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振り込め詐欺・オレオレ詐欺に強い弁護士
☑ 息子が振り込め詐欺で逮捕された
☑ オレオレ詐欺で勾留中だが保釈で出たい
☑ 特殊詐欺の弁護士費用の相場が知りたい
このような方々のために、刑事事件に強い東京の弁護士が特殊詐欺の弁護活動や弁護士費用について解説しました。
目次
振り込め詐欺とは
振り込め詐欺とは、銀行職員などのふりをして被害者に電話をかけてだまし、詐欺グループが用意した口座にお金を振り込ませるタイプの詐欺です。
オレオレ詐欺とは
オレオレ詐欺とは、親族のふりをして被害者に電話し、「すぐにお金が必要になったので助けてほしい。」等と言ってだまし、別の者が被害者の自宅に現金やキャッシュカードを取りに行くタイプの詐欺です。
振り込め詐欺とオレオレ詐欺をまとめて特殊詐欺といいます。
特殊詐欺のかけ子・受け子・出し子
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺は、詐欺グループによって組織的に行われています。詐欺の実働部隊は、主としてかけ子・受け子・出し子の3つに分けられます。
【かけ子とは】 かけ子とは被害者にだましの電話をかける者です。特殊詐欺の中心的な存在といってもよいでしょう。 |
【受け子とは】 受け子とはオレオレ詐欺のケースで、かけ子にだまされた被害者の自宅に行って、被害者から現金やキャッシュカードを受けとる者です。 |
⇒オレオレ詐欺の受け子が執行猶予を獲得するための10のポイント
【出し子とは】 出し子とは、振り込め詐欺の被害者がお金を振り込んだ口座から現金を引き出したり、オレオレ詐欺の被害者からだましとったカードを使って銀行口座からお金を引き出す者です。 |
オレオレ詐欺の被害者からキャッシュカードを受けとりATMで引き出す場合は、一人で受け子と出し子をしていることになります。
かけ子と受け子(出し子)は、別々のグループに属しお互い面識がありません。各グループ間の連絡・調整は指示役が行っています。
その他に活動拠点を準備する「ハコ屋」、受け子や出し子をリクルートする「リクルーター」、名簿を用意する「名簿屋」、電話機などを手配する「道具屋」がいます。
一般的には、詐欺の中心的な役割を果たしているかけ子より、末端の受け子・出し子の方が判決までの期間が短く、判決も軽めになることが多いです。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺の刑罰
1.かけ子
被害者を電話で騙しているため詐欺罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役です。
2.受け子
被害者からお金やキャッシュカードを直接だまし取っているので詐欺罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役です。
だまされたふり作戦で逮捕された場合、被害者は実際にだまされたわけではないため、詐欺未遂にとどまります。詐欺未遂の場合、既遂に比べて刑罰は軽くなります。
被害者が気づいていない間にキャッシュカードをすりとった場合は窃盗罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
3.出し子
ATMのお金は銀行が管理しているため、銀行の占有を侵害したとして窃盗罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。ただ、特殊詐欺のケースで罰金にとどまることはありません。
4.リーダー
詐欺グループのリーダーは、指示をするだけで実際に詐欺をしているわけではありませんが、かけ子や受け子との共謀が認められれば、詐欺罪が成立します。刑罰は10年以下の懲役です。かけ子や受け子よりも刑罰は格段に重くなります。
詐欺グループが高度に組織化されている場合は、詐欺ではなく組織犯罪処罰法違反で処罰されることもあります。刑罰は懲役1年~20年です。10年以上の実刑になるケースは少ないですが、検察官の求刑が10年を超えることはよくあります。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と逮捕
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のケースでは、容疑者はいきなり逮捕されます。何回か警察に呼び出され、任意の取調べを受けた後に逮捕されるというケースはまずありません。
かけ子の場合は「箱」とよばれるアジトに警察がふみ込み、その場にいる者を一斉に逮捕します。
受け子の場合は、だまされたふりをした被害者から現金を受けとるタイミングで、待ち構えていた捜査員に現行犯逮捕されます。後日、捜査員が自宅に来て令状逮捕されることもあります。
出し子の場合は、カードで現金を引き出そうとした直後にかけつけた警察官に緊急逮捕されるか、自宅で後日逮捕されるケースが多いです。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と報道
振り込め詐欺で逮捕された場合、顔写真つきで実名報道されることが少なくありません。警察がアジトに突入して複数のメンバーを一挙に逮捕した場合は、「〇〇ら5名」等とリーダー格の氏名のみ報道されることが多いです。
ご家族がテレビ報道で息子が逮捕されたことを知るケースも少なくありません。
⇒刑事事件で顔が報道されないようにするべきたったひとつのこと
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と接見禁止
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺で逮捕・勾留されると、裁判官によって接見禁止処分が出されます。接見禁止になると弁護士以外は接見できません。家族であっても接見できないのです。
ただ、弁護士が家族に限って接見できるように裁判所に申し立てることによって、接見できるようになることもあります(「接見禁止の一部解除」といいます)。
⇒接見禁止とは?接見禁止の理由や期間、解除の方法について解説
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と再逮捕
かけ子は多数の被害者に対してだましの電話をかけています。警察は、被害届を受理した被害者1名ごとに1つの事件としてカウントし、事件ごとに逮捕することが多いです。
そのため、被害者が複数いれば、逮捕も複数回される可能性が高くなります。これに対応して、起訴についても、複数回起訴される可能性が高いです(2回目以降の起訴を「追起訴」)といいます。
保釈請求は、弁護士が検察官に対し、これ以上再逮捕がないということを確認した後に行うことになります。逮捕から起訴までの期間は約3週間です。
再逮捕が続くとこのサイクルが繰り返され、身柄拘束の期間が長くなります。弁護士や家族がひんぱんに接見し、精神的にも本人をサポートする必要があります。
オレオレ詐欺の受け子が詐欺未遂で現行犯逮捕されたケースでは、逮捕も起訴も一回きりで終わることが多いです。
出し子で複数回にわたってATMからお金を引き出していた場合は、かけ子と同様に、再逮捕・追起訴される可能性が高いです。
⇒追起訴とは?追起訴されやすい4つの犯罪や裁判の流れについて
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と保釈
1.早期に保釈が認められやすいケース
次の3つの条件を満たしていれば、早期に保釈が許可される可能性が高いです。
①受け子が詐欺未遂で現行犯逮捕された
②容疑を認めている
③余罪がない
余罪があるケースでも、余罪について認めていれば、身柄をとる再逮捕ではなく身柄をとらない追送致として処理されることが少なくありません。その場合は早めに保釈が許可されやすくなります。
2.早期の保釈が難しいケース
取調べで黙秘している場合は、全ての事件が起訴されて検察側の証拠調べが終了するまでは保釈が許可されない可能性が高くなります。
保釈が遅くなるという点は黙秘のデメリットといえますが、黙秘することにより、起訴自体を阻止できることもあるため、黙秘するか否かは弁護士とよく相談して決めるとよいでしょう。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と弁護士の選び方
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で逮捕された後は、捜査本部が設置された警察署かその近くの警察署に留置されます。
捜査本部は、最初に被害届を受理した警察署になることが多いです。被疑者の自宅やアジト近くの警察署に留置されるわけではありません。
国選弁護人を選任する場合、留置先と同じ都道府県の弁護士が選任されます。私選弁護人を選任する場合はこのような縛りはありませんが、留置先の警察署からあまり遠すぎないところに事務所がある弁護士を選ぶべきです。
例えば、大阪在住の方が東京の警察署に逮捕された場合は、東京の弁護士を選んだ方がよいです。大阪の弁護士を選任すると、ひんぱんに東京の警察署に接見に行くことが難しいですし、弁護士費用も高くなってしまいます。
⇒逮捕後どの弁護士を呼ぶ?弁護士費用・連絡方法・選び方を解説
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と詐欺グループの弁護士
振り込め詐欺やオレオレ詐欺で逮捕された後、詐欺グループが手配した弁護士がつくことがあります。この場合、弁護士費用を負担するのは詐欺グループであり、本人や家族が負担するわけではありません。
もっとも、今後詐欺グループと完全に縁を切るためには、グループが雇った弁護士に弁護を委ねてしまって本当に良いのかを考えることが必要です。
振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護方針
1.黙秘権を行使する
振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺は、年々、手口が巧妙化し、暴力団の資金源になるなど深刻な社会問題になっています。
「特殊詐欺をしても割に合わない」ということを知らしめるため、検察官は、振り込め詐欺やオレオレ詐欺の加害者に対して非常に厳しい態度で臨んでいます。
そのため、特殊詐欺で逮捕されると、原則として起訴されることになります。他の犯罪と異なり、被害者と示談したからといって、起訴猶予で不起訴になるわけではありません。
例外的に不起訴になるのは、オレオレ詐欺や振り込め詐欺の十分な証拠がないときです。この場合は、検察官が起訴しても有罪判決を得ることが難しいため嫌疑不十分で不起訴になります。
ここでいう「証拠」には被疑者自身の供述調書も含まれます。したがって、黙秘権を行使することにより、不利な供述調書をとらせないようにすることが重要です。
黙秘権は憲法で認められた権利であり、行使をためらう必要はありません。もっとも、捜査段階で黙秘すると、接見禁止の解除や保釈が認められにくいといったデメリットもあります。
黙秘権を行使するか否かは弁護士とも協議して慎重に決めた方がよいでしょう。
2.被害者と示談する
振り込め詐欺やオレオレ詐欺の刑事裁判では、量刑を決める上で示談の有無や被害弁償の金額が重要なポイントになります。
かけ子の場合は、起訴された事件の被害者が多数にのぼり、全ての被害者と示談することが経済的に難しいことが多いです。そのような場合は、他の共犯者と共同で示談をすることもあります。
受け子が詐欺未遂で起訴された場合、詐欺に気づいていた被害者には損害が発生しておらず、示談をする必要はないとも考えられます。
しかし、たとえ金銭的な被害が発生していなくても、怖い思いをさせたり、事情聴取への対応等の余計な手間をかけさせているため、示談をした方がよいでしょう。
出し子の場合、ATMに入っていたお金に対する銀行の占有を侵害したとして窃盗罪が成立します。ただ、実質的な被害者は詐欺の被害者になるため、銀行ではなく詐欺の被害者と示談をすることになります。
その他の弁護活動
①家族に監督してもらう
更生するためには家族に監督してもらうことが必要です。裁判には家族に情状証人として出廷してもらい、本人をどのように監督するのかを話してもらいます。
⇒情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ4つのポイントを紹介
②携帯電話の番号を変更する
詐欺グループから決別するために携帯電話の番号を変更してもらいます。番号変更の書類を証拠として裁判所に提出します。
③債務整理をする
詐欺グループに入る方は金銭的に困っていることが多いです。執行猶予を狙える場合は保釈中から仕事を始め、経済的に自立してもらいます。借金問題を抱えている場合は、弁護士に依頼して自己破産をすることもあります。
ウェルネスの弁護士は自己破産にも精通していますので、刑事弁護と自己破産を並行して行うことも可能です。自己破産の手続が始まると、本人が裁判所の免責審尋に出席する必要があることから、保釈の可能性が上がります。
刑事裁判では、破産開始決定書や免責許可決定書を環境改善の証拠として裁判所に提出します。 ⇒自己破産の相談サイト(ウェルネスの自己破産に関するウェブサイトです) |
振り込め詐欺・オレオレ詐欺と弁護士費用
振込詐欺・オレオレ詐欺の弁護士費用の相場は、再逮捕や追起訴がなく容疑を認めているケースで110万円~220万円です(税込)。
特殊詐欺は、原則として逮捕・勾留・起訴され、フルスペックの弁護活動が必要になることから、弁護士費用も万引きなどの単純な事案に比べて高くなります。
ウェルネスの特殊詐欺の弁護士費用は、上記のケースで99万円です(税込)。
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。
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