盗撮の弁護士費用はいくら?示談との関係や弁護士に依頼するメリット

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる

 

☑ 盗撮で家族が逮捕された

☑ 盗撮で捕まり取調べを受けた

☑ 検察庁から呼出状が届いた

 

 

このようなケースではまずは弁護士に相談することが重要ですが、弁護士費用がいくらになるのか気になるところです。

 

 

そこで、このページでは400件以上の盗撮事件を扱ってきたウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、盗撮の弁護士費用の相場費用をおさえる方法を解説しました。

 

 

弁護士費用のほかにご依頼者が負担する費用として、盗撮の被害者にお支払いする示談金があります。このページでは示談金の相場や弁護士費用との関係についても解説しています。

 

 

また、そもそも弁護士費用を払って弁護士に依頼するメリットや盗撮事件の特徴についてもわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用の種類は?

盗撮の弁護士費用の種類

 

盗撮の弁護士費用の種類は次のとおりです。

 

 

1.相談料

弁護士に相談するための費用です。30分あたり5500円(税込)が相場です。最近では無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。

刑事事件を弁護士へ無料相談できる窓口は?弁護士費用についても解説

 

 

電話相談を実施している事務所は無料で相談できることが多いです。弁護士に依頼するとその後の相談料は無料になります。そのため早めに依頼した方が相談料を節約できます。

盗撮を弁護士に電話相談-弁護士費用や示談についても解説

 

 

2.着手金

着手金は弁護士に依頼したタイミングで支払う費用です。着手金をお支払いただいた後に弁護活動に着手します。

 

 

具体的には、弁護士が盗撮で逮捕された方と接見したり、捜査員を通じて示談の申し入れをします。着手金は結果にかかわらず返金されないことが多いです。

 

 

3.報酬金

報酬金は、弁護士の活動によって、事前にとり決めた条件が達成された時に発生する費用です。盗撮事件では、①釈放されたとき、②不起訴になったとき、③罰金刑になったときに報酬金が発生するプランが多いです。

 

着手金

依頼の時点で発生します

報酬金

釈放の報酬金

釈放により発生します

不起訴の報酬金

不起訴により発生します

罰金の報酬金

罰金により発生します

 

4.裁判費用

起訴には法廷が開かれる正式起訴と法廷が開かれない簡易な略式起訴があります。盗撮で正式起訴された場合は公判弁護が必要になるため、追加で弁護士費用がかかります。

 

 

ただ、盗撮したことを認めており、前科・前歴がなければ、正式起訴される可能性は非常に低いため、裁判費用を気にする必要はありません。

 

 

5.追加の弁護士費用に注意!

① 接見日当

弁護士が接見するたびに日当が発生する料金プランもあります。相場は接見1回あたり3万円~5万円です。接見日当が発生すると、着手金が低くてリーズナブルに見えても、接見を重ねていくうちに高額になってしまいます。事前に接見日当の有無や金額を確認しておくとよいでしょう。

 

接見日当

接見1回あたり3~5万円程度

 

 

② 示談の費用

法律事務所によっては、示談交渉を始めるための着手金や示談が成立した場合の報酬金が発生することもあります。

 

 

弁護活動をスタートする際の着手金や不起訴の報酬金以外にこれらの費用が発生すると、弁護士費用がかなり高くなってしまうためご注意ください。

詳しくはこちら

 

 

③ 実費

交通費やコピー代等です。盗撮事件で実費が1万円を超えることはほとんどありませんので、それほど気にする必要はないでしょう。実費が全く発生しない料金プランもあります。

 

 

盗撮の弁護士費用の相場は?

盗撮の弁護士費用の相場

 

盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕・勾留されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕・勾留されていないケースで総額55万円~88万円(税込)です。

*最終的に不起訴になった場合を基準としています。

 

 

盗撮で逮捕・勾留されているケースでは、弁護士が本人と速やかに接見し、早期に釈放さあせるために、検察官や裁判官に意見書を提出したり、準抗告等を申し立てます。

 

 

このように逮捕・勾留されている場合は、不起訴を求める活動に加え、早期釈放を求める活動が必要になりますので、逮捕されていない場合に比べると費用が高めになります。

 

 

盗撮で逮捕・勾留されていないケースで最終的に不起訴になった場合、弁護士費用の最多価格帯は合計66万円(税込)です。

 

【盗撮の弁護士費用のよくあるケース(逮捕・勾留なし)】

着手金

33万円

報酬金

不起訴の報酬金

33万円

罰金の報酬金

22万円

*消費税込みとなります。

 

【トータルの弁護士費用の相場(逮捕・勾留なし)】

①不起訴になった場合⇒55万円~88万円

②罰金になった場合⇒55万円程度

 

盗撮の加害者が示談をするメリット

盗撮の加害者が示談をするメリット

 

盗撮の加害者が弁護士費用を払って弁護士に依頼するのは、不起訴を獲得するためです。盗撮事件で起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。

 

 

起訴されれば刑事裁判にかけられて無罪とならない限り前科がつきます。不起訴になれば裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。

不起訴とは?無罪との違いや不起訴になる方法を解説

 

 

検察官が起訴・不起訴を決めるにあたって最も重視しているのは示談です。盗撮の被害者は盗撮されたことによって大きなショックを受けています。加害者が捕まった後も「盗撮された画像が拡散されるのではないか?」とずっと不安な思いをしています。

 

 

そのような被害者に示談金(慰謝料)を支払って示談という形で許してもらえれば、あえて処罰する必要はないということになるのです。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

盗撮の被害者が示談をするメリット

盗撮事件において示談をすることは被害者側にも以下のようなメリットがあります。

 

 

1.早期に解決できる

盗撮の被害者が加害者に対して民事訴訟を提起する場合、証拠を集めたり、弁護士と何度も打ち合わせをする必要があります。

 

 

民事訴訟を提起してから裁判が終了するまで少なくとも3か月はかかるでしょう。1年以上かかることもあります。

 

 

これに対して、刑事手続の中で示談をする場合、スムーズに交渉がまとまれば数日で終了することもありますし、長くても1ヶ月前後で終了することが多いです。

 

 

2.費用倒れを回避できる

盗撮の被害者が加害者に対して民事訴訟を提起した場合、訴訟で認められる賠償額は数十万円になると思われますが、弁護士費用も同程度になる可能性が高いです。

 

 

民事訴訟では、弁護士費用は判決で認められた賠償額の10%しか認められないのが通常です。そのため、民事訴訟を提起しても費用倒れになる可能性が高いです。

 

 

刑事手続の中で示談をする場合は、被害者が弁護士をつける必要がないため、費用倒れになることはありません。

 

 

盗撮の弁護士費用が安いと示談に有利!

盗撮の弁護士費用が安いと示談に有利!

 

 

1.盗撮の示談金の相場

盗撮事件では示談をまとめることが最も重要な弁護活動です。示談をまとめてもらうために弁護士に依頼するといってもよいでしょう。

 

 

示談をするためには、被害者に示談金(慰謝料)を支払う必要があります。盗撮の示談金の相場は、盗撮の手口や被害感情などによっても異なりますが、おおむね30万円から50万円です。

盗撮の示談金(慰謝料)の相場は?示談しないとどうなるかも解説

 

 

2.弁護士費用が高くて示談できないことも

弁護士費用の中に示談金は含まれていません。そのため、トータルの予算が限られている場合、弁護士費用が高いと予算の大部分が弁護士費用に消えてしまい、示談金が不足してしまうリスクがあります。

 

 

逆に弁護士費用が安いと示談金を準備しやすくなり、示談の成功率が上がります。

 

 

「弁護士費用が高すぎて予算がなくなり示談できなかった」-このような最悪の展開をさけるため、できるだけリーズナブルな弁護士費用の事務所に依頼するとよいでしょう。

 

 

盗撮の弁護士費用が高いと示談金も高くなる!?

盗撮の弁護士費用が高くなると示談金も高くなる

 

弁護士が盗撮の被害者と示談交渉していると、「弁護士費用はいくらですか?」尋ねられることがよくあります。

 

 

被害者に弁護士費用をお伝えすると、「弁護士費用より低い金額では示談はしたくない。」と言われることが少なくありません。つまり、弁護士費用が相場よりも高ければ、示談金(慰謝料)もそれに連動して相場よりも高くなるリスクがあるということです。

 

 

弁護士費用が安ければ、被害者からそのようなことを言われても、相場以上に示談金(慰謝料)が高額になるリスクを最小化できます。

 

 

盗撮の弁護士費用をおさえるための5つのポイント

盗撮の弁護士費用をおさえるための5つのポイント

 

1.上限額がわからない料金プランはさける

「盗撮事件の着手金10万円~」等と上限額がわからない料金プランの場合、いざ事務所に行ってみると弁護士から最低額よりずっと高い費用を提示されることがあります。

 

 

 「着手金〇万円~」の「〇万円」が極端に低い金額の場合、まずは電話相談で弁護士費用の概要を聞いてから、事務所に相談に行った方がよいでしょう。電話口で弁護士がはっきり説明してくれない場合は警戒した方がよいです。

盗撮を弁護士に電話相談-弁護士費用や示談についても解説

 

 

2.大手の法律事務所にこだわらない

大手の法律事務所は、事務所を維持・拡大するために大量に集客する必要があります。そのため、ネットマーケティングに莫大な費用を払っていることが多く、広告費を回収するため、相場よりどうしても弁護士費用が高くなりがちです。

 

 

弁護士費用が高いからと言って、弁護活動のクオリティも高いというわけではありません。弁護士費用を節約するためには、中小規模の事務所にも相談してみてください。

 

 

中小規模の事務所はあまり広告費をかけていないため、検索結果の上位に表示されていないことが多いです。検索結果の2ページ目まで確認するとよいでしょう。

 

 

3.課金ポイントが多い料金プランは避ける

盗撮で不起訴を獲得した場合に弁護士費用が発生するタイミングとして、以下の5つが考えられます。

 

 

弁護活動をスタートしたタイミング

着手金

釈放されたタイミング

釈放の報酬金

示談交渉を開始したタイミング

示談交渉の着手金

示談が成立したタイミング

示談成立の報酬金

不起訴になったタイミング

不起訴の報酬金

 

 

弁護士費用を節約するためには、上記の黄色の費用のみ発生する料金プランを選ぶとよいでしょう(釈放後に依頼した方は釈放の報酬金は発生しません)。

 

 

盗撮事件で弁護士に依頼する理由は被害者との間で示談をまとめてもらうためです。そのため、最初の着手金と示談交渉の着手金がダブルで発生する料金プランは疑問です。

 

 

また、盗撮事件では、示談が成立すれば、非常に高い確率で不起訴になるため、示談成立の報酬金と不起訴の報酬金がダブルで発生するのも疑問です。

 

 

盗撮の弁護士費用をおさえたい方は課金ポイントが多い料金プランはさけた方がよいでしょう。

 

 

4.罰金で報酬金がかかる料金プランはさける

盗撮で罰金になった場合にも報酬金が発生する料金プランが少なくありません。報酬金の相場は20万円前後です。ここで知っておきたいのは、「盗撮したことを認めており前科・前歴がなければ、弁護士をつけなくても罰金にとどまるケースが大半である」ということです。

 

 

つまり、初犯の方については、盗撮で罰金になっても必ずしも弁護活動の成果とはいえないのです。そのため、初犯の方について罰金の報酬金が発生する料金プランには疑問があります。

 

 

盗撮の前科・前歴がある方の場合は、罰金にとどまった(=正式起訴を回避できた)ことが弁護活動の成果といえることが多々ありますので、報酬金が発生してもおかしくはありません。

 

 

5.無料相談を活用して費用を比較する

盗撮事件について弁護士に相談する方は、自分が逮捕されそうになっていたり、家族が逮捕されたりして、非常にあせっています。そのため、弁護士費用が高くても、最初に相談した事務所にそのまま依頼しがちです。

 

 

弁護士費用を節約するためには、無料相談を利用して複数の事務所に相談に行き、費用の見積もりを比較するとよいでしょう。比較するだけで数十万円の弁護士費用を節約できることもあります。

盗撮を弁護士に無料相談-弁護士費用や弁護士の選び方について

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用-ウェルネスの法律事務所

ウェルネスでは、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い費用で盗撮事件を受任しています。ウェルネスの弁護士費用の特徴や料金プランは以下のとおりです。

 

 

1.ウェルネスの料金プランの特徴

①金額の上限が明確に決まっている

②初犯の方には罰金の報酬金が発生しない

③日当や実費は一切発生しない

④最小限の課金ポイント

⑤総額が安い

 

2.盗撮で逮捕されていない方の弁護士費用

着手金

22万円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

*税込みとなります(以下同じ)。

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は44万円です。内訳は着手金が22万円、不起訴になった場合の報酬金が22万円です。このなかには交通費などの実費も全て含まれています。

 

 

3.盗撮で逮捕・勾留されている方の弁護士費用

着手金

33万円

報酬金

釈放の報酬金

22万円

不起訴の報酬金

0円

罰金の報酬金

0円

接見日当

0円

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は55万円です。内訳は着手金が33万円、釈放された場合の報酬金が22万円です。釈放後に不起訴になっても追加料金は発生しません。接見日当も発生しません。

 

 

4.盗撮の弁護士費用-5万5000円からの弁護プラン

ウェルネスでは、次の条件に該当する方については、着手金5万5000円(税込み)で盗撮事件を受任しております。

 

 

①盗撮したことを認めている

②ご依頼の時点で逮捕・勾留されていない

③ご依頼の時点で送検されている

④示談交渉の相手となる被害者が1名である

④前科・前歴がない

 

着手金

5万5000円

示談交渉の着手金

16万5000円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

 

ご依頼後、弁護士が検察官を通じて被害者の連絡先を確認します。連絡先を教えてもらった時点で、示談交渉の着手金として16万5000円(税込)をお支払いいただきます。

 

 

盗撮の示談で最も重要なのは「捜査官を通じて被害者から電話番号を教えてもらえるかどうか」です。

盗撮の示談と慰謝料の相場について弁護士が解説

 

 

ウェルネスの弁護士は、被害者の電話番号を教えてもらった場合、ほぼ全てのケースで示談をまとめています(ただウェルネスの弁護士だけではなく、他の弁護士も同様だと思われます)。

 

 

示談が成立し不起訴になった場合の報酬金は22万円です。万一被害者の連絡先を教えてもらえず不起訴にならなかった場合は、弁護士費用はトータル5万5000円のみとなります。

 

【盗撮】なぜウェルネスの弁護士費用は安いのか?

【盗撮】ウェルネスの弁護士費用はなぜ安い?

 

ウェルネスの弁護士は、自ら最新のSEOを研究し、高額なリスティング広告やSEO業者を一切使わずにネット検索で上位表示を実現しています。

 

 

広告費をほとんどかける必要がないため、他の多くの法律事務所よりも圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現できるのです。

 

 

以下のページで弁護士費用の安さの理由についてより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮事件を弁護士に依頼するメリットは?

盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

 

盗撮事件で弁護士に依頼するメリットは次の6つです。

 

 

1.逮捕を回避する

盗撮をしてその場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカードによって特定されることがあります。特定されると「現場から逃げているので逃亡のおそれがある」と判断され、後日逮捕されるリスクがあります。

 

 

弁護士と一緒に自首すれば、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなり、逮捕回避の可能性を高めることができます。

盗撮で自首するメリットは?自首の流れや逮捕・報道との関係

 

 

2.報道を回避する

「〇〇警察は盗撮容疑で〇〇市〇〇町の〇〇(35歳)を逮捕しました」-このような報道を目にすることがあります。

 

 

盗撮で逮捕されたことが報道されれば、勤務先にバレてしまい解雇される可能性が高くなります。また、自分の名前がネット上に拡散し、再就職や結婚の大きな障害になってしまいます。本人だけでなく家族にも影響が及びます。

 

 

もっとも、有名人でない限り、逮捕されなければ報道されることはありません。大企業や公務員の方でも逮捕されなければ報道されません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。

弁護士が教える盗撮と報道の可能性

 

 

3.早期に釈放させる

逮捕の期間は法律で最長72時間と定められています。もっとも、逮捕後に勾留されると原則10日にわたって拘束されます。勾留が延長されれば、最長20日にわたって拘束されます。

 

 

盗撮は重大犯罪とまでは言えません。また、見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は通常、被害者の名前や住所を知りません。そのため、加害者が被害者に接触して、口裏合わせなどの証拠隠滅をするおそれは低いといえます。

 

 

弁護士がこのような事情を検察官や裁判官に指摘して、勾留阻止の可能性を高めます。

早期釈放を実現する

 

 

4.解雇を防ぐ

逮捕されたら自分で職場に連絡することができなくなります。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になります。

 

 

逮捕から勾留までの期間は最長3日です。3日程度であれば、家族から本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」等と連絡を入れれば、怪しまれることはないでしょう。

 

 

もっとも、いったん勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良で乗り切るのは困難です。弁護士が早期釈放に持ちこみ、スムーズに職場復帰できる可能性を高めます。

 

5.示談をする

盗撮で不起訴を獲得する最も有効な手立ては、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

盗撮のような性犯罪のケースでは、警察や検察は、加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士が行うことになります。

 

 

盗撮の被害者は、「犯人にまた会ったらどうしよう。」、「復讐されるのではないか?」、「盗撮画像が拡散されるのではないか?」と不安を抱いています。

 

 

弁護士であれば、被害者の不安に寄りそい安心してもらえる提案をすることができます。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

6.前科を回避する

司法統計によれば、起訴されれば99%以上の確率で有罪となり前科がついてしまいます。盗撮の場合、起訴されても初犯であれば罰金30万円程度が相場ですが、罰金であっても前科はついてしまいます。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

 

前科を回避するためには、被害者と示談をすることが必要です。

 

 

被害者が特定されていないケースでは示談をすることができませんが、弁護士が治療のためのクリニックを紹介したり、家族に監督プランを作成してもらったり、贖罪寄付をすることにより、前科回避の可能性を高めます。

贖罪寄付とは?金額・タイミング・方法について

 

 

そもそも盗撮とは?弁護士が解説

盗撮とは?

 

1.撮影罪

盗撮とは相手の許可を得ずにひそかに撮影することです。

 

 

下着の盗撮や性交中の隠し撮りは、以前は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

もっとも、あらゆる盗撮が撮影罪になるわけではありません。撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます。性的姿態撮影等処罰法によれば、性的姿態等は次の2つを意味します(2条1項1号)。

 

 

【性的姿態等とは】

1.人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)また性的な部位を覆っている下着

2.性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態

 

 

性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:e-Gov法令検索

 

 

2.迷惑防止条例違反

着衣の上から胸やでん部を盗撮した場合、性的な部位やそれを覆っている下着を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。もっとも、至近距離からしつように盗撮した場合は「卑わいな言動」に当たり、迷惑防止条例違反になります。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:東京都例規集

 

 

ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

盗撮の罰則は?

盗撮の罰則

 

1.撮影罪

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

拘禁刑は当分の間は懲役刑として扱われます。

 

 

2.迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とされていることが多いです。東京一都三県の罰則は以下となります。

 

 

東京都

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

神奈川県

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

埼玉県

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

千葉県

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 

盗撮の検挙状況は?

盗撮の検挙状況は?

 

盗撮は年々検挙者が増加しており、2022年(令和4年)は約4000人が検挙されています。スマートフォンの普及に伴い今後も増加すると予測されます。

 

 

 

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

検挙件数(件)

3,953

4,026

5,019

5,737

検挙人員(数)

3.166

3.024

3.501

3.982

出典:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

 

盗撮の手口は?

盗撮の手口

 

 

盗撮のよくある手口は、駅や電車内でスマートフォンを使用して女性の下着を盗撮するケースです。

駅や電車での盗撮

 

 

駅構内での盗撮の割合は23.1%、電車内での盗撮は5.3%です。

根拠:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

 

勤務先のトイレに小型カメラを設置したり、仕切り版の上から中にいる女性をスマートフォンで盗撮するケースもあります。

トイレでの盗撮

 

 

勤務先の更衣室に小型カメラを設置して着替え姿を盗撮するケースもあります。

更衣室での盗撮

 

 

トイレ、更衣室など通常衣服を着けない場所での盗撮は、盗撮全体の31.5%です。

根拠:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

 

盗撮事件の流れは?

盗撮事件の流れ

 

 

1.逮捕された場合の流れ

盗撮で逮捕されたら翌日か翌々日に検察官に送致され取調べを受けます。検察官が勾留の要件(逃亡・証拠隠滅のおそれ)を満たすと考えると、裁判官に勾留を請求します。満たさないと考えると被疑者を釈放します。

 

 

勾留請求されると当日か翌日に裁判官の勾留質問受けます。裁判官も勾留の要件を満たすと判断すると勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。勾留の要件を満たさないと判断すると勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。

 

 

勾留されると原則10日、勾留が延長されれば最長20日にわたり拘束されます。検察官は勾留期間内に起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

 

2.逮捕されていない場合の流れ

逮捕されていない被疑者については厳格な時間制限はありません。おおむね検挙されてから2か月前後で書類送検されます。

⇒書類送検とは?

 

 

送検後2か月前後で検察官によって起訴・不起訴が決定されます。

在宅事件の流れは?逮捕される身柄事件との違いや起訴・不起訴について

 

 

盗撮事件はどの弁護士に依頼すべき?

盗撮はどの弁護士に依頼すべき?

 

1.逮捕されているとき

盗撮で逮捕された場合、弁護士費用を準備できそうであれば、私選弁護人に依頼するのがベストです。私選弁護人は逮捕当日から呼べるので初動が早いです。また、弁護士を選べるので、盗撮に強い弁護士に依頼することも可能です。

 

 

当番弁護士も逮捕当日から呼べますが、1回接見してくれるだけで何度も呼ぶことはできません。盗撮に強い弁護士を選ぶこともできません。

 

 

国選弁護人は最初の接見が勾留された後になるため、勾留を阻止することができません。弁護士を選ぶこともできません。

 

 

2.逮捕されていないとき

盗撮で在宅捜査されている場合、弁護士のサポートを希望する場合は、私選弁護人に依頼するという選択しかありません。捜査段階の国選弁護人や当番弁護士は、被疑者が身柄拘束されていることが利用条件になるためです。

 

 

盗撮のページ

盗撮を弁護士に無料相談-弁護士費用や弁護士の選び方について

盗撮を弁護士に電話相談-弁護士費用や示談についても解説

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

盗撮の加害者側の弁護士-依頼するメリットや弁護士費用について

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盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

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盗撮で検挙後に行われる12の捜査

盗撮で携帯電話が押収されたときの取り扱い

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