土日に逮捕 弁護士に無料相談

土日に逮捕-弁護士に無料相談

 

☑ 土日に家族が逮捕された

☑ どのように動けばよいかわからない

☑ 弁護士の選任は月曜日まで待った方がいいの?

 

 

このような疑問に答えるため、弁護士 楠 洋一郎が土日に逮捕された場合の流れや弁護士を選ぶポイント等について解説しました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

土日逮捕の流れ

刑事事件は曜日を問わず発生しています。当然ですが、土日だからといって逮捕されないわけではありません。

 

 

検察庁も裁判所も土日は閉まっていますが、逮捕直後の被疑者を取り扱っている部署は土日も休みなく稼働しており、休日当番の裁判官や検察官が仕事をしています。

 

 

逮捕後、3日以内に勾留されるか否かが決まります。この期間が最も釈放されやすいタイミングです。この間に検察官は被疑者の取り調べを行い、勾留請求するか否かを決めます。勾留請求しなければその日に釈放されます。

 

 

検察官が勾留請求をした場合は、裁判官が被疑者から事情を聞いて勾留するかどうかを決めます(勾留質問)。もし勾留されれば原則10日間、身柄を拘束されます。

 

 

このような逮捕後の流れは、土日も一切ストップすることなく進みます。逮捕期間の一部が土日にかかるケースについて、検察官の取調べ、裁判官の勾留質問のタイミングを以下に整理しました。

 

*表の色

水色

土日に実施される検察官の取調べ

ピンク

土日に実施される裁判官の勾留質問

黄色

月曜日に実施される検察官の取調べと裁判官の勾留質問

 

木曜日に逮捕された場合

木曜日の午前8時30分(*1)より前に逮捕された場合

東京都内

金曜日

検察官の取調べ

土曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

金曜日午前(*2)

検察官の取調べ

金曜日午後(*2)

裁判官の勾留質問

木曜日の午前8時30分以後に逮捕された場合

東京都内 

土曜日

検察官の取調べ

日曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

土曜日午前

検察官の取調べ

土曜日午後

裁判官の勾留質問

*午前8時30分というのは大体の目安です。個別の事件によって変動することがあります(以下の表も同じ)。

*午前と午後の区別は大体の目安です。被疑者の数が多いときは、午後に検察官の取調べが行われることもあります(以下の表も同じ)。

 

金曜日に逮捕された場合

金曜日の午前8時30分より前に逮捕された場合

東京都内

土曜日

検察官の取調べ

日曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

土曜日午前

検察官の取調べ

土曜日午後

裁判官の勾留質問

金曜日の午前8時30分以後に逮捕された場合

東京都内

日曜日

検察官の取調べ

月曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

日曜日午前

検察官の取調べ

日曜日午後

裁判官の勾留質問

 

土曜日に逮捕された場合

土曜日の午前8時30分より前に逮捕された場合

東京都内

日曜日

検察官の取調べ

月曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

日曜日午前

検察官の取調べ

日曜日午後

裁判官の勾留質問

土曜日の午前8時30分以後に逮捕された場合

東京都内

月曜日

検察官の取調べ

火曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

月曜日午前

検察官の取調べ

月曜日午後

裁判所で勾留質問

 

日曜日に逮捕された場合

日曜日の午前8時30分より前に逮捕された場合

東京都内

月曜日

検察官の取調べ

火曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

月曜日午前

検察官の取調べ

月曜日午後

裁判所で勾留質問

日曜日の午前8時30分以後に逮捕された場合

東京都内 

火曜日

検察官の取調べ

水曜日

裁判官の勾留質問

東京都以外の多くの地域

火曜日午前

検察官の取調べ

火曜日午後

裁判所で勾留質問

 

【関連ページ】

起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

土日逮捕と早期釈放

逮捕後の手続は土日も平日と同様に進みます。土日だから釈放されないというわけではありません。

 

 

早期釈放を狙うのであれば、できれば検察官の取調べ前に、意見書を提出しておきたいところです。上の表で水色表示になっている部分が、土日に検察官の取調べが行われるタイミングです。この取調べ前に検察官に意見書を提出することになります。

 

 

もし検察官が勾留請求した場合は、弁護士としては、勾留質問の前に裁判官に意見書を提出し、裁判官と面談すべきです。上の表でピンク色表示になっている部分が、土日に勾留質問が行われるタイミングです。

 

 

裁判官との面談後すぐに、弁護士が裁判所で被疑者と接見し、裁判官の問題意識を伝え、すぐ後に行われる勾留質問に万全の態勢で備えさせます。

 

 

月曜日に検察官の取調べや裁判官の勾留質問が予定されている場合(上の表の黄色部分)も、前日の日曜日から弁護活動をスタートさせなければ準備が間に合わなくなる可能性が高くなります。

 

 

特に、以下の刑事事件では、適切に対応すれば早期釈放となる可能性が高いです。

 

早期釈放が十分可能な事件

痴漢

盗撮

児童買春

暴行

傷害(軽傷事例)

万引き

飲酒運転

過失運転致傷

 

【関連ページ】

起訴前の刑事弁護

 

土日逮捕と弁護士

土日に逮捕され釈放を求める場合、弁護士はどのように呼べばよいのでしょうか。

 

1.本人が弁護士を呼ぶ場合

逮捕中は本人が留置場の中から、当番弁護士を呼ぶことができます。土日であっても呼ぶことができます。

 

 

被疑者が当番弁護士を呼んだ場合、その地域の弁護士会が、その日に当番として待機している弁護士を被疑者のもとに派遣します。初回の接見については無料ですが、弁護を依頼する場合は弁護士費用がかかります。

 

 

当番弁護士は弁護士会から要請を受けたら速やかに接見しないといけないことになっています。例えば、土曜日に当番弁護士を呼べば、日曜日には来てくれる可能性が高いです。

 

 

なお、国選弁護人をつけてもらえるのは勾留後になります。逮捕中に国選弁護人と接見することはできません。

 

 

2.ご家族が弁護士を探す場合

早期釈放のためには、1日でも早く弁護活動をスタートさせる必要があります。土日に逮捕されている場合、月曜日まで待つのではなく、土日のうちに動ける弁護士を探した方がよいです。

 

 

とはいえ、ほとんどの弁護士事務所は土日祝日は営業していません。知り合いの弁護士がいても、土日にすぐに対応してくれる人は多くはないでしょう。

 

 

まずはインターネットで刑事事件をメインに取り扱っている弁護士事務所を探してみてください。そのような事務所であれば、土日に即応してくれるところが多いです。

 

 

3.当番弁護士とご家族が見つけた弁護士のどちらがよいのか

弁護士であれば誰でも当番弁護士として登録できます。そのため、当番弁護士のなかには刑事事件に精通した弁護士もいれば、ふだんは刑事事件を手がけていない弁護士もいます。 

 

 

早期釈放を実現するためには、限られた時間の中で打つべき手をスピーディーに打たないといけません。そのためには刑事弁護の経験と知識が必要になります。

 

 

また、土日については、検察庁や裁判所の連絡先や出入口が平日と異なっていることが多いですが、これらを把握していない弁護士もいます。いくら弁護士に熱意があっても連絡先がわかなければ、月曜日まで効果的な弁護活動がとれなくなる可能性が高いです。

 

 

刑事事件をメインに取り扱っている事務所の弁護士であればそのようなことはないでしょう。

逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説

 

土日逮捕と検察官

逮捕され送検されると担当の検察官が1名決まります。その検察官が、被疑者を起訴するか不起訴にするかについて、上司の検察官に意見を上げます。通常は、担当検察官の意見通りに処分が決まることが多いです。

 

 

土日に送検された場合は、休日当番の検察官が取調べをすることになりますが、この検察官はたまたまその日当番だっただけで、正式な担当検察官ではありません。正式な担当検察官は月曜日に決まります。月曜以降に検察庁で取調べをする場合は担当検察官が行います。

 

 

このように土日に取調べをする検察官は正式に事件を担当するわけではないので、勾留請求するかどうか迷ったらとりあえず請求する傾向にあると言われています。

 

土日逮捕と裁判官

土日に勾留質問を担当する裁判官も休日当番の裁判官です。ただ、裁判官は、検察官と異なり、被疑者ごとに担当の裁判官がつくわけではありません。

 

 

そのため、平日であれ土日であれ、勾留質問を担当した裁判官に被疑者が再び会う可能性は低いです。

 

土日逮捕と示談

被害者と示談をするためには、被害者の連絡先を知っている必要があります。被害者の連絡先については、担当の検察官を通じて、被害者の意思を確認してもらい、弁護士に教えてもよいということであれば、教えてもらえます。

 

 

逮捕され土日に送検された場合、その日の取り調べを担当する検察官は休日当番の検察官です。正式な担当検察官ではないので、勾留請求するかしないかの判断のみを行い、被害者への取次ぎまでは行わないのが通例です。

 

 

そのため、被害者の連絡先は週明けの月曜日以降に担当検察官を通じて確認することになります。スーパーでの万引き等、被害者側の連絡先がわかる場合は、弁護士から土日の間に示談の申入れを行うこともあります。

 

【関連ページ】

示談の相談は弁護士へ

 

土日釈放の流れ(東京都内の警察署に逮捕された場合のイメージ)

金曜日

午前8時

本人が逮捕される

土曜日

午前8時30分

本人が検察庁行きのバスに乗車

午前10時

本人が検察庁に到着

午後1時

検察官の取調べ→勾留請求

午後5時

ご家族が弁護士を選任

午後6時

本人が検察庁から警察署に戻ってくる

午後8時

弁護士が警察署で本人と接見

日曜日

午前8時30分

本人が裁判所行きのバスに乗車

午前9時30分

弁護士が勾留質問を担当する裁判官に意見書をFAX

午前10時

本人が裁判所に到着

午前11時

弁護士が裁判所で勾留質問を担当する裁判官と面接

午前11時20分

弁護士が裁判所で本人と接見→裁判官の問題意識をフィードバック

午後1時

裁判官の勾留質問→検察官の勾留請求を却下

午後6時

本人が裁判所から警察署に戻ってくる

午後6時30分

釈放

 

ご家族が土日に逮捕されている方へ

ウェルネスでは土日釈放の流れを熟知した弁護士が逮捕された方のご家族のために無料相談を実施しています。土日もご相談を受けつけています。

 

 

正式にご依頼いただいた場合、弁護士費用は平日と同じ料金です。土日だからといって増額はしておりませんのでご安心ください。

 

 

刑事事件は1日の遅れによって、本人や家族の人生が大きく変わってくることもあります。不安な気持で月曜日まで待つのではなく、今すぐに動きましょう。

 

*対応エリアは東京・埼玉県南部・千葉県西部・神奈川県東部となります

*電話での相談は受け付けておりません。事務所での相談のみとなります。

*ご相談料金は1時間まで無料です。1時間を超えた場合は30分あたり5500円(税込)となります。

 

 

 

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