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弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)
①ご本人が逮捕・勾留されていて、②罪を認めている場合の弁護士費用です。逮捕直後などでご本人が罪を認めているかどうかわからない場合は、まず弁護士が初回接見を行い、ご本人の意思を確認することになります。
起訴前の費用(税別)
着手金 |
30万円 |
|
報酬金 |
釈放 (略式請求を含む) |
20万円 |
- 原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。
- 起訴されなかった場合、弁護活動は終了となります。以後、弁護士費用が新たに発生することはありません。なお、平成26年版犯罪白書によれば、不起訴になる割合は約70パーセントです。
- 略式請求された場合も不服がない限り弁護活動は終了となります。
起訴後の費用(税別)
着手金 |
30万円(起訴前からご依頼されている場合は20万円) |
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報酬金 |
判決日よりも前に釈放されたとき(保釈など) |
20万円 |
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判決の内容 |
罰金刑 |
20万円 |
|
執行猶予付きの判決 |
20万円 |
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実刑判決(検察官の求刑を下回る場合) |
20万円 |
- 原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。
結局、費用の総額はいくらになるの?
前科がなければほとんどのケースで50万円です(起訴前の着手金30万円+報酬金20万円)。
- 交通費等の実費も含まれています。
モデルケース:ちかん(迷惑防止条例違反)の事例
事件の経過
・ご本人がちかんの容疑で逮捕される
・検察官による勾留請求→請求が却下される→釈放される
・その後、不起訴処分となる
弁護活動の概要
・勾留請求に際し、裁判官に対して勾留を不相当とする旨の意見書を提出+裁判官と面接
→勾留請求が却下される→釈放される
・釈放後に被害者との間で示談成立
・検察官に示談書を提出+不起訴とするよう申し入れ
・接見の回数…3回
弁護士費用(税別)
活動の時期 |
費用の種類 |
金額 |
備考 |
起訴前 |
着手金 |
30万円 |
|
報酬金(勾留請求が却下される→釈放) |
20万円 |
釈放されているので報酬金が発生します。 |
|
着手金・報酬金(示談) |
0円 |
示談について追加料金は発生しません。 |
|
実費 |
0円 |
別途、実費を請求することはありません。 |
|
日当 |
0円 |
何回接見に行っても日当は発生しません。 |
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合計額 |
50万円 |
モデルケース:業務上横領罪の事例
事件の経過
・ご本人が業務上横領罪の容疑で逮捕・勾留される
・その後、起訴される
・裁判で懲役3年・執行猶予5年の判決が下される
弁護活動の概要
・勾留決定に対して準抗告→棄却される
・接見禁止処分の一部解除の申立て が認められる→奥様・お子さんがご本人と接見できるようになる
・起訴後に被害者との間で示談成立
・第1回公判後に保釈請求→認められる
・公判活動(被告人質問、情状証人の尋問など)及びその準備(尋問のリハーサル、各種証拠資料の作成など)
・接見の回数…10回(起訴前6回、起訴後4回)
・裁判所へ出廷した回数…2回
弁護士費用(税別)
活動の時期 |
費用の種類 |
金額 |
備考 |
起訴前 |
着手金 |
30万円 |
|
着手金(準抗告) |
0円 |
個別の活動について着手金は発生しません。 |
|
報酬金(準抗告) |
0円 |
準抗告が棄却され、釈放されていないので報酬金は発生しません。 |
|
0円 |
個別の活動について着手金は発生しません。 |
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報酬金(接見禁止処分の一部解除の申立て) |
0円 |
釈放された場合以外に報酬金は発生しません。 |
|
実費 |
0円 |
別途、実費を請求することはありません。 |
|
日当 |
0円 |
何回接見に行っても日当は発生しません。 |
|
起訴後 |
着手金 |
20万円 |
起訴前からご依頼されているので8万円減額となります。 |
着手金・報酬金(示談) |
0円 |
示談について追加料金は発生しません。 |
|
着手金(保釈) |
0円 |
個別の活動について着手金は発生しません。 |
|
報酬金(保釈) |
20万円 |
釈放されているので報酬金が発生します。 |
|
報酬金(執行猶予付き判決) |
20万円 |
執行猶予が付いているので報酬金が発生します。 |
|
実費 |
0円 |
別途、実費を請求することはありません。 |
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日当 |
0円 |
何回接見に行っても日当は発生しません。何回裁判所に出廷しても日当は発生しません。 |
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合計額 |
90万円 |
- その他のケースの弁護士費用については以下のページをご覧ください。
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