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盗撮のご質問2
Q1-1:営利目的で駅や路上で女性の下着を盗撮し、販売サイトを通じて、不特定多数の人間に販売していました。どのような犯罪になりますか?
迷惑防止条例違反が成立します。営利目的しかなかったとしても条例違反になります。また、被害者の顔が閲覧可能な場合は、被害者の社会的評価を下げるものとして、名誉毀損罪が成立する余地もあります。
Q1-2:警察が販売サイト上の盗撮画像を捜査することはあるのでしょうか?
はい。多くは盗撮の被害者が自分の画像がネット上で販売されていることを知り、警察に被害相談したことがきっかけとなり捜査が開始されます。
Q1-3:逮捕されることはありますか?
はい。逮捕されれば、通常の盗撮に比べ悪質といえるため、実名報道される可能性が高くなります。
Q1-4:いきなり逮捕されますか?
いきなり逮捕される可能性それほど高くはありません。盗撮の販売サイトを捜査すれば、被疑者がその画像をサイト上にアップロードしたことはわかりますが、被疑者自身が盗撮したかどうかまではわからないからです。そのため任意の取調べや家宅捜索が先行する場合が多いです。
Q1-5:逮捕を防ぐことはできますか?
一概には言えませんが、家宅捜索で盗撮画像のデータが入ったハードディスクや撮影機材が押収された場合は、否認を続けていれば逮捕される可能性が高くなります。容疑を認めていることや身元引受人がいることを弁護士が警察に知らせることにより、逮捕の可能性を下げることができます。
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