刑事裁判の流れ

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

刑事裁判の大きな流れ

刑事裁判は起訴⇒公判⇒判決という流れで進行します。

 

1.起訴

起訴とは刑事事件を裁判にかけることです。起訴することができるのは検察官のみです。検察官は、起訴状を裁判所に提出することによって事件を起訴します。

 

裁判所が起訴状を受理すると、裁判を担当する部に事件を割り振ります。その後、部内のルールによって、どの裁判官が担当するかが決まります。

 

担当部の裁判所書記官は、起訴状の謄本を被告人に送達します。被告人が勾留されているときは刑事施設に送達します。被告人に弁護士がいても被告人本人に送達します。

 

被告人からみると、起訴状が届くことによってはじめて自分が起訴されたことを知ることになります。裁判所書記官は、起訴状が確実に被告人に届くよう「特別送達」という形式で送ります。

 

2.公判

①通常の刑事裁判

刑事事件が起訴されると、公判期日を開いて法廷で裁判官が事件を審理します。刑事裁判は、証拠によって被告人の有罪・無罪や刑罰の重さを決める手続ですから、証拠調べが審理の中心になります。

 

初公判は、裁判所が起訴状を受理してから1か月~1カ月半後に設定されます。公判期日の回数は決まっていませんが、自白事件の場合は初公判1回のみで審理が終了することが多いです。否認事件の場合は、複数回公判が開かれます。公判と公判の間隔は1か月~1か月半前後です。

 

公判の時間は1時間程度です。証人尋問を実施する場合は2~3時間になることもあります。

 

【関連ページ】

公判の流れ

 

②裁判員裁判

裁判員裁判では、一般市民である裁判員が仕事などの予定を犠牲にして裁判に参加することから、裁判員のために短期集中型で審理されます。具体的にいうと、毎日連続して公判が開かれます。審理の時間も長い時は午前10時から午後5時頃まで続きます。

 

このような短期集中型の審理によって、自白事件の場合は2、3日、否認事件の場合も4,5日で審理が終了することが多いです。

 

【関連ページ】

裁判員裁判の流れ

 

3.判決

審理が終了すると、証拠に基づき裁判官が判決を言い渡します。自白事件の場合は、最後の公判の1,2週間後に判決が言い渡されます。スピード違反など軽微な事件の場合は、審理が終了した当日に判決が言い渡されることもあります。

 

否認事件の場合は、最後の公判期日の1か月~2か月後に判決が言い渡されることが多いです。

 

判決言渡しは簡単な事件だと数分で終わります。複雑な事件の場合は1時間程度かかることもあります。被告人・弁護士・検察官は裁判官の判決言渡しを聞くだけで、発言する機会はありません。

 

刑事裁判の流れ-自白事件の進行イメージ

3月1日

起訴

4月15日

初公判(冒頭手続→証拠調べ→意見陳述)

4月25日

判決期日(判決を下す)

 

 

刑事裁判の流れ-否認事件の進行イメージ

3月1日

起訴

4月15日

初公判(冒頭手続→証拠書類の取調べ)

5月15日

第2回公判(目撃者の証人尋問)

6月15日

第3回公判(被害者の証人尋問)

7月15日

第4回公判(被告人質問)

8月15日

第5回公判(意見陳述)

9月15日

判決

 

【刑事裁判早わかりページ】

 

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