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弁護士の接見とは?面会との違いや接見費用について解説
☑ 弁護士に接見してもらいたい
☑ 弁護士が接見するメリットを知りたい
☑ 弁護士の接見費用の相場は?
このような方々のために、弁護士接見と一般面会の違いや弁護士接見のメリット、接見費用等について解説しています。
接見とは
接見とは、逮捕・勾留された被疑者や被告人と外部の人間が面会してコミュニケーションをとることです。警察署や拘置所の接見室でアクリル板越しに会話をすることになります。
弁護士の接見とは
憲法は身柄拘束をされた方が弁護人を選任する権利を保障しています。もっとも、たとえ弁護人を選任することができても、自由に話をすることができなければ選任した意味がありません。
そのため、刑事訴訟法という法律で、身柄拘束されている被疑者や被告人は、弁護人または弁護人となろうとする者と立会人なしで接見することができると定められています。
弁護士が被疑者や被告人と接見することは、最も重要な弁護活動といえるでしょう。
弁護士の接見と面会の違い
弁護士の接見は、一般の方の面会と比べて次のような違いがあります。
弁護士は逮捕直後から接見できる
本人が逮捕されてから勾留されるまでの間(最長3日間)は、家族であっても面会することはできません。これに対して、弁護士は逮捕当日から本人と接見することができます。
弁護士は時間制限なく接見できる
一般の方は15分~20分程度しか面会できません。話したりないことがあっても時間がくれば強制的に打ち切られてしまいます。
これに対して、弁護士の接見に時間制限はありません。時間を気にすることなく落ち着いた状況で本人とやりとりすることができます。
弁護士はいつでも接見できる
一般の方は平日の決まった時間帯(午前9時~午後0時、午後1時~午後5時)しか本人と面会することができません。これに対して、弁護士は、土日祝日・早朝・深夜を問わず365日24時間、本人と接見できます。
弁護士は立会いなしで接見できる
一般の方が本人と面会するときは留置施設の職員が立ち会い、会話の内容を記録します。そのため、当たりさわりのないことしか話をすることができません。
これに対して、弁護士は職員の立ち会いなくして接見することができます。他人の目を気にすることなく、事件に関することや家族の状況などを自由に話すことができます。
弁護士は接見禁止でも接見できる
オレオレ詐欺といった共犯者がいる事件や否認事件の場合、接見禁止処分が付され、家族ででも面会が認められないことが多いです。
これに対して、弁護士と本人の接見交通権は接見禁止によっても制限することができません。そのため、弁護士であれば接見禁止がついている場合でも、本人と自由に接見することができます。
弁護士は取調べ中でも接見できることが多い
一般の方が本人と面会しようと思っても、本人が取調べ中であれば取調べが優先され、面会することはできません。
これに対して、弁護士が接見を希望した場合、たとえ取調べ中であっても中断してもらうといった柔軟な対応を期待することができます。
弁護士は検察庁や裁判所でも接見できる
一般の方は、警察署や拘置所でしか本人と面会することができませんが、弁護士は、検察庁や裁判所でも接見することができます。
弁護士が勾留質問の前に裁判官と面接して、裁判官の問題意識をおさえた上で、裁判所の接見室で本人にフィードバックして、勾留質問に備えてもらうことができます。
また、刑事裁判が始まる前に裁判所で接見して、裁判の心構えやポイント等を説明することもできます。
弁護士は1日に何回でも接見できる
一般の方は1日1回しか本人と面会することができません。誰かひとりでも面会すれば、他の方はその日に面会することができなくなります。
これに対して、弁護士は一般の方が面会した後でも接見することができますし、同じ日に何度でも本人と接見することができます。
弁護士はいつでも差し入れ可能
一般の方は平日の午前9時~午後5時までしか差し入れをすることができませんが、弁護士であれば、いつでも何時でも差し入れをすることができます。逮捕直後に衣類や下着などを差し入れることもできます。
【まとめ】弁護士の接見と面会の違い
弁護士の接見と一般の方の面会の違いをまとめると以下のようになります。
| 弁護士の接見 | 一般面会 |
接見のタイミング | 逮捕直後から | 勾留されてから |
接見時間 | 無制限 | 15分程度 |
接見できる日 | 365日 | 平日のみ |
職員の立会い | なし | あり |
接見禁止の影響 | なし | あり |
取調べ中の接見 | できることが多い | できない |
検察庁・裁判所での接見 | できる | できない |
1日あたりの接見の回数 | 制限なし | 1日1回 |
差し入れ | 日時の制限なし | 日時の制限あり |
弁護士の接見でできること
取調べにどう対応すべきかアドバイスする
日本の刑事裁判では逮捕された本人の供述調書が非常に重視されています。
捜査機関もそのことをわかっているため、逮捕されて動揺している被疑者にプレッシャーをかけ、弁護士がついていない間に都合のよい調書をいっきに作成しようとします。
いったん不利な供述調書にサインしてしまうと、刑事裁判で挽回することが難しくなってしまいます。
不利な供述調書をとられないようにするため、弁護士が逮捕された本人と接見し、黙秘権などの重要な権利を説明し、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。
刑事事件の見通しを説明する
逮捕された方は、自分のおかれた状況や今後の見通しがわからず、大きな不安を抱いています。弁護士が本人と接見し、今後の流れや有利な処分を得るためにどのようなことをすればよいのかを説明します。
釈放や不起訴に向けてはっきりとした見通しが立てられれば、本人としても希望をもって捜査に立ち向かうことができます。
懲戒解雇を阻止する
逮捕されたことが職場に発覚すると懲戒解雇されるおそれがあります。逮捕されると無断欠勤の状態になるため、職場に対して欠勤の理由をどのように説明するかということが重要になります。
弁護士が本人と接見して、「職場の誰に連絡すればよいのか」、「欠勤の理由をどのように説明するか」を打ち合わせ、家族から職場に連絡してもらうことにより、逮捕されたことが職場にばれないよう動きます。
本人と家族との橋渡しをする
逮捕された本人は、家族と連絡をとることができず非常に動揺しています。弁護士が本人と接見し、家族のメッセージをお伝えするだけでも、本人にとっては大きな心の支えになります。
弁護士が本人の言葉を家族に届けることにより、家族の不安をやわらげることもできます。
弁護士の接見費用
国選弁護人の接見費用
国選弁護人は本人や家族ではなく国が選任する弁護人です。国選弁護人の接見費用はほとんどのケースで無料になります。何回接見しても無料です。
私選弁護人の接見費用
私選弁護人の接見費用は事務所によって様々です。基本の料金プランの中に接見費用が含まれている事務所もあれば、「接見1回あたり3万円」というように、別料金になっていることもあります。
別料金になっている場合は、弁護士が接見に行くたびに追加費用が発生します。
刑事事件に特化している事務所では、「初回接見」とか「緊急接見」という名称で、「1回だけ弁護士が接見する」というプランを用意しています。
接見費用は4~5万円のことが多いですが、遠方で接見する場合は高額になることがあります。
弁護士に初回接見に行ってもらった後に正式に弁護を依頼する場合は、正規の弁護士費用をお支払いすることになります。
当番弁護士の接見費用
当番弁護士とは、逮捕された方やご家族の依頼に基づき弁護士会から派遣される弁護士です。
当番弁護士の接見は無料ですが1回しか接見してくれません。その後も継続的に接見してもらいたい場合は、当番弁護士に費用を払って、私選弁護人として契約するか、勾留された後に国選弁護人になってもらうことになります。
どの弁護士に接見を依頼すべき?
家族が逮捕された場合、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士のうちどの弁護士に接見を依頼すればよいでしょうか?
接見費用をできるだけおさえたいという方は、国選弁護人に接見してもらうのがよいでしょう。
依頼のしかたは、逮捕された本人から警察職員に対して、「国選弁護人をお願いします」というだけです。遅くとも翌日の夜には接見に来てくれることが多いです。
ただ、国選弁護人には以下のようなデメリットがあります。
①家族から国選弁護人に初回接見を依頼できない。
②接見に行ってもらう弁護士を選べない。
②国選弁護人は勾留された後しか接見できない。
そのため、「勾留を阻止して1日でも早く釈放してもらいたい。」、「接見してもらう弁護士を選びたい」という場合は、私選弁護人に接見を依頼することになります。
「弁護士を選べない」というデメリットはありますが、当番弁護士に接見してもらった後に、私選弁護人として契約するか、勾留後に国選弁護人になってもらい、接見してもらうこともできます。
⇒逮捕後どの弁護士を選ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説
ウェルネスの初回接見プラン
初回接見プランとは
逮捕された方のご家族から依頼を受けて、弁護士が一度だけ警察署や拘置所で本人と接見するプランです。正式な弁護契約を締結する前に、まず接見だけ依頼したいという方には初回接見プランをおすすめします。
初回接見プランでできること
弁護士が本人と接見し以下の活動を行います。
①取調にどのように対応すればよいのかをアドバイスします。
②事件の見通しを説明します。
③職場への連絡の仕方を打ち合わせします。
④ご家族からの伝言をお伝えし、本人の伝言をご家族にお伝えします。
⑤弁護士が本人に被疑者ノートを差し入れ、使い方を説明します。
⑥弁護士が本人に紙を差し入れ、被害者への謝罪文の書き方を説明します。
⑦ご家族から衣類などを預かり本人に差し入れます。
⑧本人の顔が報道されないようアドバイスします。
⇒刑事事件で顔が報道されないためにするべきたったひとつのこと
初回接見プランの流れ
① 初回接見プランのお申込み
03-5577-3613までお電話ください。
*土日・祝日も受け付けております。
② 接見費用のお支払
次のいずれかの方法により接見費用をお支払いいただきます。
・銀行振込み
・ウェルネス法律事務所にてお支払⇒事務所の地図
③ 弁護士による初回接見
費用をお支払いただいた後(銀行振込の場合はご入金確認後)、24時間以内に弁護士が本人と接見します。
東京の警察署であれば、午後1時までにお支払があれば、原則として即日接見いたします。
④ ご報告
接見した内容をご家族へ報告します。正式に契約された場合の弁護士費用についても説明します。初回接見後に弁護を依頼するどうかはご依頼者の自由です。契約締結を前提とした上で、話を進めていくようなことはしませんのでご安心ください。
⑤ 初回接見プランの費用
初回接見プランの費用は3万8500円です(消費税・交通費込み)。
*弁護契約を締結される場合、初回接見の費用は着手金から控除されます。そのため実質無料となります。
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
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