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強制性交等・強制わいせつと不当請求-言いがかりへの対応のしかた
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
強制性交等・強制わいせつで不当請求が疑われるケース
知人の女性と二人きりになったり何らかの接触があった後、その女性が強制性交等(強姦)や強制わいせつをされたと言ってお金を請求してくることがあります。
強制性交等や強制わいせつと思われても仕方がないような行為をしていたケースでは、女性本人が金銭を請求してくることはまずありません。むしろ警察や女性が立てた弁護士から連絡がくることが多いです。
*弁護士から請求がきたときはこちらのページをご覧ください ⇒強制性交等・強制わいせつと民事事件
女性が実際に性被害を受けたのであれば、加害者に対して強い恐怖感を抱いているはずであり、自ら加害者に対して金銭を請求するとは考えづらいからです。
性的な接触がなかったり同意の上で性行為をしたにもかかわらず、「強制性交された」等と言って女性本人が男性に金銭を請求してきた場合は要注意です。
請求の仕方としては、LINEやツイッターのダイレクトメッセージで矢継ぎ早に金銭を請求してくるケースや、内容証明郵便で金銭を請求してくるケースがあります。
請求される男性の特徴としては、優しくて気の弱いタイプの方が多いです。請求を受けてあわてふためき、状況を理解しないまま、言われた通りの金銭を支払ってしまうことも少なくありません。
強制性交等・強制わいせつで不当請求されたときの対応方法
性的な接触がなかったり同意の上で性行為をしたにもかかわらず、女性から金銭を請求された場合、言われるがままにお金を支払う必要はありません。
女性が、男性の動揺に乗じ、第三者に相談する時間を与えないように、会う日時と場所を決めて、すぐにお金を持ってこさせようとするケースもあります。「弁護士には相談しないように。」と釘をさしてくることもあります。
そのような場合も言いなりになるのではなく、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が対応すれば、ほとんどのケースで請求を阻止することができます。ウェルネスの弁護士も多くの不当請求を阻止してきました。
なお、このようなケースではお酒が入っていることもよくあります。本人が泥酔して記憶がないため、「やましいことをしていない。」と思っているだけで、実際は強制性交等や強制わいせつにあたる行為をしていたというケースも考えられます。
そのようなケースでは、示談で解決するために誠意をもって相手方に対応する必要があります。不当請求として初期対応すると取返しのつかないことになりかねません。
いずれにしてもまずは弁護士にご相談ください。
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