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特殊詐欺(振り込め詐欺・オレオレ詐欺)に強い弁護士
☑ 特殊詐欺で息子が逮捕された
☑ 振り込め詐欺で勾留中だが保釈で出たい
☑ オレオレ詐欺の弁護士費用の相場が知りたい
このような方々のために、刑事事件に強い東京の弁護士が特殊詐欺(振り込め詐欺・オレオレ詐欺)の弁護活動や弁護士費用について解説しました。ぜひ参考にしてみてください!
目次
- 振り込め詐欺とは
- オレオレ詐欺とは
- 特殊詐欺のかけ子・受け子・出し子
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺の刑罰
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と逮捕
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺で逮捕された後の流れ
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と報道
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と接見禁止
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と再逮捕
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と追起訴
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と保釈
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と弁護士の選び方
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺と詐欺グループの弁護士
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護プラン
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護士費用
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護士費用-ウェルネス
- 振り込め詐欺・オレオレ詐欺に強い弁護士へ無料相談
振り込め詐欺とは
振り込め詐欺とは、銀行職員や市役所職員などのふりをして被害者に嘘の電話をかけて、お金を振り込む必要があるとだまし、詐欺グループが用意した口座に振り込ませる詐欺です。
オレオレ詐欺とは
オレオレ詐欺とは、親族のふりをして被害者に電話し、「すぐにお金が必要になったので助けてほしい。」等と言ってだまし、別のメンバーが被害者の自宅に行って、現金やキャッシュカードを騙しとる詐欺です。
振り込め詐欺とオレオレ詐欺をまとめて特殊詐欺といいます。
特殊詐欺のかけ子・受け子・出し子
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺は、詐欺グループによって組織的に行われます。詐欺の実働部隊は、主としてかけ子・受け子・出し子の3つに分けられます。
1.かけ子
かけ子とは被害者に嘘の電話をかけてだます役割の者です。特殊詐欺の中心的な存在といえるでしょう。
2.受け子
受け子とは、かけ子がだました被害者の自宅に行って、被害者から現金やキャッシュカードを受けとる者です。
⇒オレオレ詐欺の受け子が執行猶予を獲得するための10のポイント
3.出し子
出し子とは、振り込め詐欺の被害者がお金を振り込んだ口座から現金を引き出したり、オレオレ詐欺の被害者からだましとったカードを使って銀行口座からお金を引き出す者です。
オレオレ詐欺の被害者からキャッシュカードを受けとりATMで引き出す場合は、一人で受け子と出し子をしていることになります。
かけ子と受け子(出し子)は、別々のグループに属しお互い面識がありません。各グループ間の連絡・調整は指示役が行っています。
一般的には、詐欺の中心的な役割を果たしているかけ子より、末端の受け子・出し子の方が判決までの期間が短く、判決も軽めになることが多いです。
その他に活動拠点を準備する「ハコ屋」、受け子や出し子をリクルートする「リクルーター」、名簿を用意する「名簿屋」、電話機などを手配する「道具屋」がいます。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺の刑罰
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺は、甚大な被害を生み出し、暴力団の資金源になるなど社会問題になっています。
「特殊詐欺をしても割に合わない」ということを知らしめるため、検察官は裁判で厳しい刑罰を求め、実刑になるケースが多いです。特殊詐欺の役割ごとに解説していきます。
1.かけ子
電話で被害者をだましているため詐欺罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役です。
2.受け子
被害者からお金やキャッシュカードを直接だまし取っているので詐欺罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役です。
だまされたふり作戦で逮捕された場合、被害者は実際にだまされたわけではないため、詐欺未遂にとどまります。未遂の場合、既遂に比べて刑罰は軽くなります。
被害者が気づいていない間にキャッシュカードをすりとった場合は窃盗罪が成立します(キャッシュカード詐欺盗)。刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、罰金にとどまることはありません。
3.出し子
他人名義のキャッシュカードをATMに挿入して不正に引き出すと、銀行のお金に対する占有を侵害したことになり、窃盗罪が成立します。
刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。ただ、特殊詐欺のケースで罰金にとどまることはありません。
4.リーダー
詐欺グループのリーダーは、指示をするだけで実際に詐欺をしているわけではありませんが、かけ子や受け子との共謀が認められれば、詐欺罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役です。かけ子や受け子よりも刑罰は格段に重くなります。
詐欺グループが高度に組織化されている場合は、詐欺ではなく組織犯罪処罰法違反で処罰されることもあります。刑罰は懲役1年~20年です。10年以上の実刑になるケースは少ないですが、検察官の求刑が10年を超えることはよくあります。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と逮捕
振り込め詐欺やオレオレ詐欺の被疑者は、いきなり逮捕されます。何回か警察に呼び出され、任意の取調べを受けた後に逮捕されるというケースはまずありません。
1.かけ子と逮捕
かけ子の場合は、「箱」とよばれるアジトに警察がふみ込み、その場にいる者を一斉に逮捕します。
2.受け子と逮捕
受け子が、だまされたふりをした被害者から偽の紙幣が入った紙袋を受けとったタイミングで、待ち構えていた捜査員に現行犯逮捕されます。後日、捜査員が自宅に来て通常逮捕されることもあります。
3.出し子と逮捕
出し子の場合は、キャッシュカードで現金を引き出そうとした直後に、銀行職員の通報を受けて駆けつけた捜査員に緊急逮捕されるか、自宅で後日逮捕されるケースが多いです。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺で逮捕された後の流れ
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で逮捕されると2,3日で釈放されることはありません。
検察官の勾留請求⇒裁判官の勾留質問を経て勾留されることになります。勾留されると原則10日、勾留が延長されると最長20日わたり留置されます。特殊詐欺で勾留されると、延長されることが多いです。
検察官は勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めます。起訴された場合は保釈されるまで起訴後勾留が継続します。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と報道
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で逮捕された場合、顔写真つきで実名報道されることが少なくありません。警察がアジトに突入して複数のメンバーを一挙に逮捕した場合は、「〇〇ら5名」等とリーダーのみ実名報道されることが多いです。
家族がテレビ報道を目にして本人が逮捕されたことを始めて知るケースもあります。
⇒刑事事件で顔が報道されないようにするべきたったひとつのこと
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と接見禁止
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺で逮捕・勾留されると、証拠隠滅を防ぐため、裁判官によって接見禁止処分が出されます。接見禁止になると弁護士以外は接見できません。家族であっても接見できません。
⇒接見禁止とは?接見禁止の理由や期間、解除の方法について解説
弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を申し立てることにより、家族が接見できるようになることもあります。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と再逮捕
1.特殊詐欺は再逮捕されやすい
特殊詐欺のかけ子は多くの被害者にだましの電話をかけています。受け子や出し子も1度しか詐欺に関わっていないというケースはまれです。
警察は、被害届を受理した被害者1名ごとに1つの事件として立件し、事件ごとに被疑者を逮捕することが多いです。
そのため、自分が関わった被害者が複数いれば、逮捕も一回で終わらず複数回される可能性が高くなります。2回目以降の逮捕のことを「再逮捕」といいいます。
⇒再逮捕とは?報道や執行猶予との関係など「気になること」を全解説
2.再逮捕の回数は?
再逮捕の回数に制限はありません。そのため、法律上は何回でも再逮捕できますが、詐欺グループのリーダー格でない限り、5回以上再逮捕されることはほとんどありません。
逮捕から起訴までの期間は約3週間です。再逮捕が続くとこのサイクルが繰り返され、身柄拘束の期間が長くなります。弁護士や家族がひんぱんに接見し、精神的にも本人をサポートする必要があります。
3.再逮捕されないことも
既に逮捕された事件だけでなく、まだ逮捕されていない余罪についても容疑を認めていれば、逮捕されずに追送致という形で捜査が進められることもあります。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と追起訴
特殊詐欺の被疑者は複数の事件に関わっていることが多いため、逮捕だけでなく、起訴も複数回される可能性が高いです。2回目以降の起訴を「追起訴」といいます。
⇒追起訴とは?追起訴されやすい4つの犯罪や裁判の流れについて
追起訴の回数についても法律上の制限はありませんが、5回以内におさまることが多いです。追起訴が続くと最初に逮捕されてから裁判が終わるまで1年以上かかることもあります。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と保釈
1.保釈とは
保釈とは起訴後に保釈金の納付を条件として被告人を釈放する制度です。特殊詐欺で逮捕されると、身柄拘束が長期化するケースが多いため、保釈を希望する方が多いです。
2.保釈請求のタイミング
保釈請求をできるのは起訴後です。起訴前に保釈請求をすることはできません。そのため、再逮捕が見込まれるケースでは、再逮捕が全て終わった後に保釈請求を行います。
3.保釈が認められやすいケース
逮捕・起訴された事件について容疑を認めており、余罪がなければ、保釈が許可される可能性が高いです。
余罪があるケースでも、容疑を認めていれば、再逮捕せずに追送致として進められることが少なくありません。その場合は早めに保釈が許可されやすくなります。
4.保釈が難しいケース
取調べで黙秘している場合は、起訴された全ての事件について検察側の証拠が取り調べられるまで、保釈が許可されない可能性が高いです。
保釈が遅くなるという点は黙秘のデメリットといえますが、黙秘することにより起訴自体を阻止できることもあるため、黙秘するか否かは弁護士とよく相談して決めるとよいでしょう。
【関連ページ】オレオレ詐欺と保釈
【関連ページ】保釈を弁護士に相談-保釈金・申請が通る確率・保釈の流れ
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と弁護士の選び方
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で逮捕された後は、捜査本部が設置された警察署かその近くの警察署に留置されます。
捜査本部は、最初に被害届を受理した警察署になることが多いです。被疑者の自宅やアジト近くの警察署に留置されるわけではありません。
国選弁護人を選任する場合、留置先と同じ都道府県の弁護士が選任されます。私選弁護人を選任する場合はこのような縛りはありませんが、留置先の警察署からあまり遠すぎないところに事務所がある弁護士を選ぶべきです。
例えば、大阪在住の方が東京の警察署に逮捕された場合は、東京の弁護士を選んだ方がよいです。大阪の弁護士を選任すると、ひんぱんに東京の警察署に接見に行くことが難しいですし、弁護士費用も高くなってしまいます。
⇒逮捕後どの弁護士を呼ぶ?弁護士費用・連絡方法・選び方を解説
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と詐欺グループの弁護士
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で逮捕された後、詐欺グループが手配した弁護士がつくことがあります。この場合、弁護士費用を負担するのは詐欺グループであり、本人や家族が負担するわけではありません。
もっとも、今後詐欺グループと完全に縁を切るためには、グループが雇った弁護士に弁護を委ねてしまって本当に良いのかを考えることが必要です。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護プラン
1.不起訴を狙う
特殊詐欺は日々多大な被害を生み出しており、検察は処罰の必要性が高いと考えています。
そのため、特殊詐欺で逮捕されると原則として起訴されます。他の犯罪と異なり、被害者と示談したからといって、起訴猶予で不起訴になるわけではありません。
例外的に不起訴になるのは、十分な証拠がないケースです。証拠がなければ、検察官が起訴しても有罪判決を得ることが難しいため、嫌疑不十分で不起訴にします。
「証拠」には被疑者自身の供述も含まれます。したがって、黙秘権を行使することにより、不利な供述調書をとらせないようにすることが重要です。
黙秘権は憲法で認められた権利ですから、行使をためらう必要はありません。もっとも、捜査段階で黙秘すると、接見禁止の解除や保釈が認められにくくなるといったデメリットもあります。黙秘するか否かは弁護士と協議して決めた方がよいでしょう。
2.示談をする
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で執行猶予を獲得するためには、被害者との間で示談をまとめることが非常に重要です。
被害者が多くなると被害額も増えていくことから、経済的な事情により、全ての被害者と示談をすることが難しいこともあります。そのような場合は、他の共犯者と共同で示談をすることもあります。
だまされたふり作戦により詐欺未遂で逮捕された場合、被害者には損害が発生していないため、示談をする必要はないとも考えられます。
もっとも、たとえ金銭的な被害が発生していなくても、怖い思いをさせたり、警察対応等の余計な手間をかけさせているため、慰謝料を払って示談をした方がよいでしょう。
出し子が被害者のカードを使ってATMで現金を引き出した場合、ATMのお金に対する銀行の占有を侵害したとして窃盗罪が成立します。
ただ、実質的な被害者は詐欺の被害者になるため、銀行ではなく詐欺の被害者と示談をすることになります。
その他の弁護活動
①家族に監督してもらう
社会の中で更生するためには家族の監督が必要です。裁判には家族に情状証人として出廷してもらい、裁判官の前で監督プランを話してもらいます。
⇒情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ4つのポイントを紹介
②携帯電話の番号を変更する
詐欺グループからの連絡をしゃ断するため、携帯電話の番号を変更します。変更に関する書類を証拠として裁判所に提出します。
③債務整理をする
特殊詐欺をする人は、金銭的に困って「闇バイト」等のワードでSNSを検索して、詐欺グループとつながることが多いです。借金問題を抱えている場合は、弁護士に依頼して自己破産等の債務整理をすることもあります。
ウェルネスの弁護士は自己破産にも精通していますので、刑事弁護と自己破産を並行して行うことも可能です。自己破産の手続が始まると、本人が裁判所の免責審尋に出席する必要があることから、保釈の可能性が上がります。
刑事裁判では、破産開始決定書や免責許可決定書を環境改善の証拠として裁判所に提出します。 ⇒自己破産の相談サイト(ウェルネスの自己破産に関するウェブサイトです) |
振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護士費用
特殊詐欺の弁護士費用の相場は、再逮捕や追起訴がなく、容疑を認めているケースで110万円~220万円です(税込)。
特殊詐欺は、原則として逮捕・勾留・起訴され、フルスペックの弁護活動が必要になることから、弁護士費用も通常の詐欺事件に比べて高くなります。
再逮捕・追起訴された場合は、示談交渉の件数や接見・公判の回数が増えるため、追加料金が発生することが多いです。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護士費用-ウェルネス
ウェルネスの特殊詐欺の弁護士費用は、再逮捕や追起訴がなく、容疑を認めているケースで99万円です(税込)。内訳は以下のとおりです。
着手金 | |
起訴前の着手金 | 33万円 |
起訴後の着手金 | 22万円 |
示談交渉の着手金 | 無料 |
保釈請求の着手金 | 無料 |
報酬金 | |
保釈の報酬金 | 22万円 |
示談交渉の報酬金 | 無料 |
執行猶予の報酬金 | 22万円 |
その他 | |
接見日当 | 無料 |
出廷日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
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このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。
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