暴行のご質問
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
Q1:暴行した相手がけがをしていれば、最初から傷害罪で立件されるのでしょうか?
先ずは暴行罪で立件します。その後、被害者が診断書を警察に提出した時点で傷害罪に切り替わります。けがをしていても警察に診断書を提出しなければ暴行罪のままです。傷害罪(最高刑は懲役15年)は暴行罪(最高刑は懲役2年)よりかなり刑罰が重いので、できれば診断書提出前に示談を成立させたいところです。
Q2:先日、電車内で携帯電話で話している女性がいたことから、注意したところ口論になり、肩を軽く押してしまいました。相手の女性が被害届を出し、当日警察署で取調べを受けました。この程度のことで暴行罪になってしまうのでしょうか?
口論中に故意に肩を押したということであれば暴行罪になります。ただ、軽微な暴行ですので、示談すれば不起訴になるでしょうし、示談できなかったとしても、暴行に至る経緯や状況などによっては不起訴処分になる余地も十分にあります。
Q3:ウェルネス法律事務所では暴行・傷害事件をどれくらい取り扱っていますか?
暴行・傷害事件は1年で20件程度取り扱っています。単一の事務所ではかなり多い方だと思います。類型としては、駅のホームや電車内での暴行・傷害、タクシー運転手への暴行・傷害が多いです。これらの事件は、これまで全て示談成立により不起訴処分を獲得しています。弁護士費用はほとんどのケースで40万円(税別、諸経費込み)です。
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