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国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

国選弁護人とは?

国選弁護人とは、貧困等の理由によって私選弁護人に依頼できない方のために裁判所(国)が選任する弁護人のことです。

 

 

被疑者や被告人が弁護人を選任する権利は憲法で保障されています。とはいえ、弁護士費用を準備できなければ私選弁護人をつけることはできません。

 

 

貧困等の理由により私選弁護人をつけることが難しい方でも、刑事手続において弁護士のサポートを受けられるようにしたのが国選弁護です。

 

 

【憲法34条】

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

 

【憲法37条3項】

刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 

 

【刑事訴訟法30条1項】

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

 

 

国選弁護人の種類

国選弁護人には被疑者国選被告人国選の2種類があります。

 

 

1.被疑者国選

「被疑者」とは、犯罪の容疑をかけられ捜査の対象になっている人のことです。捜査は原則として起訴前に行われるため、被疑者と呼ばれるのも起訴前のみです。

 

 

国選弁護人のうち、勾留されてから起訴されるまでの被疑者を弁護するのが被疑者国選です。勾留された全ての刑事事件が被疑者国選の対象になります。

 

 

【刑事訴訟法37条の2第1項】

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

 

 

2.被告人国選

被疑者が起訴されると裁判の当事者となり「被告人」と呼ばれます。国選弁護人のうち起訴された被告人を弁護するのが被告人国選です。起訴された全ての刑事事件が被告人国選の対象になります。

 

 

被疑者国選が選任されている被疑者が起訴されると、被疑者国選がそのまま被告人国選になります。新たに別の弁護人が選任されるわけではありません。

 

 

【刑事訴訟法36条】

被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

 

 

国選弁護人の利用条件

1.資産が50万円未満であること

国選弁護は貧困等の理由で私選弁護人をつけられない人のために国民の税金によって運営されています。

 

 

そのため、国選弁護人を選任してもらうためには、資産が50万円未満である必要があります。現金のほか預貯金や株式等すぐに現金化できる物も資産に含まれます。不動産は現金化するまで時間がかかるため資産に含まれません。

 

 

借金は考慮されませんので、資産が50万円以上あれば、多額の借金があったとしても、国選弁護人を利用できません。

国選弁護人の資力要件とは?資力申告書についても解説

 

 

【資産が50万円以上でも国選を利用できるケース】

50万円以上の資産があっても、次の要件を満たす場合は国選弁護人を選任してもらうことができます。

 

①弁護士会に弁護人選任の申出をしたこと

②弁護士会の方から弁護士を紹介してもらえなかったことor紹介された弁護士に受任を断られたこと

 

①の申出は、警察職員に「当番弁護士を呼んでください」と言うだけです。その後、接見に来た当番弁護士に受任を断られた場合は、50万円以上の資産があっても国選弁護人を選任してもらうことができます。

 

 

2.勾留されていること

起訴前の被疑者国選を利用するためには、勾留されていることが前提になります。

 

 

逮捕・勾留されず在宅事件として捜査を受けている方は、被疑者国選を利用することはできません。逮捕直後で勾留されていない場合も被疑者国選を利用することができません。

 

 

逮捕されれば翌日か翌々日に検察庁に連行され検察官の取調べを受けます。検察官が勾留の要件(逃亡・証拠隠滅のおそれ等)を満たすと判断すれば、裁判官に勾留請求をします。

 

 

被疑者は勾留請求の当日か翌日に裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も勾留の要件を満たすと考えた場合は、被疑者を勾留します。

 

 

この段階になって初めて被疑者国選を利用できることになります。勾留の期間は原則10日、延長されれば最長20日です。被疑者国選はこの期間に被疑者のために活動します。

 

 

【勾留されていなくても国選を利用できるケース】

被疑者国選は勾留されていなければ利用することができませんが、被告人国選は勾留されていなくても利用することができます。

 

在宅事件の被疑者が起訴されると、裁判所から起訴状と一緒に弁護人選任に関する書面と資力申告書が送られてきますので、必要事項を記入して返送すると国選弁護人が選任されます。

 

 

国選弁護人を無条件で利用できる刑事事件

死刑・無期懲役・最長3年を超える懲役・禁錮にあたる事件については、弁護人がいないと開廷することができません(必要的弁護事件)。

 

 

必要的弁護事件で起訴された後に私選弁護人がいなければ、裁判長が職権で国選弁護人を選任します。この場合、資力要件は必要とされていません。

 

 

【必要的弁護事件の例】

最高刑が死刑殺人、現住建造物等放火、強盗致死
最高刑が無期懲役通貨偽造、強制わいせつ致死傷、強制性交等致死傷、営利目的の覚醒剤輸出入・製造
最高刑が3年以上の懲役・禁錮傷害、強制わいせつ、強制性交等、窃盗、強盗、詐欺、横領、恐喝、危険運転致死傷

 

 

必要的弁護事件でなくても、以下のケースでは、資力にかかわらず裁判長が国選弁護人を選任することができます(刑事訴訟法37条)。

 

 

一 被告人が未成年者であるとき。

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

五 その他必要と認めるとき。

 

 

国選弁護人の呼び方

1.被疑者国選

警察職員に「国選を呼んでください」と言えば、国選弁護人の選任請求書と資力申告書を渡してくれます。必要事項を記入して職員に渡せば、警察→裁判所→法テラス→国選弁護人という流れで連絡がいきます。

 

 

国選弁護人が接見に来るタイミングは、国選を呼んだ当日の夕方以降または翌日になることが多いです。遅くとも翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。

国選弁護人が活動を始めるまでの流れは?

 

 

国選を利用できるのは勾留された後ですので、逮捕当日に「国選を呼んでください」と言っても対応してくれません。勾留請求された後であれば、勾留される前でも「国選を呼んでください」と言えば手続をしてもらえます。

 

 

警察職員だけではなく、検察官や裁判官を通して国選弁護人を呼ぶこともできます。

 

 

2.被告人国選

逮捕・勾留されていない被疑者が在宅で起訴された場合、起訴された時点で弁護人がいなければ、裁判所から「弁護人選任に関する通知及び照会」、「弁護人選任に関する回答書」、「資力申告書」という書面が自宅に届きます。

 

 

「弁護人選任に関する回答書」はアンケート形式になっていますので、国選弁護人の選任を希望する場合は、必要事項を記入し資力申告書と一緒に裁判所に返送します。

 

 

その後、裁判所→法テラス→国選弁護人という流れで連絡がいき、国選弁護人から電話で連絡が入るので、弁護人の事務所に行って打合せをすることになります。

 

国選弁護人を呼べるのは被疑者・被告人のみです。被疑者・被告人の家族は国選弁護人を呼ぶことはできませんのでご注意ください。

 

 

国選弁護人のメリット

1.弁護士費用が無料になることが多い

国選弁護人の最大のメリットは弁護士費用が無料になるということです。ただ、常に無料になるわけではなく有料になることもあります。

 

 

資産が50万円未満であることを理由として国選弁護人の選任を請求した場合は、基本的には無料になりますが、「お金は持っているけれども当番弁護士に受任を断られた。」という場合は、費用を請求される可能性が高いです。

国選弁護人でも費用がかかる!?訴訟費用が生じるケースを解説

 

 

2.簡単に呼べる

勾留された本人が「国選を呼んでください」と言って書類に必要事項を記入すれば、あとは警察・裁判所・法テラスが連携して国選弁護人を派遣してくれます。

 

 

自分で複数の弁護士事務所を訪問したり比較したりすることなく、簡単に呼べるということも国選弁護人のメリットといえるでしょう。

 

 

国選弁護人のデメリット

1.弁護士を選べない

被疑者や被告人が国選弁護人の選任を求めると、法テラスがその日の名簿にのっている弁護士の中からランダムに1名をピックアップし、国選弁護人として指名します。

 

 

被疑者や被告人が「刑事事件に強い弁護士をお願いします。」とか「新人弁護士はやめてください。」等とリクエストすることはできません。

 

 

弁護士であれば、経験や実績にかかわらず誰でも国選弁護人になることができます。

 

 

そのため、国選弁護人のなかにはふだんは刑事事件をほとんど扱っていない弁護士もいます。「国選弁護人は使えない」と言われるのもこのあたりの事情が影響していると思われます。

 

 

2.勾留阻止のために活動できない

被疑者国選を利用できるのは勾留された後に限られます。逮捕されても勾留されていなければ被疑者国選を利用できません。

 

 

逮捕は最長でも3日間ですが、勾留されると原則10日・最長20日にわたって警察署で留置されます。そのため、勾留されると解雇されたり退学になるリスクが高まります。

 

 

このように国選弁護人は勾留阻止という最も重要な活動をできないというデメリットがあります。

 

 

3.取調べ対応が後手になる

警察は被疑者を逮捕した直後に取調べを始めます。もっとも、被疑者国選は勾留されない限り選任されません。警察は弁護人がいないことをいいことに、一気に都合のよい調書を作成しようとします。

 

 

いったん不利な調書を作成されてしまうと、後になって挽回することは困難です。否認事件の場合は致命的になってしまいます。

 

 

弁護士が逮捕直後に本人に接見し、取調べにどのように対応すべきかをアドバイスするのが理想ですが、国選弁護人はそれができないというデメリットがあります。

 

 

4.在宅事件で不起訴を目指す活動ができない

被疑者国選は勾留された被疑者しか利用することができません。身柄拘束されていない在宅事件の被疑者は対象外なのです。

 

 

在宅事件の被疑者であっても起訴されて被告人になれば、被告人国選を利用することができますが、選任された時点で既に起訴されている以上、不起訴を求める活動はどう頑張ってもできません。

 

 

5.釈放されれば活動できない

逮捕後に勾留されれば被疑者国選を利用することができます。被疑者国選が準抗告を申し立てたり、勾留取消請求をすることにより釈放された場合、被疑者国選の業務はその時点で終了します。

 

 

被疑者国選の対象は勾留されている事件のみだからです。釈放後に被害者との間で示談交渉をする場合は、新たに私選弁護人をつける必要があります。

 

 

6.解任が難しい

国選弁護人を選任するのは被疑者・被告人ではなく裁判所です。国選弁護は国民の税金によって運営されていることから、余計な出費をおさえるために、裁判所はなかなか国選弁護人を解任したがりません。

 

 

「相性があわない。」、「新人弁護士で不安。」、「あまり接見に来てくれない。」-このような理由で国選弁護人を解任することはできません。

 

 

もっとも、私選弁護人をつければ国選弁護人は速やかに解任されます。

国選弁護人を解任するには?最速で解任できる方法を紹介

 

私選弁護人のメリット

1.弁護士を選べる

私選弁護人の場合は、どの法律事務所や弁護士に依頼するかを依頼者の側で決めることができます。

 

 

ホームページを見て複数の法律事務所を比較したり、実際に弁護士に相談してから選ぶこともできます。ただ、ご本人が逮捕・勾留されている場合は自分で選ぶことができないので、家族が選ぶことになります。

 

 

2.逮捕直後から活動できる

私選弁護人は国選弁護人と異なりいつでも選任することができます。そのため、逮捕直後から勾留阻止のための活動を始めることができますし、取調べへの対応方法を教示することもできます。

 

 

逮捕される前に示談交渉や自首同行といった逮捕を阻止するための活動をすることもできます。

 

 

3.在宅不起訴を目指す活動ができる

被疑者国選と異なり、私選弁護人は身柄拘束されていない被疑者のために活動することができます。そのため、在宅事件であっても、示談交渉や意見書の提出といった不起訴獲得のための活動をすることができます。

 

 

私選弁護人のデメリット

私選弁護人のデメリットは弁護士費用がかかるということです。

 

 

逮捕された場合における弁護士費用の相場は66万円から220万円です(税込)。逮捕されていない場合の費用相場は55万円から110万円です(税込)。

 

 

容疑を認めている自白事件よりも無罪を主張している否認事件の方が費用が高くなります。刑事事件ごとのより詳しい費用相場については以下のページをご覧ください。

 

 

痴漢

痴漢(冤罪)の弁護士費用の相場は?示談との関係や節約のポイント

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盗撮の弁護士費用の相場は?無料相談の活用法や慰謝料との関係

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大麻事件の弁護士費用の相場は?大麻に強い弁護士の選び方も解説

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覚醒剤の弁護士費用の相場は?節約のポイントを弁護士が解説

 

 

刑事事件の弁護士費用は突発的に必要になることが多いですが、これだけの費用をすぐに準備することは決して容易ではないでしょう。

 

 

国選弁護人と私選弁護人の違いのまとめ

 

国選

私選

弁護士を選べる?

選べない

選べる

いつから弁護できる?

勾留された後

いつでも可能

在宅の被疑者を弁護できる?

できない

できる

釈放された被疑者を弁護できる?

できない

できる

家族への連絡

連絡してくれない弁護士もいる

こまめに連絡してくれることが多い

弁護士費用

無料になることが多い

事務所によってさまざま

弁護人を解任できるか?

難しい

できる

 

 

国選弁護人と私選弁護人のどちらにする?

刑事事件はご本人やご家族の人生を左右するものです。前科がつくと一生消えません。

 

 

私選弁護人は依頼者側で選ぶことができますし、初動が早い等のメリットがありますので、弁護士費用を準備できるのであれば、私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。

 

 

ただ、被害者がいる刑事事件の場合は、示談をすることが早期釈放や不起訴獲得のポイントになるため、弁護士費用の他に少なくとも数十万円の示談金は準備しておいた方がよいです。

 

 

被害者がいる事件について、予算の100%を弁護士費用にあててしまうと、示談ができなくなるのでおすすめできません。

 

 

弁護士費用に予算の全てを使ってしまうよりも、国選弁護人にして、示談金に予算を使った方がベターな処分を期待できます。

 

 

国選ではなく私選の依頼を検討されている方へ

「私選弁護人に依頼しよう。」と思ったらインターネットで弁護士事務所を探して相談する方が多いです。最初に相談した事務所で、びっくりする程高い弁護士費用を提示されて驚くことがあります。

 

 

「私選は無理。国選しかない。」と思われるかもしれませんが、刑事事件の弁護士費用は事務所によって大きく異なります。2倍以上の開きがあることも少なくありません。

 

 

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営するリーズナブルな弁護士費用の法律事務所です。

 

 

「予算が限られているができれば私選弁護人に依頼したい」という方はお気軽にウェルネス03-5577-3613へご相談ください。

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