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留置場での差し入れガイド

差し入れ

 

このページでは逮捕・勾留されて警察署に留置されている方への差し入れについて弁護士 楠 洋一郎が解説しています。

 

 

差し入れの受付時間、差し入れできる物などについては、各警察署によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各警察署の留置係にご確認ください。

 

 

差し入れとは

差し入れとは、刑事施設で身柄を拘束されている方に、外部から物品をお渡しすることです。ご本人は身柄拘束されていますので、直接手渡しすることはできません。刑事施設の職員を通じてお渡しすることになります。

 

差し入れできる人

ご本人が受取りを拒否しない限り、誰からでも差し入れすることができます。ご家族に限定されるわけではありません。職場の上司や友人、恋人から差し入れをすることもできます。

 

差し入れできる日・時間帯

一般の方が差し入れできるのは平日のみです。土日祝日は差し入れできません。時間帯については、午前9時30分から午前11時30分までと午後1時00分~午後5時までのパターンが多いです。

 

 

弁護士にはこのような制限はありません。

 

こんなものは差し入れできる?

現金

差し入れ可能です。ただし、警察署によっては「1回3万円まで」等と制限されるところもあります。

 

 

衣類

原則として差し入れ可能です。

  

【差し入れできない衣類】

ジーンズ、ジャンパー、セーターなど破れやすいもの、ジッパーのついたもの、ノースリーブ、フードのついたもの、伸縮素材のもの、ステテコ等

  

【特に注意が必要な衣類】

ジャージのズボン

腰回りのゴム紐をとって、穴を糸でふさがないと差し入れできない施設が多いです。事前にご確認ください。

下着

ブリーフかボクサーパンツであれば差し入れできますが、トランクスは差し入れできない施設があります。女性の下着は飾り等がついた派手なものは差し入れできません。

靴下

くるぶし丈の短いものしか差し入れできません。

 

差し入れ可能です。ただし、「1回3冊まで」とか「5冊まで」等と制限されます。また、クロスワード等のパズル類、問題集は差し入れできないことがあります。漫画や雑誌は差し入れできます。

 

 

本についているカバーやしおりは差し入れできませんので、事前に外しておいてください。

 

 

食品・薬

差し入れできません。体の中に入るものや皮膚に塗るものは差し入れできません。

 

【具体例】

練り歯磨き、シャンプー、保湿クリーム、石鹸

 

 

眼鏡、コンタクトレンズと付属品(ケース・保存液等)

眼鏡や眼鏡ケースは差し入れできます。コンタクトレンズやケース、保存液も差し入れできることが多いです。

 

 

その他

将棋、トランプ等の娯楽用品、タバコ等の嗜好品は差し入れできません。

 

郵送・宅急便での差し入れ

多くの警察署は、郵送・宅急便での差し入れにも対応しています。事前に留置係官にご確認ください。

 

宛先の記載例:新宿警察署に留置されている山田太郎さんに宅急便で差し入れをする場合

 

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6丁目1−1 

新宿警察署 留置

山田 太郎 様

  

赤字部分がポイントです。実際の部署名にかかわらず、「留置」、「留置課」、「留置管理課」など「留置」という言葉が入っていればご本人に届きます。

 

接見禁止と差し入れ

接見禁止がついていてご本人と面会できないときでも、通常、衣類など物の差入れは可能です。ただし、手紙の差し入れはできません。

 

これを差し入れておけば安心!

何を差し入れていいかわからないという方はとりあえず次の物を差し入れるとよいでしょう。

 

①パンツ3枚

②靴下3足(くるぶし丈のものしか入りません)

③半袖シャツ3枚(伸縮性のものは入りません)

④スウェット上下各1枚(上はフードやジッパーのついていないもの、下は腰回りのゴム紐をとって穴を糸でふさぐ) 

⑤本3冊

⑥現金1~2万円(歯ブラシなどの日用品や自弁を購入します。)

*自弁…通常の昼食よりもやや豪華な有料の弁当

 

 

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弁護士の接見

逮捕後に弁護士に連絡する方法と弁護士費用について

 

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