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外国人の刑事事件
私の夫(成人)が刑事事件で逮捕・起訴されました。夫は外国人で、日本人配偶者の資格で日本に滞在しています。夫に有罪判決が下された場合、強制退去となってしまうのでしょうか?
1.刑法犯のうち粗暴犯(暴行、傷害など)、財産犯(窃盗、詐欺など)、各種偽造罪、住居侵入罪、盗品関与罪、賭博罪の場合
① 1年を超える実刑に処せられた場合
刑務所で服役した後、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります。外国人の場合、日本人に比べて、仮釈放が認められやすく、実際の服役期間は判決で言い渡された刑期の約50%です。
② 1年以下の実刑に処せられた場合
他に退去強制事由がなければ強制退去にはなりません。
③ 執行猶予判決・罰金刑の場合
他に退去強制事由がなければ強制退去にはなりません。
2.性犯罪(強姦、強制わいせつ、児童ポルノ法違反など)の場合
上記1と同じです。なお、売春に直接関与した場合は、刑事裁判を経ることなく、強制退去手続きに移行します(入管法24条4号ヌ)。
3.薬物犯罪の場合
① 実刑判決を受けた場合
上記1①と同じです。
② 執行猶予判決を受けた場合
A:判決言い渡しの時点で、在留資格がなく不法残留になっている場合
判決言い渡しの直後に、裁判所の法廷から、入国管理局の職員によって入管に連行され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります。
B:判決言い渡しの時点で、在留資格がある場合
いったん釈放された後、原則として入管に収容され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります。
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