強制わいせつのご質問

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

Q1-1:昨日、息子が強制わいせつの容疑で逮捕されました。警察の話では、公園で見知らぬ女性に抱きつき、胸をもんだとのことです。私も家族もこれまで刑事事件に巻き込まれたことがなく動揺しています。まず何をすればよいのでしょうか?

弁護士が本人と接見すべきです。

 

Q1-2:弁護士が接見して何をするのですか?

①:ご本人が容疑を認めているか否かを確認します。

②:ご本人の見解をふまえて今後の見通しを説明し、取調べにどう対応するかをアドバイスします。

③:職場への対応の仕方をアドバイスしたり、ご家族の言葉を伝えてご本人を精神的にサポートします。

 

Q1-3:もし本人が強制わいせつを認めている場合は、何を目標に活動するのですか?

不起訴処分及び一刻も早い釈放を目標に活動します。

 

Q1-4:不起訴処分とは何ですか?

刑事裁判にしないということです。裁判にならない以上、有罪判決が下されることはなく、前科もつきません。

 

Q1-5:起訴するか否かは誰が決めるのですか?

検察官が決めます。

 

Q1-6:不起訴処分を得るために具体的に何をすればよいのでしょうか?

被害者と示談して、示談書を担当の検察官に提出します。

 

Q1-7:示談をすれば100パーセント不起訴となるのでしょうか?

2017年の刑法改正により、強制わいせつ罪は告訴がなくても起訴できることになりました。そのため、示談すれば100パーセント不起訴になるとはいえません。ただ、初犯の方であれば、示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。

 

Q1-8:不起訴処分になれば釈放されますか?

はい。釈放されます。刑事手続は終了しますので、これまで通りの日常生活に戻ることができます。

 

Q1-9:起訴された後に示談をした場合、さかのぼって不起訴になるのでしょうか?

いったん起訴されてしまうと、その後に示談をしても、さかのぼって不起訴にはなりません。したがって、不起訴処分を得るためには起訴される前に示談をする必要があります。

 

Q1-10:何日以内に起訴しないといけないという決まりはあるのですか?

検察官は被疑者を逮捕してから最長23日以内に起訴しなければいけません。したがって、不起訴処分を獲得するためには、この期間内に被害者と示談をする必要があります。

 

Q1-11:弁護士が示談に向けて動いている間、本人は何かすることがあるのでしょうか?

捜査機関の取調べを受けることになります。対応方法については弁護士がアドバイスします。また、被害者への謝罪文を書いたり、性犯罪被害者の本を読む等して、反省を深めてもらいます。

 

Q1-12:家族は本人と面会することができますか?

逮捕されている間は、通常、面会することができません。勾留された場合は、接見禁止処分が付されない限り面会することができます。ただし、弁護士と異なり面会時間等の制約はあります。

留置場での面会ガイド

 

Q1-13:本人が強制わいせつを認めている場合、ウェルネス法律事務所に依頼すれば弁護士費用はどれぐらいかかりますか?

不起訴処分で終われば総額50万円。起訴されれば総額70万円~90万円です(税別・交通費等の実費込み)。

 

Q1-14:本人が強制わいせつを否認している場合は、どのような弁護活動が必要となりますか?

日本の刑事裁判では、検察官は、本人の自白調書をメインとして、有罪を立証しようとします。そのため、捜査機関に自白調書をとられないようにすることが重要です。詳しくは以下のページをご覧ください。

否認事件の刑事弁護

 

Q2:強制わいせつ罪の時効は何年ですか?

年です。強制わいせつをしてけがをさせた場合(強制わいせつ致傷罪)は15年、死亡させた場合(強制わいせつ致死罪)は30年です(刑事訴訟法250条)。

  

Q3:30年前に親戚の女の子にわいせつ行為をしてしまいました。強制わいせつ罪の時効期間(7年)は過ぎているので、ペナルティは何もないと考えてよいでしょうか?

強制わいせつで逮捕されたり起訴されることはありません。ただ、民事で損害賠償請求をされる可能性はあります。

民法では、強制わいせつなどの不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時点から20年経過すると消滅するとされています(民法724条)。この20年の期間を「除斥期間」といいます。

強制わいせつ等の性的虐待があった場合の除斥期間について、最近注目すべき判決が出ました(札幌高裁平成26年9月25日、最高裁で確定済み)。

約30年前に叔父から性的虐待を受けていた女性が、叔父に対し損害賠償を請求したという事案で、裁判所は、性的虐待によって精神疾患を発症した場合、除斥期間の起算点は、虐待行為時ではなく、精神疾患の発症時(この事件では虐待行為の約23年後)と判断し、男性に約3000万円の損害賠償を命じました。

この判決を前提とすると、30年以上前の強制わいせつであっても、長期間経過後に、その行為を原因としてうつ病、PTSD等の精神疾患を発症した場合、民事で損害賠償請求される可能性があります。

 

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