交通違反

交通違反の基礎知識

このページでは人身事故を伴わない交通違反について解説しています。

 

*人身事故については以下のページをご覧ください。

交通事故

飲酒運転

ひき逃げ

 

(1)交通違反の概要

 

 刑罰(刑事処分)

違反点数(行政処分)

酒気帯びなし

酒気帯び弱*1

酒気帯び強*2

無免許運転

3年以下の懲役

または

50万円以下の罰金

 25点

飲酒運転

 

酒気帯び運転*3

3年以下の懲役

または

50万円以下の罰金

 

 13点

 25点

酒酔い運転*4

5年以下の懲役

または

100万円以下の罰金

 

35点

 

スピード違反

(一般道)

50km以上

6か月以下の懲役*5

または

10万円以下の罰金

12点

19点

25点

30km以上50km未満

6点

16点

25点

25km以上30km未満

 

刑事罰なし

 

3点

15点

25点

20km以上25km未満

2点

14点

25点

20km未満

1点

14点

25点

スピード違反

(高速道路)

 

50km以上

6か月以下の懲役*5

または

10万円以下の罰金

12点

19点

25点

40km以上50km未満

6点

16点

25点

25km以上40km未満

刑事罰なし

3点

15点

25点

20km以上25km未満

2点

14点

25点

20km未満

1点

14点

25点

 

  • *1について

呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合

 

  • *2について

呼気1リットル中のアルコールが0.25ミリグラム以上の場合

 

  • *3について

呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転すること

 

  • *4について

酒気帯び運転のうち、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすること

 

  • *5について

過失によりスピード違反をした場合は3か月以下の禁固または10万円以下の罰金

 

 

 

(2)交通違反の流れ

無免許運転、飲酒運転、30キロ以上のスピード違反は、反則金制度(反則金を支払うことによって刑事手続に移行することなく終了する制度)の対象外です。そのため、これらの交通違反は、通常の刑事事件と同様に処理されることになります。

 

一般的に交通違反事件は、起訴率がかなり高くなっています。とはいえ、前科がなければ公判請求されることはほとんどありません。略式請求され罰金で終わることが大半です。初犯で公判請求されるケースとしては、無免許での飲酒運転や制限速度を大幅に超過したスピード違反など違反の態様が悪質な場合です。

 

公判請求された場合でも、前科がなければ執行猶予となる可能性が高いです。しかし、複数の前科があったり執行猶予期間中であれば、実刑判決となる場合もあります。この場合、早い段階から公判対策を見据えた弁護活動をすべきでしょう。

 

 

交通違反の弁護方針(罪を認める場合)

(1)交通違反で逮捕されたら

人身事故を伴わない交通違反事件は、刑事事件として処理される場合でも、通常、被疑者が逮捕・勾留されることはなく、在宅事件として捜査が進められます。もっとも、被疑者が警察の出頭要請を無視する等捜査に非協力的であったり、定まった住居がない場合は、捜査機関から逃亡のおそれがあると疑われ、逮捕されてしまうことがあります。

 

交通違反事件は、酒酔い運転を除き、被疑者国選弁護の対象外です。私撰弁護人を選任しない限り、弁護士の援助を受けられないまま、逮捕されてから最長23日間身柄を拘束されることになります。人身事故を伴わない交通違反は、犯罪としては比較的軽い部類に入るので、弁護士が適切な活動を行えば、早い段階で釈放を実現できる場合が数多くあります。

 ⇒釈放について詳しくはこちら

 

(2)反省を深める

自分の犯した行為と向き合い反省を深めてもらいます。その上で交通ルールに対する意識を高めてもらうことが必要です。

 

(3)環境を整える

交通違反の前科が複数ある場合、今後は車を運転しないという選択肢も検討に値するでしょう。例えば、所有する自動車を売却する、運転免許証を返納する、自動車通勤しないで済むよう勤務先の近くに転居する等の対応が考えられます。

 

 

交通違反の弁護方針(無罪を主張する場合)

「速度測定装置の設置状況に問題がある」 (スピード違反のケース)

「自分は助手席に座っていただけで別の人間が運転していた」 (無免許運転のケース)

「飲酒してから時間がたっていたので体にお酒が残っていると思わなかった」(飲酒運転のケース)

 

このような事情がある場合には、弁護士が本人の言い分をよく検討した上で、不起訴処分あるいは無罪判決を求めていきます。

 

【関連ページ】

否認事件の刑事弁護

飲酒運転のご質問

スピード違反のご質問

無免許運転のご質問