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強制わいせつの要件や逮捕率、弁護活動について
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
目次
強制わいせつの要件と被害者の年齢
強制わいせつ罪の要件は被害者の年齢によって異なります。
1.被害者が13歳以上の場合
強制わいせつ罪の要件は、被害者に対して暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をすることです。
2.被害者が13歳未満の場合
強制わいせつ罪の要件は、被害者に対してわいせつな行為をすることです。暴行や脅迫は要件とされていません。たとえ相手の完全な同意があったとしても、わいせつな行為をするだけで強制わいせつになります。
強制わいせつの「暴行」とは
強制わいせつで最もよくあるケースは、13歳以上の女性に対して暴行を用いてわいせつな行為をすることです。暴行の程度については、わいせつ行為を行うのに必要な程度であれば足り、力の大小強弱は問わないとされています。
強制性交等(強姦)の手段としての暴行は、被害者の反抗を著しく困難にする程度である必要がありますが、強制わいせつの暴行については、非常にゆるく考えられています。
殴ったり蹴ったりすることは当然、暴行にあたります。体を押さえたり、服を引っ張る行為も暴行になります。
満員電車で身動きできない状況で、被害者の下着の中に手を入れる行為も暴行になります。このケースのように、暴行それ自体がわいせつ行為に該当してもよいとされています。
強制わいせつの「わいせつ」とは
強制わいせつの「わいせつ」行為とは、性欲を刺激・興奮させ、人の性的な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為のことです。どのような行為が強制わいせつの「わいせつ」行為になるのか、具体的にみていきましょう。
【具体例】
キスをする
唇にキスをした場合は強制わいせつの「わいせつ」行為にあたります。頬や腕にごく一瞬キスしたような場合は、強制わいせつではなく、迷惑防止条例違反や暴行として扱われることが多いです。
抱きしめる
一瞬抱きよせるだけであれば、強制わいせつの「わいせつ」行為とまではいえず、暴行や迷惑防止条例違反として扱われることが多いです。
強い力で持続的に抱きしめたり、抱きしめた上で唇にキスをしたり、胸をもんだ場合は、強制わいせつの「わいせつ」行為にあたります。
胸を触る
胸をわしづかみにしたり、執拗にもんだり、ブラジャーの中に手を入れて直接触った場合は強制わいせつの「わいせつ」行為にあたります。
すれ違いざまに一瞬触ったり、電車内で服の上から掌をあてたときは、強制わいせつではなく、迷惑防止条例違反として扱われることが多いです。
陰部を触る
下着の中に手を入れて触った場合は強制わいせつの「わいせつ」行為にあたります。電車内で服の上から手を当てた場合は迷惑防止条例違反になります。
自己の陰部を押しあてる
迷惑防止条例違反として扱われることが多いですが、強い力で持続的に押し当てると、強制わいせつの「わいせつ」行為と評価されることもあります。満員電車の中で被害者の手をとって自己の陰部を触らせることも「わいせつ」行為に該当します。
口淫させる
口淫させることは、強制わいせつ罪の「わいせつ行為」ではなく、より重い強制性交等罪の「口腔性交」に該当します。
肛門に陰茎を挿入する
肛門に陰茎を挿入することは、強制わいせつ罪の「わいせつ行為」ではなく、より重い強制性交等罪の「肛門性交」に該当することとされました。
強制わいせつになるか否か微妙なケースもありますので、詳細は刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
強制わいせつの刑罰
強制わいせつ罪の刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役です。同じ性犯罪でも痴漢や盗撮とは異なり罰金刑はありません。そのため、起訴されれば正式裁判で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。
強制わいせつと告訴
従来、強制わいせつ罪で起訴するためには被害者の告訴が必要でしたが、2017年6月の刑法改正により、告訴がなくても起訴できるようになりました。改正刑法の施行日(同年7月13日)より前に生じた強制わいせつ事件についても、施行後は告訴が不要とされています。
強制わいせつの時効
強制わいせつ罪の時効は7年です。犯行現場に指紋や精液等が遺留されている場合、その後に別の刑事事件を起こして検挙されれば、指紋やDNAを照合することにより、5年以上たった後に逮捕されることもあります。
強制わいせつの関連犯罪
犯罪名 | 適用対象 | 刑罰 |
強制わいせつ致死傷罪 | 強制わいせつ罪または強制わいせつ未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者 | 無期または3年以上の懲役 |
18歳未満の者に対して監護者としての影響力を利用してわいせつな行為をした者 | 懲役6か月~10年 |
強制わいせつの逮捕率は?
2021年に刑事事件として処分された強制わいせつ事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは54%です。強制わいせつで逮捕された後、勾留されたケースは93%です。勾留期間は原則10日で最長でさらに10日間延長できます。勾留が延長されたケースは86%です。
*上記の強制わいせつ罪には強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ(致死傷罪)も含まれます。
*本ページの数値は2021年検察統計年報に基づいています。
強制わいせつの起訴率は?
強制わいせつで2021年に起訴されたケースは33%とそれほど高くありません。
2017年6月の刑法改正で、起訴にあたって告訴が不要とされ、告訴なしを理由とする不起訴がなくなったかわりに、起訴猶予での不起訴が9%(2016年)から46%(2021年)に激増しました。
その結果、2021年の起訴率(33%)は2016年(39%)より逆に低くなりました。
起訴された場合、初犯であれば執行猶予の見込みは十分にありますが、前科(特に性犯罪の前科)があれば、実刑判決になる可能性が高まります。強制わいせつ致傷罪の場合は、裁判員裁判で審理され、初犯でいきなり実刑となることも少なくありません。
強制わいせつの弁護活動(罪を認める場合)
1.示談をする
①起訴前
2017年6月の刑法改正により、強制わいせつ罪は告訴がなくても起訴できるようになりました。そのため、示談をして告訴が取り下げられれば、確実に不起訴になるというわけではありません。
もっとも、強制わいせつ罪は被害者個人の性的自由を保護する犯罪ですので、検察官が起訴・不起訴を判断するにあたって、被害者の意思を最も重視することに変わりはありません。
そのため、刑法改正後も、示談書の中に「許す」とか「処罰を望まない」といった文言があれば不起訴になる可能性が高いです。
起訴された場合、その後に示談が成立したとしても、さかのぼって不起訴になるわけではありません。そのため、強制わいせつ事件においては、一日も早く示談交渉をスタートさせることが大切です。
②起訴後
強制わいせつは、数ある性犯罪のなかでも強制性交等罪に次いで悪質な犯罪です。そのため、初犯の方であっても、いきなり実刑になる可能性が十分にあります。
起訴後に示談が成立すれば、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。そのため、起訴後であっても示談が最も重要な弁護活動であることに変わりはありません。
【不起訴を獲得するために】
弁護士が示談書や示談金の領収書を検察官に提出します。
2.謝罪する
示談は重要な弁護活動ですが、深く傷ついている被害者に対して、いきなりお金の話をするのは禁物です。まずは、誠意を尽くしてお詫びをすることが先決です。
犯罪の性質上、対面での謝罪を希望される被害者はまずいらっしゃいません。そこで、弁護士を通じて、被害者に謝罪文をお渡しすることにより、お詫びすることになります。
【不起訴を獲得するために】
弁護士が謝罪文の写しを検察官に提出します。
3.専門家のサポートを受ける
強制わいせつ罪の加害者のなかには、自身の衝動をコントロールすることができず、性的な逸脱行動を繰り返してきた人が少なからずいます。そのような方に対しては、専門家の助けが必要です。カウンセリングを受けたり、クリニックに通うことによって、問題を根本から改善する必要があります。
【不起訴を獲得するために】
弁護士が、医師の診断書、受診証明書などを検察官に提出します。
4.反省を促す
性犯罪被害者の本を読む等して、自らしてしまったことの重大さを自覚してもらいます。その上で、強制わいせつ事件を起こしてしまった原因を分析し、問題を克服するためにはどうすればよいのかを考えてもらいます。性依存症の方を対象とした自助グループに参加して内省を深めてもらうこともあります。
【不起訴を獲得するために】
弁護士が本人作成の反省文を検察官に提出します。本人には、検察官の前で、現在の心境を直接語ってもらいます。
5.その他の弁護活動
① 早期釈放を目指す
身体拘束されている場合は、弁護士が早期釈放に向けた活動を行います。
② 供託や寄付をする
示談が成立しなかった場合、法務局に供託をしたり、反省の気持ちを形にするため慈善団体などへ贖罪寄付(しょくざいきふ)をします。公判請求された場合は、弁護士が供託書や寄付したことの証明書を裁判所に提出します。
③ ご家族にも協力してもらう
ご家族に本人を監督することを約束する旨の誓約書を作成してもらい、弁護士が検察官に提出します。公判請求された場合は、ご家族に情状証人として出廷してもらい、裁判官の前で、本人をどのように監督するのかを証言してもらいます。
強制わいせつの弁護活動(無罪を主張する場合)
1.身に覚えがない場合
全く身に覚えがないにもかかわらず、強制わいせつの容疑をかけられてしまった場合、アリバイが存在することを弁護士が検察官や裁判官に主張し、不起訴処分あるいは無罪判決を目指します。
捜査機関によってDNA鑑定や血液鑑定が実施されている場合は、弁護士が改めて専門家に鑑定を依頼したり、裁判所に対して鑑定を実施するよう請求します。
2.相手の同意があった場合
相手の同意があったにもかかわらず、強制わいせつの容疑をかけられてしまった場合、交際の状況、事件当日のやりとり、性行為に至る経緯、性行為の内容、性行為後のやりとり等から、そもそも強制わいせつには当たらないことを弁護士が検察官や裁判官に主張します。
【関連ページ】
強制わいせつのよくあるご相談
①酔ったいきおいでカラオケボックスで知人の胸をもんでしまった。刑事事件にならないよう示談で解決したい。
②深夜、路上で女性に抱きつきお尻をさわってしまった。自首する際に弁護士に同行してもらいたい。
③夫が強制わいせつで逮捕された。前科がつかないようにしてもらいたい。
④マッサージ店で女性スタッフの体を触り、免許証のコピーをとられてしまった。誰にも知られずに示談で解決したい。
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