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強制性交等に強い弁護士
☑ 強制性交等で逮捕された後の流れは?
☑ 強制性交等の起訴率は?
☑ 強制性交等でなぜ不起訴になる?
☑ 強制性交等の慰謝料の相場は?
☑ 強制性交等に強い弁護士の選び方は?
☑ 強制性交等の弁護士費用の相場は?
このような疑問にこたえるために、弁護士 楠 洋一郎が強制性交等について知っておきたいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
目次
強制性交等とは
強制性交等とは、相手が13歳以上のケースでは、暴行・脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交をすることです。
暴行・脅迫は、反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。「同意がない」というだけでは強制性交等にはなりません。
相手が13歳未満のケースでは、性交・肛門性交・口腔性交をするだけで強制性交等になります。暴行や脅迫は要件とされていません。たとえ相手の同意があっても強制性交等になります。
強制性交等と強姦の違い
強姦罪は2017年の刑法改正により廃止され、新たに強制性交等罪が創設されました。強姦と強制性交等の違いは次のとおりです。
性交・肛門性交・口腔性交 | 強制性交等 | 強姦 |
①女性の膣内に男性器を挿入すること | 〇 | 〇 |
②女性の肛門内に男性器を挿入すること | 〇 | × |
③女性の口内に男性器を挿入すること | 〇 | × |
④男性の肛門内に男性器を挿入すること | 〇 | × |
⑤男性の口内に男性器を挿入すること | 〇 | × |
⑥男性器を口淫すること | 〇 | × |
上の表からもわかるように、強制性交等の方が強姦よりも対象となる行為が多くなっています。無理やり性交すること(レイプ)が典型的な事例ですが、それだけに限定されません。
強制性交等は懲役何年?
強制性交等罪の刑罰は懲役5年~20年です。強姦罪(懲役3年~20年)よりも、懲役の下限が2年長くなっています。
罰金刑はありませんので、起訴されれば公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。強制性交等で起訴されると初犯でもいきなり実刑になることが多いです。
強制性交等の関連犯罪:準強制性交等
1.準強制性交等とは
準強制性交等とは、相手が睡眠薬やお酒等によって心身を喪失したり抵抗できなくなった状態を利用して、性交・肛門性交・口腔性交をすることです。
2.準強制性交等の罰則
準強制性交等罪の刑罰は強制性交等と同じく懲役5年~20年です
3.準強制性交等の事例
よくある準強制性交等の事例は、女性とお酒を飲んで酔った勢いで性交した後に、女性から犯されたと主張されるケースです。
準強制性交等の成否はかなり微妙な判断になってくるので、トラブルに巻き込まれた方はお早めに弁護士にご相談ください。
強制性交等の関連犯罪:強制性交等致傷
1.強制性交等致傷とは
強制性交等致傷とは、強制性交等の機会に被害者を負傷させた場合に成立する犯罪です。
強制性交等の手段としての暴行によって負傷させた場合だけでなく、被害者が逃げる途中にケガをした場合など、広く「強制性交等の機会」にケガをした場合も強制性交等致傷になります。
被害者を負傷させれば強制性交等が未遂であっても、強制性交等致傷罪は成立します。
2.強制性交等致傷罪の罰則
強制性交等致傷罪の刑罰は、懲役6年~20年または無期懲役です。強制性交等と異なり、起訴されれば裁判員裁判で審理され、実刑の可能性が非常に高くなります。早期に刑事事件の経験豊富な弁護士をつけた方がよいでしょう。
3.強制性交等致傷の事例
よくある強制性交等致傷の事例は、強制性交した際に被害者の膣壁に裂傷が生じたケースです。このように加害者がケガをさせた自覚がなくても、客観的にケガが生じていれば強制性交等致傷になります。
強制性交等の機会に被害者を死亡させた場合は強制性交等致死罪になります。罰則は強制性交等致傷罪と同じです。強制性交等致死罪で起訴されれば、長期の実刑判決になる可能性が高いです。 |
強制性交等と告訴
強姦罪は被害者の告訴がなければ起訴することができませんでした(親告罪)。これに対して、強制性交等罪は、告訴がなくても起訴できるようになりました(非親告罪)。
改正刑法が施行された2017年7月13日より前に発生した事件については、強姦罪が適用されますが、その場合でも被害者の告訴は不要になりました。準強制性交等も非親告罪とされました。
強制性交等の時効
強制性交等の時効は10年、強制性交等致傷の時効は15年、強制性交等致死の時効は30年です。時効が経過すると起訴することができなくなります。そのため、逮捕されることもありません。
強制性交等の逮捕率
2021年に刑事事件になった強制性交等のうち、被疑者が逮捕されたケースは58%です。
逮捕された後、勾留されたケースは99%です。起訴前の勾留は原則10日ですが延長されれば最長で20日になります。勾留が延長されたケースは92%です。
*本ページの数値は2021年の検察統計年報(最新版)に基づいています。
*強制性交等には強姦(致死傷)、集団強姦(致死傷)、強制性交等(致死傷)、監護者性交等(致死傷)も含まれています。
検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。
強制性交等と不起訴
2021年に刑事事件になった強制性交等の不起訴率は70%です。事件化しても全体の7割が起訴されずに終了しています。起訴されなければ、刑事裁判にならないため、前科がつくこともありません。
2016年の強姦罪の不起訴率は66%でしたので、強制性交等罪になり起訴にあたって告訴が不要とされましたが、不起訴率は逆に上がっていることになります(理由については後述)。
強制性交等でなぜ不起訴になる?
1.70%が不起訴
強制性交等は重大犯罪でありながら、70%の事件が不起訴で終了しています。不起訴になった事件の大半は嫌疑不十分または起訴猶予による不起訴です。
強姦罪では「告訴なし」や「告訴取消し」を理由に不起訴になるケースが多くありましたが、強制性交等罪は親告罪ではないため、これらの理由で不起訴になることはありません。
2.嫌疑不十分による不起訴
不起訴になった強制性交等の66%が嫌疑不十分による不起訴です。嫌疑不十分による不起訴とは、十分な証拠がなく起訴しても有罪に持ち込めないと検察官が判断したときになされる不起訴処分です。
性交等は密室の中で行われることが多く、防犯カメラ等の客観的な証拠がないため、否認事件では嫌疑不十分で不起訴になることが少なくありません。
3.起訴猶予による不起訴
不起訴になった強制性交等の33%が起訴猶予による不起訴です。
検察官は、起訴して有罪に持ち込めるだけの証拠があっても、被疑者に有利な情状を考慮して不起訴にすることができます。これが起訴猶予による不起訴処分です。
強制性交等で起訴猶予になるためには、被害者との示談が必須になるとお考えください。
強制性交等は不起訴を目指すべき
強制性交等事件の特徴は、「不起訴になる見込みはかなりあるが、起訴されれば実刑判決の可能性が高い」ということです。
初犯であれば、示談が成立すれば起訴猶予で不起訴になる余地は十分にあります。
否認している場合でも、黙秘権を行使して適切に対応すれば、嫌疑不十分で不起訴になることが少なくありません。
逆に起訴されてしまった場合は、初犯でも実刑判決の可能性が高くなります。
検察官は逮捕してから約3週間で起訴するか不起訴にするかを判断します。不起訴を獲得するためには、一刻も早く刑事事件の経験豊富な弁護士をつけた方がよいでしょう。
強制性交等と再逮捕
強制性交等のケースでは、複数の女性に対して性加害を繰り返しているケースが少なくありません。余罪があると再逮捕されたり追起訴されることがあります。余罪の現場に残されたDNAと被疑者のDNAが一致すれば、再逮捕の可能性が高くなります。
DNAが残されていない場合は、余罪取調べにどのように対応するかが非常に重要になります。適切に対応しなければ、最初に逮捕された事件で示談が成立して釈放された当日に、余罪で再逮捕されることにもなりかねません。
逮捕直後から弁護士が余罪を含め総合的な弁護プランをたてる必要があります。
強制性交等で逮捕・実名報道を阻止するために
1.事件化すれば逮捕・実名報道のリスクあり
強制性交等は性犯罪のなかでは最も重い犯罪です。そのため、被害届が提出されて刑事事件になれば、逮捕される可能性が高くなります。逮捕されれば実名報道のリスクもあります。
2.強制性交等にあたり得るケース
強制性交等にあたり得るケースでは、被害者が会社の同僚や知人で連絡先を知っていれば、被害者と示談交渉することができます。
もっとも、加害者が自分で被害者に連絡すると、被害者を怖がらせてしまい、かえって事件化しやすくなります。そのため、示談交渉は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士が交渉して「被害届を提出しない」という内容で示談がまとまれば、事件化することはありません。事件化しなければ、逮捕・報道のリスクはなくなります。
3.同意があると認識しているケース
強制性交等のケースでは、男性側が「同意があった」と思っていても、刑事裁判では「同意はなかった」と認定されることがあります。
女性から「警察に訴える」等と言われた場合は、同意があると思っていても弁護士に相談した方がよいでしょう。
同意があると思われる場合でも、万一のリスク回避のために相手と示談をしたり、相手の連絡先がわからない場合は、事前に警察に出頭することもあります。
強制性交等と示談
1.強制性交等で示談をするメリット
強制性交等を認めている場合、不起訴や執行猶予を獲得するためには示談が必須です。
刑法改正により強制性交等罪は非親告罪になりました。そのため、かつての強姦罪のように、示談をして告訴を取り下げてもらえれば、必ず不起訴になるわけではありません。
もっとも、非親告罪とされたことに伴い、起訴を望まない被害者の意思が軽視されるのではないかとの懸念も強く、検察官はこれまで以上に被害者の意思をていねいに確認するようになっています。
そのため、示談書に「許す」とか「処罰を求めない」といった宥恕文言があれば、不起訴になる余地は十分にあります。もし起訴されたとしても執行猶予になる可能性が高くなります。
2.強制性交等の示談交渉は弁護士が行う
強制性交等の被害者は、加害者に個人情報を知られたくないと思っています。捜査機関は、被害者の意思を尊重しますので、加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。
そのため、示談交渉は弁護士が間に入り、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらった上で行うことになります。
強制性交等の被害者は事件によって非常に大きなショックを受けています。弁護士には被害者の心情に細やかに配慮する姿勢が求められます。
3.強制性交等の示談のタイムリミット
検察官は被疑者が逮捕された日から最長23日以内に起訴するか釈放するかを決めなくてはなりません。そのため、不起訴を獲得するためには約3週間で示談をまとめることが必要です。
時間切れにならないよう、土日や夜間でも精力的に動いてくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
4.強制性交等の慰謝料の相場
強制性交等の慰謝料の相場は100万円から300万円程度です。強制性交等は「魂の殺人」とも言われ、性犯罪のなかで最も重い犯罪ですので、数十万円の慰謝料で被害者に納得してもらえる可能性は低いです。
【不起訴・執行猶予を獲得するために】 弁護士が検察官や裁判所に示談書を提出します。 |
強制性交等の示談以外の弁護活動
1.専門家にサポートしてもらう
強制性交等の加害者のなかには、性衝動をコントロールできず、性的な逸脱行動を繰り返してきた方が少なからずいます。
そのような方には専門家のサポートが必要です。性依存症の治療を手掛けているクリニックに通院し、医師の診察や更生プログラムを受け、認知の歪みを修正していきます。
クリニックへの通院は保釈後になりますが、東京等の都市部では、勾留中であっても専門家に警察署まで出張してもらい、接見室でカウンセリングを受けられることもあります。
ウェルネスの弁護士がそのような専門家を紹介し、専門家と連携した弁護活動をすることも可能です。
【不起訴や執行猶予を獲得するために】 弁護士がクリニックの受診証明書を検察官や裁判所に提出します。専門家に証人として出廷してもらうこともあります。 |
2.家族にサポートしてもらう
性的な問題を克服し更生するためには、家族の協力が不可欠です。ご家族には本人と密にコミュニケーションをとりつつ、日常生活の中で監督してもらいます。
【不起訴や執行猶予を獲得するために】 ご家族に監督プランを書面にまとめてもらい、弁護士が検察官に提出します。起訴されれば、ご家族に情状証人として出廷してもらいます。 |
強制性交等を否認して不起訴・無罪を獲得する方法
合意の上で性交したのに強制性交等の容疑をかけられた場合、取調べにどのように対応するかが重要になります。
取調べで「無理やり性交しました」といった自白調書をとられてしまうと、刑事裁判で「実は同意がありました。」と言っても、裁判官に「ではなぜ自白していたんですか?」と疑問の目を向けられてしまいます。
そのため、自白調書をとられると、検察官は「これで有罪に持ち込める。」と判断して起訴する可能性が高くなります。裁判官も自白調書をふまえて事実を認定するため、有罪となる可能性が高くなります。
自白調書がとられないように、弁護士がひんぱんに本人と接見し、取調べの状況をふまえて対応策を指示します。
強制性交等に強い弁護士の選び方
強制性交等の弁護士を選ぶ際のポイントは次の3つです。
1.動き出しが早い弁護士
強制性交等で逮捕された場合、被害者と示談をして起訴猶予による不起訴を目指すことが考えられます。示談で不起訴を獲得するためには、逮捕されてから約3週間以内に示談をまとめることが必須です。
これに対して、強制性交等を否認する場合は、自白調書をとられないよう、弁護士が逮捕直後に接見して、取調べにどう対応すればよいのかアドバイスする必要があります。
容疑を自白しているか否認しているかにかかわらず、可能であれば依頼した当日に接見してくれる弁護士を選んだ方がよいでしょう。
2.土日も動ける弁護士
示談をまとめるためには、まずは弁護士が被害者と面談する必要があります。強制性交等の被害者のなかには、仕事や学業で忙しく土日しか面談の時間をとれない方もおられます。
約3週間という限られた時間で強制性交等の示談をまとめるためには、動き出しが早いだけではなく、土日もフル稼働してくれる弁護士を選んだ方がよいでしょう。
3.弁護士費用がリーズナブルな弁護士
強制性交等の慰謝料は100万円を超える可能性が高いです。弁護士費用が高額な事務所に依頼すると、「予算の大半が弁護士費用に消えてしまい、慰謝料を支払えず示談できなかった。」という最悪の事態になりかねません。
予算に限りがある場合、今後の生活もみすえ、できるだけリーズナブルな弁護士費用の事務所を選んだ方がよいでしょう。
強制性交等の弁護士費用
1.強制性交等の弁護士費用の相場
強制性交等の弁護士費用の相場は80万円~160万円です。不起訴で終了した場合の方が起訴された場合よりも弁護士の活動期間が短くなるので割安になります。
逮捕されていなければ、弁護士が接見したり保釈請求をする必要がなくなりますので、上記の費用相場よりも安くなります。
強制性交等致死傷の場合は、裁判員裁判で審理されることから、弁護士費用は上記の相場よりも高くなります。
2.強制性交等の弁護士費用を節約するポイント
十分な示談金を準備するためにも、できるだけ弁護士費用は節約したいところです。強制性交等の弁護士費用にも一応の相場はありますが、事務所によってかなり金額が異なります。
インターネットで目立つ事務所ほど、ネットマーケティングに多大な費用をかけていることが多く、弁護士費用が高くなりがちです。
初回接見を依頼した事務所とそのまま契約するのではなく、複数の事務所に相談し、弁護士費用を比較した上で依頼するとよいでしょう。
⇒【家族が逮捕】初回接見後の弁護士費用が高すぎる!対処法は?
3.強制性交等の弁護士費用-ウェルネス
ウェルネスの弁護士費用は、不起訴で終わった場合で総額55万円です。内訳は着手金が33万円、釈放の報酬金が22万円です。
*税込の金額です(以下同じ)。
*容疑を認めている場合の費用です。
起訴されて執行猶予になった場合の弁護士費用は総額99万円です。内訳は以下の通りです。
①起訴前の着手金… 33万円
②起訴後の着手金 …22万円
③保釈の報酬金 …22万円
④執行猶予の報酬金… 22万円
在宅事件で不起訴になった場合の弁護士費用は総額44万円になることが多いです。
ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営する弁護士費用が安い法律事務所です。家族が強制性交等で逮捕された方がお気軽にウェルネス(03-5577-3613)にご相談ください。
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