交通事故

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

交通事故の基礎知識

このページでは人身事故について解説しています。

 

*人身事故を伴わない交通違反についてはこちらのページをご覧ください交通違反

*人身事故を伴わない物損事故の場合は、当て逃げに該当する場合を除き、刑事事件とはなりません。

 

(1)交通事故の類型

ケース

刑罰 

犯罪名

不注意による交通事故

負傷事故

7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

過失運転致傷罪

死亡事故

過失運転致死罪

危険運転(*1)による交通事故

負傷事故

15年以下の懲役 

危険運転致傷罪

死亡事故

1年以上20年以下の懲役

危険運転致死罪

 

準危険運転(*2)による交通事故

 

負傷事故

12年以下の懲役

危険運転致傷罪

死亡事故

15年以下の懲役

危険運転致死罪

 

*1…「危険運転」とは以下の場合をいいます。

①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させること

②進行をコントロールすることが困難な高速度で、又はその進行をコントロールする技能を有しないで自動車を走行させること

③人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転すること

④赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転すること

⑤通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転すること

 

*2…「準危険運転」とは以下の場合をいいます。

①アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合

②てんかん等特定の病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥った場合

 

飲酒運転ひき逃げのケースではさらに刑罰が重くなります。

 

 

(2)交通事故の流れ

人身事故のケースでは、被害者のけがが軽ければ、公判請求される可能性はそれほど高くはありません略式請求され罰金で終了するケースが多いです。もっとも、死亡・重傷を伴う事案や飲酒運転・ひき逃げ等の悪質な事案については、近年、重罰化の傾向が進んでおり、初犯であっても公判請求され実刑となることも珍しくありません。とくに危険運転致死罪については、多くのケースで相当長期の実刑判決が出されています。早い段階から公判対策を見据えた弁護活動をすべきでしょう。

 

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交通事件の解決事例

 

 

交通事故の弁護方針(罪を認める場合)

(1)交通事故で逮捕されたら

交通事故で逮捕された場合は、早期釈放に向けた弁護活動を行います。ひき逃げのケースでは、裁判官や検察官に「釈放するとまた逃げるのではないか?」と思われてしまい、他のケースに比べて身柄拘束が長期化する傾向にあります。それ以外の交通犯罪においては、重大な結果が発生していても適切な弁護活動によって早期釈放を実現できる場合が多々あります。

釈放について詳しくはこちら

 

 

(2)示談をする

検察官は、交通事故の加害者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等の悪質な事故でない限り、不起訴になる可能性が高まります。示談を締結する前に起訴されたとしても、その後に示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が格段に高まります。裁判官も刑罰の重さを判断するにあたり、示談の成否を非常に重視しているからです。

 

自動車事故の損害賠償は、けがの程度、通院期間等によって、ある程度、機械的に算出されますので、そのようにして算出した金額をベースに交渉することになります。加害者が任意保険(対人・対物無制限)に加入している場合、示談金は保険によってカバーされます。保険会社から支払われる示談金とは別に、加害者が直接謝罪金を支払うこともあります。任意保険に加入している場合は、判決までに示談が成立しなかったとしても裁判で有利に考慮される傾向にあります。

 

自賠責保険にしか加入していない場合、人身損害に関しては一定の限度でカバーされますが(死亡による損害…最高3000万円、傷害による損害…最高120万円、後遺症による損害…最高4000万円)、物損についてはカバーされませんので、この点については損害金を支払う必要があるでしょう。

示談の基礎知識

交通事故の示談

 

 

(3)被害者に謝罪する

被害者にお会いしたり、手紙をお送りして謝罪します。通り一遍のことを述べるのではなく、自分の言葉で心をこめて謝罪することが重要です。 

 

公判請求されたら…

謝罪文の写しを証拠として提出します。また、裁判官の前で被害者への思いを直接語ってもらいます。

 

 

(4)環境を整える

高齢者による事故など、運転能力の低下が事故の原因と考えられる場合や重大事故を起こしてしまったケースでは、運転免許を返納した上で車を売却したり廃車にすることも検討すべきでしょう。それと同時に、車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。例えば、本人に「腰痛のため歩行が困難になり車を運転して買い物に行かざるを得なかった」という事情がある場合は、親族と同居したり、親族が買い物の送り迎えをする等の対処法が考えられます。

 

公判請求されたら…

車を売却したときの売買契約書、免許返納時に交付される「申請による運転免許の取消通知書」等を証拠として提出します。また、ご家族・ご親族の協力を得て環境改善を図る場合は、それらの方に裁判所に来てもらい、情状証人として裁判官の前で具体的な改善策を語ってもらいます。

 

 

(5)その他の弁護活動 

① 寄付をする

示談が成立しなかった場合、反省の気持ちを示すために交通遺児育英会などの団体へ寄付をします。公判請求された場合は、寄付金の領収書を証拠として提出します。

 

② 被害者側の事情を指摘する

被害者にも落ち度があれば、この点について検察官や裁判官に指摘します。

 

 

 

交通事故の弁護方針(無罪を主張する場合)

(1)弁護士が実況見分に立ち会う

交通事故のケースでは、捜査官によって事故現場の実況見分が行われます。事故の当事者もこの実況見分に立ち会うことを求められます。実況見分の際、捜査官は当事者に対して、事故前後の状況について様々な質問をします。その質問に答えていくと、実況見分調書が完成します。調書には事故直前の当事者の行動が秒単位、センチメートル単位で克明にプロットされています。

 

しかし実況見分調書は必ずしも正確なものとは限りません。事故は一瞬のうちに発生します。そのため当事者が事故前後の状況を鮮明に覚えていることはまずありません。ところが、捜査官の誘導尋問に答えているうちに、気がつくと事故前後の状況が克明に再現されているのです。

 

このように、実況見分調書は捜査機関側の見立てを強く反映したものですが、一度調書が作成されてしまうとその信用性を争うのは容易ではありません。可能な限り弁護士が実況見分に立ち会い、事実に反することが記録されないようにします。

 

 

(2)捜査機関に自白調書をとらせない

交通事故においては、事故車両や現場の痕跡と並んで、当事者の供述が重要な証拠となります。そのため、刑事裁判においては、「被疑者の言っていることが信用できるか否か」が大きな争点となります。

 

例えば、被疑者が取調べを受けた際、運転ミスについて取調官に言われたことをそのまま認めてしまったとします。そのような場合、後の刑事裁判において、「自分はそのようなミスをしていません」と言ったとしても、検察官から「取調べのときは認めていましたよね?」と突っ込まれ、裁判官にも信用性を疑われることになります。

 

捜査機関は、自分たちが思い描いた構図に沿うように、被疑者に供述させようと働きかけます。被疑者としても、「相手が亡くなってしまった」、「相手がけがを負ってしまった」という負い目から、たとえ逮捕・勾留されていなくても、自分が思っていることを取調官に言うのをためらってしまい、取調官の言いなりになってしまうことが往々にしてあります。

 

ご本人が逮捕・勾留されている場合はもちろん、逮捕・勾留されていない場合も、適切な取調べを受けられるよう弁護士が継続的にバックアップしていきます。

 

 

(3)裁判所に鑑定を請求する

交通事故のケースでは、ドライバーの過失の有無を判断するため、しばしば専門知識を駆使した科学的分析が必要となります。その場合、捜査機関は専門家に鑑定を依頼して必要な調査を行わせます。鑑定の例としては、道路上のタイヤ痕や車体のダメージから衝突直前の車の速度を明らかにする速度鑑定が挙げられます。捜査機関が実施した鑑定には、信頼性について疑問がある場合も少なくありません。その場合、弁護士が改めて裁判所に鑑定を実施するよう請求します。

 

 

(4)供述の信用性を争う

交通事故のケースでは、「被害者や目撃者の供述が信用できるか否か」も大きな争点となります。人間の記憶は時の経過とともに衰えていくものですが、取調べが進むにしたがって、被害者や目撃者の供述がより詳しくなっていくことがあります。また、異なる時点で作成された複数の供述調書の間で、同一の場面についての供述内容が不自然に変化していることもあります。

 

これらは取調官による誘導や働きかけ、被害者・目撃者の迎合的態度を強く示唆するものです。弁護士が被害者や目撃者の供述調書を検討したり、反対尋問を行うことによって、これらの不合理な変遷を炙り出します。

 

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