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不同意性交等・不同意わいせつと民事事件-内容証明への対処法
同意がない状況で性交やわいせつ行為等をした場合、被害届が出されれば刑事事件になり、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成否が問題になります。
それとは別に、「不法行為」(民法709条)として民事事件になることもあります。
【民法709条】
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民事事件になった場合、いきなり民事訴訟を提起されるケースは少なく、まずは相手方の弁護士から内容証明郵便が届くことが多いです。
このページでは、同意がある状況で性行為をしたのに、後に同意がなかったとして内容証明郵便で損害賠償請求されたときの対処法について、弁護士 楠 洋一郎が解説しました。
目次
不同意性交等・不同意わいせつ-弁護士から内容証明が届いた!
女性と2人きりで会って性的な行為をした後、弁護士から内容証明郵便で通知書が届くことがあります。通知書には次のようなことが書かれています。
「当職は被害者である○○の代理人です。」
「依頼人が貴殿から不同意性交等の被害を受けました。」
「貴殿の行為によって依頼人は深く傷ついています。」
「今後は貴殿から依頼人に直接連絡しないでください。」
通知書の最後には次のような記載があります。
「本件の損害賠償として、本書到達後1週間以内に以下の口座に○万円を振り込んでください。支払いがない場合は、警察に被害届を提出し、法的措置を講じます。」
不同意性交等・不同意わいせつ-弁護士から内容証明が届いたときの対処法
1.すぐに振り込まない
弁護士から内容証明が届くことはそうそうありません。
そのため、内容証明を受けとった方は、「言う通りにしないと逮捕される。そうなれば人生終わりだ。」等と思ってしまい、誰にも相談せずに、請求された金額を弁護士の口座に振り込んでしまうことがあります。
しかし、相手の弁護士の言いなりになる必要はありません。もし相手方の言い分に心当たりがある場合でも、適切な内容の示談書を取り交わした上で妥当な金額をお支払すべきです。
2.まずは弁護士に相談しよう
警察よりも先に弁護士から連絡がくるケースでは、そもそも不同意性交等や不同意わいせつの要件を満たしていない場合も少なくありません。
不同意性交等や不同意わいせつにあたりうるケースでも、弁護士を立てて内容証明を送ってくる以上、相手も「お金で解決したい」と思っているはずです。
警察に被害届を出しに行ったところ、証拠がないとして受理してもらえなかったので弁護士を立てて民事請求にシフトするケースもあります。そのため、相手の要求を全てのまなければ、すぐに被害届を出され逮捕されるとは考えにくいです。
内容証明を送ってきた弁護士は相手の味方ですので、相場よりもかなり高い金額を請求してくるのが通常です。交渉の余地は十分にありますので、まずは弁護士にご相談ください。
内容証明には「○日以内に振り込んでください。」等と期限が記載されているはずです。この期限を1日でも過ぎると、直ちに警察が動いたり民事裁判になるわけではありません。
期限内に弁護士に相談できないときは、「○日に弁護士に相談に行きますので、その後にこちらから連絡します。」等と相手の弁護士に電話で知らせておくとよいでしょう。その際、相手の弁護士から何を言われても、言質を与えないようにしてください。
不同意性交等・不同意わいせつ-弁護士に依頼した後の流れ
弁護士に依頼した後は、双方の弁護士間で交渉することになります。
1.身に覚えがない場合
身に覚えがない場合は、相手の言っていることが誤りであることを毅然と主張することが重要です。性行為後に相手と一緒にとった写真や事後のSNSのやりとりがあれば、証拠として提出することもあります。
ウェルネスでは、性行為後に「同意がなかった」と言われた多くのケースで、相手方の請求を阻止しています。
2.身に覚えがある場合
相手方の主張に身に覚えがある場合は、刑事事件や民事裁判になることを防ぐため、示談の成立を目指すことになります。
相手方も被害状況を実際よりオーバーに主張してくることが多いですし、民事裁判になれば費用と時間もかかります。警察に被害届を受理してもらうのも決して簡単ではありません。
このような状況をふまえて、弁護士が落としどころを見据えた上で、相手方と交渉します。
不同意性交等に強い弁護士が解説!
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