2.不利な調書の作成を阻止できる

児童買春で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。弁護士を呼んでサポートを受けないまま取調べに臨むと、取調官のプレッシャーに押し切られてしまい、不利な調書を取られてしまいます。

 

 

例えば、18歳未満と知らなかった場合でも、取調官に誘導され「もしかしたら18歳未満かもしれないと思っていました。」といった調書を作成され、裁判で未必の故意が認定されることもあります。

 

 

不利な調書でもいったんとられてしまうと後に撤回することはできません。不利な調書をとられないよう可能な限り速やかに弁護士に依頼すべきです。

 

 

【児童買春で逮捕されていないケース】

逮捕されていない場合、「一刻も早く」というペース感で弁護士に依頼する必要はありません。もっとも、後日逮捕される可能性がありますし、示談交渉に入るタイミングが遅れると、保護者に「謝罪が遅い」と言われることがあるため、早めに弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。

 

児童買春で自首を検討している場合は、犯人として特定されると自首は成立しませんので、できるだけ早く弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。

 

 

児童買春で逮捕されたら弁護士をどうやって呼ぶ?

1.逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法

逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法

 

①当番弁護士

当番弁護士は弁護士会によって派遣され、逮捕・勾留された方と無料で一回接見してくれる弁護士です。

 

 

当番弁護士の呼び方は、警察職員に対して「当番を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察と弁護士会がしてくれます。当番弁護士を呼ぶと翌日の夜には接見に来てくれるでしょう。

 

 

当番弁護士のメリットは、逮捕・勾留されていればいつでも呼べることと、無料で接見してくれることです。デメリットは1回接見してくれるだけで、他の活動はしてくれないことです。

 

 

また、呼ぶ側で弁護士を選ぶこともできませんので、「児童買春に強い弁護士を呼んでください。」等とリクエストすることはできません。

 

 

②国選弁護人

国選弁護人は貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所(国)がつける弁護人です。国選弁護人の呼び方も、警察職員に対して「国選を呼んでください。」と言うだけです。

 

 

あとは警察・裁判所・法テラスが手続をしてくれます。国選弁護人を呼べば遅くとも翌日の夜には接見に来てくれるでしょう。

 

 

国選弁護人のメリットは、多くのケースで弁護士費用が無料になるということです。デメリットは勾留されない限り選任されないことと弁護士を選べないことです。

 

 

③私選弁護人

逮捕された本人は私選弁護人を呼ぶことはできません。例外として、児童買春で逮捕される前から私選弁護人に依頼していれば、逮捕後にその弁護人を呼ぶことができます。

 

 

私選弁護人の呼び方は、警察職員に「〇〇法律事務所の〇〇弁護士に電話して、私が接見を希望しているとお伝えください。」と言うだけです。

 

 

留置係官に弁護士の氏名と事務所名を言えば、電話番号がわからなくても、留置係官の方で調べて電話してくれます。

 

 

動揺して弁護士の氏名や事務所名を思い出せない場合、私選弁護人の名刺が私物の中にあれば、警察職員に「名刺に書かれている弁護士に電話してください。」と言えば、対応してもらえます。

 

 

私選弁護人は当番弁護士や国選弁護人と異なり、事前に依頼していない場合は、呼ぶことができません。

 

 

私選弁護人は弁護士費用がかかるため、「児童買春で逮捕されるかわからない時点で弁護士に依頼をするのは抵抗がある。」という方もいるでしょう。

 

 

そのような方のために、ウェルネスでは、逮捕されたらまずは弁護士が1回接見する逮捕前の接見プランをご案内しています。

逮捕前の接見プラン

 

 

2.家族が弁護士を呼ぶ方法

家族が弁護士を呼ぶ方法

 

①当番弁護士

当番弁護士は逮捕された本人だけでなく、家族も呼ぶことができます。

 

 

家族が当番弁護士を呼ぶ方法は、弁護士会に電話して、逮捕された方の氏名や住所、逮捕された警察署等を伝えるだけです。弁護士会がその日に待機している弁護士に電話し接見に行くよう指示します。

 

 

連絡する弁護士会は、逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会です。そのため、逮捕されている警察署がわからなければ、当番弁護士の派遣を依頼することができません。

 

 

本人がどこの警察署に逮捕されているのかわからない場合、まずは弁護士にご相談ください。

家族が逮捕された警察署を知る方法を弁護士が教えます

 

 

②国選弁護人

国選弁護人を呼べるのは逮捕・勾留された本人のみです。家族であっても国選弁護人を呼ぶことはできません。

 

 

国選弁護人の氏名や事務所名を確認するために、警察や法テラスに問い合わせても教えてくれません。国選弁護人から家族に連絡が入るか、家族が逮捕された本人に聞いて初めて国選弁護人の氏名や事務所名を知ることができます。

 

 

③私選弁護人

家族であれば私選弁護人に依頼することができます。私選弁護人の場合は、国選や当番と異なり、法テラスや弁護士会等が間に入るわけではないので、家族から弁護士事務所に直接連絡することになります。

 

 

その後、相談→依頼を経て、弁護士が接見に行くことになります。まずは初回接見のみ依頼することも可能です。

弁護士の接見とは?面会との違いや接見費用について解説

 

 

【児童買春で逮捕されていないケース】

児童買春をしたが警察から全く連絡がない場合は、国選弁護や当番弁護の対象外です。そのため、自首同行などのサポートは私選弁護人に依頼することになります。

 

逮捕されず在宅事件として捜査されている場合も、当番弁護や国選弁護の対象外ですので、私選弁護人に依頼するという選択肢しかありません。

 

 

児童買春で逮捕されたらどの弁護士を呼ぶべき?

児童買春で逮捕されたらどの弁護士を呼ぶべき?

 

児童買春で家族が逮捕されたら私選弁護人を呼ぶべきです。私選弁護人であれば逮捕当日から呼ぶことができ、勾留阻止のために活動することができるからです。

 

 

国選弁護人は勾留されてからでないと呼ぶことができません。弁護士の動き出しがどんなに早くても、初回接見は勾留された後になるため、勾留阻止のために動くことができないのです。

 

 

児童買春は、すぐに弁護活動を始めれば勾留を阻止できる可能性は十分にあります。そのため私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。

 

 

当番弁護士や国選弁護人は弁護士を選ぶことはできませんが、私選弁護人は弁護士を選ぶことができます。

 

 

以下では私選弁護人に依頼することを前提に、児童買春に強い弁護士の条件やそのような弁護士の選び方について解説していきます。

 

 

【逮捕された本人は当番弁護士を呼ぼう】

児童買春で逮捕された本人は、事前に私選弁護人に依頼していなければ、家族が自分のために私選弁護人を呼んでくれたのか否かもわかりません。そのため、まずは当番弁護士を呼んでアドバイスを受けた方がよいでしょう。

 

【児童買春で逮捕されていないケース】

逮捕されず在宅事件として捜査を受けている場合でも、起訴(公判請求)された後は国選弁護人を選任してもらえます。もっとも、国選弁護人がつくのは起訴後になるため、不起訴を獲得するための活動はできません。不起訴を狙うのであれば、私選弁護人に依頼してください。

 

 

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児童買春に強い弁護士の4つの特徴

児童買春に強い弁護士の特徴は次の4つです。

 

児童買春に強い弁護士の4つの特徴

 

1.児童買春の弁護経験が豊富な弁護士

児童買春の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴のためにベストな活動を期待できます。

 

 

刑事事件をメインに活動している弁護士はまだまだ少数派です。多くの弁護士は民事事件や会社法務をメインに活動しています。児童買春の弁護を1件でも経験したことがある弁護士はほとんどいないと思われます。

 

 

どれほど有能な弁護士であっても、実際に経験したことがなければ弁護活動に不安が残ります。

 

 

児童買春といっても、自首が問題なるケースや18歳未満であることを知らなかったケース、逮捕されたケース、美人局が疑われるケースなど様々な事案があります。幅広い弁護経験がある弁護士の方が弁護活動の引出しが多く心強いです。

 

2.すぐに動いてくれる弁護士

児童買春で逮捕されれば、早ければ翌日、おそくとも3日以内に勾留されるか釈放されるかが決まります。もし勾留されれば原則として10日は拘束されることになり、職場への復帰が難しくなってしまいます。

 

 

勾留を阻止して早期釈放に持ち込むためには、すぐに弁護士が本人と接見し、検察官や裁判官に意見書を提出する必要があります。

 

 

児童買春の弁護経験がないと、「児童買春で逮捕されても弁護士がすぐに動けば勾留を阻止できる可能性が十分にある」ということを知らずに、最初から勾留されることを前提として迅速に動いてくれないこともあります。

 

 

3.土日祝日でも動いてくれる弁護士

児童買春で逮捕されれば48時間以内に検察庁に連行されます。検察官に勾留請求されると、逮捕後72時間以内に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を経て勾留されるか釈放されるかが決まります。

 

 

このタイムリミットは土日祝日だからといって延長されるわけではありません。そのため、土日祝日も途切れなく活動してくれる弁護士でなければ、勾留阻止に向けて不安が残ります。

 

 

示談交渉についても、被害児童の保護者は、平日は仕事で時間がとれないことも多いため、土日も動ける弁護士の方が安心です。

 

 

4.児童買春で不起訴の実績がある弁護士

痴漢や盗撮事件では、初犯の方であれば、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。

 

 

これに対して、児童ポルノ法は、個人の性的自由よりも、社会の性秩序を保護する面があるため、被害児童側と示談をしても処罰されるケースがあります。

 

 

不起訴を獲得するためには、「示談して終わり」ではなく、弁護士が検察官に対して不起訴とすべき理由を説得的に主張する必要があります。

 

 

数多くの児童買春を取り扱い、数多くの不起訴処分を獲得した実績がなければ、説得力のある意見書を作成することは難しいでしょう。

 

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児童買春に強い弁護士の選び方

児童買春に強い弁護士の選び方

 

弁護士選びの2つのステップ

児童買春に強い弁護士は次の2つのステップで効果的に選ぶことができます。

 

ステップ1:インターネットで刑事事件をメインに扱っている法律事務所を探す

ステップ2:法律相談の予約をとり弁護士に直接相談する

 

1.刑事事件に注力している弁護士事務所を探す

児童買春は、窃盗や薬物事件のようなよくある犯罪ではなく、ほとんどの弁護士が児童買春の弁護を一度もしたことがありません。

 

 

そのため、「自宅近くの弁護士」や「知人から紹介してもらった弁護士」に依頼しても、児童買春の弁護経験が豊富な弁護士に担当してもらえる可能性は低いです。

 

 

刑事事件をメインに扱っている法律事務所であれば、多くの児童買春を取り扱っているでしょうから、弁護ノウハウが蓄積されているはずです。

 

 

ウェルネスでもこれまで200件近くの児童買春を取り扱ってきました。

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2.弁護士に会って相談しよう

刑事事件に注力している弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、対面で法律相談をしてみましょう。弁護士事務所は事前予約が必要で、いきなり訪問しても対応してくれませんのでご注意ください。

 

 

実際に弁護士と話をして、児童買春の経験や実績を確認し、人柄的にも信頼できそうであれば、弁護を依頼するとよいでしょう。

 

 

大きな事務所では法律相談を担当する弁護士と、実際に事件を担当する弁護士が違っていることもよくありますので、ご注意ください。

 

児童買春の弁護士費用の内訳

児童買春の弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

 

法律相談料

法律相談の料金です。30分あたり5500円(税込)が相場です。無料相談を実施している事務所もあります。依頼後は相談料はかかりません。

着手金

弁護活動をスタートするにあたってお支払いただく費用です。着手金は原則として返金されません。

報酬金

弁護士が一定の成果をあげたときに発生する費用です。児童買春では、釈放や不起訴、執行猶予のタイミングで報酬金が発生します。

接見費用

弁護士が警察署や拘置所でご本人と接見する際に発生する費用です。接見1回あたり3~5万円が相場です。接見日当が派生しない料金プランも多々あります。

出廷日当

弁護士が裁判所に出廷する際に発生する費用です。相場は2~4万円です。出廷日当が発生しない料金プランも多々あります。

実費

交通費やコピー代等です。

 

 

児童買春の弁護士費用の相場

児童買春の弁護士費用の相場

 

児童買春の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで合計55万円~88万円、逮捕されているケースで合計66万円~110万円です(税込)。

 

 

逮捕されている場合は、弁護士が警察署に接見に行く必要があるため、逮捕されていない事件よりも割高になります。

 

 

児童買春の容疑を否認しているケースでは、不利な調書を作成されないようにするため、弁護士が連日接見し、起訴後は児童の証人尋問に対応する必要があるため、上記の金額よりも高くなります。

 

 

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児童買春の弁護士費用をおさえるポイント

児童買春の弁護士費用をおさえるポイント

 

1.大手の事務所にこだわらない

児童買春のような刑事事件では、インターネットで弁護士を探す方が多いので、弁護士事務所もネットマーケティングを活用して集客しています。

 

 

大手の事務所は、ネットマーケティングに多額の費用をかける傾向があり、膨大な広告費用を回収するため弁護士費用も高くなりがちです。

 

 

児童買春の弁護士費用を節約するためには、広告費用をあまりかけていない小規模な事務所に注目するとよいでしょう。

 

 

2.不明確な料金プランはさける

「着手金〇万円~」等と上限が不明確な料金プランの場合、法律相談に行ってみると、びっくりするほど高い弁護士費用を提示されることがあります。

 

 

「事案簡明な事件は着手金〇万円」、「複雑な事件は着手金〇万円」となっている料金プランもありますが、児童買春は「示談が不起訴に直結するわけではない」という点で複雑な事件という扱いになる可能性が高いです。

 

 

弁護士費用を節約するためには、ホームページで費用の上限がクリアになっている事務所に依頼した方がよいでしょう。

 

 

3.複数の事務所の弁護士費用を比較する

児童買春の弁護士費用については、相場はあるもののかなり幅が広いため、事務所によって金額が2倍以上違ってくることがあります。

 

 

児童買春のような刑事事件を弁護士に相談する方は、家族が逮捕されたり自分に逮捕が迫っていたりして、非常に焦っています。

 

 

「弁護士費用なんてどこでも同じだろう。」と考えて安易に契約してしまうと、途中で払えなくなるおそれがあります。「ちょっと高すぎないか?」と思ったら、他の事務所にも相談し、弁護士費用を比較してみてください

 

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ウェルネスの児童買春の弁護士費用

 

ウェルネスの児童買春の弁護士費用は、逮捕されていないケースで合計44万円(税込)になることが多いです。

 

 

【児童買春で逮捕されていないケース】

着手金22万円
不起訴の報酬金22万円
罰金の報酬金11万円
出廷日当無料
実費無料

 

 

逮捕されたケースでは、合計55万円(税込)になることが大半です。

 

【児童買春で逮捕されたケース】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
罰金の報酬金無料
接見日当無料
出廷日当無料
実費無料

 

 

ウェルネスは、弁護士自らSEOやコンテンツの作成を行うことによって、広告費用を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの事務所より圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

 

 

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児童買春に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは、児童買春の弁護経験が豊富な弁護士が無料相談を実施しています。

 

 

【無料相談の対象になる方】

取調べを受けた方30分無料
家宅捜索を受けた方
警察から電話があった方
家族が逮捕された方60分無料

 

 

できるだけ弁護士費用を節約して早期釈放・不起訴を目指したいという方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

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