相互暴行に強い弁護士
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
相互暴行とは
相互暴行とは、当事者双方がお互いに相手に対して暴力を行使するケースです。簡単にいうとけんかのことです。
刑事事件における相互暴行とは、各当事者の暴行の程度がほぼ同じケースをいいます。このページでもそのような意味での相互暴行を想定しています。
当事者間で暴行の程度が全く異なる場合は、通常、相互暴行とはいいません。
相互暴行と警察
警察は、相互暴行のケースを積極的に立件しようとはしません。110番通報等で警察官が現場に到着すると、まずは、双方当事者を引き離して、気持ちを落ち着かせ、その後に最寄りの交番や警察署で事情を聴きます。
警察官は、双方の当事者に対して、冷静になるように説得し、お互いに謝罪させ、その場限りで丸く収めようとします。たとえその場限りで収めることができなかったとしても、お互いに氏名と電話番号を交換させ、話合いの道筋をつけようとします。
相互暴行のケースは、加害者が被害者を一方的に暴行するケースと異なり、「どっちもどっち」という側面が強く、警察が積極的に介入する必要性は高くありません。
また、相互暴行のケースは、各当事者が暴行の加害者であると同時に被害者でもあり、実態としては一つの事件であっても、刑事手続上は二つの事件として取り扱われます。例えば、身上調書も二人分作成する必要がありますし、戸籍謄本も二人分取り寄せることになる等、警察としても処理が煩雑になります。
そのため、相互暴行のケースでは、警察官は、正式に事件として立件せずに、当事者同士の話し合いにより、事態を収拾しようとします。当事者の一方が被害届を出そうとしても、「もうちょっと冷静になった方がいい。」等と言って、すぐに受理しないことも少なくありません。
相互暴行と示談
相互暴行のケースで、まだ被害届が受理されていない時点で示談が成立すれば、事件として立件されることはありません。
この場合、被疑者として登録されないため、「前科」がつかないことは当然として、「前歴」にもならず、経歴に一切傷がつきません。
被害届が受理されている場合でも、示談が成立すれば、書類送検されずに警察署限りで事件が終了することも多いです。
一般的に、相互暴行のケースでは、お互いが被害者であると同時に加害者でもあり、処罰されるリスクを負っていることから、通常の暴行事件に比べて示談成立のハードルはかなり下がります。示談金についても、どちらか一方の加害者が高額の示談金を支払うといったことは考え難いです。
相互暴行のケースでは早期に示談に向けて動いた方がよいでしょう。
相互暴行で示談しない場合
警察は相互暴行のケースでは、積極的に被害届を受理しようとはしません。
もっとも、当事者のうち少なくとも一方が、どうしても被害届の提出にこだわるのであれば、最終的には、警察としても被害届を受理せざるを得ません。そうなると、もう一方の当事者も、自分だけ加害者扱いされることに納得がいかず、被害届を提出することになるでしょう。
被害届が受理されると、正式に事件として立件され、取調べ等の捜査が始まることになります。そうなってしまうと、双方の当事者が示談という形で譲り合うことがなければ、最終的には、お互いが略式裁判で罰金となる可能性が高いです。
相互暴行と弁護士
相互暴行のケースでは、早期に示談することが当事者双方にとって大きな利益となります。
もっとも、頭ではわかっていても、当事者同士が話し合いをするのは容易なことではありません。場合によっては、再びけんかになり、収拾がつかなくなるおそれもあります。
相互暴行のケースでは、警察から相手の電話番号を教えてもらっていても、弁護士を間に入れて、示談交渉した方がよいでしょう。
ウェルネスでは多数の相互暴行を示談で解決しています
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