万引きで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

万引きで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

 

万引きは何罪になる?

万引きは何罪になる?

 

万引きは刑法の窃盗罪になります。罰則は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

 

 

【刑法235条】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

万引きは繰り返し行われやすい犯罪です。最初は微罪処分不起訴になることが多いですが、その後も万引きを続けていると、罰金→執行猶予付き懲役刑と処分が重くなっていき、最終的には実刑になります。

 

 

万引きの自首とは

万引きで自首できる?

 

自首とは犯人と犯罪の両方が発覚する前に、捜査機関に出頭し、自発的に自己の犯罪事実を申告することです。警察に出頭した時点で、万引きの被疑者として特定されていなければ、万引きが発覚していたとしても、自首が成立します。

 

 

万引きで自首した方がよいケース

万引きで自首した方がよいケース

 

万引きが事件化し、犯人として特定されるおそれがあれば、自首を検討した方がよいでしょう。

 

 

1.スマートフォン等を落とした場合

万引きが見つかって逃げた際にスマートフォンや免許証を落とした場合、犯人として特定されるのは時間の問題ですので、自首した方がよいでしょう。

 

 

既に特定されており自首が成立しない可能性もありますが、出頭すること自体によって逮捕の可能性は下がります。

 

 

2.目につきやすい商品を万引きした場合

大量の本や食料品、大きくて目につく商品、高額商品を万引きした場合は、発覚しやすいため、自首を検討した方がよいでしょう。

 

 

現行犯でばれていなくても、あとで商品がないことに気づいた店員が防犯カメラによって万引き被害に気づくこともあります。

 

 

3.特定される可能性が高い場合

車で店に行ったり、一部の商品をカード決済で購入したり、自宅や勤務先近くの店で万引きした場合は、自動車のナンバー、カード情報、防犯カメラによって特定される可能性が高いです。

 

 

そのため、自首を検討した方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

万引きで自首するメリット

万引きで自首するメリット

 

万引きで自首するメリットは次の6つです。

 

 

1.逮捕を回避できる可能性が高くなる

警察が万引きの被疑者を逮捕するのは、「逃亡のおそれがある」または「証拠隠滅のおそれがある」と判断したときです。

 

 

万引きした後に逃げたのであれば、そのような挙動から「逃亡のおそれがある」と判断されやすくなりますが、その後に自首すれば、自発的に出頭している以上、逃亡する可能性が低いと見なされやすくなります。

 

 

また、自首して、警察で犯罪事実を正直に話せば、証拠隠滅のおそれも小さいと判断されやすくなります。その結果、逮捕される可能性が低くなります。

 

 

2.報道を回避できる可能性が高くなる

東京や大阪などの大都市では、万引きはありふれた犯罪ですので、有名人でない限り、万引きで捕まっても報道はされません。

 

 

これに対して、地方では大都市に比べて犯罪の数自体が少ないため、万引きであっても地方紙や全国紙のローカル版等で実名報道されることがあります。

 

 

ただ、地方であっても、逮捕されなければ報道されることは通常ありません。そのため、自首することにより逮捕を回避することができれば、同時に報道も回避できることになります。

 

 

3.家族バレを回避できる可能性が高くなる

万引きの被疑者を後日逮捕するときは、捜査員が家まで来て身柄を確保します。逮捕せず任意で捜査する場合は、取調べ終了後に家族に身元引受人として迎えに来てもらいます。

 

 

そのため、後日に警察からコンタクトがある場合は、逮捕されるか否かにかかわらず、家族に発覚する可能性が高いです。

 

 

弁護士が自首に同行すれば、弁護士がその場で身元引受人になるので、後日改めて警察から家族に連絡がいく可能性は低くなります。

 

 

4.示談がまとまりやすくなる

万引き事件では、被害店舗の店長との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

後日逮捕された場合は、弁護士が示談交渉をしようとしても、店長から「逮捕されたから謝罪しているんでしょ。」等と言われて、交渉が難航することも少なくありません。

 

 

これに対して、自首という形で自発的に出頭していれば、店長に謝罪の言葉を受け入れてもらいやすくなり、示談できる可能性が高まります。

 

5.処分が軽くなる可能性が高まる

刑法で「自首した時は、その刑を減軽することができる。」と定められています(刑法42条1項)。自首減刑の根拠として以下の3つが挙げられます。

 

 

①自首することによって犯罪の捜査と犯人の処罰が容易になる。

②真犯人が自首することによって、無実の者が処罰される危険が低下する。

③犯人が改悛し非難の程度が下がる。

 

 

このような事情は、起訴前であっても同様であることから、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたっても、自首の事実を考慮してもらえることが多いです。

 

 

6.再度の執行猶予の可能性を上げられる

万引きは重大犯罪ではありませんので、初犯でいきなり実刑になることはありません。もっとも、罪を重ねるにしたがって処分もだんだん重くなり、最終的には実刑になってしまいます。

 

 

実刑になる瀬戸際にあるのが執行猶予中の方です。執行猶予中であれば「情状に特に酌量すべきもの」がない限り、再度の執行猶予は得られません。

 

 

もっとも、自首したという事実は「情状に特に酌量すべきもの」にあたり得ますので、再度の執行猶予の可能性が高まるといえるでしょう。

 

 

万引きで自首する際に準備しておく物

万引きで自首する際に警察署に持っていくべき物は次の通りです。

 

 

準備しておく物備考
運転免許証などの身分証明書本人確認のため必要です。
スマートフォン位置情報から被害店舗にいたことがわかる場合があります。
万引きした商品

以下の事情により持参できない場合もあります。

①逃げる際に落とした

②消費した

③廃棄した

正規に購入した商品のレシート万引きの前後で代金を払って正規に購入した商品があり、レシートが残っている場合は持参してもらいます。
実費車・バイク・自転車で店に行った場合はそれらに乗って出頭する警察が防犯カメラと照合します。
万引きをしたときに着ていた衣類警察が防犯カメラと照合します。衣類は着用した状態で出頭するとよいでしょう。
万引きした物を入れたカバン、エコバッグ等警察が防犯カメラと照合します。

 

 

万引きした商品は警察に任意提出します。その他の物は当日中に返還されることが多いです。

 

 

万引きで自首した当日の流れ

万引きで自首した当日の流れ

 

万引きで自首した当日の流れは以下のようになります。

 

 

①警察署に出頭する

②取調べを受けて自首調書を作成する

③署内で顔や全身の写真撮影

③被害店舗に引き当たりに行く

 

 

一人で自首した場合は④の引き当たりの後、警察署に戻り、家族に迎えに来てもらいます。

 

 

弁護士が自首に同行した場合は、弁護士が身元引受人になることが多いです。その場合、引き当たり捜査が終わった時点で現地解散になることもあります。

 

 

万引きで自首した後の流れ

万引きで自首した後の流れ

 

1.警察段階

万引きで自首すれば逮捕を回避できる可能性が高いです。自首した当日を除き、1,2回警察署に出頭し取調べを受けます。取調べで身上調書と事件調書を作成します。

 

 

身上調書とは被疑者のプロフィールを記載した調書です。出身地、家族構成、仕事、学歴、職歴、資産、収入、健康状態等が記載されます。

 

 

事件調書とは事件に至る経緯や動機、事件の状況、現在の心境等を記載した調書です。

 

 

2.検察段階

調書の作成がひととおり終わると、警察が捜査資料を検察に引き継ぎます。この引継ぎのことを書類送検と言います。自首した当日から約2,3か月後に書類送検されることが多いです。

 

 

書類送検されたら担当の検察官が決まります。検察官から呼出しを受け検察庁で取調べを受けます。初犯の方や前科がない方については、取調べが実施されないこともあります。

 

 

取調べで略式手続の説明を受けた場合は、略式起訴され罰金刑になる可能性が高いです。初犯の方や前科がない方が取調べで略式手続の説明を受けなかった場合は、不起訴になる可能性が高いです。

 

 

前科がある方が略式手続の説明を受けなかった場合は、公判請求され正式裁判で審理される可能性が十分にあります。

 

【関連ページ】起訴前の流れ(逮捕・勾留なし)

 

 

クレプトマニアの方が万引きで自首する場合の注意点

クレプトマニアの自首の注意点

 

クレプトマニアの方は、一回スイッチが入ってしまうと、ブレーキが効かずに多数の商品を万引きし、自分が何を万引きしたのかを正確に覚えていないことがあります。

 

 

自首する際は、可能な限り自分が万引きした商品を思い出して、警察に報告する必要があります。報告もれがあると、その商品の万引きについては自首が成立しないリスクがあるからです。

 

 

同一店舗の商品であれば、「菓子パン、ウーロン茶、サラダ」と概括的に報告しておけば、全ての商品の万引きについて自首として認められる可能性が高いです。

 

 

これに対して、ショッピングモール等で複数の店で万引きしている場合は、全ての店の万引きについて報告しておかないと、報告漏れがあった店での万引きについては自首として認められません。

 

 

自首する前に可能な限り万引きした店舗や商品を思い出すよう努めてください。

 

 

万引きの自首同行の弁護士費用

万引きの自首同行の弁護士費用

 

ウェルネスの自首同行の弁護士費用は、着手金22万円(税込)のみです。報酬金はありません。

 

*東京・埼玉・千葉・神奈川以外の警察署に同行する場合は、交通費と日当が発生します。

 

 

万引きで自首した後の弁護士費用

自首すれば逮捕を回避できる可能性が高いです。

 

 

逮捕されない在宅事件で、①不起訴になった場合、②略式起訴され罰金になった場合、③公判請求され執行猶予になった場合の弁護士費用は以下の通りです(税込)。

 

 

①在宅で不起訴になったケース

起訴前の着手金11万円
不起訴の報酬金22万円
合計33万円

 

 

②在宅で略式起訴→罰金になったケース

起訴前の着手金11万円
罰金の報酬金11万円
合計22万円

 

 

③在宅で公判請求→執行猶予になったケース

起訴前の着手金11万円
起訴後の報酬金16万円
執行猶予の報酬金22万円
合計9万円

 

 

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