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横領に強い弁護士に相談!弁護士費用や業務上横領の示談金の相場は?

横領に強い弁護士に相談!弁護士費用や業務上横領の示談金の相場は?      

☑ 横領で逮捕されるケースは?

☑ 横領に強い弁護士の選び方は?

☑ 横領の弁護士費用の相場は?

☑ 横領の示談金の相場は?

 

 

このページでは、加害者側の弁護人として数多くの横領事件を解決してきたウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、上記の疑問点についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

横領罪の3つの種類

横領罪の3つの種類

 

横領罪には単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3つの種類があります。それぞれの犯罪の要件や罰則をみていきましょう。

 

 

1.単純横領罪

単純横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することです。

 

 

「占有」とは、対象となる物を支配している状態をさします。例えば、レンタカー業者から借りた車が手元にある場合は、いつでもその車を運転して移動できるので支配しているといえ、占有が認められます。

 

 

「横領」とは、委託の任務に背いて、その物について権限がないのに、所有者でなければできない処分をすることです。返却期間をすぎていることを認識しつつ、レンタカーを乗り続けることは、このような意味での処分といえ、横領にあたります。

 

 

単純横領罪の罰則は5年以下の拘禁刑です。

 

 

拘禁刑は懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、2025年6月1日より導入されました。従来の懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、更生プログラムの受講など社会復帰を念頭においた柔軟な処遇が可能となります。

 

 

【刑法】

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

 

 

2.業務上横領罪

業務に関連して自己の占有する他人の物を横領した場合は、業務上横領罪になります。

 

 

「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続する事務のことです。仕事でお客様から集金したお金を自分の物にしてしまった場合は、業務の要件が認められ、業務上横領罪が成立します。

 

 

このように業務は給与をもらってする仕事であることが多いですが、それに限られません。例えば、マンション組合の理事長や同窓会の責任者など、日頃からお金を管理している地位にあれば、業務の要件を満たします。

 

 

業務上横領罪の罰則は10年以下の拘禁刑です。業務上横領罪は被害が多額になることが多く、単純横領罪よりも悪質なため、刑罰も重くなります。

 

 

【刑法】

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

 

 

3.遺失物等横領罪

占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまった場合は、遺失物等横領罪が成立します。占有離脱物横領罪ともいいます。

 

 

よくある遺失物等横領罪は、放置自転車の乗り逃げです。街中に放置された自転車は、誰の支配も及んでおらず「占有を離れた他人の物」といえます。

 

 

そして、自転車を勝手に運転することは所有者でなければできない処分といえるため、「横領」の要件も満たします。そのため、遺失物等横領罪が成立します。

 

 

委託に基づかずに占有するに至った物を横領した場合も遺失物等横領罪が成立します。例えば、交番に届けるつもりで財布を拾ったが、気が変わって自分の物にしてしまった場合です。

 

 

占有離脱物横領罪の罰則は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です。罰金と科料の違いは金額です。罰金が1万円以上、科料が1万円未満の財産刑になります。

 

 

【刑法】

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

 

 

 

要件

刑罰

具体例

単純横領罪

自己の占有する他人の物を横領すること

5年以下の拘禁刑

期限を過ぎてもレンタカーを返還せず使い続けた

業務上横領罪

業務上自己の占有する他人の物を横領すること

10年以下の拘禁刑

従業員が会社の口座から現金を引き出して着服した

遺失物等横領罪

占有を離れた他人の物を横領すること

委託に基づかずに占有した物を横領すること

1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料

路上に放置されていた自転車を乗り逃げした

拾った財布を自分の物にした

 

 

刑事事件になる件数が最も多いのは遺失物等横領です。遺失物等横領事件の多くは、放置自転車を乗り逃げしたケースで、微罪処分で終わることが多いです。

 

 

事件化する件数はそれほど多くはありませんが、逮捕や起訴のリスクが最も大いのが業務上横領です。そのため、以下では主として業務上横領について解説します。

 

 

横領の逮捕率・勾留率は?

横領で逮捕された後の流れ

 

刑事事件になった単純横領・業務上横領・遺失物等横領のうち被疑者が逮捕されたケースは16%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

横領事件の逮捕率はかなり低いですが、刑事事件になる横領の約90%が刑罰の軽い遺失物等横領です。業務上横領だけでみると逮捕率はかなり上がると思われます。

 

 

横領で逮捕された後に勾留される確率は91%、勾留が延長される確率は68%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

横領で逮捕された後の流れは?

横領で逮捕された後の流れ

 

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで行われます。逮捕は最長3日ですが、起訴前の勾留は原則10日勾留が延長されると最長20日も続きます。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

以下、段階に沿ってみていきます。

 

 

1.検察官の勾留請求

横領で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留の要件を満たすと考えると、裁判官に勾留を請求します。勾留の要件は以下となります。

 

 

①被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある

②被疑者が逃亡または証拠隠滅をすると疑うに足りる相当の理由がある

 

 

検察官が勾留を請求しなければ、その日のうちに釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

2.裁判官の勾留質問

検察官が勾留を請求すると、その当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も勾留の要件を満たすと判断すると被疑者を勾留します。

 

 

勾留の要件を満たさないと判断すると、その日のうちに釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

3.勾留後の流れ

勾留されたら原則10日、勾留が延長されれば最長20日にわたって被疑者として拘束がされます。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

 

 

 

業務上横領で逮捕される?逮捕されない?

業務上横領と逮捕

 

1.大企業や官公庁での業務上横領

大企業や官公庁は、コンプライアンスの観点から、職員の不祥事に対して厳しく対処することが求められます。そのため、大企業や官公庁で横領した場合は、被害届や告訴状を提出され刑事事件となり、逮捕される可能性が十分にあります。

 

 

成年後見人や弁護士・司法書士が横領した場合も、通常の横領より悪質と判断され、事件化すれば逮捕されることが多いです。

成年後見人の横領-逮捕を防ぐためにできることを弁護士が解説

 

 

2.中小企業での業務上横領

業務上横領で最も多いのは、中小企業で経理を担当している職員が会社のお金を横領するケースです。中小企業の横領事件では、株主への対応やコンプライアンスをあまり気にする必要はありません。

 

 

そのため、警察に訴え出るか否かは経営者の意思によるところが大きいです。

 

 

横領の加害者が逮捕・起訴され実刑になれば、会社としても横領された金銭を回収できなくなります。そのため、処罰よりも被害回復を優先する経営者も多く、示談交渉により事件化を回避できることが多々あります。

 

 

刑事事件にならなければ、逮捕・起訴されることはありませんし、前科はもちろん前歴もつきません。

業務上横領等-中小企業と大企業でどう違う?

 

 

3.業務上横領で最も逮捕されやすいケース

業務上横領で最も逮捕されやすいケースは、大企業で数千万円規模の横領をした場合です。この規模になると一括で返済することは困難になります。

 

 

中小企業であれば、経営者の意向次第で、10年~20年程度の長期の分割払いで示談ができることもありますが、大企業では株主に対する説明責任もあるため、刑事告訴と民事訴訟の両面で進めていく可能性が高くなります。

 

 

公務員では異動があるため数千万円規模の横領事件が発生することは少ないですが、数百万円規模の横領で一括で被害弁済できなければ、逮捕される可能性が高いです。

 

 

業務上横領で逮捕されるタイミング

業務上横領で逮捕されるタイミング

 

業務上横領は、会社が被害届や告訴状を警察に提出することによって刑事事件になります。「会社から被害届や告訴状が提出されればその日に逮捕されてしまうのでは?」と思っている方もいるかもしれませんが、実際はそうではありません。

 

 

まず被害届や告訴状が受理されるのに時間がかかります。

 

 

財産犯でも万引きのような単純な事件であれば、すぐに定型書式の被害届を作ってもらえますが、業務上横領は複雑な手口で長期間にわたり行われていることが多く、何度も警察に相談に行って担当者と打ち合せを重ねた上で、被害届や告訴状が受理されることが多いです。

 

 

被害届や告訴状が受理されてからも、関係者への聴取や横領されたお金の流れなど捜査事項が多岐にわたるため、逮捕されるのは早くても事件化してから数か月後になります。複雑な業務上横領の場合、1年以上たってから逮捕されることも少なくありません。

 

 

【業務上横領の逮捕の前兆は?】

警察が被疑者を逮捕すると決めた場合、確実に身柄を取れるよう、事前に被疑者の行動を確認します。

 

「家の前に車が止まっていて中からこっちを見ている」

「尾行されて写真をとられた」

 

業務上横領の発覚後にこのようなことがあれば、逮捕が迫っている可能性があります。お早めに弁護士にご相談ください。

逮捕の可能性を知る3つの方法

 

 

横領の不起訴率は?

横領と不起訴

 

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけない処分です。刑事裁判にかけられなければ、刑罰が科されませんので、前科もつきません。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士が分かりやすく解説

 

 

単純横領の不起訴率は65%、業務上横領の不起訴率は52%、遺失物等横領の不起訴率は86%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

 

 

横領と示談

横領と示談

 

1.横領で示談をするメリット

横領が刑事事件になれば、警察によって捜査され、最終的には検察官によって起訴するか不起訴にするかが決められます。横領事件では、被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

横領は自己が管理している被害者の財産をとる犯罪です。そのため、示談という形で被害を弁償し被害者の許しが得られているのであれば、あえて処罰する必要がないため、不起訴とされることが多いのです。

示談の相談は弁護士へ

 

 

2.横領の示談交渉のタイミング

横領事件では、性犯罪や暴力犯罪と異なり、被害者側に示談交渉を申し入れれば、話を聞いてもらえることが多いです。いったん起訴されてしまうと、たとえ示談が成立しても、さかのぼって不起訴になることはありません。判決まで突き進みます。

 

 

横領事件では被害者に話を聞いてもらえる可能性が高い以上、できるだけ早期に示談交渉を始めた方がよいでしょう。

 

 

単純横領や遺失物等横領のケースでは、警察官に現行犯で捕まるか(自転車の乗り逃げ等)、警察から連絡がきてからの対応になることが多いです(置き引きのケース)。そのため刑事事件になる前に示談をすることは難しいでしょう。

 

 

これに対して、業務上横領のケースでは、会社に見つかった時点ではまだ警察が介入していないことが多く、そのタイミングで示談が成立すれば、刑事事件化そのものを阻止できるという大きなメリットがあります。

 

 

横領の示談金の相場は?

横領と示談金の相場

 

1.単純横領の示談金の相場

レンタカーを横領したケースでは、レンタカー会社の逸失利益が示談金の相場になります。

 

 

逸失利益とは横領された車を使って本来上げることができた利益のことです。例えば、<レンタカーの1日の利用料金-経費>が5万円になる場合は、<5万円×車を返還しなかった日数>が逸失利益になります。

 

 

車を壊してしまい修理が必要になった場合は修理費用が逸失利益に加算されます。数千キロ以上の長距離を走行した場合は、走行距離にともなう価値の減少分も加算されます。

 

 

2.業務上横領の示談金の相場

業務上横領の示談金は、横領した金額がベースになります。業務上横領は財産犯ですので、性犯罪のように慰謝料は発生しません。ただ、会社が調査に要した費用が示談金に加算されることはあります。

 

 

民事裁判になった場合は、原告である会社側から、弁護士費用や遅延損害金も請求されますが、示談で解決した場合は、これらは免除してもらえることが多いです。

 

 

金額が大きい場合は、分割払いで示談に応じてもらえるよう弁護士が会社と交渉します。

 

 

3.遺失物等横領の示談金の相場

落ちていた財布を持ち去った遺失物等横領のケースでは、持ち主の心情として、「返ってきても同じ物を使いたくない」という気持ちがあります。

 

 

そのため、<財布に入っていたお金+同等の財布の購入費用+カード等の再発行手数料>をベースとして迷惑料として5~10万円程度を上乗せするのが一般的です。

 

 

横領で示談しないとどうなる?

横領 示談なし

 

1.単純横領で示談しないケース

単純横領で多いのはレンタカーの乗り逃げ事件です。遺失物等横領よりも被害はずっと大きくなるため、レンタカー会社と示談しなければ起訴される可能性が高くなります。

 

 

単純横領罪には罰金刑がないので、起訴されると公開の法廷で審理され、検察官から拘禁刑を請求されます。

 

 

初犯であれば示談をすることにより執行猶予が付く可能性が高くなります。もし示談が成立しなくても、乗り逃げした車を返還して逸失利益を弁償すれば執行猶予になる可能性が高いです。

 

 

2.業務上横領で示談しないケース

着服金が数百万円にのぼる業務上横領のケースでは、示談しなければ逮捕される可能性が高くなります。

 

 

業務上横領は、他の横領と異なり、長期間にわたって反復継続して行われる傾向があります。そのため、逮捕や起訴が1回で終わらず、再逮捕・追起訴されることが多いです。

再逮捕とは?再逮捕されると罪が重くなる?執行猶予への影響も解説

追起訴とは?裁判の流れや執行猶予の可能性について解説

 

 

3.遺失物等横領で示談しないケース

放置自転車の乗り逃げ事件は、初犯で反省していれば、示談しなくても微罪処分や不起訴で終わるケースが多いです。ただ、財布などを置引きしたケースでは、示談しないと略式起訴され、罰金になる可能性が高くなります。

 

 

略式起訴された場合、法廷に行く必要がなく、「被告人を罰金〇万円に処する。」という書面が自宅に届くだけですので、裁判を受けたという実感を持てないかもしれません。もっとも、罰金であっても前科にはなりますので注意が必要です。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

横領で示談以外にできることは?

横領で示談以外にできること

 

1.被害者に謝罪する

まずは被害者に対して誠意をもってお詫びをすることが大切です。謝罪文を作成し弁護士を通じて被害者側にお渡しします。弁護士と一緒にお詫びに伺うこともあります。

 

 

2.被害弁償を行う

示談がまとまらない場合、横領した金額を会社に弁償します。横領罪は財産犯ですので、被害弁償をすれば、示談が成立しなくても、処分の軽減が期待できます。

 

 

3.供託する

被害者から賠償金の受けとりを拒否された場合は、賠償金を供託します。一定の要件を満たせば、たとえ被害者が受けとりを拒否しても、供託することができます。

 

 

供託することによって、被害回復に尽力していることを検察官や裁判官にアピールできます。

刑事事件と供託

 

 

4.債務整理をする

借金が業務上横領の原因になっている場合は、弁護士が債務整理をします。自己破産をする場合、破産の手続が終わるまでの間は、債権者に弁済すること(偏頗弁済)が禁止されます。

 

 

そのため、弁護士が会社に事情を説明して、破産手続が終わるまで返済を猶予してもらいます。その間に資金をためておき、サラ金などの債務が免責された後に、まとまったお金を会社に弁済します。

自己破産の弁護士(ウェルネスの別サイト)

 

 

横領に強い弁護士とは?

横領に強い弁護士とは

 

1.横領の弁護経験が豊富な弁護士

横領事件では示談が最も重要な弁護活動になります。業務上横領のケースでは、着服金が数千万円~1億円以上になることも少なくありません。

 

 

そのような状況で示談をまとめるためには、経験に基づく弁護士の交渉力や引き出しの多さが鍵になります。

 

 

例えば、預貯金がなくても、仮差押えされた不動産を任意売却することにより、示談金を確保できることもあります。

業務上横領で不動産が仮差押えされた!-示談のタイミングは?

 

 

横領の弁護経験が豊富な弁護士であれば、示談成立に向けベストな活動をすることができます。

 

 

2.事件化する前でも対応できる弁護士

業務上横領のケースでは、発覚してすぐに被害届を出されることは少ないです。被害届を出され警察が動く前に示談が成立すれば、事件化を阻止できます。そのため、被害届を出される前に弁護活動を始めるのがベストです。

 

 

ところが、刑事弁護に特化している事務所のなかには、「刑事事件になっていなければ対応できません」とか「逮捕されてから家族を通じて連絡してください」等と言って、依頼を受けてくれない事務所もあります。

 

 

「そんなものか」と思ってそのまま放置していると、ある日突然警察が家に来て逮捕されることもあります。業務上横領が発覚したら、事件化する前であっても対応してくれる弁護士に依頼すべきです。

 

 

3.民事も対応できる弁護士

業務上横領のケースでは、刑事事件と並行して民事裁判を起こされることがあります。

 

 

民事裁判になった場合は、刑事事件を担当している弁護士に民事裁判も担当してもらうのがベストです。同じ弁護士に対応してもらった方が打ち合わせの手間を省けますし、トータルの弁護士費用も安くなります。

 

 

刑事事件に特化している弁護士事務所のなかには、民事裁判になった時点で「うちでは対応できません。」と言ってサジを投げ、解約を迫る事務所もあるようです。

 

 

そのような事務所に依頼してしまうと、結果的に弁護士費用がかさんでしまいます。そのため、最初から民事事件についても対応してくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。

 

 

4.動き出しの早い弁護士

業務上横領で逮捕されれば、起訴・不起訴が決まるまで最長23日しかありません。不起訴を狙うのであれば、この期間に示談をまとめる必要があります。

 

 

業務上横領は、何度も繰り返され被害も高額になる傾向があります。そのため、示談金額の確定や分割払いの交渉などに多くの時間が必要になるため、1日でも早く弁護活動に入る必要があります。

 

 

逮捕されていないケースでも、弁護活動のスタートが遅れると、業を煮やした会社によって被害届が提出され刑事事件化する可能性が高くなります。

 

 

弁護士の動き出しが早ければ早いほど、逮捕・実刑などの深刻な結果を避けられる可能性が高まります。

 

 

横領に強い弁護士の選び方

横領に強い弁護士の選び方

 

1.インターネットで法律事務所を探す

横領事件に適切に対応するためには、刑事弁護の経験や実績がある弁護士選びが重要になります。

 

 

もっとも、刑事弁護に注力している弁護士は少数派です。そのため、友人や知人に紹介してもらった弁護士がたまたま横領事件の弁護に精通している可能性は低いです。

 

 

そのため、横領に強い弁護士はインターネットで探すのが効率的です。

 

 

「横領 弁護士」や「業務上横領 弁護士」等のキーワードで検索して上位に出てくる事務所であれば、横領弁護の経験やノウハウを蓄積していると思われますので、そのような事務所をピックアップするとよいでしょう。

 

 

2.実際に弁護士に会ってみる

弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、法律相談を予約して実際に弁護士に会ってみましょう。弁護士に相談した上で、以下の観点から依頼するかどうかを決めるとよいでしょう。

 

 

☑ 質問にきちんと回答してくれるか

☑ 横領弁護の経験や実績があるか

☑ 事件化する前でも対応してくれるか

☑ 刑事・民事の双方に対応できるか

☑ すぐに動いてくれるか

 

 

弁護士費用も重要なポイントです。実際に相談してみるとホームページに記載されている弁護士費用よりずっと高いこともよくあります。そのようなケースでは見積書だけもらって、他の事務所にも相談した方がよいでしょう。

 

 

横領の弁護士費用の相場は?

横領の弁護士費用の相場

 

遺失物等横領の弁護士費用の相場は50万円~80万円です。ただ、放置自転車の乗り逃げ等の軽微な事件については、法律相談だけですむことも多いです。

 

 

単純横領と業務上横領の弁護士費用の相場は60万円~200万円です。

 

 

逮捕されていれば弁護士が接見に行ったり、釈放のための活動をする必要があるため、費用は高めになります。

 

 

業務上横領では再逮捕追起訴されることがありますが、その場合は追加費用がかかることが多いです。

 

 

横領で弁護士費用を節約すべき理由

横領で弁護士費用を節約すべき理由

 

業務上横領のケースでは、横領した金額に応じて、示談金も数百万円~数千万円になることが多いです。

 

 

示談金が高額になる場合は、分割払いを認めてもらえるよう弁護士が会社と交渉します。分割払いであっても、最初にまとまった金額を支払える方が示談がまとまる可能性は高くなります。

 

 

そのため、弁護士に依頼した時点で、ある程度のお金を手元に準備しておくべきです。

 

 

「弁護士費用に予算の大半を使ってしまい示談金が準備できなくなった」-このような事態になれば、高いお金を払って弁護士をつけた意味がなくなります。

 

 

予算が限られている場合は、示談の成功率を上げるために、なるべく弁護士費用が安い事務所に依頼した方がよいでしょう。

 

 

横領の弁護士費用を節約するポイント

横領の弁護士費用を節約するポイント

 

横領で弁護士への依頼を検討されている方は、家族が逮捕されたり、自分に逮捕が迫っていたりして、非常にあせっています。そのため、最初に相談した事務所にそのまま依頼をすることが多いです。

 

 

弁護士費用が高くても、「とにかく助けてもらいたい」とワラにもすがる思いで依頼してしまいます。大手の法律事務所はこのような傾向を熟知しており、「最初に相談に来てもらう事務所」になるためネットマーケティングを活用して集客しています。

 

 

ネットマーケティングには多額の広告費がかかります。広告費は弁護士費用から回収されるため、大手の事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。

 

 

横領の弁護士費用を節約するためには、ネット上で目立っている大きな事務所ではなく、中小の事務所にも注目するとよいでしょう。

 

 

横領の弁護士費用-ウェルネス

ウェルネス_横領の弁護士費用

 

1.遺失物等横領の弁護士費用

遺失物等横領・単純横領の弁護士費用はトータル44万円になることが多いです。

 

 

【内訳】

着手金…22万円(税込)

不起訴の報酬金…22万円(税込)

 

 

2.業務上横領の弁護士費用

刑事事件化する前にご依頼いただいた場合はトータル44万円になることが多いです。

 

【内訳】

着手金…22万円(税込)

示談成立の報酬金…22万円(税込)

 

 

刑事事件化した後にご依頼いただいた場合は、トータルの費用は以下のようになることが多いです。

 

 

1.逮捕されなかった場合

①不起訴の場合…44万円

②起訴された場合…60万円

 

 

【詳細ページ】弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

 

2.逮捕された場合

①不起訴の場合…55万円

②起訴された場合…99万円

 

 

【詳細ページ】弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)

 

 

ウェルネスは広告費用をおさえることによりリーズナブルな弁護士費用を実現しています。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

できるだけ弁護士費用を節約したい方はお気軽にウェルネス03-5577-3613までお電話ください。

 

 

横領に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは横領の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

横領で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
横領で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
横領で家宅捜索を受けた方
横領で警察から電話がかかってきた方
横領で逮捕されたが釈放された方

 

 

横領の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

 

横領・業務上横領のページ

横領に強い弁護士に相談-弁護士費用や示談について

業務上横領で弁護士を選ぶタイミング

業務上横領で逮捕されるケースとされないケース

業務上横領で逮捕や刑罰のめやすは?示談や弁護士費用も解説

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業務上横領の示談書の作り方を弁護士が解説-書式あり

弁護士が教える業務上横領の加害者が絶対にしてはいけないこと

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業務上横領で不動産が仮差押えされた→示談のタイミングは?

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業務上横領と身元保証人-どこまで責任を負うのか?

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