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盗撮事件を弁護士に依頼する6つのメリット
盗撮事件を弁護士に依頼するメリットについて、刑事事件を数多く取り扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.盗撮で逮捕されることを防ぐ
盗撮をしてその場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカードによって足がつき、「盗撮直後に逃げているため、現時点でも逃亡のおそれがある」と判断され、後日逮捕されることがあります。
弁護士と一緒に自首することにより、後日逮捕のリスクを大幅に減らせます。
2.盗撮で実名報道されることを防ぐ
「〇〇警察署は盗撮容疑で〇〇市〇〇町の〇〇(35歳)を逮捕しました」-このような報道を目にすることが少なくありません。
盗撮したことが実名報道されれば、勤務先にばれてしまい懲戒解雇される可能性が高くなります。また、自分の名前がネットに拡散してしまい、再就職や結婚の大きな障害になってしまいます。ご本人だけではなくご家族も周囲の目を気にせざるを得なくなり、影響は多方面に及びます。
もっとも、盗撮事件では、有名人や政治家クラスでない限り、逮捕されなければ実名報道されることはありません。大企業や公務員の方でも逮捕されなければ実名報道はされません。
そのため、自首することにより逮捕を阻止できれば、同時に実名報道も回避できるということになります。逮捕後に受任した場合でも、マスコミに情報提供しないよう求める要望書を弁護士が警察に提出することができます。
3.盗撮で逮捕されても早期に釈放する
逮捕の期間は法律で最長3日と決められています。もっとも、逮捕された後に勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。
そのため、逮捕段階で釈放させることが重要な弁護活動となります。
盗撮は強制わいせつや強制性交のように重大犯罪とまではいえません。また、駅やショッピングセンターで見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は被害者の氏名や住所を知りません。そのため、加害者が被害者に接触して、口裏合わせなどの証拠隠滅をするおそれは低いといえます。
盗撮にはこのような特質があることから、弁護活動によっては逮捕段階で釈放させることも十分可能です。
盗撮に強い弁護士であれば、検察官や裁判官に意見書を提出したり、裁判官と面談しご本人に有利な事情を指摘することで、早期釈放の可能性を高めます。
4.盗撮で懲戒解雇されるリスクを減らす
逮捕されたら、自分で職場に連絡をすることはできなくなります。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になってしまいます。
逮捕から勾留までは最長3日です。3日程度であれば、ご家族からご本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」と連絡を入れれば、会社から怪しまれることはないでしょう。
もっとも、いったん勾留されてしまうと原則10日、最長20日に渡って身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良と言うだけでは会社も納得してくれません。
そのため、勾留前に釈放できるかどうかが、ご本人にとって人生を分ける大きなポイントになります。盗撮に強い弁護士であれば、早期釈放の可能性を高め、懲戒解雇のリスクを減らせます。ウェルネスではご依頼者の大多数がスムーズに職場に復帰しています。
5.盗撮の被害者と示談をする
盗撮で前科がつくことを回避するための最も有効な手段は、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば極めて高い可能性で不起訴になります。
盗撮のような性犯罪のケースでは、捜査機関が加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士に依頼して行うことになります。
盗撮の被害者は、「盗撮画像が犯人によって拡散されるのではないか?」と強い不安を抱いています。刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、そのような被害者の不安にきめ細かく寄り添い、被害者に安心してもらえる提案をすることができます。
6.盗撮で前科がつくことを回避する
盗撮でつかまったらまずは警察で捜査されます。その後、警察から検察に事件が引き継がれ、最終的には検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。
一般的には起訴されれば99%以上の確率で有罪となり前科がつくことになります。初犯であれば罰金30万円が相場ですが、罰金であっても前科はついてしまいます。
⇒前科とは?前歴との違いや5つのデメリット、結婚・就職に影響は?
前科がつくことを避けるためには、被害者と示談をすることが最も有効ですが、ケースによっては被害者が特定されておらず、示談しようにもできないことがあります。
そのようなケースでも、盗撮に強い弁護士であれば、性犯罪治療のクリニックを案内したり、ご家族に監督プランを作成してもらったり、贖罪寄付をすることにより前科回避の可能性を高めます。
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