- トップ
- > 暴行罪を弁護士に相談すべきケースは?弁護士費用や相談・依頼のメリット
暴行罪を弁護士に相談すべきケースは?弁護士費用や相談・依頼のメリット
暴行罪はふつうの人でもちょっとしたきっかけで起こしてしまうことがある犯罪です。暴行罪の罰則は以下のいずれかです。
① 2年以下の拘禁刑
② 30万円以下の罰金(1万円以上の財産刑)
③ 拘留
④ 科料(1万円以下の財産刑)
【刑法】
引用元:刑法|e-Gov法令検索 |
このページでは、暴行罪について弁護士に相談すべきケースと相談する必要がないケースを解説しています。弁護士に相談しようかどうか迷っている方のために、弁護士相談のメリットについても解説しました。
暴行罪について弁護士に相談する際は、弁護士費用についても気になることでしょう。そこで、このページでは暴行罪の弁護士費用の相場についても解説しました。
暴行事件で最も重要な弁護活動は被害者との示談です。このページでは暴行罪の示談金の相場についても解説していますので参考にしてみてください。
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
暴行事件を弁護士に相談すべきケース
1.暴行罪で逮捕された場合
家族が暴行罪で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で進みます。
⇒逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!
暴行罪は被害者にケガが発生しておらず、刑事事件のなかでは比較的軽い犯罪になりますので、弁護士に早めに相談して動いてもらえば、勾留を回避できる可能性が高いです。
弁護士への相談が遅れると勾留されるリスクが高まります。勾留されると原則10日、最長20日わたって留置場に入れられますので、会社を解雇されたり退学処分になるリスクがあります。
家族が暴行事件で逮捕された場合は一刻も早く弁護士に相談しましょう。
⇒逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説
2.警察が介入している場合
☑ 暴行事件で警察の取調べを受けている
☑ 警察が家宅捜索に来た
☑ 警察から「事情を聴きたい」と電話がきた
逮捕されていなくても、このようなケースでは早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。警察が介入している場合は、被害者から被害届が出され、刑事事件として立件されている可能性が高いです。
弁護士に相談せずに放置していると、捜査が進んでいき、ある日突然、検察官から呼出しがくることが多いです。検察庁に出頭すると、検察官から略式手続についての説明を受け、略式起訴されることがあります。
略式起訴されると罰金を科されます。罰金でも前科がついてしまうため、前科を回避するためには、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
3.暴行事件を起こして逃げてきた場合
☑ 飲み会の帰りにタクシー運転手と口論になり蹴ってしまった
このようなケースでその場から逃げてしまうことがあります。暴行事件は駅構内やタクシー車内など防犯カメラが設置されている場所で発生することが多く、逃げても犯人として特定されることが多いです。
⇒駅・電車での暴行事件-逮捕・示談・不起訴について
犯人として特定されれば、いったん逃げているので逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されるリスクがあります。捜査が進み、犯人として特定された後に警察署に出頭しても自首にはなりません。自首するためには、できるだけ早く弁護士に相談した方がよいでしょう。
⇒自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について
暴行事件を弁護士に相談する必要がないケース
暴行事件は友人や恋人・夫婦間など親しい者同士で発生することが多い事件です。知り合い同士であれば直接交渉したり、共通の知人に間に入ってもらったりして、内々で示談で解決できることもあります。
当事者同士や仲間内で解決できるのであれば、弁護士に相談する必要はないでしょう。もっともそのような場合でも、示談書の作り方を教えてもらったり、示談書の内容をチェックしてもらうために弁護士に相談する意味はあるでしょう。
暴行事件を弁護士に相談するメリット
1.暴行事件の流れや対応方法がわかる
暴行事件はちょっとしたトラブルがきっかけとなり発生すること多いです。その意味で身近な犯罪ではありますが、被疑者となってしまった方の多くは、これまで刑事手続を経験したことがなく、「この先どうなるんだろう」と先の見えない不安な日々を過ごしています。
弁護士に相談すれば、今後の刑事手続の流れや処分を軽くするために何をすればよいのかがわかりますので、不安な気持ちが軽減されます。
2.暴行事件の弁護士費用がわかる
暴行事件について弁護士に相談する際に気になるのは、依頼した場合の弁護士費用です。法律事務所のホームページにも弁護士費用が掲載されていますが、実際に相談に行くことにより、ご自身や家族の暴行事件についての具体的な費用を確認することできます。
なかには、ホームページで記載されている弁護士費用よりもずっと高額な費用を請求してくる事務所もありますが、そのような「良心的でない事務所」を判別することができるとうことも弁護士相談のメリットといえるでしょう。
3.暴行事件の示談金についてアドバイスをもらえる
暴行事件で最も重要な弁護活動は被害者との間で示談をまとめることです。示談が成立すれば、不起訴になる可能性が非常に高くなります。
示談交渉を始めるに際して気になるのが示談金の額です。暴行罪の示談金の相場は10万円前後ですが、被害者の性別や職業(一般の方か鉄道会社の職員か等)、暴行に至る経緯、暴行の態様などによって金額は変動します。
弁護士に暴行事件について相談することにより、その暴行事件で妥当な示談金がどの程度なのかを教えてもらうことができます。
暴行罪の弁護士相談の費用は?
暴行事件を弁護士に相談する場合の費用は、30分あたり5500円(税込)が相場です。
最近では無料相談を実施している事務所も多くなってきました。無料相談を実施している場合は、ホームページで告知していることが多いので、事前に確認してみてください。
⇒刑事事件を弁護士に無料相談できる窓口は?弁護士費用についても解説
暴行罪に強い弁護士による無料相談
暴行罪で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |
暴行罪で警察の取調べを受けている方 | 初回30分の無料相談 |
暴行罪で家宅捜索を受けた方 | |
暴行罪で警察から電話がかかってきた方 | |
暴行罪で逮捕されたが釈放された方 |
暴行罪の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。
暴行罪の弁護士費用の相場は?
暴行罪について弁護士に相談する際は、依頼した後に弁護士費用がどれくらいかかるのかについても気になることでしょう。
暴行罪の弁護士費用の相場は、逮捕されているケースで60~120万円、逮捕されていないケースで50万円~80万円です。
暴行罪で逮捕されていれば、早期釈放のために弁護士が被疑者と接見したり、検察官や裁判官に意見書を提出する必要があるため、逮捕されていないケースに比べると弁護士費用が高くなります。
正当防衛などにより裁判で無罪を主張するケースも、幅広い証拠の収集や相手方への反対尋問が必要となるため費用が高くなります。
暴行事件で弁護士に依頼するメリットは?
1.逮捕・報道を阻止する
暴行して逃げた場合でも、自首をすることにより、逮捕を回避できる可能性が高くなります。自首という形で自発的に警察署に出頭すれば、逃亡のおそれが低いと判断されやすくなります。また、自首して捜査に協力すれば、証拠隠滅のおそれも低いと判断されやすくなります。
そのため、自首することにより逮捕を回避できる可能性が高くなります。一般の方は逮捕されない限り、実名報道されませんので、逮捕を回避することにより報道も回避できることになります。
弁護士が自首に同行することにより、確実に自首を成立させ、逮捕・報道回避の可能性を高めます。
2.早期に釈放させる
暴行罪で逮捕されると最長3日以内に勾留されるか釈放されるかが決まります。勾留されれば原則10日、勾留の延長が認められれば最長20日にわたって留置されます。
勾留の要件として逃亡のおそれがありますが、暴行罪は比較的軽い犯罪でありいきなり実刑になるわけではありません。とすると実刑をおそれて逃亡する可能性はないといえます。
また、暴行の相手がタクシー運転手など見知らぬ人であれば、再び接触することは困難であり、証拠隠滅のおそれも低いということになります。弁護士が検察官や裁判官にこのような事情を指摘して勾留阻止に向けて動きます。
⇒早期釈放を実現する
3.示談をまとめる
暴行事件で最も重要な弁護活動は被害者との間で示談をまとめることです。示談がまとまれば不起訴になる可能性が高くなります。
暴行事件の被害者は加害者に対して恐怖感をもっており、自らの個人情報を知られたくないと思っています。そのため、加害者が捜査員に被害者の連絡先などの個人情報を尋ねても教えてくれません。
弁護士に依頼して間に入ってもらえば、被害者の不安も軽減されるため、個人情報を教えてもらえることが多いです。
4.不起訴を獲得する
暴行事件で不起訴に直結するのは示談です。とはいえ、示談が成立しなければ、常に起訴されるわけではありません。暴行罪は被害者に対して有形力を行使するものですが、被害者にケガを負わせたわけではなく、重大犯罪というわけではありません。
駅で口論して肩を押しただけでも暴行罪は成立しますが、犯罪になりやすいだけに態様が悪質でなければ、示談なしでも不起訴になることがあります。
被害者から高額の示談金を請求されて示談が成立しなかった場合は、贖罪寄付をしたり、示談交渉の状況をまとめた報告書を提出することにより、不起訴を獲得できることもあります。
暴行罪とは?
1.暴行罪の暴行とは
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に対し不法に有形力を行使することです。
2.暴行罪の具体例
典型的な暴行は、「殴る」、「蹴る」、「押す」、「投げ飛ばす」、「相手の身体に物を投げる」といった行為です。
3.暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪の違いは被害者にケガをさせたか否かです。被害者に暴力をふるってケガをさせた場合は傷害罪、ケガが生じなかった場合は暴行罪です。暴行によってケガをしていても、被害者が診断書を警察に提出しなければ、傷害罪では立件されず暴行罪として処理されることが多いです。
暴行罪になる?ならない?
1.暴行罪になるケース
典型的な暴行は殴ったり蹴ったりすることですが、次のようなケースも暴行罪にあたります。
【肩を押す】
故意に相手の身体を押した場合は暴行罪になります。人混みの中で意図せず体が当たってしまった場合は、故意がないので暴行罪にはなりません。
【襟首をつかむ】
口論などでカッとして相手の襟首をつかんだ場合は暴行罪になります。殴っていないから暴行罪にならないというわけではありません。
【足元に石を投げる】
投げた石が相手にあたれば暴行罪になるのは当然ですが、相手にあたらなくても、すぐ近くに落ちた場合は、暴行罪になります。このように、直接接触していなくても、相手の身体に向けて有形力を行使し、ヒヤっとさせたときは暴行罪になります。
【防犯スプレーを噴射する】
人に向けてスプレーを噴射することも暴行罪にあたります。スプレーをかけた相手が結膜炎になれば傷害罪が成立します。
このように暴行罪の暴行は、世間一般でいう「暴力」よりも広く捉えられているので注意が必要です。
2.暴行罪にならないケース
電車のゆれで転倒しそうになりとっさにつり革に捕まろうとしたところ、意図せずに手が乗客の顔に当たってしまった-このようなケースでは暴行罪は成立しません。
人混みの中で意図せず他人の体に当たってしまった場合も暴行罪にはなりません。
暴行罪が成立するためには暴行の故意が必要になります。過失暴行罪という犯罪はありませんので、意図せず有形力を行使してしまった場合は暴行罪にはならないのです。
暴行の時効は?
暴行の被害者が警察に被害届を提出すると刑事事件になります。また、暴行は民法上の不法行為(民法709条)にあたるため、被害者は民事事件として損害賠償を請求することができます。
暴行の時効は刑事事件と民事事件で別に定められていますので、個別にみていきましょう。
1.【刑事事件】暴行の時効
刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が完成すると起訴することができなくなるので、逮捕されることもありません。暴行罪の公訴時効は3年です。
2.【民事事件】暴行の時効
民事事件で損害賠償請求する場合、時効は以下の2つのどちらか早い方になります。
①損害及び暴行の加害者を知ったときから5年
②暴行されたときから20年
暴行罪に強い弁護士が解説!