不同意性交等・不同意わいせつと不当請求-言いがかりへの対処法

不同意性交等・不同意わいせつと不当請求

 

2023年7月13日に改正刑法が施行されました。それに伴い、この日以降に同意のない状況で性交等をした場合は、不同意性交等罪の成否が問題にあります。

不同意性交等罪に強い弁護士

 

 

この日以降に同意のない状況でわいせつ行為をした場合は、不同意わいせつ罪の成否が問題になります。

不同意わいせつ罪とは?刑法改正でどう変わる?弁護士が解説

 

 

このページでは、同意がある状況で性交等やわいせつ行為をしたにもかかわらず、後日、女性から「同意がなかった」として、お金を請求された場合の対処法について、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。

 

 

 

 

不同意性交等・不同意わいせつで不当請求が疑われるケース

女性と2人きりになって性的な行為をした後、その女性が「同意していないのに性行為をされた」と言って、お金を請求してくることがあります。

 

 

不同意性交等や不同意わいせつと思われても仕方がないような行為をしていたケースでは、女性本人が金銭を請求してくることはまずありません。

 

 

そのようなケースでは、女性が警察に訴え、警察から「事情を聴かせたほしい」と本人に連絡が入ることが多いです。女性が立てた弁護士から連絡がくることもあります。

 

 

*弁護士から請求がきたときはこちらのページをご覧ください 強制性交等・強制わいせつと民事事件

 

 

女性が、実際に性被害を受けたのであれば、加害者に対して強い恐怖感を抱いているはずであり、自ら加害者に対してお金を請求するとは考えづらいです。

 

 

そのため、「同意がなかった」と言って女性本人が男性に金銭を請求してきた場合は要注意です。

 

 

請求の仕方としては、LINEやTwitter(X)のDMで矢継ぎ早に金銭を請求してくるケースや、内容証明郵便で金銭を請求してくるケースがあります。

 

 

請求される男性の特徴としては、優しくて気の弱いタイプの方が多いです。請求されてあわてふためき、状況を理解しないまま、言われた通りのお金を払ってしまうことも少なくありません。

 

 

不同意性交等・不同意わいせつで不当請求されたときの対処法

同意の上で性行為をしたにもかかわらず、「同意がなかった」として女性から金銭を請求された場合、言われるがままにお金を払う必要はありません。

 

 

女性が男性の動揺に乗じ、第三者に相談する時間を与えないように、会う日時と場所を決めて、すぐにお金を持ってこさせようとするケースもあります。「弁護士には相談しないように。」と釘をさしてくることもあります。

 

 

そのような場合も言いなりになるのではなく、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が対応すれば、ほとんどのケースで請求を阻止することができます。ウェルネスの弁護士も、これまで多くの不当請求を阻止してきました。

 

 

このようなケースではお酒が入っていることもよくあります。本人が泥酔して記憶がないため、「やましいことをしていない」と思っているだけで、実際は不同意性交等や不同意わいせつにあたる行為をしていたというケースも考えられます。

 

 

そのようなケースでは、誠意をもって対応する必要があります。不当請求として初期対応すると取り返しのつかないことになりかねません。いずれにしてもまずは弁護士にご相談ください。

 

 

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