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ひき逃げの相談は弁護士へ

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ひき逃げに気づかない場合はどうなる?

ひき逃げで軽傷の場合の刑罰は?

ひき逃げで自首して逮捕を防げる?

ひき逃げの示談は弁護士に依頼すべき?

救護義務違反で不起訴になれば行政処分は?

 

 

このような疑問に応えるために、多数のひき逃げ事件を扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が、ひき逃げをしてしまった方やひき逃げの容疑をかけられている方が知っておいた方がよいことをまとました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

ひき逃げとは

ひき逃げになる?

 

ひき逃げとは、道路交通法で定められた負傷者の救護義務に違反することです。典型的なひき逃げは、人身事故を起こした車の運転者がけが人を救護することなく事故現場から立ち去ることです。

 

 

被害者が軽傷でも救護せずに現場から立ち去ればひき逃げになります。通行人が救急車の手配や応急手当をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げになります。

 

ひき逃げと当て逃げの違い

当て逃げとは、物損事故を起こした運転者が、道路における危険を防止することなく事故現場から立ち去ることです。

 

 

物損だけであれば、民事事件として損害賠償の問題が生じますが、刑事事件にはなりません。しかし、物損事故であっても当て逃げをした場合は刑事事件(道路交通法の危険防止義務違反)になることがあります。

 

ひき逃げはどんな犯罪?刑罰は?

ひき逃げの罪名と刑罰

 

ひき逃げは人身事故と救護義務違反の2つの犯罪に分けられます。人身事故は自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪になります。救護義務違反は道路交通法違反になります。

 

 

裁判になれば、過失運転致死傷罪と道路交通法違反はまとめて裁かれ、併合罪として15年以下の懲役または200万円以下の罰金になります。

 

【ひき逃げの刑罰】 

 

犯罪

刑罰

人身事故

過失運転致死傷

7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金

救護義務違反

道路交通法違反

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

*併合罪として扱われた場合、刑罰の上限は重い犯罪の最高刑の1.5倍になります。

 

過失がなくてもひき逃げになる?

相手の一方的な過失によって交通事故が発生し相手がケガをした場合でも、その場を立ち去ればひき逃げになります。

 

 

事故の当事者であれば過失がなくても救護義務があるため、何もしないで現場を立ち去るとひき逃げになるのです。

 

 

人身事故については過失がなければ過失運転致死傷罪にはなりません。立ち去った点については救護義務違反になりますが、自分に過失がある場合に比べて刑罰は半分になります。

 

 

犯罪

刑罰

救護義務違反

道路交通法違反

5年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

ひき逃げに気づかないとどうなる?

ひき逃げと故意

 

ひき逃げは、交通事故でけが人がいることを運転者が認識していたのに、あえて逃げる犯罪(故意犯)です。そのため、ひき逃げが成立するためには、「交通事故によって人がけがをしていることの認識」が必要です。

 

 

自分の車が通行人や他の車に接触したことに気づかないで走り去った場合は、そもそも事故の発生やけが人の存在を認識していないため、救護義務違反の故意がありません。そのためひき逃げにはなりません。

 

 

【ひき逃げに気づかないケース】

ひき逃げに気づかないケース

 

ひき逃げに気づかないケースの特徴は次の3つです。

 

 

①現場が道幅の狭い道路である

②被害者は徒歩か自転車に乗っている

③車の左のミラーと被害者の肩周辺または自転車の右ハンドルが接触する

 

 

被害者は全治1週間程度の軽傷のことが多く、後遺障害が生じることはまずありません。

 

 

ひき逃げで「気づいていない」が通用しないケース

ひきにげ(救護義務違反)の要件として、交通事故で負傷者が出ていることの認識が必要ですが、負傷者がいることの「確実な認識」までは必要ありません。

 

 

「もしかしたらけが人が出ているかもしれないが、行ってしまおう。」という未必の故意があればひき逃げになります。

故意とは?確定的故意と未必の故意について弁護士が解説

 

 

通常、人や車に接触したことの認識があれば、「もしかしたらけがをしているかもしれない。」というレベルの認識はもてると思われます。

 

 

そのため、接触の認識があれば、極めて低速で走っていた等の例外的な事情がない限り、ひき逃げ(救護義務違反)の故意が認められます。

 

ひき逃げをして逃げ切れる?

ひき逃げと加害車両の特定

 

ひき逃げ事件が発生した場合、被害者や目撃者が覚えていたひき逃げ車両のナンバープレートから、被疑者が特定されることが多いです。ナンバープレートは全ての文字や数字を覚えている必要はありません。

 

 

不完全ナンバー照会といって、ナンバープレートの一部でも覚えていれば、県警本部の照会システムによって、該当する車両がピックアップされ、その後、車の色や車種によって絞り込んでいきます。

 

 

ある程度絞り込んだ後、捜査員が所有者の自宅等に行き車両を確認します。捜査員は、事故当日か翌日に被疑者の自宅に来ることが多いです。

 

 

車のナンバーがわからなくても、周辺の防犯カメラやドライブレコーダー、衝突時に車から脱落したパーツ、被害車両についた塗装痕などから絞り込んでいきます。

 

 

いずれにせよひき逃げをして逃げ切ることは難しいでしょう。

 

ひき逃げで逮捕される?

ひき逃げと逮捕

 

1.軽傷のケース

自車のサイドミラーが歩行者の身体にかすった程度であれば、ひき逃げの故意があるか否かも微妙なケースが多いため、逮捕されないことが多いです。

 

 

事故当日や翌日に警察官が車の所有者の自宅に来て、運転者の身元や車を確認し、その後は在宅捜査になることが多いです。

 

2.重傷または死亡のケース

重傷や死亡事故のケースでは、当たったときの衝撃がかなり大きいと考えられ、ひき逃げの故意が推認されるため、逮捕される可能性が高いです。

 

 

ひき逃げに加えて、無免許運転飲酒運転、危険運転を疑われている場合は、非常に高い確率で逮捕・勾留されます。

 

ひき逃げと自首

1.ひき逃げに気づいていないケース

そもそも本人が被害者と接触したことに気づいていないため、ひき逃げしたという認識がなく、自首は問題になりません。警察官が自宅を訪ねてきてはじめて自分がひき逃げの被疑者になっていることを知って驚くことになります。

 

2.ひき逃げに気づいているケース

ひき逃げと自首

 

ひき逃げの目撃者がナンバーを一部でも覚えていれば、ナンバー照会から数分~2,3日で被疑者を特定できます。そのため自首をするのであればすぐに動く必要があります。

 

 

警察署に出頭した時点で被疑者として特定されていれば、自首にはなりません。ただ、自首にならなくても被害者が軽傷であれば逮捕を回避できる余地は十分にあります。

 

 

被害者が重傷であれば、自首が成立しても逮捕されることが多いです。ただ、自発的に出頭しているため逃亡のおそれは低いとして、保釈が許可されやすくなります。

 

 

また、自首は減刑事由になり得るため、執行猶予の可能性が高まります。そのため、出頭する意味はあるといえるでしょう。

 

 

ひき逃げは多くの証拠が残ることから、警察が本腰を入れて捜査する死亡・重傷事故のひき逃げの場合、逃げ切れないと思われます。そのため、自首の成否はともかくとして早期に出頭した方がよいでしょう。

 

 

まずは刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の費用について

 

ひき逃げに気づかない場合の刑罰

 1.救護義務違反の刑罰

被害者に接触した認識がないケースでは、被害者のけがが軽傷で車に大きな傷がついていない場合は、自白調書をとられない限り、ひき逃げ(救護義務違反)については嫌疑不十分で不起訴になるでしょう。

 

 

不起訴になれば刑罰を受けることはありません。前科もつきません。

 

 

2.人身事故の刑罰

人身事故(過失運転致死傷)については、次の条件を満たせば起訴猶予で不起訴になることが多いです。

 

 

①けがが軽傷である

②過失の程度が大きくない

③示談が成立している(または成立見込である)

④前科・前歴がない

 

 

示談が成立しなかった場合や、成立しても信号無視など過失の程度が大きい場合は、略式起訴され罰金になることが多いです。罰金になれば前科がつきます。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

被害者が重傷の場合は公判請求され、検察官から懲役刑や禁錮刑を請求されます。

 

 

重傷の場合はあたったときの衝撃が大きいと考えられるので、「ひき逃げに気づかなかった」といっても通用せず、救護義務違反とあわせて起訴される可能性が高いです。

 

 

ひき逃げに気づいていた場合の刑罰

重傷または死亡事故のケースでは、過失運転致死傷と救護義務違反(道路交通法違反)の両方で起訴され正式裁判になる可能性が高いです。

 

 

被害者が死亡した場合は実刑になることが多いです。それ以外のケースでは示談が成立すれば執行猶予になる余地は十分にあります。

 

 

救護義務違反に加え、無免許過失運転致死傷や危険運転致死傷で起訴された場合も、実刑の可能性が高くなります。早い段階から公判対策を見すえた弁護活動をすべきでしょう。

 

 

被害者が軽傷のケースでは、示談が成立すれば、救護義務違反については起訴猶予により不起訴となる余地があります。人身事故についてはひき逃げに気づいていないケースと同様に考えることができます。

 

 

ひき逃げと示談

検察官や裁判官はひき逃げの処分を決めるにあたって、被害者との間で示談が成立しているか否かを重視します。そのため、示談が成立すれば不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

 

 

ひき逃げを含む交通事故の示談交渉は保険会社が行うことになります。

 

 

交通事故の損害賠償は相場が確立しており、事故の状況や入通院期間、後遺症の有無・程度などによって定型的に算出されるため、そのようにして算出した金額が示談金の相場ということになります。

 

 

例えば、2か月通院した場合の通院慰謝料は、保険会社の基準で約25万円です。

 

 

ひき逃げで弁護士をつけて示談をするメリット

【ひき逃げ】保険会社による示談交渉のデメリット

 

交通事故の示談は保険会社を通じて行うのが一般的です。もっとも、保険会社による示談には次の3つのデメリットがあります。

 

1.刑事事件をふまえた示談をしてくれない

保険会社は、刑事事件の処分を軽くすることまで念頭において示談をしてくれるわけではありません。

 

 

示談書は保険会社が用意した定型的な書式になり、「許す」とか「刑事処罰を求めない」といった宥恕文言(ゆうじょもんごん)は入りません。そのため不起訴や執行猶予を獲得するという点からは不安が残ります。

 

2.軽傷のケースでは示談金が低額になる

保険会社の提示する示談金は低くなりがちで、軽傷事例で1回しか通院していない場合は1~2万円しか提示しない場合もあります。

 

 

ひき逃げの被害者は処罰感情が強いため、保険会社の提示する金額に納得できず、示談交渉が長期化して、その間に起訴されてしまうこともあります。

 

3.治療費や慰謝料の提示が遅い

刑事事件化を阻止するためには数日中に示談をまとめる必要がありますが、保険会社は医療機関からレセプトが届いてからでないと、人身損害の示談金を提案できません。そのため、事件化を阻止することは難しくなります。

 

 

弁護士なら早期に示談交渉ができます。ひき逃げの示談を早期にまとめるためには、保険会社だけに示談交渉を任せるのではなく、刑事事件の弁護士を通じて、被害者と速やかに示談交渉を始めるのが効果的です。

 

ひき逃げの示談以外の弁護活動

ひき逃げの示談以外の弁護活動

 

1.保釈をとる

ひき逃げの被疑者は事故現場から逃げているので、「逃亡のおそれがある」として逮捕・勾留されやすく、また勾留後に釈放させることも容易ではありません。

 

 

そのため、釈放に向けた活動としては、起訴後の保釈に重点をおくことになります。起訴直後に保釈を獲得できるよう、弁護士が起訴前から保釈請求の準備を始めます。

保釈に強い弁護士

 

2.被害者に謝罪する

ひき逃げの被害者は、「どうして逃げたのか?」と加害者に対して非常に厳しい感情を抱いています。なぜ逃げてしまったのかを正直にお話しし、誠意をもってお詫びすることが大切です。

 

 

可能であれば、弁護士と一緒に被害者のお見舞いに伺い、直接謝罪します。それが難しい場合は謝罪文を書いてもらい、弁護士を通じて被害者にお渡しします。

示談と謝罪文

 

3.運転しないですむ環境を築く 

被害結果が重大なケースや交通犯罪の前科があるケースでは、車を売却したり廃車にすることも検討した方がよいでしょう。家族に協力してもらい、ふだんから車を使わなくても生活できる環境を整えてもらいます。

 

 

不起訴や執行猶予を獲得するために、弁護士が車の売買契約書や名義移転後の車検証、廃車証明書などを検察官に提出します。

 

4.被害者の過失を指摘する

ひき逃げの原因となった交通事故について被害者側に過失がある場合は、弁護士が検察官や裁判官にその点を指摘します。

 

 

こちらが優先道路を法定速度で走っていたのに、相手がわき見運転で突っ込んできた場合など、相手方の一方的な過失で事故が発生した場合、人身事故については嫌疑不十分による不起訴を目指します。

 

 

ウェルネスの弁護士も、同様のケースで、人身事故について不起訴を獲得したことがあります。被害者が重いけがを負っていたとしても、人身事故について不起訴になれば、ひき逃げについて執行猶予をとれる可能性が大幅に上がります。

 

ひき逃げに気づいていない場合の弁護活動

ひき逃げに気づいていない場合の弁護活動

 

1.自白調書を作らせない

接触に気づいていないケースで最もよくあるのは以下の事例です。

 

狭い道路で被疑者が運転していた車の左のサイドミラーが被害者の運転する自転車の右ハンドルにぶつかり、被害者が転倒して軽いけがを負った。被疑者は接触したことに気づかずそのまま走り去った。


この場合、運転者は接触事故に気づいていないので、ひき逃げの故意がなく救護義務違反にはなりません。

 

 

しかし、警察は被害者からひき逃げされたと言われれば、ひき逃げ事件として捜査を始めます。取調べで、捜査員が被疑者に対して、「気づいてないわけないだろ!」、「どうして逃げたんだ?」等と厳しく追及してきます。

 

 

捜査員のプレッシャーに負けてしまい、「接触したことに気づいていましたが怖くなって逃げました。」等と事実と異なる自白調書をとられてしまうと、刑事裁判で「実は接触に気づいていませんでした。」と言っても、裁判官は信用してくれません。

 

 

弁護士が違法・不当な取調べが行われないよう捜査機関をけん制し、自白調書がとられないよう本人をサポートします。

否認事件の刑事弁護

 

2.証拠保全を請求する

事故現場の周辺に防犯カメラが設置されている場合は、弁護士が警察に防犯カメラの映像を保全するよう請求します。

 

 

防犯カメラの映像を確認し、被疑者が運転する車が衝突現場で一時停止したり、スピードを落とすことなく走っていれば、「人身事故に気づいていない」ことの有力な証拠になります。

 

3.車体の傷について説明する

捜査員は加害車両と被害車両についた傷を見比べます。マッチングする傷があればその部分を撮影し捜査報告書を作成します。

 

 

マッチングする傷が大きければ大きいほど、衝突のダメージが大きかったということになります。衝突のダメージが大きければ大きいほど、ひき逃げの故意があったという認定につながります。

 

 

もし事故以前から車体に損傷があった場合は、損傷の原因や状況について弁護士が捜査機関に説明し、今回の事件とは関係がないことを指摘します。

 

 

ひき逃げの刑事事件化を阻止する

ひき逃げと刑事事件

 

1.ひき逃げは診断書を警察に出さないと事件化しない

これまでひき逃げの弁護活動について解説してきましたが、ひき逃げのベストな解決方法は「事件化する前に終わらせる」ことです。

 

 

ひき逃げは、被害者が警察署に診断書を提出することによって、刑事事件として立件され捜査が始まります。

 

 

そのため、被害者が警察に診断書を提出する前にコンタクトをとり、「診断書を提出しない」という内容の示談をとりまとめることができれば、刑事事件になることはありません。

 

2.ひき逃げが刑事事件化しないことのメリット

ひき逃げが事件化しないことのメリットは次の4つです。

 

①前科だけではなく前歴もつかない

②逮捕されない

③警察や検察の取調べを受けることもない

④行政処分がない

 

このように事件化しないことのメリットは甚大です。ひき逃げは一発で運転免許の取り消し処分になりますが、事件化を阻止すれば行政処分も一切ありません。刑事についても行政についても一切のペナルティから解放されます。

 

3.ひき逃げの事件化を阻止する方法

通常、ひき逃げの被害者は数日中に警察に診断書を提出するため、事件化を阻止するためには、弁護士を選任してすぐに示談に向けて動く必要があります。

 

 

ウェルネスの弁護士はこれまで4件のひき逃げで事件化を阻止した実績があります。ひき逃げでお困りの方はお早めにウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

ひき逃げの事件化を阻止したご依頼者の直筆メッセージ 

 

 

ひき逃げの行政処分-免許取り消し

ひき逃げと行政処分

 

ひき逃げは救護義務違反と人身事故に分けられますが、救護義務違反の行政処分は35点です。

 

 

人身事故について全く過失がなかったとしても、救護義務違反について35点が付加され、運転免許は取り消されます。

 

 

免許停止等の前歴や他の違反がなければ、運転免許を取得できない欠格期間は3年です。前歴があれば欠格期間は4年以上になります。

 

 

人身事故について過失があれば、人身事故についても行政処分の対象になります。人身事故の点数は、過失の程度や被害者のケガの重さによって異なりますが、最低でも4点が付加されます。

 

 

もし5点が付加されれば、救護義務違反の35点と合計して40点となり、前歴や他の違反がなくても免許取消の欠格期間は4年となります。

 

救護義務違反で不起訴になると行政処分は?

1.行政処分の流れ

警察で事件についてひと通りの捜査を終えた後、捜査資料を検察庁に引き継ぎます。警察は捜査資料の写しを運転免許本部にも引き継ぎます。

 

 

その後、起訴・不起訴の判断は検察官が行い、行政処分の判断は公安委員会が行います。このように、刑事手続と行政手続は判断者が異なる別個の手続ですが、同じ資料をもとにして行われるため、矛盾した判断になることは少ないです。

 

 

2.「起訴猶予」で不起訴になった場合

起訴猶予とは犯罪が成立していることを前提として検察官の裁量で不起訴にすることです。そのため、救護義務違反で起訴猶予になった場合、救護義務違反があったと検察官に判断されたことになります。

不起訴とは?無罪との違いや前歴・罰金との関係

 

 

そのため、行政処分でも免許取り消しになる可能性が高いです。

 

 

3.「嫌疑不十分」で不起訴になった場合

嫌疑不十分とは犯罪を認定できるだけの証拠がないと検察官が判断して不起訴にすることです。そのため、救護義務違反で嫌疑不十分になった場合、救護義務違反があったと証明するのは難しいと検察官に判断されたことになります。

 

 

そのため、行政処分でも救護義務違反がなかったと判断され、免許取り消しにならない可能性が高いです。

 

 

もっとも、刑事と行政は別個の手続きですから、嫌疑不十分で不起訴になったからといって、免許取り消しにならないことが保証されるわけではありません。

 

 

嫌疑不十分で不起訴になってもまれに免許取り消しになるケースもあります。取り消し処分に納得できないという場合は、審査請求や行政訴訟という形で不服を申し立てることができるので弁護士に相談してみてください。

 

 

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