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万引きの相談は弁護士へ
万引きをしてしまった方のなかには次のような疑問をお持ちの方がいるかもしれません。
☑ 万引きで逮捕されるケースは?
☑ 万引きで後日逮捕されることはある?
☑ 万引きで不起訴になるためにどうすればよい?
☑ 万引きで弁護士に依頼した方がよいケースは?
☑ 万引きの弁護士費用の相場は?
このような方のために、多くの万引き事件を扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が、万引きをしてしまった方が知っておいた方がよいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
目次
万引きは何罪?刑罰は?
万引きは刑法の窃盗罪になります。刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きは窃盗罪のなかでは軽い部類の犯罪です。以前は、窃盗罪の刑罰は懲役刑しかなかったため、懲役刑は重すぎると判断され不起訴になることが多かったですが、現在では罰金刑もあるため、以前よりも処罰されるケースが多くなりました。
万引きと常習累犯窃盗
万引きのような窃盗罪で過去10年間に3回以上、6ヶ月以上の懲役刑を受けた者が、常習として万引をした場合は、常習累犯窃盗罪が成立し、3年以上の実刑に処せられます。
常習累犯窃盗で起訴されるのは、生活困窮者かクレプトマニアの方が多いです。
万引きで逮捕されやすい5つのケース
万引きで検挙されたケースで次の5つのいずれかに該当する場合は、逮捕される可能性が高くなります。私服警備員や店員に取り押さえられた時点で現行犯逮捕されたものとして扱われます。
1.否認しているケース
万引きは現行犯で捕まることが多いです。店舗内の防犯カメラに写っていることも多々あります。そのような状況で、「勝手に手が動いてしまった。」とか「とった記憶がない。」等と否認をすると、警察に「不合理な弁解をしており悪質」と判断され逮捕されやすくなります。
2.逃げようとしたケース
店員や私服警備員に声をかけられた後、その場から逃げようとして捕まったときも逮捕される可能性が高いです。逮捕の要件として逃亡のおそれがあげられますが、現にその場から逃げようとしている以上、逃亡のおそれを否定できないからです。
3.前科が複数あるケース
万引きはいきなり実刑になるような犯罪ではありません。とはいえ、前科が複数あれば、実刑になる可能性が高まります。
そうなると、「刑務所行きになるくらいなら逃げた方がまし」と考える人も出てきます。そのため、前科が複数あると「逃亡のおそれ」という要件を満たしやすくなり、逮捕される可能性が高まります。
4.営利目的で余罪が多数あるケース
自分で使用するためではなく、他人に売って利益を得るために、書店や衣料品店で万引きをして、とった商品をネットオークションやフリマアプリに出品しているケースがあります。
営利目的の万引きは、余罪も多数で被害金額も高額になりがちです。そのため、警察に悪質と判断され、逮捕されることが多いです。
5.住居不定のケース
万引きをする方のなかには、住居不定で仕事もなくその日暮らしをしている方もいます。そのような方は、生活苦のため食料品を万引きして捕まることが多いです。
住居不定であれば「いつでも逃げられる。」と判断され、菓子パンを1個万引きしただけでも逮捕されてしまいます。
万引きで逮捕されたらいつ釈放される?
万引きで逮捕された場合、万引きしたことを素直に認めており、前科・前歴がなく、同居の家族がいるなど身元が安定していれば、勾留前に釈放される可能性が高いです。日数でいうと逮捕翌日から3日後までの間に釈放されることが多いです。
弁護士が、万引きしたことを認める本人作成の上申書や家族の身元引受書を検察官や裁判官に提出して早期釈放を求めます。
万引きで勾留されやすい4つのケース
次の4つのケースではすぐに釈放されず勾留される可能性が高くなります。
1.不合理な否認をしているケース
「頭がぼーっとしていて記憶にありません。」等と不合理な否認をしている場合は、検察官に簡易鑑定が必要と判断され、勾留されることが多いです。
2.執行猶予中のケース
執行猶予中に再び起訴されると、実刑になる可能性が高いため、逃亡を防ぐため勾留されることが多いです。
3.営利目的で余罪多数のケース
この場合は、余罪の捜査が必要であるとして勾留されることが多いです。
4.住居不定のケース
住居不定の方は、釈放すると再び出頭させることが難しくなるので勾留されます。
上記の2と3のケースでは、勾留されても被害店舗との間で示談が成立すれば、準抗告を申し立てることにより釈放される余地が十分にあります。
万引きで後日逮捕されうる3つのケース
万引きは財産犯であり、「何をとったのか」ということが犯罪を構成する要件になります。そのため、被害品を特定できない場合は犯罪として立件できず、逮捕されることはありません。
そのため、万引きで逮捕されるのは被害品を特定できる現行犯が基本になります。もっとも、次の3つのケースでは後日逮捕されることもあります。
1.逃げたときに免許証などを落としたケース
万引きした後に店員や従業員に声をかけられ、その場から逃げた際、とった物や免許証が入った財布、携帯電話を落とした場合は後日逮捕される可能性が高くなります。店の駐車場にとめていた車のナンバーから特定されることもあります。
2.裏づけ証拠があるケース
万引きをして現行犯逮捕された方が以前にも同じ店で万引きをしていたケースが少なからずあります。
以前の万引きが防犯カメラに撮影されており、家宅捜索により自宅から被害品が発見された場合は、以前の万引きについても後日再逮捕される可能性があります。
防犯カメラの性能が高く何をとったのかが明確にわかるケースであれば、被害品が発見されなくても、再逮捕される可能性があります。
3.クレジットカードやスマホで買い物をした場合
一部の商品をクレジットカードやスマホ決済で購入しつつ、他の商品を万引きした場合、氏名や住所が特定され、家宅捜索の後に後日逮捕される可能性があります
万引きで後日逮捕を防ぐために
万引きで後日逮捕を防ぐためにできることとして、自首することが考えられます。万引きは犯罪としては軽微であり、自首すれば逮捕を回避できることが多いです。
自首する際に弁護士が同行して身元引受人になることにより、警察から家族や職場に連絡がいくことを阻止することができます。
万引きで捕まったらどうなる?-微罪処分から実刑まで
万引きは初犯であれば微罪処分になることが多いです。
過去に微罪処分になったことがあれば、検察官に送致されますが、送致されるのが初めてであれば、起訴猶予で不起訴処分になる可能性が高いです。もっとも、回を重ねるごとに、処分もだんだん重くなっていきます。
略式裁判で罰金を科された方が再度万引きをすると、今度は正式裁判で執行猶予付きの懲役刑を科されることが多いです。それでも万引きをやめることができずに検挙されると、実刑判決の可能性が高まります。
万引きで弁護士に依頼した方がよい4つのケース
次の4つのケースでは弁護士をつけた方がよいでしょう。
1.逮捕された場合
万引きで逮捕された場合、勾留されると原則10日、最長20日にわたって身柄拘束されてしまいます。そうなると事件が勤務先に発覚し懲戒解雇されるリスクがあります。
逮捕されてから勾留質問まで最短で1日、最長でも3日しかありません。勾留を阻止するために1日でも早く弁護士をつけた方がよいでしょう。
2.執行猶予中の場合
執行猶予中に再犯をして起訴された場合は、非常に高い確率で実刑になってしまいます。再度の執行猶予を獲得するために、弁護士をつけて店舗と示談交渉を進め、すぐに再犯防止策に取り組んだ方がよいでしょう。
被害届が提出される前であれば、示談が成立することにより、事件化そのものを阻止できることもあります。
まれな事例ではありますが、示談が成立することにより、起訴の前段階である送検を阻止できることもあります。
3.クレプトマニアの場合
一クレプトマニアで前科・前歴が複数ある場合は、早期に弁護士をつけて示談交渉を進めると共に、専門のクリニックに通った方がよいでしょう。
再発防止プランに精力的に取り組んでいることを弁護士が検察官に説明し、公判請求の回避をめざします。
4.同居の家族にばれたくない場合
万引きで検挙された場合、警察官が家族に連絡を入れ、身元引受人として警察署まで迎えに来てもらいます。「夫に知られたら離婚されてしまう。」というようなケースでは、親に迎えに来てもらうことも可能です。
ただ、家族と同居していれば、検察庁や裁判所から書類が自宅に届くことにより、万引きしたことが家族にばれるリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、書類の発送を阻止して家族にばれる事態を防ぐことができます。
⇒刑事事件が家族に知られるタイミングと知られないようにする方法
万引きで弁護士に依頼しなくてもよいケース
初犯の方が少額の万引きをした場合は、たとえ検挙されて警察署に連れて行かれても、万引きしたことを素直に認めれば、始末書を書いただけで帰らせてくれることが多いです。
これを微罪処分といいます。微罪処分になれば、弁護活動を一切しなくても処罰されることはありませんので、弁護士に依頼する必要はありません。
初犯の万引きのケースで、警察官から「また呼びます。」とか「検察庁から連絡が来るかもしれません。」等と言われなかった場合は、微罪処分の可能性が高いです。
万引きで不起訴を獲得する方法
1.示談をする
起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。検察官は処分を決めるにあたり示談を非常に重視しています。
初犯であれば示談をすればほぼ確実に不起訴になります。前歴が1件あったとしても、示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。前科があっても、執行猶予中の再犯でない限り、示談が成立すれば不起訴の余地があります。
万引き事件では、示談交渉に入ることができれば、実際に示談を締結できる可能性はかなり高いです。示談金の額については、被害金額をベースとして、迷惑料としてある程度の金額を上乗せすることになるでしょう。
【不起訴を獲得するために】 弁護士が示談書を検察官に提出します。 |
2.被害弁償を行う
示談が難しい場合は、万引きした商品を買い取ったり、販売価格に相当するお金を被害店舗に受け取ってもらえるよう交渉します。被害弁償できれば被害が事後的に回復されたことになり、本人にとって有利な情状になります。
【不起訴を獲得するために】 弁護士が被害弁償の裏づけとなる領収証を検察官に提出します。 |
3.専門家のサポートを受ける
万引きの常習者のなかには、万引きしたいという衝動を抑えきれず何度も同じ過ちを繰り返してしまう人がいます(クレプトマニア、窃盗症)。そのような方には専門家のサポートが必要です。医師の治療や心理士のカウンセリングを受け、窃盗癖を改善していきます。
【不起訴を獲得するために】 弁護士が診断書や受診証明書を検察官に提出します。 |
4.自助グループに参加する
再発防止のために窃盗症患者のための自助グループに参加してもらいます。他の参加者の話を聞くことにより、自らの再発防止に活かせる気づきを得ることができ、更生のモチベーションとすることができます。
【不起訴を獲得するために】 ご本人に自助グループでのやりとりを報告書にまとめてもらい、弁護士が検察官に提出します。 |
5.家族に協力してもらう
万引き癖を断ちきるためには、家族の監督が重要になります。監督の仕方としては、①買い物に付き添う、②本人が買ってきたものとレシートを突合する、③冷蔵庫や本人の部屋に見慣れない物がないかチェックするといったことが考えられます。
【不起訴を獲得するために】 責任をもって監督する旨の誓約書や具体的な監督プランをまとめた陳述書を検察官に提出します。 |
6.贖罪寄付をする
示談や被害弁償ができなかった場合、反省の気持ちを形にするために慈善団体等へ贖罪寄付をします。
【不起訴を獲得するために】 弁護士が検察官に贖罪寄付の証明書を提出します。 |
万引きの弁護士費用の相場
万引きの弁護士費用の相場は逮捕されていないケースで55万~110万円、逮捕されているケースで55万円~220万円です(税込)。
法律事務所によってかなり開きがあるため、ホームページや法律相談で複数の事務所の費用を比較して判断されるとよいでしょう。
分割払いに対応している事務所もあるため、主婦や学生の方でまとまったお金がない場合は、そのような事務所に依頼されるとよいでしょう。ウェルネスも在宅事件については分割払いに対応しています。
国選弁護人にすれば弁護士費用が無料になることもありますが、勾留後や起訴後でないと選任できないといったデメリットもあります。
オーダーメイドの弁護活動
このページでご紹介している弁護方針は一つの例にすぎません。ベストな弁護活動は各々の事件によって異なります。ウェルネスでは、数多くのノウハウに基づき、一つ一つの事件に対応した完全オーダーメイドの弁護活動を行います。
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