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不同意性交等罪に強い弁護士
令和5年(2023年)7月13日、これまでの強制性交等罪・準強制性交等罪に代わって不同意性交等罪を創設した改正刑法が施行されました。
これに伴い、同意のない状況での性交等が処罰されるようになりました。既に各地で不同意性交等罪での逮捕事例が出ています。
このページでは、刑事事件に詳しい弁護士 楠 洋一郎が不同意性交等罪の加害者側が知っておきたいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
不同意性交等罪とは?
不同意性交等罪とは、同意がない状況での性交等を処罰する犯罪です。従来の強制性交等罪と準強制性交等罪を統合する形で新設されました。
強制性交等罪は、暴行や脅迫を手段として性交等をしたときに成立する犯罪です。準強制性交等罪は、相手が心身喪失(泥酔など)または抗拒不能(洗脳など)に陥っている状態で性交等をしたときに成立する犯罪です。
これに対して、不同意性交等罪は、相手の同意がない状況で性交等をしたときに成立する犯罪であり、強制性交等罪や準強制性交等罪より処罰の範囲が広がることが予想されます。
不同意性交等罪の「性交等」とは?
不同意性交等罪の「性交等」とは次の行為をいいます。
①性交(姦淫)
②肛門性交
③口腔性交
④膣・肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為であってわいせつなもの
④は今回の刑法改正で新たに追加されました。膣の中に手指や性玩具を入れる行為が該当します。
不同意性交等罪の罰則は?
不同意性交等罪の罰則は5年から20年の有期拘禁刑です。
拘禁刑とはこれまでの懲役刑と異なり刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて柔軟に刑務作業を科したり更生プログラムを受けさせることができる刑罰です。
拘禁刑は現時点ではまだ施行されていません。2025年6月までに施行されることになっていますが、それまでの間は懲役刑として扱われます。
不同意性交等罪には罰金刑がないので、起訴されれば簡易な略式裁判で審理されることはなく、公開法廷で審理され、検察官から必ず懲役刑を請求されることになります。
不同意性交等罪が創設された理由は?
1.(準)強制性交等罪の問題点
従来の強制性交等罪の要件として暴行または脅迫が必要とされていました。また、準強制性交等罪の要件として心神喪失または抗拒不能が必要とされていました。
しかし、<恐怖でフリーズしている間にレイプされたケース>では、これらの要件を立証することは難しく、泣き寝入りせざるを得ない被害者もいました。
2019年には、被告人が実子とホテルで性交したとして準強制性交等罪で起訴された事件で、無罪判決が下されました。
このケースでは、検察側は継続的な性的虐待によって被害者は抵抗できなかったと主張しましたが、裁判所は「抵抗できないとまではいえなかった。」と判断しました。この判決は、性的虐待の被害者の心理状況について理解が足りないと多方面から批判を浴びました。
また、SNSを通じて性被害を訴える#MeToo運動が盛んになり、権力者が立場を利用して性加害をするケースが問題となりました。
もっとも、優位な立場を利用して性交等をしても従来の(準)強制性交等罪で処罰することはできず、法の不備が指摘されていました。
2.自由な意思決定にフォーカスする
性交等をするかどうかは極めてパーソナルな問題であり、本人の自由な意思に委ねられるべきです。
たとえ暴行や脅迫がなかったとしても、「やめてください!」と言えない状況で性交等をされれば、意思決定の自由が侵害されたといえます。
そこで、「自由な意思決定が可能であったか」という性犯罪の本質的な要素にフォーカスし、被害者が「やめてください!」と言えない状況で性交等をした場合に処罰することとしました。
そのために不同意性交等罪が創設されたのです。
不同意性交等罪の3つの種類
不同意性交等罪には次の3つの種類があります。
不同意性交等罪① | 「やめてください!」と言えない状況で性交等をしたケース |
不同意性交等罪② | 被害者が勘違いしている状況で性交等をしたケース |
不同意性交等罪③ | 16歳未満の者へ性交等をしたケース |
①や②は、自由な意思決定ができない状況に置かれている人に対する性交等を処罰しています。③は、自由な意思決定をするための判断能力が十分に備わっていない年少者に対する性交等を処罰しています。
不同意性交等罪の構成要件は?
犯罪が成立するための要件を構成要件といいます。不同意性交等罪の構成要件をまとめると以下のようになります。
【不同意性交等①】 「やめてください!」と言えない状況での性交等 | |
【構成要件】 次の8つの行為または事由その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ(またはそのような状態にあることに乗じて)わいせつな行為をすること | |
8つの行為または事情 | 具体例 |
①暴行もしくは脅迫を用いることまたはそれらを受けたこと。 | 相手を殴打して性交した。 |
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 | 知的障害のある人と性交した。 |
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 | 泥酔している人と性交した。 |
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 | 寝ている人と性交した。 |
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 | 電車内で女性の下着の中に手を入れ指を膣内に挿入した。 |
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 | 女性を尾行して部屋に侵入し、恐怖のあまりフリーズしている相手と性交した。 |
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 | 虐待によって言いなりなっている相手と性交した。 |
⑧経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 | 映画監督が女優に対して「言う通りにしないと役をあげない。」と言って性交した。 |
【不同意性交等②】 被害者が勘違いしている状況での性交等 |
【構成要件】 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、もしくは行為をする者について人違いをさせ、またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて、性交等をすること |
【具体例】 2人きりで性交すると思っている女性にアイマスクを装着させ、友人の男性に性交させた。 |
【不同意性交等③】 16歳未満の者への性交等 | |
相手が13歳未満 | 性交等をするだけで不同意性交等罪になる。 |
相手が13歳以上16歳未満 | 5歳以上年上の者が性交等をすると不同意性交等罪になる。年齢差が5歳未満であれば不同意性交等罪にはならない。 |
不同意性交等致死傷罪とは?
不同意性交等罪を犯して被害者を負傷させた場合は、不同意性交等致傷罪が成立します。被害者を死亡させた場合は不同意性交等致死罪が成立します。
不同意性交等未遂罪を犯して被害者を負傷させたり死亡させた場合も、不同意性交等致傷罪や致死罪が成立します。
不同意性交等致死傷罪の刑罰は、無期懲役または懲役6年~20年です。これらの犯罪で起訴されると裁判員裁判で審理されることになります。
不同意性交等罪と告訴
不同意性交等罪で起訴するにあたって被害者の告訴は必要とされていません。不同意性交等致死傷罪についても告訴は不要とされています。この点は強制性交等(致死傷)罪と同じです。
夫婦間でも不同意性交等罪は成立する?
不同意性交等罪は刑法177条に定められていますが、同条には「婚姻関係の有無にかかわらず」との文言があります。夫婦であっても不同意性交等罪が成立すると明言しているのです。
刑法改正前も「夫婦間では強制性交等罪が成立しない」という解釈はとられていませんでした。
もっとも、妻が夫にレイプされたとして警察に被害届を提出しようとしても、夫婦であるとの理由により、受理されることはまずありませんでした。
今後は、刑法に「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されたことにより、夫婦間での不同意性交等事件が増えると思われます。
不同意性交等罪の時効は?
不同意性交等罪の時効は15年です。強制性交等罪の時効は10年でしたが、性犯罪の被害者は心に深い傷を負い被害を訴えるまでに長期間かかるケースが多いことから、5年延長されました。
時効が経過すると起訴できなくなるので、逮捕されされることもありません。
不同意性交等致傷罪の時効は20年です。強制性交等致傷罪の時効は15年でしたが、同じ理由により5年延長されました。不同意性交等致死罪の時効は30年で、強制性交等致死罪と同じです。
【18歳未満の方が被害を受けた場合の時効】 不同意性交等罪の被害を受けた時点で18歳未満の場合、時効は上記に<18歳になるまでの期間>を加算した期間になります。
18歳未満で被害を受けた場合、性被害を受けたことを理解するのに長期間かかるケースがあることから、成人に達するまでの期間が加算されることになりました。 |
| 時効期間 | 18歳未満の場合 |
不同意性交等罪 | 15年 | 18歳になるまでの期間が加算される |
不同意性交等致傷罪 | 20年 | |
不同意性交等致死罪 | 30年 |
不同意性交等罪の問題点
刑事裁判では検察官が立証責任を負っています。検察官が有罪を立証できなければ無罪になるということです。被告人が無罪を証明する必要はありません。
この点については不同意性交等罪も同様です。
もっとも、不同意性交等罪の成否は、同意の有無という不明確な事象にかかってくるので、立証責任が検察側にあるとしても、相手に同意がなかったと言われれば、被告人の方で同意の存在を事実上立証する必要が出てきます。
これまでも「同意していない」と言われて強制性交等事件に発展するケースはありましたが、強制性交等罪の場合は「暴行」、「脅迫」という明確な要件があったため、冤罪の発生するリスクは低いと言えるでしょう。
これに対して、不同意性交等罪の場合は、暴行・脅迫までいかない同意の有無も問題となるため、被害者証言の信用性を判断するのがより難しくなり、冤罪のリスクが高まるといえるでしょう。
このような不同意性交等罪の問題点をふまえ、弁護士としては、検察官や裁判官に対して、被害者証言の信用性をより一層慎重に検討するよう求めていくべきです。
不同意性交等罪で逮捕された後の流れは?
1.起訴前の流れ
不同意性交等罪で逮捕されると、検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問を経て、3日以内に勾留されるか釈放されるかが決まります。
勾留されると原則10日にわたり身柄を拘束されます。勾留が延長されるとさらに最長10日の限度で拘束が続きます。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。
釈放された場合はその後に不起訴になることが多いです。不起訴になれば刑事裁判にならないので前科がつくことはありません。
2.起訴後の流れ
起訴されれば刑事裁判が始まります。本人(被告人)は引き続き勾留されるため、弁護士が保釈請求を行い身柄の解放を求めます。
起訴事実を認めていれば、起訴されてから2か月程度で判決が言い渡されることが多いです。無罪を主張していれば6か月以上裁判が続くことが多いです。
不同意性交等罪の逮捕率は?
不同意性交等罪を定めた改正刑法は令和5年(2023年)7月13日に施行されたばかりで事例が蓄積されていないため、逮捕率や勾留率等のデータは公開されていません。
従来の強制性交等罪の逮捕率は57%、勾留率は99%、勾留延長率は91%でした(2022年版検察統計年報)。不同意性交等罪の逮捕率・勾留率・勾留延長率についても、上記とほぼ同様になると思われます。
不同意性交等罪の起訴率は?
不同意性交等罪の起訴率もまだ公表されていません。従来の強制性交等罪の起訴率は意外と低く31%でした(2022年版検察統計年報)。残り69%の事件は前科がつかない不起訴で終了しています。
不同意性交罪の起訴率もおおむね同程度になるものと思われます。
不同意性交等罪の弁護活動(釈放に向けた活動)
不同意性交等罪は性犯罪のなかで最も重い犯罪であり、逮捕されれば勾留される可能性が高いです。
勾留されても示談書を検察官に提出すれば速やかに釈放されることが多いため、容疑を認めているのであれば、弁護士が示談に向けて動きます。
容疑を否認している場合は黙秘で対応するのが基本です。黙秘することにより自白調書の作成を阻止できれば、起訴されずに釈放される余地があります。
起訴された場合は、弁護士が裁判所(裁判官)に対して保釈を請求します。
不同意性交等罪と示談
1.不同意性交等罪で示談をするメリット
不同意性交等の容疑を認めている場合、不起訴や執行猶予を獲得するためには示談が必須です。
不同意性交等罪は被害者の自由な意思決定を保護する犯罪ですので、示談によって被害者の処罰感情がなくなれば、そのような被害者の意思も尊重されるべきです。
そのため、示談書に「許す」とか「処罰を求めない」といった宥恕(ゆうじょ)文言が記載されていれば、不起訴になる余地は十分にあります。もし起訴されたとしても執行猶予になる可能性が高くなります。
2.不同意性交等罪の示談交渉は弁護士が行う
不同意性交等の被害者は、「復讐されるのではないか?」と加害者を恐れており、「加害者に自分の情報を知られたくない」と思っています。
捜査機関は被害者のそのような意思を尊重しますので、加害者に被害者の連絡先を教えません。そのため、示談交渉は弁護士が間に入り、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらった上で行うことになります。
不同意性交等罪の被害者は事件によって非常に大きなショックを受けています。弁護士には被害者の心情に細やかに配慮する姿勢が求められます。
3.不同意性交等罪の示談のタイムリミット
検察官は被疑者が逮捕された日から最長23日以内に起訴するか釈放するかを決めなくてはなりません。そのため、不起訴を獲得するためには約3週間で示談をまとめる必要があります。
時間切れにならないよう、土日や夜間でも精力的に動いてくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
4.不同意性交等罪の示談金の相場
不同意性交等罪の示談金の相場は100万円から300万円程度です。不同意性交等罪は「魂の殺人」とも言われ、性犯罪のなかで最も重い犯罪ですので、数十万円の慰謝料で被害者に納得してもらえる可能性は低いです。
【不起訴・執行猶予を獲得するために】
弁護士が検察官や裁判所に示談書を提出します。
不同意性交等罪と専門家のサポート
不同意性交等罪の加害者のなかには、自らの衝動をコントロールできず、性加害を繰り返してきた方がいます。
そのような方には専門家のサポートが必要です。性依存症の治療クリニックに通院し、医師の診察や更生プログラムを受け、認知の歪みを矯正していきます。
クリニックへの通院は保釈後になりますが、東京等の都市部では、勾留中であっても専門家に警察署まで出張してもらい、接見室でカウンセリングを受けられることもあります。
ウェルネスの弁護士がそのような専門家を紹介し、専門家と連携して弁護活動をすることも可能です。
【不起訴や執行猶予を獲得するために】
弁護士が受診証明書を検察官や裁判所に提出します。専門家に証人として裁判所に出廷してもらうこともあります。
不同意性交等罪と家族のサポート
性犯罪は再犯が多い犯罪として知られています。再犯を防止し更生するためには、家族の協力が必要です。家族にはGPSを使って本人の移動状況を確認したり、クリニックへの通院に同行する等して本人をサポートしてもらいます。
起訴されれば、情状証人として出廷し、裁判官に対してどのように被告人を監督するのかを説明してもらいます。
⇒情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ5つのポイントを解説
不同意性交等罪の弁護活動(無罪を主張する場合)
1.自白調書をとらせない
相手の同意があった場合でも、「同意はなかったです。」といった自白調書をとられてしまうと、不起訴や無罪の獲得が困難になります。
取調官は自白調書をとるために被疑者に様々なプレッシャーをかけてきます。
自白調書をとられないよう、取調べにどう対応すればよいのかを弁護士がアドバイスします。違法・不当な取調べがあれば、弁護士が警察署長や検察官に抗議します。
2.同意があったことを指摘する
同意があったのに不同意性交等罪の容疑をかけられてしまった場合、以下のような状況を取調官に説明し、同意があったことを理解してもらいます。また、弁護士が証拠を提出したり、捜査機関に証拠を保全するよう要請します。
| 具体例 | 証拠 |
性交等の前の状況 | 一緒にホテルに入ったのであって、連れ込んだわけではない。 | ホテルの防犯カメラ |
性交等の最中の状況 | 相手も性的に興奮していた。相手が自分の陰茎に手を伸ばしてきた。 | 本人の供述 |
性交等の後の状況 | 相手から「今日はありがとうございました。」、「楽しかった。」といったメッセージが来ている。 | スマートフォンに記録されたSNS |
不同意性交罪でお悩みの方はまずはウェルネス(03-5577-3613)の弁護士へご
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