留置場での面会ガイド

留置場での面会

 

警察署での本人との面会について弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

いつから面会できる?

ご本人が勾留された後から面会することができます。逮捕中はご家族であっても通常面会できません。

 

 

警察は被疑者を逮捕すると、48時間以内に身柄を検察官に引き渡す手続をしないといけません。その際、供述調書などの証拠も引き継ぎます。

 

 

そのため、逮捕直後は取調べを重点的に行いますので、ご家族に面会させている時間的余裕はありません。面会できるのは勾留後になります。

 

 

【弁護士との違いは?】  

弁護士は逮捕直後でも被疑者と接見することができます。

 

 

面会できる日は?

ご家族が面会できるのは平日のみとなります。土日・祝日・年末年始(12月末~1月3日)は面会できません。

 

 

【弁護士との違いは?】

弁護士は土日・祝日・年末年始も接見することができます。

 

 

面会できる時間帯は?

ご家族が面会できる時間帯は午前9から午後0時午後1時から午後5時のパターンが多いです。警察署によっても若干違いはありますので、詳細は直接ご確認ください。

 

 

【弁護士との違いは?】

弁護士は24時間いつでも接見することができます。

 

 

面会時間は?

通常15分間です。あっという間に終わってしまいますので、事前に聞きたいことを整理しておくとよいでしょう。

 

 

【弁護士との違いは?】

弁護士は時間無制限で接見できます。確認したいことが数多くある場合は弁護士に頼むとよいでしょう。

 

 

面会できる回数は?

ご家族が面会できる回数は1日1回です。「1日1回」というのは「誰かが一度でも面会するとその日は誰も面会できない」という意味です。

 

 

例えば、月曜日にAさんが本人に面会すると、同じ日にAさんは2度目の面会を行うことはできません。また、その日一度も面会していないBさんも面会できません。

 

 

面会希望の方が2名以上いる場合は、一緒に面会するか、お互いに連絡をとりあって面会する日を調整しておくとよいでしょう。

 

 

【弁護士との違いは?】

弁護士は一日に何度でも接見することができます。

 

 

一緒に面会できる人数は?

通常人まで一緒に面会することができます。ただ、面会室のスペース等にもよりますので詳細は警察署にご確認ください。

 

 

面会の際留意すべきこと

面会に行く前に、これから面会に行ってもいいか警察署に確認してください。ご本人が検察庁に行っている場合は面会できませんし、取調べを受けているときは長時間待たされることもあります。

 

 

事前に電話をしてから面会に行けば、スムーズに面会できる可能性が高まります。面会予定日の前日に電話しても、当日状況が変わっていることがありますので、面会当日の朝に電話するとよいでしょう。

 

 

【電話確認の流れ】

①警察署に電話する

②受付の方に「○○と申しますが、留置管理課につないでもらえますか。」と言う。

③留置係官に「○○と申します。本日○時から○○と面会したいのですが大丈夫でしょうか?」と言う。

 

 

面会の予約はできる?

通常、面会の予約はできませんが、まれに予約制にしているところもあります(東京の町田警察署や横浜の港北警察署など)。詳細は警察署に確認してみてください。

 

 

【弁護士との違いは?】

弁護士は予約なしで接見できます。

 

 

二人きりで話せる?

面会する際には必ず留置係官が立ち会います。そのため、事件についての立ち入った話や弁護方針等の話はしない方がよいでしょう。

 

 

【弁護士との違いは?】

弁護士は立会人なしで接見することができます。

 

 

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