強制性交等・強制わいせつと民事事件-内容証明への対応の仕方

強制性交等・強制わいせつと民事事件

 

 

強制性交等(強姦)強制わいせつは刑事事件だけではなく、「不法行為」(民法709条)として民事事件にもなり得ます。このページでは民事事件として問題になるケースを弁護士 楠 洋一郎が解説しています。

 

 

 

 

強制性交等・強制わいせつで弁護士から内容証明が届いた!

知り合いの女性と二人きりで会った後、弁護士から内容証明郵便で通知書が届くことがあります。通知書には次のようなことが書かれています。

 

 

☑ 当職は○○(相手の女性)の代理人です。

☑ 依頼人が貴殿から強姦されました。

☑ 貴殿の行為によって依頼人は深く傷ついています。

☑ 今後は貴殿から依頼人に直接連絡しないでください。

 

 

通知書の最後には、「本件の損害賠償として、1週間以内に以下の口座に○万円を振り込んでください。支払いがない場合は、警察に被害届を提出します。」とか「法的措置を講じます。」等と書かれています。

 

 

弁護士から内容証明が届いたときの対応方法

弁護士から内容証明が届くことはそうそうありません。

 

 

そのため、内容証明を受けとった方は、「言う通りにしないと逮捕される。そうなれば人生終わりだ。」等と思ってしまい、誰にも相談せずに、請求された金額を振り込んでしまうことがあります。

 

 

しかし、相手の弁護士の言いなりになる必要はありません。警察よりも先に弁護士から連絡がくるケースでは、そもそも強制性交等や強制わいせつとはいえない場合も少なくありません。

 

 

強制性交等や強制わいせつにあたりうるケースでも、弁護士を立てて内容証明を送ってくる以上、相手も「お金で解決したい」と思っているはずです。

 

 

警察に被害届を出しに行ったところ、証拠がないとして受理を拒まれたので弁護士を立てて民事請求にシフトするケースもあります。

 

 

そのため、相手の要求を全てのまなければ、すぐに被害届を出され逮捕されるとは考えにくいです。

 

 

内容証明を送ってきた弁護士は相手の味方ですので、相場よりもかなり高い金額を請求してくるのが通常です。交渉の余地は十分にありますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

ちなみに、内容証明には「○日以内に振り込んでください。」等と期限が記載されているはずです。この期限を1日でも過ぎると、直ちに警察が動いたり民事裁判になるわけではありません。

 

 

期限内に弁護士に相談できないときは、「○日に弁護士に相談に行きますので、その後に対応します。」と相手の弁護士に電話で知らせておくとよいでしょう。その際、相手の弁護士から何を言われても、言質を与えないようにしてください。

 

 

強制性交等・強制わいせつと民事事件-弁護士に依頼した後の流れ

弁護士に依頼した後は、双方の弁護士間で交渉することになります。身に覚えがない場合は、相手の言っていることが誤りであることを毅然と主張することが必要です。

 

 

よくあるのは、同意のもとに性行為をしたにもかかわらず、強制性交されたと言われるケースです。ウェルネスではこのようなケースで、相手の請求を阻止したことが複数あります。

 

 

身に覚えがある場合は、刑事事件や民事裁判になることを防ぐため、示談の成立を目指すことになります。

 

 

相手方も被害状況を実際よりオーバーに主張してくることが多いですし、民事裁判になれば費用と時間もかかります。警察に被害届を受理してもらうのも決して簡単ではありません。

 

 

このような状況をふまえて、弁護士が落としどころを見据えた上で、相手方と交渉します。

 

 

 

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