- トップ
- > 特殊詐欺(振り込め詐欺)に強い弁護士
特殊詐欺(振り込め詐欺)に強い弁護士
【この記事の作成者】 弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 第39896号) 【事務所名:ウェルネス法律事務所】
刑事事件の弁護士経験15年以上。これまで約3000件の刑事事件を取り扱ってきました。
特殊詐欺事件の豊富な実務経験に基づき解説しています。 |
特殊詐欺(闇バイト・受け子)に強い弁護士をお探しの方へ
「息子が闇バイトに加担し、特殊詐欺の『受け子』で逮捕されてしまった」
「夫が特殊詐欺で逮捕されたが、面会もできず状況がわからない」
大切なご家族が特殊詐欺に巻き込まれてしまったときの衝撃と不安は、計り知れないものです。
特殊詐欺(振り込め詐欺やオレオレ詐欺など)は、「闇バイト」として社会問題になっており、逮捕されれば厳しい処分になることが予想されます。初犯の「受け子」や「出し子」であっても、原則として逮捕・勾留され、対策を怠れば執行猶予がつかずに「実刑(刑務所行き)」になる可能性が高いのが現実です。
だからこそ、一刻も早く刑事事件、特に特殊詐欺の弁護実績が豊富な弁護士を派遣すべきです。
本ページでは、特殊詐欺で家族が逮捕された時の動き方や、役割別の執行猶予率、実刑を回避して執行猶予を獲得するためのポイント、否認する場合の対応策、一審で実刑になった後の控訴審での逆転方法まで、ウェルネス法律事務所の弁護実績をもとに詳しく解説しています。
目次
特殊詐欺(振り込め詐欺・闇バイト)とは?
特殊詐欺とは、主として高齢者をターゲットにした組織的な詐欺のことです。近年ではSNSを通じて「高収入バイト」「裏バイト」等と称して若者を犯罪に巻き込むケース(闇バイト)が急増し、大きな社会問題になっています。
1.特殊詐欺の役割分担(かけ子・受け子・出し子)
特殊詐欺グループは、以下のように分業制になっています。
かけ子:被害者に対して、息子のふり等をしてだましの電話をかける役
受け子:被害者と直接接触して、現金やキャッシュカードをだましとる役
出し子:だまされた被害者が詐欺口座に振り込んだお金をATMから引き出す役
リクルーター:SNS等で「ホワイト案件」などと偽り、受け子や出し子を勧誘する役
指示役:秘匿性の高いメッセンジャー(SignalやTelegramなど)を使い、受け子や出し子に指示を出す役
近年逮捕される方の多くは、「闇バイト」に応募したことがきっかけで、受け子や出し子をさせられることになった若者です。
2.特殊詐欺の手口
特殊詐欺の手口は年々巧妙化していますが、大きく分けて以下の2種類があります。
①オレオレ詐欺(対面型)
かけ子が被害者の息子等になりすまし、「トラブルを起こして至急現金が必要になった。自分は行けないので部下(受け子)を向かわせる」等と言葉巧みにだまします。指示を受けた受け子が被害者の自宅へ行き、現金やカードを受け取ります。
②還付金詐欺(ATM誘導型)
かけ子が自治体や税務署の職員を名乗り、「医療費や税金の還付金(返金)があります」と被害者をだまします。被害者をATMに誘導して詐欺グループの口座にお金を振り込ませ、その直後に出し子がATMから現金を引き出して回収します。
3.特殊詐欺の罰則:初犯でも「原則実刑」
特殊詐欺に加担した場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪(キャッシュカードのすり替えやATMからの引き出し等)です。罰則は以下のとおりです。
【詐欺罪(刑法246条)】:10年以下の拘禁刑(※従来の懲役刑)
【窃盗罪(刑法235条)】:10年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
【注意】窃盗罪に該当する場合でも罰金刑では終わりません。 特殊詐欺は高度に組織化した悪質な犯罪であり、末端の受け子や出し子であっても、原則として逮捕・勾留され、裁判(公判請求)になります。 罰金刑で済むことはありません。
「指示されただけで自分はだましていない」「中身が現金だと知らなかった」という言い訳は通用しないことが多く、初犯であっても執行猶予がつかずにそのまま刑務所へ行く(実刑判決)可能性が高いのが実情です。
特殊詐欺で実刑を回避するためには、被害者との迅速な「示談交渉」や、組織からの離脱など、専門的な弁護活動が不可欠です。ご家族が逮捕されてしまった場合は、手遅れになる前に今すぐウェルネス法律事務所へご相談ください。
⇒特殊詐欺で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について
【詐欺罪】
|
【窃盗罪】
|
特殊詐欺の逮捕率は?データで見る「原則逮捕・長期勾留」の現実
特殊詐欺(闇バイト・受け子など)に加担した場合、警察に検挙されるとほぼ100%の確率で逮捕・勾留されます。「初犯だから」「指示されただけだから」といった理由で在宅捜査(逮捕されずに自宅で取り調べを受けること)になるケースはまずありません。
以下は、検察庁が公開している最新の統計データ(検察統計年報)です。詐欺罪全体の平均値ですが、組織犯罪である特殊詐欺の場合は、これらの数値よりもさらに厳しく、ほぼ確実に最長期間(約3週間)身柄を拘束されると考えておくべきです。
1.統計データに見る詐欺罪の逮捕・勾留・勾留延長率
逮捕率:54%
(根拠:『2024年版検察統計年報』罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員)
※一般の詐欺(無銭飲食など)も含めた平均のため54%にとどまっていますが、特殊詐欺に限れば実質「ほぼ100%」です。
勾留率:97%
(根拠:『2024年版検察統計年報』罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員)
逮捕された後、そのまま警察の留置場に身柄を拘束され続ける確率です。特殊詐欺で逮捕されるとほぼ全員が勾留されます。
勾留延長率:88%
(根拠:『2024年版検察統計年報』罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員)
原則10日間の勾留だけで終わるケースは稀で、約9割の事件でさらに最長10日間の「勾留延長」が認められ、逮捕も含めると20日以上拘束されます。
2.なぜ特殊詐欺は「ほぼ100%」逮捕・勾留されるのか?
特殊詐欺がこれほどまでに高確率で身柄を拘束される理由は、主に以下の2点にあります。
①組織犯罪であり、証拠隠滅(共犯者への連絡)のおそれが大きいため
②被害額が大きく、重大な犯罪とみなされているため
特殊詐欺で一度警察に捕まってしまうと、家族であっても面会できない「接見禁止」という処分が下されることが多く、外部との連絡が一切遮断されてしまいます。
3.「逮捕後72時間以内」の弁護活動が勝負
警察に逮捕されてから、勾留が決定するまでの最初の72時間が、その後の運命を大きく左右します。この期間に、弁護士がご本人と接見し、取り調べの正しい受け方等のアドバイスをすべきです。
特殊詐欺事件は時間が経過するほど、起訴、実刑へ向かうレールが敷かれてしまいます。ご家族が逮捕されたら、一刻も早く刑事事件に強いウェルネス法律事務所((03-5577-3613))へご連絡ください。
特殊詐欺は実刑?執行猶予?
令和3年犯罪白書によれば、特殊詐欺で有罪になった被告人のうち執行猶予になったケースは33.2%、実刑になったケースは66.8%です。役割別に執行猶予・実刑の確率をまとめると以下のようになります。
| 組織での役割 | 執行猶予の確率 | 実刑の確率 |
|---|---|---|
| 主犯・指示役 | 15.8% | 84.2% |
| かけ子 | 16.4% | 83.6% |
| 犯行準備役 | 35.5% | 64.5% |
| 受け子・出し子 | 45.1% | 54.9% |
引用…令和3年版犯罪白書 8-5-3-16図 特殊詐欺事犯者 有期刑(懲役)科刑状況別構成比(総数,特殊詐欺の事件数別・役割類型別)
| 組織での役割 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年以下 | 3年を超え4年以下 | 4年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主犯・指示役 | 10.5% | 15.8% | 15.8% | 21.1% | 21.1% |
| かけ子 | 9.1% | 21.8% | 29.1% | 7.3% | 16.4% |
| 犯行準備役 | 6.5% | 16.1% | 19.4% | 6.5% | 16.1% |
| 受け子・出し子 | 5.5% | 37.4% | 11.0% | 1.1% | 0% |
引用…令和3年版犯罪白書 8-5-3-16図 特殊詐欺事犯者 有期刑(懲役)科刑状況別構成比(総数,特殊詐欺の事件数別・役割類型別)
特殊詐欺の弁護活動のポイント-詐欺を認める場合
特殊詐欺の容疑を認める(自白する)場合、反省するだけで実刑判決を回避できるわけではありません。執行猶予の獲得や減刑を目指すためには、以下の弁護活動が不可欠です。
1.示談をする(最重要)
特殊詐欺の裁判において、執行猶予を獲得できる可能性を最も大きく引き上げるのが、被害者との示談です。特殊詐欺における示談のポイントは、単にお金を返すだけでなく、示談書の中に「宥恕文言(ゆうじょもんごん)」を入れてもらうことです。
宥恕(ゆうじょ)文言とは?
「加害者を許す」「寛大な処分を求める」という文言のことです。
この宥恕文言が入った示談書を取り交わすことができれば、裁判官からも高く評価されます。警察や検察は、加害者本人やその家族に対して被害者の連絡先(氏名や電話番号)を教えることはありません。そのため、ご家族が自力で示談交渉をしようと思っても、連絡を取ることすらできないのが実情です。
被害者の方の多くは加害者側に強い怒りや恐怖心を抱いていますが、守秘義務を持つ弁護士が相手であれば、連絡先の開示に応じてくれることが多いです。
2.「闇バイトの組織から脅迫されていた事情」を主張する
近年、受け子や出し子で逮捕される方の多くは、SNSの闇バイトに応募しています。
応募時に詐欺グループの指示役から「身分証(運転免許証やマイナンバーカード)の画像」を送るよう指示されます。後から怪しいと気づいて辞めようとしても、「実家に押し掛けるぞ」「学校や職場にバラすぞ」などと脅迫され、恐怖心から抜け出せなくなって犯行を続けてしまったというケースが後を絶ちません。
このように、「組織から脅迫されて加担させられていた」という事情がある場合、裁判で適切に主張すれば、執行猶予の判断において有利に働きます。
3.家族の監督による再犯防止
特殊詐欺でよくあるのは、生活の乱れから借金を重ねて闇バイトに応募し、受け子や出し子をしてしまうケースです。再犯防止のためには、家族の監督の下で規則正しい生活をすることが必要です。
安易に借金をしないよう、家族が本人から預金通帳やキャッシュカードを預かり金銭管理を行います。特殊詐欺はSNSを通じて闇バイトに応募することから始まることが多いため、家族にスマートフォンのやりとりをチェックしてもらいます。
起訴されたら家族に情状証人になってもらい、被告人をどのように監督していくのかを証言してもらいます。
⇒情状証人とは?メリット・デメリットや本番で役に立つ5つのポイント
特殊詐欺の弁護活動のポイント-詐欺を否認する場合
「詐欺の片棒を担いでいるとは知らなかった」
「だまされて荷物を受け取りに行かされた」
このように詐欺の故意(だます意図)を否認する場合、弁護活動は時間との戦いになります。
警察や検察は「知らなかったはずがない」という前提で、本人を厳しく取り調べます。不起訴や無罪を勝ち取るためのポイントを解説します。
1.特殊詐欺で故意を否認する難しさ
詐欺罪は、被害者をだまそうという「故意(意思)」がなければ成立しません。本当に中身を知らされていなかった場合は、故意がないため罪には問われないのが原則です。実際に、以下のような理由で故意を否認するケースは少なくありません。
受け子:「指示役から『書類や荷物を受け取るだけの簡単な仕事』と言われた」
出し子:「『会社の口座からお金を引き出してきてほしい』と頼まれただけ」
リクルーター:「『高収入の仕事を探している人がいる』と言われ、知人を紹介しただけ」
最近の闇バイトの指示役は非常に巧妙で、応募者に対して「グレーだけど法律には触れないから大丈夫」「捕まるような仕事じゃない」などと言葉巧みに嘘を吹き込み、信じ込ませます。
しかし、捜査機関や裁判所は簡単に「詐欺であるとは知らなかった」と認めてくれません。なぜなら、「詐欺に違いない」と確信していなくても、「もしかしたら詐欺かもしれないが、別に構わない」という認識(=未必の故意)があったとみなされれば、それだけで詐欺罪が成立してしまうからです。
2.警察の誘導に屈しない!不利な「供述調書」をとらせないための方法
否認事件において、弁護士が最優先で行うのは「本人の不利になる自白調書を作らせないこと」です。
本人が「中身が何であるかは知らなかった」と言っていても、取調官は「もしかしたら怪しい仕事かもしれない、と頭の片隅で思っていました」というような、未必の故意を認める文言を調書に滑り込ませてきます。
一度でもこのような「自白調書」にサインをしてしまうと、後から裁判で「本当は知らなかった」と無罪を争うことは極めて困難になります。
3.孤独な取調べを戦い抜くために:弁護士の接見
逮捕され、外部との連絡を断たれた本人は、精神的に追い詰められた孤独な状態にあります。警察から「否認し続けると刑が重くなるぞ」「認めれば早く帰れる」といったプレッシャーをかけられると、精神が耐えきれず、やっていない罪を認めてしまうリスクがあります。
だからこそ、弁護士がすぐに留置場へ駆けつけ、本人と接見して直接アドバイスを与えることが必要です。弁護士は本人に対し、黙秘権の正しい使い方や、警察の誘導への切り返し方、署名押印の拒否権について具体的にレクチャーし、「味方が外にいる」という強い安心感を与えます。
「家族が闇バイトにだまされて利用されただけなのに逮捕されてしまった」という場合は、本人が警察の圧力に屈して自白調書にサインをしてしまう前に、一刻も早くウェルネス法律事務所((03-5577-3613))までご連絡ください。
特殊詐欺の弁護活動のポイント-一審で実刑判決が出た後の「控訴審」
「一審で国選弁護人が十分に動いてくれず、示談できないまま実刑判決になってしまった…」
特殊詐欺事件では、このようなケースは少なくありません。しかし、一審で実刑を言い渡されたからといって、執行猶予を諦める必要はありません。 実績豊富な弁護士に切り替えて「控訴」して逆転執行猶予を狙うべきです。控訴審での重要なポイントを解説します。
1.一審で「示談交渉なし」であれば、逆転執行猶予のチャンスあり
特殊詐欺で執行猶予を獲得するために、最も大きな影響を与えるのは「被害者との示談」です。
もし一審の時点で、被害者側から「絶対に示談は受け入れない」と強く拒絶されていたのであれば、控訴審でそれを覆すのは容易ではありません。しかし、「一審の弁護士が示談交渉してくれなかった」という理由で示談ができていなかった場合は、控訴審で状況を引っくり返せる可能性が十分にあります。
控訴審の期間中に交渉を重ね、示談を結ぶことができれば、逆転執行猶予を勝ち取る強力な一手となります。
2.控訴のタイムリミットは「14日間」!私選弁護人への速やかな切り替えを
一審で実刑判決が出た後、控訴ができる期間は判決言渡日の翌日から数えて「14日以内」と法律で厳格に定められています。この期間を過ぎてしまうと判決が確定し、刑務所に収監されてしまいます。
控訴審は、一審と違って何度も裁判が開かれるわけではなく、基本的には初公判で結審(裁判が終了)します。つまり、チャンスは1回きりです。控訴審で逆転を狙うためには、判決が出た直後のタイミングで、特殊詐欺の控訴案件に強い「私選弁護人」へ速やかに切り替え、すぐに示談交渉などの準備に取りかかるべきです。
3.「控訴審での逆転執行猶予」の実績がある弁護士
ウェルネス法律事務所では、一審で実刑判決となった特殊詐欺事件について、控訴審で示談を成立させ、「逆転執行猶予」を獲得した実績があります。
「もう刑務所に行くしかないのか」と絶望されているご家族の方は、14日間の期限が切れて手遅れになってしまう前に、一刻も早くウェルネスへご相談ください。一審の判決内容を精査し、逆転のための最善の戦略をご提案します。
⇒特殊詐欺で控訴-執行猶予をとれる?実例をもとに弁護士が解説
特殊詐欺で弁護士に相談するメリットは?
ご家族が特殊詐欺(闇バイトなど)で逮捕されてしまった場合、特殊詐欺の弁護実績が豊富な弁護士に今すぐ相談しましょう。弁護士に相談するメリットは以下の3つです。
1.今後の流れがわかる
特殊詐欺の特徴は、一度の逮捕・起訴では終わらないことが多いという点です。被害者ごとに別の事件として捜査されるため、再逮捕や追起訴が繰り返されるケースが少なくありません。身柄拘束が何ヶ月にも及ぶこともあるため、インターネットの情報だけでは、先の見通しを得ることは難しいです。
特殊詐欺の対応に熟知した弁護士に相談すれば、具体的な見通しと、それぞれの段階に応じた最適な弁護方針をわかりやすく解説してもらえます。
2.セカンドオピニオンが得られる
特殊詐欺で逮捕された方のなかには、すでに弁護士(国選弁護人や詐欺グループが派遣した弁護士)がついているケースも少なくありません。しかし、そこには以下のような重大な罠が潜んでいることがあります。
①詐欺グループが手配した弁護士
闇バイトの指示役などが手配した弁護士の場合、逮捕された本人を守るためではなく、組織に警察の捜査が及ばないよう、本人に口封じをさせる(トカゲの尻尾切り)」ために動いていることが多いです。
②国選弁護人が動いてくれない不満
特殊詐欺は「接見禁止(家族も面会できない処分)」がつくことが多く、本人が国選弁護人を呼んでも、家族への連絡や示談交渉に全く動いてくれないという不満を耳にすることがあります。
すでに弁護士がついている状態であっても、ウェルネス法律事務所にご相談いただければ、現在の弁護活動が適切かどうかについて「セカンドオピニオン」を提供できます。必要であれば、組織の手から本人を切り離し、真に本人の利益だけを考えて動く「私選弁護人」へと迅速に切り替えることが可能です。
3.ケースに応じた「弁護士費用」がわかる
前述の通り、特殊詐欺は再逮捕や追起訴が繰り返されることが多いため、弁護士費用の料金プランも複雑になりがちです。ホームページ等である程度の目安は確認できても、「自分の家族のケースでは、トータルでいくらかかるのか」は、具体的な状況を把握していなければ正確な算出はできません。
実際にウェルネスの無料相談をご利用いただければ、現在の状況や余罪の有無などを丁寧にヒアリングした上で、弁護士費用の見積もりを提示いたします。費用面での不安を解消した上で、安心して弁護活動をお任せいただけます。
特殊詐欺で弁護士に相談するタイミングは?
結論から申し上げますと、特殊詐欺(闇バイト・受け子・出し子など)に関わってしまった場合、る状況に応じて、以下のタイミングですぐに行動を起こしてください。
1.特殊詐欺で逮捕される前のケース
「高収入バイトに応募したら、特殊詐欺の受け子(出し子)だと後から気付いた」
「指示役から実家の住所や身分証を押さえられており、怖くて辞められない」
このようなケースでは、ある日突然、自宅に警察が逮捕にやってくるケースが後を絶ちません。逮捕される前に弁護士へ相談しておくことで、警察への自首や、逮捕された際の取り調べ対応(黙秘権の行使など)について事前に綿密な打ち合わせをして準備することができます。
2.特殊詐欺で逮捕されたケース
ご家族が特殊詐欺で逮捕された場合、逮捕直後に弁護士を呼ぶことが最も重要です。なぜなら、本人は逮捕直後の取調べで、言われるがままに不利な自白調書(「怪しい仕事だと分かっていた」など)にサインをさせられてしまうことが多いからです。
この期間に唯一、制限なしで本人と面会できるのは弁護士だけです。今すぐ弁護士を留置場へ派遣し、弁護士から黙秘権などの重要な権利を説明し必要があります。
3.特殊詐欺で起訴されたケース
特殊詐欺で起訴された場合、おおむね1か月半後に初公判が実施されます。
特段の弁護活動をしなければ、初公判で結審し、その1、2週間後に判決を言い渡されます。示談交渉をするにも通常は1か月程度かかりますので、起訴されればできるだけ早いタイミングで弁護士にご相談ください。
4.特殊詐欺で実刑判決を受けたケース
一審で実刑判決を言い渡されてしまった段階であっても、諦める必要はありません。
前述の通り、一審の判決が出てから「14日以内」であれば控訴して高等裁判所で争うことができます。14日の期限間近でご相談いただいた場合、弁護士が勾留されているご本人と接見することが難しいことも考えられ、事件の細やかな事情に基づいたアドバイスが難しくなります。
そのため、判決直後に弁護士に相談した方がよいでしょう。
夜間・休日問わず、手遅れになる前に今すぐウェルネスへご連絡ください
特殊詐欺事件において、「様子を見よう」「明日考えよう」という遅れは致命傷になります。警察の取調べは逮捕直後からノンストップで進んでいきます。
ウェルネス法律事務所では、家族がタイホされてパニックになっている、あるいは闇バイトの脅迫に怯えている方からのSOSに迅速に対応できる体制を整えています。手遅れになって後悔する前に、まずは今すぐウェルネスの無料相談窓口(お電話・メール)までご連絡ください。
特殊詐欺に強い弁護士へ無料相談|ご家族の逮捕でお悩みの方へ
ウェルネス法律事務所では、闇バイトや特殊詐欺(受け子・出し子・かけ子など)で逮捕・勾留されてしまった方のご家族のために、初回1時間の無料相談を実施しています。息子や夫が特殊詐欺で逮捕された方は、迷わず今すぐ当事務所へご連絡ください。
1.遠方・地方にお住まいの親御様からのご相談も積極的にお受けしています
「東京で一人暮らしをしていた息子(娘)が、闇バイトに巻き込まれて東京の警察署に逮捕されてしまった…」
このような地方在住の親御様からのご相談・ご依頼を、当事務所では多数お受けしております。
ウェルネス法律事務所は東京駅の近くにあり、遠方からも非常にアクセスしやすい立地です。また、「すぐに東京まで行くのが難しい」という方のために、ご家族が逮捕された特殊詐欺事件では、ご来所いただかなくても、お電話やオンライン(Zoom等)での無料相談・ご契約手続きが可能です。
親御様が地方にいながらでも、東京の留置場にいるお子様のもとへ、ウェルネスの弁護士が迅速に駆け付け接見します。
2.ウェルネス法律事務所への無料相談・お問い合わせ窓口
ご相談のご予約は、お電話のほか、メールフォームからも受け付けております。
📞 お電話でのご相談予約(受付)
(03-5577-3613) (※スマホをご利用の方は、番号をタップするだけで発信できます) 「特殊詐欺の件で家族が逮捕された」とお伝えいただくとスムーズです。
✉️ メールフォームからのご相談(24時間受付)
家族が逮捕され、一刻を争う状況なら今すぐご相談ください
特殊詐欺は、1日対応が遅れるだけで警察の取調べが進み、取り返しのつかない不利な調書をとられてしまうリスクがあります。手遅れになる前に、まずはウェルネスの弁護士にご相談ください。













