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準強制性交等とは?示談金・弁護士費用の相場や弁護士の選び方

準強制性交等とは?

 

☑ 準拠性性交等で家族が逮捕された

☑ 準強制性交等の示談金の相場を知りたい

☑ 準強制性交等の弁護士費用の相場を知りたい

 

このような方々のために刑事事件の経験豊富な東京の弁護士がこのページを作成しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

準強制性交等とは

準強制性交等とは?

 

犯罪が成立する要件のことを構成要件といいます。準強制性交等の構成要件は次の①または②です。

 

 

①被害者の心神喪失または抗拒不能に乗じて、姦淫、肛門性交、口腔性交をすること

②被害者を心身喪失または抗拒不能にさせて、姦淫、肛門性交、口腔性交をすること

 

 

「心神喪失」とは精神の障害により正常な判断ができない状態です。睡眠中や泥酔状態、薬物による昏睡は心神喪失にあたります。

 

 

「抗拒不能」とは心理的または物理的に抵抗できない状態です。教祖が信者に厄除けのために性交が必要と信じさせた場合は抗拒不能にあたります。

 

 

13歳未満の男女に姦淫、肛門性交、口腔性交をした場合は、同意の有無にかかわらず、常に強制性交等罪が成立します。寝ているときにこれらの行為をしたときでも準強制性交ではなく強制性交等になります。

 

【強制性交等との違い】

強制性交等は、暴行または脅迫を手段として、姦淫・口腔性交・肛門性交をすることです。

結果は同じですが手段が異なります。

 

 

準強制性交等の刑罰

準強制性交等の刑罰は懲役5年~20年です。

 

【強制性交等の刑罰】

強制性交等の刑罰も懲役5年~20年です。

 

 

準強制性交等の事例

準強制性交等でよくある事例は次の3つです。

 

 

①女性と食事中に、細かく砕いた睡眠薬をこっそり飲み物の中に入れ、意識もうろうにさせた上でホテルに連れ込み強姦した

 

②合コンで女性に大量の酒を飲ませてぐったりしているところを集団で強姦した

 

②駅で酔いつぶれて寝ている女性を自宅に連れ込んで強姦した

 

【強制性交等との違い】

上の例のように準強制性交等は睡眠薬かお酒によって女性の意識がもうろうとしている時に行われることが多いです。睡眠薬や酔いの影響があっても、女性の意識が保たれている場合は強制性交等の問題になります。

 

準強制性交等は親告罪ではない

準強制性交等と告訴・被害届

 

被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪を親告罪と呼びます。準強制性交等罪は親告罪ではなく、被害者の告訴がなくても起訴することができます。

 

 

そのため、実務では被害者から被害届のみ提出させ、告訴状はとらないことが多いです。被害届も提出されなければ逮捕・起訴されることはありません。

 

【準強姦との違い】

以前の準強姦は親告罪であり起訴するためには被害者の告訴が必要でしたが、罪名が準強制性交等に変更されたことに伴い、告訴が不要とされました。

 

 

準強制性交等致傷とは

準強制性交等の際に被害者にケガをさせた場合、準強制性交等致傷罪が成立します。罰則は強制性交等致傷罪と同じで、懲役6年~20年または無期懲役です。準強制性交等罪と異なり、起訴されれば裁判員裁判で審理されることになります。

 

 

準強制性交等致傷で多いケガは膣壁の裂傷です。膣壁の裂傷は女性の膣に強引に陰茎を挿入したことにより発生します。

 

 

加害者から見れば殴ったり蹴ったりしたわけではなく、ケガをさせた自覚はありませんが、その場合でも準強制性交等致傷罪になります。

 

準強制性交等の時効

準強制性交等(致傷)の時効

 

1.刑事事件の時効

刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が経過すると起訴することができなくなるため、逮捕されることもありません。準強制性交等の公訴時効は10年、準強制性交等致傷の公訴時効は15年です。

 

 

2.民事事件の時効

準強制性交等は不法行為(民法709条)に該当するため、民事事件にもなり得ます。民事事件の時効は以下の通りです。

 

 

【準強制性交等の民事の時効】

①損害及び加害者を知った時から3年

②犯行より20年

 

 

【準強制性交等致傷の民事の時効】

①損害及び加害者を知った時から5年

②犯行より20年

 

 

【強制性交等との違い】

強制性交等の公訴時効も10年です。強制性交等のケースでは、DNA鑑定により、何年もたってから犯人が特定され逮捕されることがありますが、準強制性交等のケースではそのような事例は少ないです。

 

準強制性交等のケースでは、加害者と被害者との間に何らかの関係があることが多く、犯人特定までにそれほど時間がかからないためです。

 

 

準強姦性交等と示談

準強制性交等と示談

 

1.示談のメリット

準強制性交等は告訴がなくても起訴することができます。そのため、示談したからといって、確実に不起訴になるわけではありません。

 

 

もっとも、検察官は起訴・不起訴の処分を決めるにあたって、示談を非常に重視しています。そのため、性犯罪の前科があるとか、手口が極めて悪質である等の特別の事情がない限り、示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。

 

 

2.示談交渉は弁護士が行う

準強制性交等の被害者は加害者に対して恐怖感を持っており、氏名や電話番号といった個人情報を知られたくないと思っています。警察や検察もそのような被害者の思いを尊重し、被害者の個人情報を加害者やその家族に教えません。

 

 

そのため、準強制性交等の被害者と示談交渉をするためには、弁護士に依頼する必要があります。弁護士が被害者の気持ちに寄り添いながら粘り強く交渉します。

 

 

3.示談のタイムリミット

準強制性交等で不起訴を狙うためには、起訴される前に被害者との間で示談をとりまとめ、検察官に示談書を提出する必要があります。起訴された後に示談書を提出しても、さかのぼって不起訴になることはありません。

 

 

準強制性交等で逮捕・勾留されたら起訴されるか釈放されるか決まるまで、最長で約3週間しかありません。この期間内に示談をまとめるためには、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼すべきです。

 

【不起訴処分を獲得するために】

弁護士が示談書や示談金の領収書を検察官に提出します。

 

 

準強制性交等の示談金の相場は?

準強制性交等の示談金の相場は100万円~300万円です。

 

 

次のような悪質なケースでは、被害者の処罰感情が厳しく、示談金が高くなる傾向があります。

 

 

①睡眠薬を過剰投与したケース

②姦淫している状況をスマートフォンで撮影したケース

③独身と嘘をついて婚活している女性を姦淫したケース

 

 

準強制性交等の示談金は相場より低くて大丈夫?

準強制性交等の示談金の相場は100万円~300万円ですが、これより低い金額で示談をまとめることはできるでしょうか?

 

 

相場より低い金額で示談がまとまる余地もありますが、その可能性は決して高くはありません。相場より低い示談金にこだわると、被害者の感情を逆なでしてしまい交渉が決裂してしまうリスクもあります。

 

 

示談金は相場をふまえて失礼のない金額を提案すべきでしょう。具体的な金額については、行為の内容や被疑者の社会的地位・資力にもよりますので、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

 

 

準強制性交等の弁護士費用をおさえて示談金を準備しよう

準強制性交等罪の慰謝料と弁護士費用の関係

 

準強制性交等の弁護士費用の中には示談金は含まれていません。予算が限られている場合、弁護士費用が高すぎると、予算のほとんどが弁護士費用に消えてしまい、示談金を払えなくなるリスクがあります。

 

 

準強制性交等に強い弁護士に依頼しても、弁護士費用が高すぎて十分な示談金を準備できないと、無理な減額交渉をして示談を断られるリスクが高まります。

 

 

予算が限られている場合は、できるだけリーズナブルな弁護士費用の事務所に依頼して、示談金を確保するのがポイントです。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

準強制性交等の弁護士費用が高ければ示談金も高くなる!?

準強制性交の弁護士費用が高ければ示談金も高くなる!?

 

準強制性交等の被害者の中には、弁護士費用と示談金を天秤にかけ、「弁護士費用より安い示談金なんて納得できない!」とお怒りになる方もいます。

 

 

法律的には弁護士費用と示談金は何の関係もありません。もっとも、気持の問題として、被害者がそのような思いを抱かれること自体は、理解できないわけではありません。

 

 

準強制性交等の弁護士費用が安ければ、被害者から「弁護士費用より安い示談金なんて納得できない!」という主張が出にくく、示談金の高額化をおさえるブレーキになり得ます。

 

 

準強制性交等の示談以外の弁護活動

準強制性交等の示談以外の弁護活動

 

1.専門家の治療を受ける

準強制性交等の加害者のなかには、同じような行為を繰り返している方が少なくありません。「もうやめよう。」と思っていながら、やめることができずひとりで悩んでいる方もいます。

 

 

性的な依存症を一人で克服することは困難です。専門家のサポートを受け、認知行動療法等のアプローチにより、衝動をコントロールする方法を身につけます。

 

 

専門家の治療は保釈後に受けることになりますが、東京など地域によっては、勾留中から留置施設で出張カウンセリングを受けられることもあります。

 

 

ウェルネスの弁護士は、性犯罪治療の専門家と連携しながら、数多くの事件で執行猶予を獲得してきました。

 

 

【執行猶予を獲得するために】

本人の治療を担当している医師やカウンセラーに専門家証人として出廷してもらい弁護士が尋問を行います。

 

2.家族に監督してもらう

本人が更生するためには、最も身近な存在であるご家族のサポートが不可欠です。性依存症治療を手がけているクリニックの中には、加害者家族のためのミーティングを実施しているところがあります。

 

 

そのようなミーティングに参加して、再犯させない環境作りを学びつつ、日常生活の中で本人を監督してもらいます。

 

 

【執行猶予を獲得するために】

ご家族に情状証人として出廷してもらい、どのように本人を監督していくのかを裁判官に話してもらいます。

 

 

準強姦性交等を否認する場合の刑事弁護

1.起訴前の弁護活動

【起訴前】準強姦性交等罪を否認する場合の刑事弁護

 

①不利な調書の作成を阻止する

準強制性交等の容疑を否認すると、自白調書をとろうとする取調官からプレッシャーをかけられます。

 

 

相手が同意していた場合でも、「ぐったりしていて反応がありませんでした。」といった調書をとられてしまうと、不起訴や無罪の獲得が困難になります。

 

 

弁護士が本人に黙秘権などの重要な権利を説明し、取調べにどのように対応すればよいのかアドバイスします。

 

 

②有利な事情を指摘する

性交の前後にSNSでメッセージの交換をしていれば、その内容によって同意が推認できることがあります。

 

 

一緒にいた友人の証言から同意が推認できることもあります。弁護士が証拠を集め同意があることを検察官に指摘し、嫌疑不十分での不起訴を目指します。

 

 

2.起訴後の弁護活動

【起訴後】準強姦性交等罪を否認する場合の刑事弁護

 

起訴されれば、弁護士が検察側の証拠を幅広く取り寄せ、相手の供述に不合理な点がないかを吟味します。

 

 

裁判で準強制性交等を否認すると、検察官は相手の証人尋問を請求します。弁護士が法廷で様々な角度から反対尋問を行い、相手の供述が信用できないことを明らかにします。

 

 

また、弁護士が本人にとって有利な証拠を提出したり、関係者の証人尋問を請求します。

 

 

準強制性交等で逮捕-どんな弁護士を呼べる?

準強制性交等で逮捕されたら、まずは弁護士を呼ぶことを考えるでしょう。逮捕された本人や家族が呼べる弁護士を整理すると以下のようになります。

 

 

 当番弁護士国選弁護人私選弁護人
逮捕された本人呼べる勾留後に呼べる呼べない
逮捕された方の家族呼べる呼べないべる

 

 

【当番弁護士とは】

当番弁護士は、弁護士会から派遣され、逮捕・勾留された方と無料で1回接見してくれる弁護士です。

 

 

【国選弁護人とは】

国選弁護人は、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために、国が選任する弁護人です。

 

 

【私選弁護人とは】

私選弁護人とは依頼を受けて刑事弁護を行う弁護士です。逮捕された本人は私選弁護人を呼ぶことはできませんが、逮捕前から私選弁護人に依頼している場合は呼ぶことができます。

 

 

準強制性交等で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?

準強制性交等で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?

 

1.逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法

①当番弁護士

当番弁護士の呼び方は、警察職員に「当番を呼んでください。」と言うだけです。

 

 

②国選弁護人

国選弁護人の呼び方は、警察職員に「国選を呼んでください。」と言うだけです。

 

 

2.逮捕された方の家族が弁護士を呼ぶ方法

①当番弁護士

家族は弁護士会に電話して当番弁護士を呼べます。電話する弁護士会は逮捕した警察署がある都道府県の弁護士会です。

当番弁護士の連絡先一覧(日弁連のサイト)

 

 

②私選弁護人

当番や国選と異なり、弁護士会や法テラスが間に入っているわけではないため、家族が一般の弁護士事務所に連絡して接見を依頼することになります。

 

 

準強制性交等で逮捕-どの弁護士を呼ぶべき?

準強制性交等で逮捕-どの弁護士を呼ぶべき?

 

準強制性交等で逮捕されたら、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人を呼ぶことができます。それでは、当番、国選、私選のどの弁護士を呼ぶべきでしょうか?

 

 

結論から言うと、弁護士費用を準備できるようであれば私選弁護人を呼ぶのがベストです。理由は以下の2つです。

 

 

1.私選弁護人は逮捕直後から呼べる

逮捕されればすぐに警察の取調べが始まります。逮捕され動揺している状況で、十分な法律の知識もないまま、取調べに適切に対応することは困難です。

 

 

準強制性交等の容疑を否認していても、いったん自白調書をとられてしまうと、不起訴や無罪の獲得が困難になります。

 

 

私選弁護人であれば、逮捕当日から呼べるので、すぐに逮捕された本人のもとに駆けつけ、取調べにどのように対応すればよいのかアドバイスすることができます。

 

 

これに対して、国選弁護人は勾留されてからでないと選任されないため、どうしても初動が遅くなってしまいます。

 

 

なお、当番弁護士も逮捕当日から呼べますが、1回接見してくれるだけで継続的な弁護活動はしてくれません。勾留後に国選弁護人になってもらったり、私選弁護人として契約することもできますが、当番弁護士から断られることもあります。

 

 

2.私選弁護人は弁護士を選べる

私選弁護人は、依頼する側で弁護士を選ぶことができます。これに対して、当番弁護士や国選弁護人は、呼ぶ側で接見に来てもらう弁護士を選ぶことはできません。

 

 

そのため、ふだんは刑事弁護をしていない弁護士や準強制性交等の弁護をしたことがない弁護士が接見に来ることもあり、運まかせという側面があります。

 

 

私選弁護人は弁護士を選ぶことができるので、準強制性交等に強い弁護士を探して依頼することができます。以下では私選弁護人に依頼することを前提として、準強制性交等に強い弁護士について解説していきます。

 

 

準強制性交等に強い弁護士とは

準強制性交等罪に強い弁護士

 

1.準強制性交等の弁護経験が豊富な弁護士

準強制性交等罪は初犯でも実刑になることが多い重大犯罪です。対応を誤れば本人だけでなく家族の人生にも大きな影響が生じます。

 

 

弁護士の多くは民事事件や会社法務をメインに活動しており、刑事事件に注力している弁護士は少数派です。どんなに優秀であっても経験不足の弁護士に依頼するのは不安が残ります。

 

 

準強制性交等の弁護経験が豊富な弁護士であれば、不起訴や執行猶予に向けてベストな活動を期待できます。

 

 

2.動き出しが早い弁護士

準強制性交等の容疑を認める場合、不起訴を獲得するためには、最長20日の勾留期間内に被害者との間で示談をまとめることが必須です。

 

 

勾留期間の最終日までに検察官に示談書を提出できなければ、起訴される可能性が高いです。いったん起訴されると、その後に示談がまとまっても、さかのぼって不起訴になることはありません。

 

 

準強制性交等の容疑を否認する場合は、自白調書をとられないよう弁護士が早期に接見して対応の仕方をアドバイスする必要があります。可能であれば相談した当日に接見に行ってくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

3.専門家と連携できる弁護士

準強制性交等で逮捕された方は、他にも同様の事件を起こしていることが少なくありません。再犯防止のために医師やカウンセラーといった専門家のサポートが必要です。

 

 

専門家の指導によって作成した再犯防止計画書を弁護士が裁判所に提出したり、専門家に法廷に来てもらって弁護士が証人尋問を行います。これらの活動によって再犯可能性がないことを明らかにしていきます。

 

 

ふだんから専門家と連携している弁護士でなければこのような活動は困難です。

 

 

準強制性交等の弁護士費用の相場

準強制性交等の弁護士費用

 

準強制性交等の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで60万円~100万円、逮捕されたケースで80万円~200万円です。

 

 

無罪を主張している事件では証拠の検討や反対尋問への対応など弁護活動の量が増えるため、弁護士費用は高めになります。余罪で再逮捕・追起訴された場合も、同様の理由で追加費用が発生することが多いです。

 

 

準強制性交等の弁護士費用を節約するポイント

準強制性交等の弁護士費用を節約するポイント

 

1.大手の事務所にこだわらない

大手の事務所は、ネットマーケティングに多額の費用をかけていることが多く、コストを回収するために弁護士費用が高めに設定されていることが多いです。弁護士費用を節約するためには、中小の弁護士事務所がおすすめです。

 

 

2.複数の事務所の費用を比較する

準強制性交等の弁護士費用にも相場がありますが、事務所によってかなり金額にばらつきがあります。

 

 

弁護士費用を節約するためには、複数の事務所に相談に行き、費用の見積書をもらいましょう。見積書を比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。

 

 

3.接見日当の発生しない料金プランを選ぶ

準強制性交等で逮捕されると勾留される可能性が高いです。そのため、弁護士が接見に行く回数が多くなります。

 

 

着手金が安くても接見日当が発生する料金プランの場合は、費用がどんどん増えていき、「節約するために接見の回数を減らしてもらう」という本末転倒なことになりかねません。

 

 

接見の回数を減らさずに弁護士費用を節約するために、接見日当が発生しない料金プランにした方がよいでしょう。

 

 

準強制性交等の弁護士費用-ウェルネス

【準強制性交等】ウェルネスの弁護士費用

 

ウェルネスの弁護士費用は逮捕されていないケースで44万円60万円(税込)逮捕されたケースで55万円99万円(税込)になることが多いです。

 

 

【逮捕なし・不起訴のケース】

起訴前の着手金22万円
不起訴の報酬金22万円
合計44万円

 

 

【逮捕なし・執行猶予のケース】

起訴前の着手金22万円
起訴後の着手金16万円
執行猶予の報酬金22万円
合計60万

 

 

【逮捕あり・不起訴のケース】

起訴前の着手金33万円
釈放の報酬金22万円
合計55万円

 

 

【逮捕あり・執行猶予のケース】

起訴前の着手金33万円
起訴後の着手金22万円
保釈の報酬金22万円
執行猶予の報酬金22万円
合計99万円

 

 

ウェルネスはSEOやウェブコンテンツの作成を内製化しており、広告費用を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

準強制性交等に強い弁護士の無料相談

ウェルネスでは以下の方を対象として1時間の無料相談を実施しています。家族が準強制性交等で逮捕された方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご連絡ください。

 

 

 相談料
夫が準強制性交等で逮捕された初回60分の無料相談
息子が準強制性交等で逮捕された
親が準強制性交等で逮捕された
上記以外の方

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。

 

 

 

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