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住居侵入に強い弁護士とは?選び方や弁護士費用・示談金についても解説

住居侵入に強い弁護士とは?選び方や弁護士費用・示談金についても解説

 

☑ 住居侵入で弁護士に依頼するメリットは?

☑ 住居侵入で弁護士に依頼するタイミングは?

☑ 国選・当番・私選のどれがいい?

☑ 住居侵入に強い弁護士の選び方は?

☑ 住居侵入の弁護士費用はどれくらい?

☑ 住居侵入の示談金の相場は?

☑ 住居侵入の無料相談の窓口は?

 

 

このような疑問をお持ちの方に向け、数多くの住居侵入事件を担当してきた弁護士 楠 洋一郎住居侵入の加害者側が知っておくべきことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください

 

 

 

 

住居侵入とは?弁護士が解説

住居侵入とは?弁護士が解説

 

住居侵入とは正当な理由がないのに人の住居に侵入することです。許可なく他人の住居に入れば、正当な理由がないものとして扱われます。

 

 

住居侵入の罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。初犯であれば、示談をしなければ、略式起訴され罰金になることが多いです。

 

 

住居侵入した後に不同意わいせつ等の重い犯罪をした場合は、公判請求されていきなり実刑になることもあります。

 

 

住居侵入で弁護士に依頼するメリット

住居侵入で弁護士に依頼するメリット

 

住居侵入の対応を弁護士に依頼することにより、以下の6つの可能性が上がります。

 

 

1.逮捕を回避する

不法侵入して居住者や隣人に見つかり逃げた場合、防犯カメラや指紋などによって特定され後日逮捕される可能性が十分にあります。

 

 

そのようなケースでも弁護士と一緒に警察署に出頭し自首することにより、逮捕を回避できる可能性が上がります。

 

 

逮捕の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれですが、自首という形で警察に出頭し捜査に協力することにより、逮捕の要件を満たしていないと評価されやすくなるためです。

住居侵入と自首-同じアパートの別の部屋に侵入したケース

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

2.早期釈放を実現する

住居侵入で逮捕された場合、最短で翌日、遅くとも3日以内に釈放されるか勾留されるかが決まります。

 

 

いったん勾留されると原則10日にわたり拘束されます。勾留が延長されるとさらに最長10日にわたって拘束が続きます。これだけの期間拘束されると会社に逮捕されたことがばれ解雇される可能性が高くなります。

 

 

住居侵入後に窃盗や不同意わいせつ等の犯罪をした場合、勾留を阻止することは困難ですが、のぞき目的の住居侵入であれば、早期に弁護活動を始めることにより勾留を阻止できる余地は十分にあります。

早期釈放を実現する

 

 

3.解雇を回避する

逮捕は突然ふりかかってきます。逮捕されるとスマートフォンを使うこともできなくなるため、職場に連絡を入れることもできません。そのため無断欠勤になってしまいます。

 

 

弁護士であれば家族が面会できない逮捕中でも本人と接見することができます。逮捕直後に弁護士が警察署にかけつけ、本人と欠勤の理由などについて打ち合わせをして、家族を通じて職場に連絡を入れてもらいます。

 

 

このような対策をとることにより、職場に怪しまれずに復帰できる可能性が高まります。

 

 

4.示談をまとめる

住居侵入で不起訴を獲得するためには、居住者との間で示談をまとめることが重要です。

 

 

住居侵入の被害者は、被疑者に対して恐怖感をもっており、被疑者やその家族に対して、氏名や電話番号などの個人情報を開示されたくないと思っています。

 

 

警察官や検察官も被害者のそのような思いを尊重しますので、被疑者や家族に被害者の個人情報を教えてくれません。そのため示談交渉をするためには弁護士に依頼する必要があります。

 

 

弁護士が間に入れば、被害者の不安も軽減され、個人情報を教えてもらいやすくなります。

 

 

5.不起訴を獲得する

不起訴を獲得するために最も重要な活動は示談をまとめることですが、前科・前歴があったり、同一の住居に繰り返し侵入している場合は、示談が成立しても起訴されることがあります。

 

 

そのようなケースでも不起訴になるよう、弁護士が以下の活動を行います。

 

 

①性的な目的(のぞき、下着窃盗など)で住居に侵入した場合は、性依存症のクリニックに通院してもらう⇒弁護士が通院状況を検察官に報告する

 

 

②スマートフォンのGPS機能などを使って家族に本人の行動状況を監督してもらう。

⇒弁護士が家族の監督状況を検察官に報告する。

 

 

6.不利な調書をとらせない

住居侵入で捕まるとすぐに警察の取調べが始まります。取調官は、動揺している被疑者にプレッシャーをかけ、捜査側のストーリーに沿った供述調書を作成しようとします。

 

 

「怖い取調官の機嫌を損ねたくない」と思って言いなりになっていると、好奇心で侵入したのに「体に触る目的で侵入しました」といった不利な供述調書をとられてしまうことが多々あります。

 

 

不利な調書であっても一度サインしてしまうと撤回できません。裁判になったときに証拠として提出され、取り返しのつかないことになりかねません。

 

 

弁護士が本人とひんぱんに接見し、黙秘権などの重要な権利について説明し、取調べにどのように対応すべきかをアドバイスします。

弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?

 

 

住居侵入を弁護士に依頼するタイミングは?

住居侵入を弁護士に依頼するタイミング

 

1.逮捕されたとき

住居侵入で逮捕されたら可能な限り早期に弁護士に依頼した方がよいです。逮捕直後に弁護活動をスタートすることにより、勾留を阻止できる可能性が高まるからです。

 

 

勾留された後でも準抗告を申し立てることによって釈放を求めることはできますが、「勾留すべき」という裁判官のお墨付きが出ている状態ですので、釈放のハードルは上がってしまいます。

 

 

2.自首したいとき

住居侵入した際に居住者や近隣住民に見つかり逃げてしまった場合でも、自首をすることにより逮捕の可能性を下げることができます。もっとも、警察に犯人として特定された後に出頭しても自首にはなりません。

 

 

そのため、自首を希望する場合は、できるだけ早期に弁護士に依頼した方がよいでしょう。自首すべきか否か一人で悩んでいる間に逮捕されることもあります。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

3.家宅捜索を受けたとき

住居侵入をして逃げた後に警察の家宅捜索があった場合、その場で逮捕されなくても、数日中に逮捕される可能性が十分にあります。

 

 

警察が被疑者を逮捕することを考えていない場合は、家宅捜索の後に家族に連絡し、身元引受の手続をすることが多いです。身元引受の手続がなければ、逮捕されるリスクがかなりあります。

 

 

逮捕を阻止するためできるだけ早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

4.検察官から呼び出しがきたとき

住居侵入で検挙された場合、警察署で何回か取調べを受けた後、検察庁に行って検察官の取調べを受けることになります。

 

 

逮捕されていなければ、最初に警察署で取調べを受けてから2,3か月後に検察官から呼び出しがあることが多いです。

 

 

検察官は取調べをした上で起訴するか不起訴にするかを決定します。検察官の取調べを受けた時点で示談が成立していなければ、略式手続の説明を受け、そのまま略式起訴されることが多いです。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

略式起訴されれば罰金になりますが、罰金であっても前科になってしまいます。そのため、前科を回避したい場合は、早期に弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

5.その他のケース

上記以外のケースでは、至急弁護士に依頼すべきというわけではありません。

 

 

ただ、示談を成立させたい場合は、弁護士を通じて早めに被害者側にコンタクトをとって謝罪と被害弁償の意向があることをお伝えした方がよいでしょう。

 

 

住居侵入で依頼できる弁護士は?国選・私選・当番

住居侵入の対応を依頼できる弁護士は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。

 

 

【国選弁護人とは】

国選弁護人とは、などの理由により私選弁護人を選任できない方のために、裁判所が選任する弁護人です。弁護士費用は多くのケースで無料になります。国選弁護人を呼べるのは本人だけで家族は呼べません。呼べるタイミングは勾留された後になります。

国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

 

 

【私選弁護人とは】

私選弁護人とは、人や家族から依頼を受けて活動する弁護士です。私選弁護人はいつでも依頼することができますが、逮捕された後は事実上本人が依頼することはできませんので、家族が弁護士を探して依頼することになります。

 

 

【当番弁護士とは】

当番弁護士とは、弁護士会から派遣されて逮捕された方と接見する弁護士です。弁護士費用は無料ですが、1回接見してくれるだけです。当番弁護士は本人も家族も呼ぶことができます。家族が呼ぶ場合は弁護士会に電話して依頼します。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

住居侵入はどの弁護士に依頼すべき?

住居侵入はどの弁護士に依頼すべき?

 

1.逮捕されたとき

住居侵入で逮捕された場合は、弁護士費用を準備できる場合は、私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。

 

 

国選弁護人は勾留されてからの動き出しになるため、勾留を阻止することができません。当番弁護士は逮捕直後から呼ぶことができますが、1回接見してくれるだけですので、示談交渉などの弁護活動を依頼することはできません。

 

 

私選弁護人であれば、逮捕直後を含めいつでも呼ぶことができますし、弁護士を選べるので、住居侵入に強い弁護士事務所に依頼することも可能です。

 

 

2.逮捕されていないとき

住居侵入で逮捕されていなければ、私選弁護人に依頼するという選択肢しかありません。国選弁護も当番弁護も被疑者が身柄拘束されていることが利用の前提になっているからです。

 

 

正式起訴されれば、逮捕・勾留されていなくても国選弁護人をつけてもらうことはできますが、起訴「後」の選任になるため、不起訴を目指す活動はできないことになります。

 

 

「住居侵入で検挙されたが逮捕はされなかった。」

「住居侵入をして逃げてしまった。自首して逮捕を防ぎたい。」

 

 

このようなケースでは私選弁護人に依頼することになります。

 

 

住居侵入に強い弁護士とは?

住居侵入に強い弁護士

 

住居侵入の対応を私選弁護人に依頼する場合、「弁護士を選べる」という私選のメリットを活かして、住居侵入に強い弁護士を選びたいものです。住居侵入に強い弁護士の特徴は以下の3つです。

 

 

1.住居侵入の弁護経験が豊富な弁護士

弁護士の多くは住居侵入のような刑事事件を日常的に取り扱っているわけではなく、民事事件をメインにしています。

 

 

民事事件と刑事事件では事件の進行スピードが全く違うため、民事事件をメインにしている弁護士に依頼すると、対応が後手に回ってしまいがちです。

 

 

住居侵入に精通している弁護士であれば、逮捕回避や不起訴に向けてベストな対応を期待できます。

 

 

2.スタートが早い弁護士

住居侵入のような刑事事件の弁護は時間との勝負です。逮捕されれば最短で翌日、遅くとも3日以内に釈放されるか勾留されるかが決まります。

 

 

不法侵入した際に居住者に見つかり逃げてしまった場合は、警察に犯人として特定されると、その後に出頭しても自首とは認めてくれません。

 

 

そのため、「依頼後すぐに動いてくれる」ことが住居侵入に強い弁護士の条件となります。逮捕されている場合は、即日接見してくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。

 

 

3.費用が安い弁護士

「住居侵入に強いか否かと弁護士費用は関係ないのでは?」と思われるかもしれません。

 

 

住居侵入で不起訴を獲得するためには、被害者との間で示談をまとめることが必要です。弁護士費用が高いと予算のほとんどが弁護士費用に消えてしまい、示談金が不足してしまうことがあります。

 

 

住居侵入のような刑事事件の示談交渉はビジネスではありませんので、露骨な値切り交渉は禁物です。費用が安い弁護士であれば十分な示談金を確保することができ、示談の成功率を高めることができます。

 

 

住居侵入に強い弁護士の選び方

住居侵入に強い弁護士の選び方

 

1.刑事事件に注力している事務所から選ぼう

ほとんどの弁護士は民事事件や企業法務をメインとして活動しており、刑事弁護は年に数回の国選弁護のみという方が多いです。

 

 

民事事件や企業法務の進行スピードは刑事事件よりかなり遅いので、一般の弁護士に依頼すると、「逮捕ありき」、「勾留ありき」、「罰金ありき」の活動になってしまうリスクがあります。

 

 

民事事件の事務所に比べればまだまだ少数派ですが、最近は都市部を中心として、刑事事件に注力している弁護士事務所も出てきました。

 

 

住居侵入は刑事事件の中では決して珍しい事件ではありませんので、刑事事件に注力している事務所であれば、弁護ノウハウが共有されているでしょう。

 

 

まずは「住居侵入 弁護士」等のワードでネット検索してみて、そのような事務所をいくつかピックアップしてみてください。

 

 

2.実際に弁護士に会って相談しよう

候補になる事務所を選んだら、法律相談を予約して弁護士に会って相談してみましょう。

 

 

☑ 逮捕されるか否か?

☑ 示談金がいくらになりそうか?

☑ 具体的にどう動けばよいのか?

 

 

このようなことはネットの記事を見ているだけではわかりませんので、弁護士に直接尋ねてみてください。

 

 

もし依頼するのであれば、事務所で最初に相談した弁護士が担当につく可能性が高いです。そのため、目の前の弁護士に住居侵入の弁護実績や「どのような弁護プランで臨むのがよいか」を尋ねてみるとよいでしょう。

 

 

弁護士費用についても必ず確認するようにしてください。住居侵入のような刑事事件の弁護士費用は、着手金、報酬金、接見費用、日当、実費などさまざまな項目があり、一度聞いただけでは理解できないこともあります。

 

 

納得いくまで弁護士に質問し、疑問点をクリアにしておくとよいでしょう。

 

 

住居侵入の弁護士費用の相場は?

住居侵入の弁護士費用の相場は?

 

のぞき目的で侵入した場合(=不同意わいせつや窃盗などの他の犯罪をしていない場合)、弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで50万~100万円程度、逮捕されているケースで60万円~200万円程度です。

 

 

逮捕されている事件では、弁護士が接見に行ったり、早期釈放のために検察官や裁判官に意見書を提出する必要がありますので、逮捕されていない事件に比べ弁護士費用は高くなります。

 

 

住居侵入後に窃盗や不同意わいせつなどより重い犯罪をした場合、初犯であっても公判請求される可能性が高くなるため、弁護士費用も割高になります。

 

 

住居侵入の弁護士費用はなぜ高い?

住居侵入の弁護士費用はなぜ高くなる?

 

住居侵入の弁護士費用の相場を知って「高すぎる!」と思ったかもしれません。どうしてこのような金額になるのでしょうか?

 

 

1.相談者側の事情

住居侵入を弁護士に相談される方は、家族が住居侵入で逮捕されたり、自分に逮捕が迫っていたりして焦っています。そのため、一刻も早く弁護士のサポートを受けたいと思っています。

 

 

とはいえ、住居侵入のような刑事事件で弁護士に相談する機会はまずないため、ほとんどの方は弁護士費用の相場を知りません。

 

 

そのため、弁護士からびっくりする程高い費用を提示されても、「背に腹は代えられない。」「どこの事務所でも同じだろう。」と考え、そのまま依頼する方が多いのです。

 

 

2.事務所側の事情

弁護士事務所も、「法律相談にさえ来てもらえれば、弁護士費用が高くても受任できる。」と考えています。

 

 

住居侵入のような刑事事件については、相談者はインターネットで事務所を探すため、「最初に相談に来てもらう事務所」になるには、ネット上の目立つ場所に事務所のホームページが表示されるように対策を打つ必要があります。

 

 

そのため、刑事事件に注力している事務所の多くは、ネットマーケティングに力を入れています。ネットマーケティングを活用すれば多額の広告費がかかります。広告費は弁護士費用に上乗せされるため費用が高額になるのです。

 

 

住居侵入の示談金の相場

住居侵入の示談金の相場

 

1.住居侵入のみが問題になっている場合

のぞき目的で民家の敷地やアパートのベランダに侵入したケースでは、示談金の相場は10万円~30万円前後です。室内に侵入した場合や、同じ部屋に繰り返し侵入していたケースではより高くなります。

 

 

2.盗撮目的で建造物に侵入した場合

盗撮目的で店のトイレや会社の更衣室に侵入した場合、盗撮については撮影罪で立件されますが、盗撮場所への立ち入りについては建造物侵入で立件されることがあります。

 

 

この場合の建造物侵入の示談金相場は10万円~20万円前後です。

 

 

3.その他の犯罪も問題になっている場合

住居に侵入しわいせつ行為をした場合は、より重い不同意わいせつ罪や不同意性交等罪の示談金相場が基準になります。不同意性交等の場合は示談金が200万円を超えることもあります。

 

 

住居侵入窃盗のケースでは、とった物の金額に慰謝料として10万円~30万円程度上乗せすることが多いです。

 

 

4.引っ越し費用について

女性が一人暮らしをしているアパートに侵入した場合、被害女性は引っ越しを希望することが多いです。その場合は、引っ越し費用(30~50万円)を示談金に上乗せすることになります。

 

 

住居侵入の弁護士費用を節約して示談の成功率を上げよう!

住居侵入の弁護士費用を節約して示談の成功率を上げよう!

 

一人暮らしの女性の部屋に侵入した場合、ほとんどの方はホテルや実家に一時的に避難した後に、別の場所に引っ越します。被害者が引越しをした場合、慰謝料に加えて引っ越し費用を請求されることが多いです。

 

 

盗撮目的で店のトイレにカメラを設置した場合、前科をつけないようにするためには、建造物侵入の被害者である店側との示談に加えて、盗撮の被害者との示談も必要になります。

 

 

住居侵入の対応を弁護士に依頼される方の多くは、予算に限りがあると思われます。

 

 

「弁護士費用で予算がなくなり、示談金を用意できず示談できなかった。何のために弁護士に依頼したのかわからない。」-このような最悪の展開にならないよう、弁護士費用をできるだけ節約して示談金を確保しておいた方がよいでしょう。

 

 

住居侵入の弁護士費用を節約するポイント

住居侵入の弁護士費用を節約するポイント

 

1.大手の事務所にこだわらない

大手の事務所は、所属弁護士やスタッフの人件費を確保するため、大量の事件を受任して莫大な売上を維持する必要があります。

 

 

住居侵入のような刑事事件は親族や知人の紹介で弁護士に相談するような分野ではありませんので、ネットマーケティングを活用しないとどこかで集客が頭打ちになります。

 

 

そのため、大手の事務所になるほど、多額の広告費を払ってネットマーケティングを活用する傾向があります。その結果、どうしても弁護士費用が高くなりがちです。

 

 

2.不明確な料金プランはさける

住居侵入のような刑事事件の分野では、「着手金10万円~」と弁護士費用の上限が明記されていない料金プランも少なくありません。「事案簡明な事件は10万円」とばく然とした内容の料金プランもあります。

 

 

「10万円で受けてくれると思って相談に言ったら全然違っていた。」-このようなケースは弁護士相談によくあることです。

 

 

住居侵入は、被害者との示談が必要になりますし、逮捕もあり得る犯罪ですので、決して「事案簡明な事件」ではありません。

 

 

弁護士費用を節約するためには、上限が決まっていて、契約書にはっきり記載してくれる事務所に依頼した方がよいでしょう。

 

 

3.複数の事務所の弁護士費用を比較する

住居侵入の弁護士費用にも相場はありますが、事務所によっては2倍以上の違いがあります。常識的に考えて「高すぎるのでは?」と疑問に思ったら、費用の見積もりだけもらって、他の事務所にも相談に行くとよいでしょう。

 

 

無料相談を活用すれば、お金をかけずに複数の事務所の弁護士費用を比較できます。

刑事事件を弁護士へ無料相談できる窓口は?弁護士費用についても解説

 

 

比較するだけで数十万円の弁護士費用を節約できることも多々あります。

 

 

住居侵入の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

【ウェルネス】住居侵入の弁護士費用

 

ウェルネスの住居侵入の弁護士費用は、逮捕されていないケースで44万円、逮捕されたケースで55万円になることがほとんどです(税込)。

 

 

【逮捕されていないケース】

着手金22万円
不起訴の報酬金22万円
示談交渉の着手金無料
示談成立の報酬金無料
実費無料

 

【逮捕されているケース】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
罰金の報酬金無料
接見日当無料
出廷日当無料
実費無料

 

【自首同行の費用】

着手金22万円
報酬金無料

 

 

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営する法律事務所です。誰もが安心して私選弁護を利用できるよう、広告費を徹底的に削減してコストを下げることにより、圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

住居侵入に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは住居侵入事件に強い弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

住居侵入で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
住居侵入で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
住居侵入で家宅捜索を受けた方
住居侵入で警察から電話がかかってきた方
住居侵入で逮捕されたが釈放された方

 

 

できるだけ費用を節約して住居侵入を解決したいという方はぜひウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。

 

 

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