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盗撮の解決事例2
盗撮(軽犯罪法違反)の解決事例
事案の概要
ご本人(30代男性・会社員)が、マンションの隣室のドアが開いていたことから、小型カメラをドアのすき間にかざして室内を盗撮したところ、居住者に気づかれました。ご本人はその場から立ち去りましたが、防犯カメラによって足がつき、軽犯罪法違反で捜査を受けていました。
弁護活動
被害者は事件後すぐにマンションから退去されました。被害者も弁護士を選任したことから、弁護士同士で示談交渉を行いました。
まず加害者側の弁護士から、被害者側の弁護士に示談の提案をしましたが、「被害者の処罰感情が厳しく示談はできない。」と拒否され、その上で、引っ越し代や慰謝料を含めた高額な損害賠償を請求されました。
厳しいスタートとなりましたが、弁護士がハードな交渉を続け、最終的には、「加害者の刑事処罰を求めない。」という内容の示談が成立しました。示談金額も妥当な金額で決着しました。示談が成立した結果、ご本人は不起訴処分となりました。
弁護士のコメント
同じマンションでの盗撮の場合、共用部の廊下や自室のバルコニー等から盗撮したときは、建造物侵入罪は成立しませんが、体の一部でも被害者の居室内やバルコニーに入った場合は建造物侵入罪が成立します。
また、マンションは「公共の場所」とはいえませんので、都道府県の迷惑防止条例が住居など私的な場所での盗撮を規制していなければ、軽犯罪法違反になります。
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