逮捕前の接見プラン

逮捕前初回接見

 

 

 

 

逮捕前の接見プランとは?

☑ 刑事事件を起こしてしまった。いつ逮捕されるか不安でたまらない。

☑ 逮捕されたらすぐに接見に来てもらいたい。

☑ 今の時点では正式な弁護契約までは考えていない。

 

 

逮捕前の接見プランとはこのような方々のための弁護プランです。

 

 

逮捕「前」にすること

事件について弁護士がヒアリングします。また、逮捕された場合に備えて、逮捕後に検察庁や裁判所に提出する上申書や身元引受書などをあらかじめ準備しておきます。

 

 

事前に準備しておくことにより、逮捕された後に弁護士がつく場合に比べて、早期に釈放される可能性が高くなります。

 

逮捕「後」の流れ

もし逮捕されてしまった場合の流れは次の通りです。

 

 

①ご本人が取調官や留置係官を通じて、ウェルネスの弁護士に接見を要請します。

②弁護士が警察署でご本人と1回接見します。

③ご本人の了解を得た上で、弁護士がご本人の状況をご家族にお伝えし、事務所にお越しいただきます。

④正式な弁護契約を締結し弁護活動に着手します。

 

逮捕前接見プランの内容

逮捕前

逮捕後に検察官や裁判所に提出する書類(上申書、身元引受書等)を予め作成しておきます。

 

 

逮捕後

連絡を受けてから24時間以内に、弁護士が警察署でご本人と1回接見し、今後の流れや取調べにどう対応すればよいのかを説明します。

 

 

また、勤務先にどのように連絡するのかを打ち合わせます。正式な弁護契約を締結した後、すぐに釈放へ向けた活動を開始します。

 

 

♦契約の有効期間は6ヶ月です。

♦本プランのご契約の際、ご家族に対して事件についてお話しする必要はありません。

♦逮捕された後に弁護契約を締結する場合は、ご家族に事務所にお越しいただき、ご家族との間で契約を締結することになります。

♦弁護士が逮捕の可能性がないと判断した場合、ご契約をお断りさせていただくことがあります。

 

 

逮捕前接見プランの弁護士費用

5万5000円(消費税・交通費込み)

 

*逮捕後に正式に弁護契約を締結する場合、着手金から5万5000円を控除しますので、実質無料となります。

 

逮捕前接見プランのQ&A

Q:逮捕された後、どのようにして、自分が逮捕されたことを弁護士に伝えればよいのでしょうか?

 

A:弁護士の氏名・事務所名・電話番号を警察の職員に言って、「弁護士に接見に来てくださいと伝えてください。」と言えば、法律事務所に電話をかけて伝えてくれます。

 

 

Q:パニックになって弁護士の名前などを思い出せない場合はどうしたらよいのでしょうか?

 

A:あらかじめ弁護士の名刺を財布に入れておいてください。逮捕された後、警察職員に対して、「私の財布の中に弁護士の名刺があります。その弁護士に電話して私が逮捕されたことを伝えてください。」と言えば、事務所に連絡してもらえます。

 

 

Q:逮捕された後は家族に契約してもらうしかないのでしょうか?できれば家族には知られたくないと思っています。

 

A:あらかじめ弁護士費用をお預けいただくことにより、逮捕された後も継続的に弁護活動をすることが可能です。また、友人に話をしておき、逮捕された後に弁護士費用をお持ちいただくことも可能です。

 

  

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