東京の刑事事件に弁護士がスピード対応

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

東京の刑事事件の特色

検察庁の統計によれば、東京の刑事事件の傾向としては、自動車による人身事故が全国平均よりもかなり少ない反面、その他の犯罪については概ね、全国平均を上回っています。

 

【人口10万人あたりの被疑者数】

 罪名

全国平均

東京地検管内

公務執行妨害

1.6

3.2

放火

0.7

0.5

強姦

1.0

1.3

殺人

1.0

2.6

傷害

19.9

24.4

業務上(重)過失致死傷

388.0

233.5

脅迫

1.8

2.3

窃盗

78.6

86.6

強盗

2.3

3.5

詐欺

13.9

21.3

恐喝

1.9

2.2

横領

9.4

23.4

盗品等関係

1.0

0.9

暴力行為等処罰法違反

1.6

2.6

道路交通法等違反

246.6

315.1

刑法犯総数

562.3

461.3

*2016年検察統計より

 

この統計は刑法犯を対象としており、条例違反は対象としていません。また、それぞれの犯罪の細かい傾向などもわかりません。

 

東京では、日々多数の電車が往来していることから、電車内や駅構内で行われることが多い、痴漢盗撮(迷惑防止条例違反)が、他県より群を抜いて多いです。また、東京には夜の盛り場も多く、飲酒絡みの軽微な暴行傷害事件も、他県に比べかなり多いです。商業施設も地方に比べて多く、万引きが多発しています。

 

勾留されると早期釈放が難しくなる

東京では、土地柄、痴漢盗撮や軽微な暴行傷害万引きが非常に多いですが、これらの刑事事件については、逮捕されたとしても、早期の釈放が十分に可能です。弁護士が適切・迅速に活動すれば、早期釈放の可能性はさらに上がります。

 

ただし、いったん勾留されてしまうと、早期釈放はいっきに難しくなります。勾留後に釈放を求めるための手段もなくはないですが、勾留前に比べると成功率はガクンと落ちます。

 

いったん勾留されると原則10日間、拘束状態が続いてしまいます。職場への発覚を防ぐためには、勾留前の釈放を実現することが必須です。

 

東京の刑事事件-他県より1日だけ余裕あり!

 逮捕後の流れ

逮捕後の一般的な流れは以下の通りです。

 

【一般的な刑事事の流れ】

午前8時30分よりも前に逮捕された場合

逮捕翌日の午前中に検察庁で取調べ

→勾留請求 or 釈放

勾留請求あり→同日午後に裁判所で勾留質問→勾留or釈放

午前8時30分以降に逮捕された場合

逮捕2日後の午前中に検察庁で取調べ

→勾留請求 or 釈放

勾留請求あり→同日午後に裁判所で勾留質問→勾留 or 釈放

 

これに対して、東京の刑事事件は次のように進行します。

 

【東京の刑事事件の流れ】

午前8時30分よりも前に逮捕された場合

逮捕翌日に検察庁で取調べ

→勾留請求 or 釈放

勾留請求あり→逮捕2日後に裁判所で勾留質問→勾留or釈放

午前8時30分以降に逮捕された場合

逮捕2日後に検察庁で取調べ

→勾留請求 or 釈放

勾留請求あり→逮捕3日後に裁判所で勾留質問を受ける→勾留 or 釈放

*東京のほか大阪など一部の大都市でも同様の運用になっています。

 

以下のページでより詳しい状況を解説しています。

東京地検・東京地裁に連行されたときの流れ 

 

両者の違いはわかりましたでしょうか?

 

東京の刑事事件と他県の刑事事件の違い

以下に違いをまとめてみました。

 

【違いのまとめ】

・他県では検察庁に行く日と裁判所に行く日が同じ。

・東京では検察庁に行った日の翌日に裁判所に行く。

 

・他県では逮捕の翌日か2日後に勾留されるかどうかが決まる。

・東京では逮捕の2日後か3日後に勾留されるかどうかが決まる。

 

要は、東京の刑事事件では他県に比べて、勾留までの期間が1日長いということです。

 

勾留までの期間が1日長い理由

なぜ、東京の刑事事件では1日長いのでしょうか?

 

どこの地域でも、全ての被疑者について、検察庁での取調べが終わってから、まとめて裁判所に身柄を移します。

 

地方の検察庁では、連行される被疑者の数は、1日あたり数人から数十人前後のことが多いです。この程度の人数であれば、午前中に全ての被疑者について取調べを終えることができ、午後の早い時間に、被疑者の身柄を裁判所に移すことができます。

 

一方、東京地方検察庁に連行される被疑者は、1日あたり200~300名前後に上ります。検察庁でひと通り取調べが終わるのが早くても午後4時頃になることが多く、その後裁判所に行く時間的な余裕がありません。

 

そのため1日目は検察庁、2日目は裁判所と日をまたぐ形になるのです。

 

東京の刑事事件-弁護士がやるべきこと

東京以外のほとんどの地域では、被疑者が午前8時30分より前に逮捕された場合、すぐに弁護士を探しても、翌日には裁判所に連れていかれてしまいますので、できる弁護活動は限られてきます。

 

これに対して、東京の刑事事件では、プラス1日の余裕があります。「たった1日でそんなに変わるの?」と思われるかもしれませんが、刑事事件に精通した弁護士であれば、1日あれば、早期釈放に向けた一通りの活動をこなせることが多いです。

 

この1日の余裕を反映してか、検察庁の統計でも、東京の刑事事件で勾留される確率は78%で全国平均の83%を下回っています、

 

東京では、被疑者の数が非常に多いため、裁判官は次から次にやってくる被疑者に対応するのにいっぱいいっぱいになります。そのような状況で、被疑者のために事件のこみいった背景事情まで時間をかけて吟味してくれることはありません。

 

弁護士がポイントを絞って簡にして要を得た意見書を作成することが大切です。

 

【具体的な弁護士活動】

弁護士の接見

早期釈放を実現する

 

東京の刑事事件-弁護士の対応エリア

(1)東京23区内の警察署

午前中までにご依頼があれば、原則として、当日中に接見します。

 

(2)東京23区以外の警察署

①次の警察署は、午前中までにご依頼があれば、原則として当日中に接見します。

・三鷹警察署

・武蔵野警察署

・田無警察署

・調布警察署

 

②上記①以外の警察署は、原則として24時間以内に接見します。ただし、以下の警察署を除きます。

・青梅警察署

・五日市警察署

・高尾警察署

・離島の警察署

 

 

 

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