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逮捕された時の弁護士の呼び方

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号

【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の豊富な実務経験と最新の法令に基づき解説しています。

 

 

逮捕されたらまずは弁護士を呼ぼう!早期釈放と前科回避のために知っておくべき全知識

 

 

「家族が突然逮捕されてしまった…」

「弁護士の呼び方がわからない」

「会社や学校に知られずに解決したい」

 

 

大切な人が逮捕されるという事態は、ある日突然やってきます。逮捕直後の「最初の72時間」は、本人や家族の人生を左右する最も重要な時間です。この期間に適切な弁護活動を行えるかどうかが、早期に釈放されるか長期間の拘束(勾留)が続くかの分かれ目となります。

 

 

本ページでは、刑事事件に精通したウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が以下のポイントを分かりやすく解説します。

 

 

・逮捕後に弁護士を呼ぶことで得られる「4つのメリット」

・国選・私選・当番弁護士の違いと、状況に合わせた選び方

・本人や家族が今すぐ弁護士を呼ぶための方法

・気になる弁護士費用の相場と節約のポイント

 

 

逮捕という極限の状況において、弁護士は唯一の味方です。正しい知識を持ち、一刻も早く最適な選択をするためのガイドとして、この記事をお役立てください。

 

 

 

 

逮捕後に弁護士を呼ぶ4つのメリット

逮捕後に弁護士を呼ぶメリット

 

逮捕されたら一刻も早く弁護士を呼びましょう。早い段階で弁護士が介入することで、以下の4つのメリットを得られる可能性が格段に高まります。

 

 

1.勾留を阻止し早期釈放を実現する

刑事事件の身柄拘束は、<逮捕⇒勾留>という2段階のステップで行われます。逮捕は最長でも3日間ですが、一度「勾留」が決定してしまうと、原則10日間、延長されると最長で20日間も拘束が続いてしまいます。

 

 

もっとも、逮捕されたからといって必ず勾留されるわけではありません。勾留は、検察官が請求し、裁判官がそれを認めた場合にのみ実施されます。

 

 

逮捕直後に弁護士を呼べば、弁護士が検察官や裁判官に対して、勾留の要件を満たさないことを指摘する意見書を提出します。これにより、勾留を阻止し、早期に職場へ復帰できる可能性が高まります。

早期釈放を実現するための具体的なポイントを見る

 

 

2.職場への発覚を防ぐ

逮捕はある日突然ふりかかってきます。逮捕されるとスマートフォンやパソコンを使うことはできず、外部への連絡が一切断たれるため、「無断欠勤」の状態になってしまいます。

 

 

逮捕されている間は家族であっても面会できないため、会社への連絡方法や連絡内容を本人と相談することもできません。

 

 

弁護士であれば、逮捕当日から本人と面会が可能です。すぐに警察署へ駆けつけ、勤務先にどのように連絡すべきか、本人の意向を汲んで打ち合わせをします。

 

 

弁護士を通じて家族と連携することで、逮捕の事実を隠したまま、怪しまれずに仕事に復帰できる可能性を最大限に高めます。

 

 

3.取調べのアドバイスで不利な供述調書をとらせない

逮捕後、すぐに警察署での取調べが始まります。本人は突然の出来事に動揺しており、十分な法律知識もないため、一人で取調官に対峙するのは困難です。

 

 

取調官は、弁護士が来る前の「弁護の空白時間」を狙い、本人にプレッシャーをかけて捜査側に都合のよい「自白調書」をとろうとします。一度サインしてしまった調書を後から覆すのは、至難の業です。

 

 

弁護士が早急に接見し、「話すべきこと」と「黙秘すべきこと」を明確にアドバイスすることで、不利な証拠を作らせないよう徹底ガードします。

弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?

 

 

4.被害者との示談をまとめ不起訴・前科回避を実現する

性犯罪や粗暴犯など被害者がいる事件では、被害者との示談を成立させることが、最も強力な解決策となります。示談がまとまれば、検察官が「不起訴処分」を下す可能性が非常に高まります。不起訴になれば裁判にならないため、前科もつきません。

 

 

不同意わいせつや不同意性交等など、通常であれば勾留を避けられない重い罪でも、起訴前に示談が成立すれば、その時点で釈放・不起訴となるケースが多々あります。

 

 

もっとも、被害者は加害者に対して恐怖心を抱いているため、警察も加害者本人や家族に被害者の連絡先を教えることはありません。弁護士が間に入るからこそ、被害者も安心して話し合いに応じることができ、スムーズな示談交渉と早期解決が可能になるのです。

 

 

逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき4つの理由

逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき理由

 

逮捕されてから勾留が決まるまでの時間は限られています。一刻も早く弁護士を呼ぶべき具体的な理由は以下の4点です。

 

 

1.勾留決定まで「最短1日」しか猶予がない

逮捕されてから、引き続き身柄を拘束する「勾留」か「釈放」が決まるまでの時間は、最短で1日、最長でも3日しかありません。

 

 

特に東京以外のほとんどの地域では、早朝に逮捕されると翌日には検察官の勾留請求や裁判官の勾留質問が行われます。つまり、逮捕当日から弁護活動を開始しなければ、勾留を阻止する意見書の提出が間に合わないのです。

 

 

午後に逮捕された場合であっても、準備期間がわずか1日延びるに過ぎません。一度勾留が決まってしまうと、その後に異議申し立て(準抗告)を行っても、釈放のハードルは格段に高くなってしまいます。

 

 

2.1日の遅れが「職場への発覚」に直結する

逮捕されるとスマートフォンの使用は許されず、外部への連絡は一切断たれます。そのため、「無断欠勤」となり、会社からの電話にも出られません。

 

 

欠勤が1日、2日と続き、本人と連絡がつかなければ、上司や同僚が心配して自宅を訪ねてきたり、警察に捜索願を出そうとして、結果的に逮捕されたことが発覚してしまうケースが少なくありません。

 

 

逮捕直後に弁護士が接見すれば、会社へどのように欠勤理由を伝えるかを本人と打ち合わせ、ご家族を通じて速やかに連絡を入れることができます。このスピード感が、社会生活を守る有効な手立てとなります。

 

 

3.一度作成された「不利な供述調書」は撤回できない

取調べは逮捕直後から休む間もなく始まります。一度作成され供述調書は、後から「事実と違う」「誘導された」と訴えても、撤回することはできません。

 

 

取調官の巧みな誘導に乗り、「次の取調べで訂正すればいい」と安易に考えてしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。

 

 

一刻も早く弁護士が接見し、「何を話し、何を話すべきでないか」を明確にアドバイスすることで、自身を守るための適切な対応が可能になります。

 

 

4.起訴までの「タイムリミット」が迫っている

身柄事件において、検察官が「起訴」か「釈放」(不起訴)かを判断するまでの期間は、勾留から最長で20日間です。この期間内に示談が成立するかどうかが、前科がつくかどうかの分かれ目となります。

 

 

一度起訴されてしまうと、その後に示談が成立したとしても、さかのぼって「不起訴」になることはありません。

 

 

逮捕直後に弁護士を呼べば、それだけ早く被害者側へのコンタクトが可能になります。示談交渉の時間を1日でも長く確保することが、勾留期間内の示談成立、ひいては釈放・不起訴を勝ち取るための条件です。

 

 

逮捕後に呼べる弁護士の種類と違い(国選・私選・当番)

逮捕後に呼べる弁護士

 

逮捕後に呼べる弁護士は、「当番弁護士」「私選弁護人」「国選弁護人」の3種類です。それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理して解説します。

 

 

3種類の弁護士の比較一覧表

まずは、弁護士費用や選任の自由度など、主な違いを一覧で確認しましょう。

 

当番弁護士私選弁護人国選弁護人
弁護士費用無料依頼者負担原則無料(資力要件あり)
弁護士の指名できない(ランダム)自由に選べるできない(ランダム)
呼べるタイミング逮捕後すぐいつでも(逮捕前も可)勾留決定後
継続した活動不可(接見1回のみ)可能釈放されるまで

 

1.当番弁護士とは|無料で呼べるが接見1回のみ

当番弁護士とは、各地の弁護士会から派遣され、逮捕・勾留された方と1回だけ無料で接見してくれる弁護士です。

 

 

メリット:費用を気にせず、すぐに法的なアドバイスを受けられます。

 

 

デメリット:自分で弁護士を選べないため、刑事弁護の経験が少ない弁護士が来る可能性もあります。

 

 

また、接見1回で業務が終了するため、その後の活動を希望する場合は、私選として契約するか(資産が50万円以上)、勾留後に国選になってもらう(資産が50万円未満)必要があります。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

2.私選弁護人とは|自分で選べる刑事弁護のプロ

私選弁護人とは、本人やご家族が直接依頼する弁護士です。

 

 

メリット:「刑事事件に強い弁護士」を自分たちで選べるのが最大の利点です。逮捕当日からすぐに示談交渉や釈放に向けた活動をスピーディーに開始できます。

 

 

デメリット:弁護士費用が依頼者負担となります。費用体系は法律事務所によって異なるため、事前に確認が必要です。

 

 

3.国選弁護人とは|国が費用を負担する弁護士

国選弁護人とは、経済的な理由などで私選弁護人を依頼できない方のために、国(裁判所)が選任する弁護士です。

 

 

メリット:多くのケースで弁護士費用を国が負担するため、無料で弁護を受けられます。

 

 

デメリット:弁護士を指名することはできず、法テラスの候補者名簿からランダムに選ばれます。また、「勾留が決まった後」でなければ選任されないため、逮捕直後の最も重要な時期に動けないという制約があります。

国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

 

 

【状況別】逮捕後に弁護士を呼ぶ方法

逮捕後に家族が弁護士を呼ぶ方法

 

弁護士を呼ぶ方法は、「国選」「私選」「当番」のどれを選ぶか、また「本人」か「家族」かによって異なります。

 

 

1.国選弁護人の呼び方(本人のみ可能)

国選弁護人は家族が呼ぶことはできません。

 

 

本人が呼ぶ方法:警察官、検察官、または裁判官に「国選弁護人を呼んでください」と伝えるだけです。その後、法テラスを通じて弁護士が派遣されます。

 

 

家族ができること:家族が国選を呼ぶことはできません。国選とコンタクトを取るには、本人と面会して弁護士名を教えてもらうか、弁護士側からの連絡を待つ必要があります。

家族が逮捕された後に弁護士から連絡がこない場合の対処法

 

 

2.私選弁護人の呼び方(家族がメイン)

逮捕直後の最も重要な時期に、特定の弁護士を指定して呼べる唯一の方法です。

 

 

本人が呼ぶ方法:以前から依頼している弁護士がいる場合に限り、警察官に事務所名と弁護士名を伝えて呼んでもらえます。逮捕されたらスマートフォンも使えなくなるため、面識のない弁護士をネットで探して呼ぶことはできません。

 

 

家族が呼ぶ方法(推奨):家族がインターネット等で刑事事件に強い事務所を探し、直接依頼します。

 

 

【私選弁護人を呼ぶまでの4ステップ】

①相談予約:電話やメールで法律相談を予約する

②法律相談:事務所またはオンラインで状況を説明する

③正式依頼:弁護内容と費用に納得したら契約する

④接見:弁護士が速やかに留置場へ駆けつける

 

 

★アドバイス:「まずは本人の様子を確認したい」という方のために、ウェルネスでは1回のみの「初回接見」も承っております。お電話一本で、最短即日の対応が可能です。

ウェルネスの初回接見プラン

 

 

3.当番弁護士の呼び方(本人・家族ともに可能)

逮捕直後に1回だけ無料で呼べる制度です。

 

 

本人が呼ぶ方法: 警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えます。弁護士会からランダムに選ばれた弁護士が派遣されます。

 

 

家族が呼ぶ方法:逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会へ電話し、本人の氏名と警察署名を伝えて派遣を依頼します。

【全国版】当番弁護士の連絡先リストはこちら(日弁連のページ)

 

 

【早見表】逮捕後に弁護士を呼べるタイミングと活動の差

逮捕後に弁護士を呼べるタイミング

 

逮捕から起訴(釈放)までの手続きには厳格なタイムリミットがあります。どのタイミングでどの弁護士を呼べるのか、その違いを解説します。

 

 

1.弁護士の種類別・呼べるタイミング比較

最も注意すべきは、「逮捕直後の最も重要な時期に動けるかどうか」です。

 

逮捕直後勾留決定後勾留阻止の活動
私選弁護人
当番弁護士〇(1回のみ)×
国選弁護人×(呼べない)×

 

2.私選弁護人|逮捕当日から「空白の時間」を作らず活動可能

私選弁護人はどのタイミングでも呼ぶことができます。

 

 

即日対応の強み:現行犯逮捕されて警察署に連行されている最中に家族から依頼を受け、警察署に到着した直後に弁護士が接見することも可能です。

 

 

勾留阻止に直結:逮捕中に検察官や裁判官へ働きかけができるのは、私選弁護人だけです。早期釈放を望むなら、最も有効な選択肢となります。

 

 

2.当番弁護士|逮捕直後でも呼べるが「1回きり」で終了

当番弁護士も逮捕直後から呼ぶことができますが、いくつかの制約があります。

 

 

制限事項:呼べるのは最初の1回だけです。

 

 

継続性に難アリ:そのまま継続して弁護を依頼したい場合は、改めて費用を負担して「私選弁護人」として契約するか、勾留決定後に「国選弁護人」として選任されるのを待つ必要があります。1回の接見だけでは、流れの説明やアドバイス程度しか期待できません。

 

 

3.国選弁護人|呼べるのは「勾留が決定した後」のみ

非常に重要な点ですが、国選弁護人は逮捕直後に呼ぶことができません。

 

 

タイミングの遅れ:国選弁護人が選任されるのは、裁判官が「勾留(原則10日の拘束)」を決定した後です。

 

 

勾留阻止は不可:勾留された後に選任されるため、国選弁護人は「勾留を防ぐ活動」をすることは物理的に不可能です。逮捕から3日以内の釈放を目指す場合には、国選弁護人を待つという選択肢はありません。

 

 

結論|逮捕後は「私選弁護人」を呼ぶのがベスト

逮捕後どの弁護士を呼ぶべき?

 

逮捕後に呼べる3種類の弁護士のうち、継続的な活動が期待できるのは「国選」か「私選」のいずれかです。

 

 

しかし、費用面で問題がないのであれば、「私選弁護人」を呼ぶべきです。刑事事件の結果を左右する、私選弁護人ならではの3つの理由を解説します。

 

 

理由① 逮捕直後の「勾留阻止」ができるのは私選だけ

逮捕から勾留(長期拘束)が決定するまでの期間は、最短1日、最長でも3日しかありません。

 

 

私選弁護人:依頼を受けた瞬間から活動を開始できるため、この「最長3日以内」に検察官や裁判官へ働きかけを行い、勾留を阻止(=早期釈放)できる可能性が格段に高まります。

 

 

国選弁護人:前述の通り、国選弁護人は「勾留が決まった後」にしか選任されません。つまり、最初から「釈放のチャンス」を一回見逃してしまっていることになります。

 

 

理由② 釈放後も「不起訴」に向けて活動できる

意外と知られていないのが、国選弁護人の「活動期間」の制限です。

 

 

国選弁護人の制限:勾留されている間しか活動できません。そのため「処分保留で釈放」された瞬間に業務が終了し、その後の不起訴に向けた活動(示談交渉の継続など)はしてくれません。

 

 

私選弁護人の強み:釈放後であっても、不起訴が決まるまで一貫してサポートを継続できます。自宅に戻った後も、前科をつけないための活動を止めないことが重要です。

 

 

理由③ 「刑事事件に強い弁護士」を自分で選べる

弁護士にはそれぞれ得意分野があります。

 

 

国選・当番の場合:名簿順にランダムで選ばれるため、普段は民事事件(離婚や相続)をメインにしており、刑事事件は「年に数回」しか扱わない弁護士が担当になるリスクがあります。

 

 

私選の場合:「刑事事件に注力し豊富なノウハウを持つ弁護士」を、ご自身の目で見て選ぶことができます。刑事事件はスピードと交渉力がすべてです。経験の差が、そのまま「前科がつくかどうか」の差につながります。

 

 

【チェックポイント】

都市部を中心に、刑事事件に特化した法律事務所が増えています。家族の未来を守るためには、実績とスピード感を兼ね備えた専門家を選ぶことが重要です。

 

 

東京・神田の弁護士|逮捕後の釈放・示談に強いウェルネス法律事務所

逮捕直後の活動は、1分1秒を争います。ウェルネス法律事務所が、早期釈放と前科回避のために選ばれる3つの理由をご紹介します。

 

 

1.刑事事件は初動が命|都内・近県の警察署へスピード接見

ウェルネスは東京都千代田区(淡路町駅・小川町駅・新御茶ノ水駅至近)という、都内の主要警察署へアクセス抜群の立地にあります。

 

 

都内主要署:池袋・渋谷・新宿警察署などへは、30分前後で駆けつけ可能です。

 

 

近県対応:東京駅からも至近のため、神奈川・千葉・埼玉の警察署へも迅速に接見へ向かえる体制を整えています。

 

 

逮捕直後の「取調べアドバイス」や「勾留阻止」には、何よりもフットワークの軽さが重要です。

 

 

2.あらゆる刑事事件の「早期釈放・不起訴」に特化した弁護活動

ウェルネスは刑事弁護に特化しており、性犯罪・粗暴犯・財産犯・薬物事犯といった幅広い事件で早期釈放・不起訴獲得の実績があります。

 

 

「一刻も早く家族を家に帰してほしい」「不利な調書をとられないよう守ってほしい」というご家族の切実な思いに寄り添います。

 

 

被害者がいる事件では、経験豊富な弁護士が粘り強く示談交渉を行い、「不起訴処分」の獲得に向けて全力を尽くします。

 

 

3.示談金を確保するための「適正かつ明瞭な弁護士費用」

刑事事件の解決において、被害者への示談金は非常に重要な要素です。ウェルネス法律事務所では、広告費や固定費を徹底的にカットすることで、ご依頼者の金銭的負担を軽減しています。

 

 

「浮いた費用を示談金に充てることができた」という声も多くいただいております。適正な費用設定で、より円満な解決と、一日も早い社会復帰を強力にバックアップします。

 

 

逮捕後の弁護士費用はいくら?(当番・国選・私選の比較)

逮捕後の弁護士費用

 

弁護士費用は、依頼する弁護士の種類によって大きく異なります。「無料」の範囲と、「自己負担」が必要な場合の相場を整理しました。

 

 

弁護士費用の一覧比較

弁護士費用特徴
当番弁護士無料無料だが接見1回のみ
国選弁護人原則無料利用にあたって資力要件あり
私選弁護人自己負担66万円〜220万円程度(事案による)

 

 

1.当番弁護士の費用|例外なく無料

当番弁護士の費用は無料です。

 

 

これは弁護士がボランティアで動いているわけではなく、所属する弁護士会から報酬が支払われているためです。利用者側に費用負担は発生しませんので、逮捕直後の不安な状況であれば、まずは遠慮なくアドバイスを求めてください。

 

 

2.国選弁護人の費用|原則無料だが例外もあり

国選弁護人の費用も、多くのケースで無料となります。ただし、被告人に資力があると判断された場合、裁判所から弁護士費用の支払いを命じられることがあります。

国選弁護人でも費用がかかる!?訴訟費用が生じるケースを解説

 

 

2.私選弁護人の費用|相場と「節約のポイント」

私選弁護人の場合、弁護士費用が発生します。逮捕・勾留を伴う刑事事件の相場は、総額で66万円〜220万円(税込)程度です。

 

 

費用の内訳は主に「着手金(最初に支払うお金)」と「報酬金(結果に応じて支払うお金)」に分かれます。

 

 

【私選弁護人の費用を節約するための3つの視点】

①複数の事務所を比較する: 事務所によって料金体系が大きく異なります。数件の見積もりを比較するだけで、数十万円単位で節約できることも珍しくありません。

 

②追加費用の有無を確認する:接見のたびに日当が発生する事務所と、着手金に含まれており日当が発生しない事務所があります。

 

③中小規模の事務所に依頼する:大手の法律事務所は高額の広告費や人件費が弁護士費用に転嫁され高額になりがちです。

逮捕後の弁護士費用の相場は?節約のポイントや示談との関係

 

刑事事件ごとの弁護士費用の相場については以下のページを参考にしてください。

 

痴漢

痴漢(冤罪)の弁護士費用の相場は?示談との関係や節約のポイント

盗撮

盗撮の弁護士費用の相場は?無料相談の活用法や慰謝料との関係

暴行

暴行の弁護士費用の相場は?示談との関係や節約のポイント

傷害

傷害事件の弁護士費用の相場は?示談との関係や節約のポイント

器物損壊

器物損壊の弁護士費用の相場は?費用の種類や示談金との関係について

万引き

万引きで弁護士に依頼すべきケースは?選び方や弁護士費用も解説

大麻

大麻事件の弁護士費用の相場は?大麻に強い弁護士の選び方も解説

覚醒剤

覚醒剤の弁護士費用の相場は?節約のポイントを弁護士が解説

 

 

逮捕後の弁護士費用が安い法律事務所

ウェルネスの弁護士費用は逮捕された場合、合計55万円(税込)になることが多いです。内訳は以下の通りです。

 

 

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
罰金の報酬金無料
接見日当無料
出廷日当無料
実費無料

 

 

ウェルネスはSEO対策やウェブコンテンツの作成を弁護士自ら行っている事務所です。広告費をほとんどかけていないため、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

 

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

ご家族が逮捕された方へ|早期釈放・前科回避に強い弁護士がスピード対応します!

刑事事件は、何よりも「時間との戦い」です。逮捕から勾留(10日以上の拘束)が決まるまでの最長72時間以内に、どれだけ適切な弁護活動を開始できるかが、その後の社会復帰や前科の有無を大きく左右します。

 

 

「何をすればいいか分からない」「どこの弁護士に頼むべきか迷っている」と立ち止まっている間にも、刻一刻とタイムリミットは迫っています。

 

 

ウェルネス法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が最短即日のスピード接見に対応し、一刻も早い釈放に向けて全力を尽くします。

 

 

お一人で悩まず、まずは一歩踏み出してご相談ください。あなたの大切なご家族の日常を守るために、今すぐ動きます。

 

 

🔍 24時間365日・東京・埼玉・千葉・神奈川に対応|無料相談窓口

ウェルネス法律事務所では、「逮捕された方のご家族」を対象として1時間の無料相談を実施しています。取り返しのつかない事態になる前に、まずは弁護士にご相談ください。

 

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弁護士の接見とは?面会との違いや接見費用について解説

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国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

 

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逮捕後の弁護士費用の相場は?節約のポイントや示談との関係

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