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暴行に強い弁護士へ相談-被害者から見た示談のメリットも解説

暴行に強い弁護士へ相談

 

☑ 暴行の定義は?

暴行と傷害の違いは?

☑ 暴行の逮捕率は?

☑ 暴行で逮捕されたときの流れは?

☑ 暴行の示談金はどれくらい?

☑ 暴行で示談しないとどうなる?

 

このような疑問について弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく解説しています。暴行の被害者が示談をするメリットや民事訴訟をするデメリットについても解説していますので、被害者の方も参考にしてみてください。

 

 

 

暴行とは?

暴行罪の暴行とは人の身体に対し不法に有形力を行使することです。典型的な暴行は殴ったり蹴ったりすることですが、次のようなケースも暴行罪の暴行にあたります。

 

肩を押す【肩を押す】

故意に相手の身体の一部を押した場合は、暴行になります。人混みの中で意図せず体が当たってしまった場合は、故意がないので暴行にはなりません。

 

 

襟首をつかむ【襟首をつかむ】

口論などでカッとして相手の襟首をつかんだ場合は、暴行になります。殴っていないから暴行にならないというわけではありません。

 

 

足下に石を投げる【足元に石を投げる】

投げた石が相手に当たれば暴行になるのは当然ですが、相手にあたらなくても、すぐ近くに落ちた場合は、暴行になります。このように、直接接触していなくても、相手の身体に向けて有形力を行使し、ヒヤっとさせたときは暴行になります。

 

防犯スプレーを噴射する【防犯スプレーを噴射する】

人に向けてスプレーを噴射することも暴行にあたります。スプレーをかけた相手が結膜炎等になれば傷害罪が成立します。

 

 

 

このように暴行罪の暴行は、世間一般でいう「暴力」よりも広く捉えられているので注意が必要です。

 

【刑法】

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

暴行罪の刑罰

暴行罪の刑罰は次のいずれかです。

 

 

①2年以下の懲役

②30万円以下の罰金

③拘留(1日~1か月未満の拘束)

④科料(1000円~1万円未満の財産刑)

 

 

実際は、暴行罪で拘留や科料になることはまずありません。処罰される場合は略式起訴され罰金になることが多いです。罰金であっても前科がついてしまいますので、前科を避けたいのであれば、被害者との間で示談を成立させた方がよいでしょう。

 

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暴行の時効は?

暴行の時効

 

1.刑事事件の時効

刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が経過すると起訴することができなくなるので、逮捕されることもありません。暴行罪の公訴時効は3年です。

 

 

2.民事事件の時効

暴行の被害者は加害者に対して民事で損害賠償請求をすることができます(民法709条)。損害賠償請求権の時効は以下の2つのどちらか早い方です。

 

 

①損害及び暴行の加害者を知ったときから5年

②暴行されたときから20年

 

 

暴行と傷害の違いは?

暴行罪と傷害罪の違い

 

暴行と傷害の違いは被害者にケガをさせたか否かです。被害者に暴力をふるってケガをさせた場合は傷害罪、ケガをさせなかった場合は暴行罪です。

 

 

ただ、実際は暴行によってケガをしていても、被害者が診断書を警察に提出しなければ、傷害罪として立件されないことが多いです。

 

 

暴行によってケガをさせた場合、まず被害者から暴行罪の被害届が出て、後日、診断書が警察に提出された時点で、暴行罪から傷害罪に切りかわります。

 

 

暴行で逮捕される?

1.暴行の逮捕率は?

暴行の逮捕率

 

2022年に刑事事件になった暴行事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは43%です。暴行罪は決して重大犯罪ではありませんが、それでも半数近くの被疑者が逮捕されています。

 

 

暴行で勾留されたケースは60%、勾留が延長されたケースは47%です。暴行で逮捕されると半数以上の人が勾留されることになります。

 

*本ページの数値(%)は2022年検察統計年報に基づいています。

 

 

2.暴行で逮捕されやすいケース

暴行で逮捕されやすいケース

 

酒に酔って手がつけられなくなっている状態で暴行事件を起こすと、取調べを行うこともできないため、とりあえず逮捕することが多いです。

 

 

社会的な地位のある方でも、泥酔して事件を起こせば逮捕されてしまうことが少なくありません。本人は留置場の中で自分が逮捕されたことに気づいてがく然とすることになります。

 

 

飲酒絡みの暴行事件のほか、DVのケースも被害者を保護するために逮捕することが多いです。

 

 

3.暴行で逮捕された後の流れは?

暴行で逮捕された後の流れ

 

暴行で逮捕されると2日以内に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断すると、その日のうちに釈放します。

 

 

逆に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断すると、裁判官に勾留請求します。勾留請求されると、当日か翌日に裁判官の勾留質問を受け、勾留されるかどうかが決まります。

 

 

裁判官が検察官の勾留請求を却下すればその日のうちに釈放されます。勾留請求を許可すれば勾留されます。

 

 

勾留期間は原則10日ですが、最長でさらに10日延長することが可能です。検察官は勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

 

4.勾留を阻止できる?

【暴行】勾留を阻止する方法

 

暴行罪は、被害者にケガをさせておらず軽い犯罪ですが、それでも逮捕された被疑者の半数以上が勾留されています。

 

 

軽微な犯罪のわりに勾留される人が多いのは、酒に酔っていて覚えていなかったり、「この程度の行為で暴行罪になるわけがない。」という思いこみのせいで、やみくもに否認しているケースが多いためです。

 

 

弁護士が被疑者と接見し、素直に認めるべきところは認めて反省の態度を示すようアドバイスすれば、ほとんどのケースで勾留されずに釈放されます。

 

 

DV事件では、被害を受けた妻や恋人の意思に反して本人が逮捕されることがありますが、そのようなケースでは早急に妻や恋人に被害届を取り下げてもらいます。

 

 

いったん勾留されてしまうと、釈放のハードルが一気に上がってしまいます。早期釈放を目指すのであれば、できるだけ早く弁護士をつけて、勾留を阻止するために動いてもらった方がよいでしょう。

早期釈放を実現する

 

暴行で逮捕されない場合の流れは?

暴行で逮捕されない場合の流れ

 

暴行事件の被疑者の57%は逮捕されず、在宅事件として捜査が進められています。

 

 

逮捕されなければ、検挙されてから2か月前後で検察庁に引き継がれます(「書類送検」といいます。)。その後に検察官の取調べを受け、起訴・不起訴が決まります。

 

 

取調べについては、警察署で1,2回、検察庁で1回実施されることが多いです。送検された時点で既に示談が成立している場合は、検察庁では一度も取調べが行われず不起訴になることも多々あります。

 

 

暴行の不起訴率は?

暴行の不起訴率

 

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないことです。刑事裁判にならないので前科がつくこともありません。暴行罪で不起訴になるケースは72%です。起訴された28%のうち公判請求の割合は15%、略式請求の割合は85%です。

 

 

暴行罪で略式請求されると、略式裁判という簡単な裁判で審理され、罰金刑になります。

 

 

法廷に行く必要がないため、裁判を受けたという実感を持ちにくいかもしれませんが、れっきとした裁判ですので、前科がつくことになります。

 

 

暴行や傷害の前科があれば、公判請求され正式裁判で審理される可能性が高くなります。正式裁判になると、公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。

 

 

暴行罪の加重犯

暴行罪の加重犯

 

1.集団暴行罪

数人で共同して暴行したときは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の集団暴行罪が成立します。刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

【暴力行為等処罰ニ関スル法律】

第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

 

 

2.常習暴行罪

常習的に暴行罪を犯したときは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の常習暴行罪が成立します。刑罰は3ヶ月以上5年以下の懲役です。

 

【暴力行為等処罰ニ関スル法律】

第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス

 

 

3.公務執行妨害罪

警察官等の公務員に暴行した場合は公務執行妨害罪になります。刑罰は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。

公務執行妨害について弁護士が解説

 

【刑法】

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

暴行の加害者が示談をするメリット

暴行と示談

 

起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。検察官は暴行罪の被疑者を起訴するかどうか決めるに当たり、示談を最も重視しています。そのため、被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

示談交渉をするためには、警察官や検察官を通じて、被害者の電話番号を教えてもらう必要があります。もっとも、暴行の被害者は加害者と直接やりとりしたくないと思っているため、警察官や検察官が加害者に被害者の電話番号を教えてくれることはまずありません。

 

 

友人同士などで電話番号を知っていたとしても、加害者がいきなり被害者に電話すると、被害者を怖がらせてしまったり、逆に被害者から不当に高い金額を請求されたりして解決が遠のいてしまうリスクがあります。

 

 

そのため、暴行の示談交渉は弁護士を立てて行った方がよいでしょう。

 

 

暴行の示談金の相場は?

暴行の示談金の相場は10万円前後です。ただし、男性が女性の身体に接触した場合は、10万円より高くなる傾向があります。

 

 

逆に相互暴行(けんか)のケースでは、10万円よりも低い慰謝料で示談がまとまることもあります。

相互暴行に強い弁護士

 

 

暴行で示談しないとどうなる?

「電車内で口論になり相手の肩を軽く押した」といった軽微な暴行事件では、示談しなくても不起訴になる余地が十分にあります。

 

 

通常の暴行であっても、被害弁償をすれば示談しなくても不起訴になることがあります。被害弁償は被害者にお金をお支払するだけで、「許す」と書かれた示談書にサインしてもらうわけではありませんので、示談に比べると不起訴率は下がります。

 

 

軽度の暴行や被害者にも落ち度がある場合は、示談や被害弁償をしなくても、供託や贖罪寄付をすることにより、不起訴になることもあります。

刑事事件と供託

贖罪寄付とは?金額・タイミング・方法について

 

 

傷害事件では、示談をしなければ不起訴になることはまずありませんが、暴行の場合は、示談しなくても不起訴を狙える事件も少なくないため、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

暴行の被害者が示談しないで民事訴訟するメリットはある?

「殴られた!お金を取りたい!」

「許せないので示談はしたくない。民事で訴えたい。」

-そのように考えている被害者もいるかもしれません。

 

 

もし暴行の加害者と示談をしなければ、お金を取るためには、加害者に対して民事訴訟を起こすことになります。もっとも、暴行で民事訴訟をすることは現実的ではありません。なぜなら次のようなデメリットがあるからです。

 

 

1.弁護士費用とバランスがとれない

暴行事件では民事訴訟を起こしても、数万円~数十万円程度の賠償金しか取れない可能性が高いです。また、民事訴訟では、弁護士費用の全額について加害者(被告)側に支払義務が認められるわけではありません。暴行のような不法行為訴訟では、判決で認められる弁護士費用は認容額の1割が相場です。

 

 

そのため、認容額から実際に払った弁護士費用を引くと手元にほとんど残らないか、赤字になることが多いです。

 

 

2.民事訴訟をしてくれる弁護士を見つけにくい

上で述べたように、暴行事件で多額の賠償金を取れることは少ないです。弁護士費用が賠償金を上回ることもあります。そのような事件を弁護士が受任しても、依頼者のためにはなりません。

 

 

弁護士としても訴額が数十万円の民事訴訟を受任しても、ほとんど利益にならず実質赤字になることが多いです。そのため、弁護士に依頼しても「受けられません」と断られてしまうケースが少なくありません。

 

 

3.民事訴訟は時間がかかる

民事訴訟を起こせば、裁判が終わるまで半年から1年程度の時間がかかることが多いです。弁護士に依頼していれば、毎回法廷に行く必要はありませんが、弁護士との打ち合わせ等が必要になるため、被害者にとっても負担になるでしょう。

 

 

これに対して示談で進める場合は、1週間~1ヶ月程度で終わることが多いです。

 

 

4.個人情報が加害者に伝わる

暴行事件で民事訴訟をするということは、示談をしないということを意味します。暴行事件で示談をしなければ、加害者は(略式)起訴される可能性が高くなります。

 

 

(略式)起訴されると被害者の氏名と当時の年齢が記載された起訴状が加害者に郵送されます。そのため、被害者の個人情報が加害者に伝わるというデメリットがあります。

 

 

暴行の被害者が示談をするメリット

暴行の被害者が刑事手続の進行中に加害者側の弁護士と示談交渉をすれば、速やかに示談金を得やすくなります。示談交渉であれば、民事訴訟と異なり必ずしも弁護士を雇う必要もないため、弁護士費用に圧迫されるということもありません。

 

 

個人情報については、加害者側の弁護士限りとして、加害者に開示しない形で示談交渉を進めることも可能です。

 

 

そのため、暴行の被害者にとっても示談をするメリットは大きいといえます。加害者側の弁護士としても、被害者に対して、このようなメリットがあることをきちん説明した方がよいでしょう。

 

 

暴行事件で「酒に酔っていて覚えていない」は通用する?

暴行で「酒に酔っていて覚えていない」は通用する?

 

暴行事件はお酒絡みで発生することが多いです。弁護士に対して「酔っていて覚えていない。」と話す被疑者も少なくありません。

 

 

暴行事件で「酔っていて覚えていない」と言い続ければ、不起訴や無罪を獲得できるのでしょうか?

 

 

「暴行した事実」は、被疑者が覚えているかどうかとは関係なく、現場の防犯カメラや被害者・目撃者の供述が有力な証拠になり得ます。

 

 

「酔っていて覚えていない」ということは、自分にとって有利な主張をすることもできないことになります。自分に有利なところだけ覚えていて、不利なところは覚えていないというのは不自然だからです。

 

 

そのため、このような主張を続けて不起訴や無罪を獲得するのは困難でしょう。かえって検察官や裁判官に「反省していない」と思われ、勾留されたり、処分が重くなる可能性が高いです。

 

 

暴行と正当防衛

最初に相手の方から殴りかかってきたり、凶器を使って攻撃してきた場合は、相手に暴行を加えても正当防衛により無罪となる余地があります。

 

 

弁護士が本人から事情をヒアリングし、正当防衛の要件を満たしている場合は、検察官や裁判官に正当防衛であることを指摘し、不起訴や無罪判決の獲得を目指します。

暴行・傷害と正当防衛

 

 

暴行の事例①:駅員への暴行

1.逮捕の可能性

ほとんどの方が酒に酔っており、周囲の人を傷つけるおそれがあるため、逮捕される可能性は高いです。ただ、罪を認めて反省すれば勾留されずに釈放されることが多いです。

 

 

2.示談交渉の流れ

JR等の大手鉄道会社では、駅長や助役が示談交渉の窓口になります。まずは、弁護士が、駅長や助役を通じて、被害者の方に加害者のお詫びの言葉をお伝えし、被害状況を確認します。

 

 

その後、弁護士が示談の条件を提示し、駅長や助役を通じて被害者に確認してもらいます。示談書については鉄道会社の法務部がチェックする場合が多いです。

 

 

示談金額については、会社のチェックが入ることもあり、適正な金額でまとまります。不当に金額を吊り上げられるということはありません。

 

暴行の事例②:タクシー運転手への暴行

1.逮捕の可能性

本人は泥酔しており取調べにならない場合が多く、逮捕される可能性が高いです。ただ、罪を認めて反省すれば勾留されずに釈放されることが多いです。

 

 

2.示談交渉のポイント

タクシー運転手は示談交渉に慣れている方が多いです。金額をつり上げられないよう交渉力のある弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

タクシー運転手に暴行した場合、暴行の前後にタクシーの車体やシートを蹴ったりして修理が必要になることもあります。その場合は、暴行罪に加えて器物損壊罪でも立件されることが多いです。

 

 

示談については、タクシー運転手(暴行)とタクシー会社(器物損壊)の双方と成立させる必要があります。

 

 

示談交渉については、運転手も含めてタクシー会社がまとめて対応する場合と、運転手とタクシー会社が別個に対応する場合があります。器物損壊は親告罪(告訴がないと起訴できない犯罪)ですので、示談に加えて告訴も取り消してもらいます。

タクシー運転手への暴行等

 

 

暴行の事例③:けんかによる相互暴行

1.相互暴行とは

相互暴行とは、簡単に言うとケンカのことです。お互いが暴行の加害者でもあり、被害者でもあるケースです。

 

 

2.逮捕の可能性

けんかの過程でどちらか一方が優勢になり、他方に対して一方的に暴行した場合は、優勢になった者のみ逮捕されることがあります。対等の状況でお互いに殴打している場合は、二人とも逮捕されないことが多いです。

 

 

3.処分の方向性

まず暴行罪で立件され、診断書が提出されれば傷害罪に切りかわります。当事者間で暴行やけがの程度にそれほど差がなければ、示談すれば警察署限りで事件が終了するか、書類送検された上で不起訴になるでしょう。

 

 

示談しなければ、書類送検され、処罰される可能性が高くなります。初犯であれば、罰金の可能性が高いです。

 

 

「相手にも暴行されたのに処罰されるの?」と思われるかもしれませんが、示談をしなければ、喧嘩両成敗となり二人とも処罰される可能性が高くなります。

 

 

4.示談交渉のポイント

相互暴行の場合、お互いが被害者であると同時に加害者でもあり、双方にとって示談をするメリットは大きいため、早期に示談がまとまるケースが多いです。

 

 

けがの程度が同じであれば、お互い示談金なしで示談することも考えられます。ウェルネスの弁護士がそのような示談を締結したこともあります。

相互暴行に強い弁護士

 

 

暴行の事例④:性犯罪的な暴行

1.暴行罪で立件されるケース

性的な意図をもって女性の胸や下半身に接触した場合、不同意わいせつ迷惑防止条例違反が成立しますが、「肩に手をおく」、「腕をつかむ」など性的な部位以外に接触した場合は暴行罪で立件されることが多いです。

 

 

2.逮捕の可能性

肩に軽く接触するなどそれほど悪質ではない場合は、逮捕されないことが多いです。首を絞めるなど暴行の程度が重い場合や、身体の一部をなめるなど猟奇的なケースでは逮捕されることが多いです。

 

 

3.示談交渉のポイント

通常の暴行事件では、警察が加害者に被害者の電話番号を教えてくれることもありますが、性犯罪的な暴行のケースでは、そのようなことはありません。

 

 

そのため、示談交渉をするためには弁護士を立てることが必須となります。

 

 

性犯罪的な暴行は、夜間、人通りの少ない場所で行われることが多いです。そのため、被害者は強い恐怖心を抱いています。

 

 

示談交渉の際には、そのような被害者の心情に配慮し、現場周辺に立ち入らないことを誓約したり、駅の近くで事件が起こった場合はその駅の利用を制限する等の配慮が必要になるでしょう。

 

 

暴行事件の解決事例

 

 

ウェルネスは刑事事件専門の法律事務所です、暴行罪の取り扱い経験も豊富で、ほとんどの事件で不起訴を獲得しています。刑事事件に強い弁護士をお探しの方はぜひ03-5577-3613までお電話ください。

 

 

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