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逮捕後すぐに弁護士を呼ぶには?弁護士の呼び方やタイミングを解説
☑ 逮捕後に弁護士を呼ぶメリットは?
☑ 逮捕後に呼べる弁護士は?
☑ 逮捕後の弁護士の呼び方は?
☑ 逮捕後に弁護士を呼べるタイミングは?
☑ 逮捕後に呼ぶべき弁護士は?
このような疑問をお持ちの方のために、逮捕後に呼べる弁護士の種類や呼び方について刑事事件に注力している弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
逮捕後すぐに弁護士を呼ぶメリット
逮捕されたらすぐに弁護士を呼びましょう。すぐに弁護士を呼ぶことにより、以下の可能性を上げることができます。
1.不利な供述調書をとらせない
2.早期に釈放させる
3.勤務先への発覚を防ぐ
それでは個別に見ていきましょう。
1.不利な供述調書をとらせない
警察は被疑者を逮捕すると、すぐに警察署に連行して取調べを始めます。逮捕された方は、たった一人で取調べを受けなければなりません。
逮捕された方はいきなりのことで動揺していますし、刑事事件の流れや黙秘権などの重要な権利について十分に把握していません。
取調官は、逮捕された方の動揺や無知に乗じて、弁護士が接見に来ないうちに、被疑者にプレッシャーをかけ、都合のよい供述調書をいっきに作成しようとします。
取調べで不利な調書を作成されてしまうと、後から弁護士を呼んでも挽回することが難しくなります。冤罪にもなりかねません。
逮捕後すぐに弁護士を呼んで弁護士のサポートを受ければ、このようなケースを避けることができます。
⇒弁護士が教える取調べ対応の極意
2.早期に釈放させる
逮捕されてもすぐに弁護士を呼び、早期に弁護活動をスタートすれば、勾留されずに釈放に持ちこめる可能性が高くなります。
いったん勾留されると原則10日・最長20日にわたって警察署で拘束されてしまいます。起訴されればその後も勾留が続きます。
勾留後も準抗告という方法によって釈放を求めることができますが、勾留前に比べて釈放のハードルはずっと高くなります。
逮捕されてもすぐに弁護士を呼んで自分の弁護人になってもらえれば、弁護士が意見書を作成したり、被疑者に有利な事情を検察官や裁判官に指摘することにより、早期釈放の可能性が高まります。
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3.勤務先への発覚を防ぐ
逮捕はある日突然ふりかかってきます。警察は仕事のことなど一切考えてくれません。そのため、逮捕されるといきなり無断欠勤の状態になってしまいます。
弁護士を呼んで接見に来てもらえれば、勤務先にどのように連絡すればよいのか弁護士と打ち合わせをすることができます。
早期の釈放が見込める場合、弁護士と打ち合わせをして家族の協力が得られれば、勤務先に怪しまれずに仕事に復帰できる可能性が高いです。
解雇を防ぐためにも、早期に弁護士を呼んで会社への連絡方法を打ち合わせすべきです。
逮捕後に呼べる弁護士は?国選・私選・当番
逮捕後に呼べる弁護士は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。それぞれの弁護士について見ていきましょう。
1.国選弁護人とは
国選弁護人とは被疑者や被告人のために裁判所が選任する弁護士です。被疑者が国選弁護人を呼ぶと、その日の候補者リストの中から国選弁護人がランダムに選ばれます。被疑者が弁護士を選ぶことはできません。
2.私選弁護人とは
私選弁護人とは、本人や家族が委任契約を結んで弁護士費用を払って弁護活動を依頼する弁護士です。国選弁護人との一番の違いは、依頼する側でどの弁護士を呼ぶかを選べるということです。
3.当番弁護士とは
当番弁護士とは、逮捕・勾留された方のために、弁護士会が留置場に派遣する弁護士です。
当番弁護士についても、国選弁護人と同様に、どの弁護士を呼ぶのか選ぶことはできません。弁護士会がその日の候補者リストの中からランダムに一人の弁護士をピックアップします。
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逮捕後の弁護士の呼び方
1.国選弁護人の呼び方
①本人からの呼び方
逮捕された本人は、留置場の中から国選弁護人を呼ぶことができます。
呼び方は簡単です。警察官に「国選弁護人を呼んでください。」と言うだけです。あとは警察→法テラス→弁護士という順番で連絡が入るシステムになっています。
検察庁や裁判所で国選を呼ぶ方法もあります。この場合も、検察官や裁判官に「国選弁護人を呼んでください。」と言うだけです。その後、検察庁(裁判所)→法テラス→弁護士という流れで連絡が入ります。
②家族は呼べない
逮捕された方の家族が国選弁護人を呼ぶことはできません。国選弁護人がついているかどうかや国選弁護人の氏名等について、家族が警察署や弁護士会に問い合わせても教えてもらえません。
本人と接見した国選弁護人が家族に連絡するか、家族が本人と面会し、国選弁護人の氏名や電話番号などを教えてもらって連絡をとるしかコンタクトする方法はありません。
国選弁護人のなかには家族に連絡をしない弁護士もいますので、長期間、国選弁護人と連絡がとれないこともあります。
2.私選弁護人の呼び方
①本人からは原則呼べない
逮捕された時点で私選弁護人がついていない場合、留置場ではスマートフォンやパソコンは一切使えないため、本人は私選弁護人を呼べません。
ただ、逮捕される前から私選弁護人に依頼している場合は呼ぶことができます。呼び方は、警察官に、「○○弁護士に電話して、逮捕されたので接見に来てくださいとお伝えください。」と言うだけです。
そうすれば警察官はその弁護士に連絡を入れてくれます。連絡を受けた弁護士が留置場にかけつけ本人と接見します。
②家族からの呼び方
逮捕された方の家族が私選弁護人を呼ぶ場合は、インターネット等で私選弁護人を探して接見を依頼することになります。私選弁護人を呼ぶ場合は、この呼び方が圧倒的に多いです。
3.当番弁護士の呼び方
①本人からの呼び方
逮捕されると、すぐに当番弁護士を呼ぶことができます。呼び方は警察官に「当番弁護士を呼んでください。」と言うだけです。
その後は、警察が弁護士会に連絡し、弁護士会がその日の候補者リストにのっている弁護士の中からランダムに当番弁護士を選んで、留置場に派遣します。
②家族からの呼び方
当番弁護士については、国選弁護人と異なり、逮捕された方の家族や友人から連絡を入れて接見を依頼することができます。
家族が当番弁護士を呼ぶ場合は、逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に電話してください。
その後は、弁護士会が当番弁護士に連絡して、本人と接見するよう指示します。
逮捕後に弁護士を呼べるタイミング
1.国選弁護人を呼べるタイミング
国選弁護人を呼べるタイミングは勾留された後です。逮捕直後に国選弁護人を呼ぶことはできません。逮捕されても勾留されない限り国選弁護人は接見に来てくれないのです。
そのため、国選弁護人は勾留を阻止するための活動をすることができません。
2.私選弁護人を呼べるタイミング
私選弁護人はどのタイミングでも呼ぶことができます。そのため、逮捕当日に依頼して勾留阻止のための活動をしてもらうことも可能です。
3.当番弁護士を呼べるタイミング
当番弁護士も私選弁護人と同様に、どのタイミングでも呼ぶことができます。ただ、無料で呼べるのは1回だけです。
継続的な弁護を依頼したい場合は、弁護士費用の取り決めをして私選弁護人として依頼するか、勾留されるまで待って国選弁護人になってもらう必要があります。
逮捕後どの弁護士を呼ぶべき?
逮捕後に呼べる弁護士は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。それでは、どの弁護士を呼ぶのがベストでしょうか?
当番弁護士は1回接見してくれるだけですので、継続的に弁護を依頼するのであれば、国選弁護人か私選弁護人ということになります。
結論から言うと、弁護士費用を準備できるようであれば、私選弁護人を呼ぶべきです。理由は以下の3つです。
1.勾留阻止に向けた活動ができる
2。釈放後も活動できる
3.依頼者がどの弁護士にするかを選べる
1.勾留阻止に向けた活動ができる
逮捕されてから勾留を阻止するためのタイムリミットは、最短で1日、最長でも3日しかありません。この期間内に接見や意見書の作成・提出などひととおりの弁護活動をするためには、少しでも早く弁護士を呼ぶ必要があります。
私選弁護人であればいつでも連絡をとって呼ぶことができるため、勾留を阻止できる可能性が高まります。
これに対して、国選弁護人は「勾留されたこと」が選任の要件になるため、国選弁護人が勾留を阻止することはできません。
2.釈放後も活動できる
起訴前の国選弁護人は被疑者が勾留している間しか活動できません。
そのため、起訴・不起訴の処分が出る前に被疑者が釈放された場合は、釈放の時点で国選の活動は終了します。その後に不起訴に向けた活動をすることはできません。
これに対して、私選弁護人の場合はそのような制約はありません。例えば勾留を阻止して釈放させた後に引き続き示談交渉など不起訴に向けた活動をシームレスに行うことができます。
3.依頼者がどの弁護士にするかを選べる
ほとんどの弁護士は離婚や相続といった民事事件をメインに活動しています。刑事事件は国選や当番で年に数件しかやらないという弁護士がほとんどです。国選弁護人を呼ぶとそのような弁護士がつく可能性が十分にあります。
一方、最近では東京、大阪などの都市部を中心として、刑事事件に特化している法律事務所も増えてきました。
このような事務所であれば刑事事件の経験やノウハウを蓄積しているため、質の高い弁護を受けられるでしょう。
逮捕直後に私選弁護人を呼ぶのがベスト
逮捕直後は家族であっても本人に接見することができません。私選弁護人であれば、逮捕当日から警察官の立ち会いなく24時間いつでも接見することができます。
一刻も早く弁護士が接見することーこれが弁護活動の第一歩です。刑事事件で逮捕されれば、本人や家族の人生が一変してしまうこともあります。前科がつけば一生消えません。
国選弁護人のように無料にはならないというデメリットはありますが、逮捕された家族のために私選弁護人を呼ぶことを検討してみてください。
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