弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)

①ご本人が逮捕・勾留されていて、②罪を認めている場合の弁護士費用です。

 

逮捕直後などでご本人が罪を認めているかどうかわからない場合は、まず弁護士が初回接見を行い、ご本人の意思を確認することになります。

 

 

弁護士費用

1.起訴前の費用

着手金

33万円

報酬金

釈放 (略式請求を含む)

22万円

*税込みの金額です。

 

2.起訴後の費用

着手金

22万円(起訴後からのご依頼は33万円)

報酬金

判決日よりも前に釈放されたとき(保釈など)

22万円

判決の内容

罰金刑

22万円

執行猶予付きの判決

22万円

実刑判決(検察官の求刑を下回る場合)

22万円

*税込みの金額です。

 

上記以外に追加料金は発生しません。交通費等の実費・日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。

 

②起訴されなかった場合、起訴後の費用は発生しません。なお、犯罪白書によれば、不起訴になる割合は例年約60%です。

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結局、弁護士費用の総額はいくらになるの?

前科がなければほとんどのケースで55万円です(起訴前の着手金33万円+報酬金22万円)。交通費等の実費も含まれています。

 

弁護士費用の具体例-痴漢のケース

1.弁護士の活動

弁護士が逮捕当日に警察署で本人と接見しました。また、検察官に早期釈放を求める意見書を提出し、勾留されずに釈放されました。その後、弁護士が被害者と交渉し示談をまとめ不起訴になりました。

 

2.弁護士費用

活動の時期

費用の種類

金額

備考

起訴前

着手金

33万円

 

報酬金(釈放)

22万円

釈放されているので報酬金が発生します。

示談金の着手金・報酬金

0円

示談について追加料金は発生しません。

実費

0円

別途、実費を請求することはありません。

日当

0円

何回接見に行っても日当は発生しません。

合計額

55万円

 

弁護士費用の具体例-詐欺罪のケース

1.弁護士の活動

ご本人がオレオレ詐欺で逮捕された後、弁護士がご家族から依頼を受けました。弁護士がご本人と接見し、取調べにどう対応すべきかをアドバイスしました。起訴後に、保釈請求が認められ、釈放されました。また、被害者との間で示談が成立し、裁判で執行猶予を獲得することができました。

 

2.弁護士費用

活動の時期

費用の種類

金額

備考

起訴前

着手金

33万円

 

実費9

0円

別途、実費を請求することはありません。

日当

0円

何回接見に行っても日当は発生しません。

起訴後

着手金

22万円

起訴前からご依頼されているので10万円減額となります。

示談交渉の着手金・報酬金

0円

示談について追加料金は発生しません。

報酬金(保釈)

22万円

保釈が認められ釈放されたので報酬金が発生します。

報酬金(執行猶予)

22万円

執行猶予が付いているので報酬金が発生します。

実費

0円

別途、実費を請求することはありません。

日当

0円

何回接見に行っても日当は発生しません。何回裁判所に出廷しても日当は発生しません。

合計額

99万円

 

【ケース別】刑事事件の弁護士費用【一般】

1.逮捕・勾留されていない刑事事件

弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

2.逮捕・勾留されている刑事事件

①罪を認めている場合⇒本ページ

②無実を主張する場合⇒弁護士費用(逮捕・勾留されている否認事件)

 

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