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横領に強い弁護士に相談-弁護士費用や示談について

横領に強い弁護士に相談

 

☑ 横領で逮捕されるケースは?

☑ 横領の不起訴率は?

☑ 横領の示談金の相場は?

☑ 横領に強い弁護士の選び方は?

☑ 横領の弁護士費用の相場は?

 

 

このような疑問をお持ちの方のために、弁護士 楠 洋一郎が、横領事件の加害者側が知っておくべきことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

横領罪の3つの類型

横領罪の3つの種類

 

横領罪には単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪の3つのタイプがあります。

 

 

要件

刑罰

具体例

単純横領罪

自己の占有する他人の物を横領すること

5年以下の懲役

期限を過ぎてもレンタカーを返還せず使い続けた

業務上横領罪

業務上自己の占有する他人の物を横領すること

10年以下の懲役

従業員が顧客から集金したお金を着服した

遺失物横領罪

占有を離れた他人の物を横領すること

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料路上に放置されていた自転車を乗り逃げした

 

横領のうち事件化する件数が最も多いのが遺失物横領罪です。もっとも、遺失物横領の多くは放置自転車の乗り逃げで、微罪処分で終わることが多いです。

 

 

事件化することにより逮捕や実刑のリスクが最もあるのは業務上横領です。そのため、以下では主として業務上横領罪について解説します。

 

横領と逮捕・勾留

横領罪と逮捕・勾留

 

刑事事件になった横領事件(単純横領・業務上横領・遺失物横領すべて含む)で、被疑者が逮捕されたケースは15%です。

 

*2020年版の検察統計年報に基づく数値です。

 

かなり低いとも思われますが、刑事事件になる横領の約90%が刑罰の軽い遺失物横領です。業務上横領だけでみると逮捕率はかなり上がると思われます。

 

 

逮捕後に勾留される確率は91%、勾留期間(原則10日・最長20日)が延長される確率は59%です。起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

 

業務上横領で逮捕されやすいケース

業務上横領と逮捕

 

大企業や官公庁は、コンプライアンスの観点から、職員の不祥事に対して厳しく対処することが求められます。そのため、大企業や官公庁で横領した場合は、被害届や告訴状を提出され、逮捕される可能性が十分にあります。

 

 

成年後見人や弁護士・司法書士が横領した場合は、通常の横領より悪質と判断され、刑事事件になれば逮捕されることが多いです。

 

 

業務上横領で最も多いのは中小企業での着服です。中小企業の横領事件では、株主への対応やコンプライアンスをあまり気にする必要はありません。

 

 

そのため、警察に訴え出るか否かは経営者の意思によるところが大きいです。

 

 

横領の加害者が逮捕・起訴され実刑になれば、横領された金銭を回収できなくなる可能性が高くなります。そのため、事件化よりも示談交渉を優先する経営者も多く、交渉により事件化を回避できることが多々あります。

 

 

刑事事件にならなければ、逮捕・起訴されることはありませんし、取調べを受けることもありません。

業務上横領等-中小企業と大企業でどう違う?

 

 

業務上横領で逮捕されるタイミング

業務上横領で逮捕されるタイミング

 

業務上横領は、会社が被害届や告訴状を警察に提出することによって刑事事件になります。

 

 

「会社から被害届が提出されればその日に逮捕されてしまうのでは?」と思っている方もいるかもしれませんが、業務上横領が事件化してもすぐに逮捕されるわけではありません。

 

 

逮捕されるのは早くても事件化してから数か月後になります。複雑な横領事件の場合、1年以上たってから逮捕されることもあります。

 

 

被疑者を逮捕できる期間は最長3日です。業務上横領で逮捕されると勾留される可能性が高いですが、勾留できる期間は最長20日です。

 

 

そのため、被疑者を逮捕すれば、約3週間でひととおりの取調べを終え、検察官が起訴するか釈放するかを決めなくてはいけません。

 

 

このような厳しいタイムリミットがあるため、複雑な横領事件については、逮捕前に何度か任意で取調べを行い、事件の全体像を把握してから逮捕にふみきることが多いです。

 

 

会社の協力により横領の証拠が十分に確保できていれば、任意の取調べを全くせずに、捜査員がいきなり逮捕しに来ることもあります。

 

 

警察は、逮捕する前に被疑者の一日の行動を確認するため、被疑者を尾行したり、自宅近くに車をとめて家を出る時間や帰宅時間を観察します。ご不安な点があればお早めに弁護士にご相談ください。

 

 

横領の不起訴率は?

横領と不起訴

 

不起訴とは刑事裁判にかけないということです。不起訴になれば刑罰は科されませんので前科はつきません。

不起訴とは?

 

 

単純横領罪の不起訴率は63%、業務上横領罪の不起訴率は51%、遺失物横領罪の不起訴率は86%です。

 

*2020年版の検察統計年報に基づく数値です。

 

横領と示談

横領と示談金の相場

 

1.横領で示談をするメリット

横領が刑事事件になれば、検察官によって起訴するか不起訴にするかが決められます。横領事件では、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いです。

 

 

横領は広く社会に影響を与える犯罪というより、被害者の財産という個人や会社の利益を侵害する犯罪です。

 

 

そのため、示談という形で被害者の許しを得られているのであれば、あえて処罰する必要がないため、不起訴とされることが多いのです。

示談の相談は弁護士へ

 

 

2.横領の示談交渉のタイミング

横領事件では、性犯罪と異なり、被害者(会社)側に示談交渉を申し入れれば、話を聞いてもらえることが多いです。

 

 

いったん起訴されてしまうと、たとえ示談が成立しても、裁判がストップすることはありません。被害者に話を聞いてもらえる可能性が高い以上、できるだけ早期に示談交渉を始めた方がよいでしょう。

 

 

単純横領や遺失物横領のケースでは、警察官に現行犯で見つかるか(自転車の乗り逃げ等)、警察から連絡がきてからの対応になることが多いです。そのため事件化する前に示談をすることは困難です。

 

 

これに対して、業務上横領のケースでは、会社に見つかった時点ではまだ警察が介入していないため、告訴される前に示談が成立すれば、事件化そのものを阻止できるという大きなメリットがあります。

 

 

3.横領の示談金の相場

業務上横領の示談金は、横領した金額がベースになります。金額が大きい場合は、分割払いで示談に応じてもらえるよう弁護士が会社と交渉します。

 

 

民事裁判になった場合は、会社の弁護士費用や遅延損害金も請求されますが、示談で解決した場合は、これらは免除してもらえることが多いです。

 

 

着服金よりも示談金を減額してもらうことは困難ですが、横領が見つかった後に給与が支払われていない場合は、未払い給与を賠償金と相殺してもらえるよう弁護士が交渉します。

 

 

単純横領罪は横領した物を返還するのが原則です。レンタカーを横領したケースでは、車を返還した上で、レンタカー会社の逸失利益をベースとした示談金を支払うことになるでしょう。

 

 

拾った財布や放置自転車を持ち去った遺失物横領のケースでは、持ち主の心情として、「同じ物を使いたくない」という気持ちがあるため、同等品の購入費用をベースとして、数万円程度の慰謝料を上乗せすることが多いです。

 

 

横領で示談しないとどうなる?

1.遺失物横領で示談しないケース

放置自転車の乗り逃げ事件は、初犯で反省していれば、示談しなくても微罪処分や不起訴で終わるケースが多いです。

 

 

ただ、財布などを置引きしたケースでは、示談しないと略式起訴され、罰金になる可能性が高いです。

 

 

略式起訴された場合、法廷に行く必要がなく、「被告人を罰金〇万円に処する。」という書面が自宅に届くだけですので、裁判を受けたという実感を持てないかもしれません。

 

 

もっとも、罰金であっても前科にはなりますのでご注意ください。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

2.単純横領で示談しないケース

単純横領で多いのはレンタカーの乗り逃げ事件です。遺失物横領よりも被害はずっと大きくなるため、レンタカー会社と示談しなければ起訴される可能性が高いです。

 

 

単純横領罪には罰金刑がないので、起訴されると公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

 

 

もっとも、乗り逃げした車を返還すれば、レンタカー会社の実損害が100万円を超えるケースは少ないため、逸失利益などを弁償すれば示談なしでも執行猶予になる可能性が高いです。

 

 

3.業務上横領で示談しないケース

着服金が数百万円にのぼる業務上横領のケースでは、示談しなければ逮捕される可能性が高くなります。業務上横領は、他の横領と異なり、長期間にわたって反復継続して行われる傾向があります。

 

 

そのため、逮捕や起訴が1回で終わらず、再逮捕・追起訴される可能性も十分にあります。

再逮捕とは?報道や執行猶予との関係など「気になること」を全解説

追起訴とは?追起訴されやすい4つの犯罪や裁判の流れについて

 

 

数百万円以上の業務上横領の場合、示談が成立しなければ、初犯であっても起訴され実刑になる可能性が高いです。示談が成立すれば執行猶予がつく可能性が高いです。

 

 

横領で示談以外にできることは?

1.被害者に謝罪する

まずは被害者に対して誠意をもってお詫びをすることが大切です。被害者宛ての謝罪文をお書きいただき、弁護士を通じて被害者側にお送りします。

 

 

弁護士と一緒にお詫びに伺うこともあります。

 

 

2.供託する

被害者から賠償金の受けとりを拒否された場合は、賠償金を供託します。一定の要件を満たせば、たとえ被害者が受けとりを拒否しても、供託することができます。

 

 

供託することによって、被害回復に尽力していることを検察官や裁判官にアピールできます。

刑事事件と供託

 

 

3.債務整理をする

借金が横領の原因になっている場合は、弁護士が債務整理をします。自己破産をする場合、破産の手続が終わるまでの間は、債権者に弁済すること(偏頗弁済)が禁止されます。

 

 

弁護士が会社に事情を説明して、破産手続が終わるまで返済を猶予してもらいます。その間に資金をためておき、サラ金などの債務が免責された後に、まとまったお金を会社に弁済します。

 

業務上横領と詐欺

業務上横領罪は自分で管理している金銭を着服した場合に成立します。

 

 

勤務先の会社に対する水増し請求は、もともと自分で管理していたお金を着服したわけではないので、業務上横領罪にはなりません。この場合は会社の担当者をだましているので詐欺罪が成立します。

 

 

【水増し請求の例】

下請け業者と結託し、下請け業者から自己の勤務先に過大な請求をさせ、本来の金額との差額を着服するケース

 

 

業務上横領罪にせよ詐欺罪にせよ、法定刑(懲役10年以下)は同じで、罪質も共通しているため、事件の流れや弁護活動に大きな違いはありません。

 

 

横領に強い弁護士とは?

横領に強い弁護士とは

 

1.横領の経験豊富な弁護士

横領事件では示談が最も重要な弁護活動になります。業務上横領のケースでは、着服金が数千万円~1億円以上になることも少なくありません。

 

 

そのような状況で示談をまとめるためには、経験に基づく弁護士の交渉力や引き出しの多さが鍵になります。

 

 

例えば、預貯金がなくても、仮差押えされた不動産の任意売却を進めることにより、示談金を確保できることもあります。

 

 

横領の弁護経験が豊富な弁護士であれば、示談成立に向けベストな活動を期待することができます。

 

 

2.事件化する前でも対応できる弁護士

業務上横領のケースでは会社に横領が発覚してから刑事事件になるまでに少なくとも数か月のタイムラグがあります。

 

 

この間に示談が成立すれば事件化を阻止できるため、事件化する前に弁護活動を始めるのがベストです。

 

 

ところが、刑事弁護に特化している事務所のなかには、「刑事事件になっていないので対応できません」とか「逮捕されたら家族から連絡してください」等と言って、依頼を受けてくれない事務所もあります。

 

 

「そんなものか」と思ってそのまま放置していると、ある日突然警察が家に来て逮捕されることもあります。横領が発覚したら事件化前に対応できる弁護士に依頼すべきです。

 

 

3.民事も対応できる弁護士

業務上横領については、刑事事件と並行して、または刑事事件に先行して民事裁判を起こされることがあります。

 

 

民事裁判になった場合は、刑事事件を担当している弁護士に民事も担当してもらうのが理想です。同じ弁護士に対応を集約した方が打ち合わせの手間を省けますし、トータルの弁護士費用も安くなります。

 

 

刑事事件に特化している弁護士事務所のなかには、民事裁判になった時点で「うちでは対応できません。」と言って、解約を迫る事務所もあるようです。

 

 

そのような事務所に依頼してしまうと、結果的に手間も費用もかかってしまうことになるため、事前に民事についても対応してくれるかを弁護士に確認するとよいでしょう。

 

 

4.動き出しの早い弁護士

業務上横領で逮捕されれば、起訴・不起訴が決まるまで最長23日しかありません。不起訴を狙うのであれば、この期間に示談をまとめる必要があります。

 

 

業務上横領は、何度も繰り返され被害も高額になる傾向があります。そのため、示談金額の確定や分割払いの交渉などに多くの時間が必要になるため、1日でも早く弁護活動に入る必要があります。

 

 

逮捕されていないケースでも、弁護活動のスタートが遅れると、業を煮やした会社によって告訴状が提出され刑事事件化する可能性が高くなります。

 

 

弁護士の動き出しが早ければ早いほど、逮捕・実刑などの深刻な結果を避けられる可能性が高まります。

 

 

横領に強い弁護士の選び方

横領に強い弁護士の選び方

 

1.インターネットで法律事務所を探す

横領事件に適切に対応するためには、刑事弁護の経験や実績がある弁護士選びが重要になります。

 

 

もっとも、刑事弁護に注力している弁護士は少数派です。そのため、友人や知人に紹介してもらった弁護士がたまたま横領弁護に精通している可能性は低いです。

 

 

このような事情があるため、横領に強い弁護士はインターネットで探すのが効率的です。逮捕・起訴を防ぐためには早期に対応する必要がありますが、インターネットであればすぐに情報を集められます。

 

 

刑事弁護に力を注いでいる事務所であれば、横領弁護の経験やノウハウを蓄積していると思われますので、そのような事務所をピックアップするとよいでしょう。

 

 

2.実際に弁護士に会ってみる

弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、法律相談を予約して実際に弁護士に会ってみましょう。弁護士に相談した上で、次のような観点から依頼するかどうかを決めるとよいでしょう。

 

 

☑ 質問にきちんと回答してくれるか

☑ 横領弁護の経験や実績があるか

☑ 事件化する前でも対応してくれるか

☑ 刑事・民事の双方に対応できるか

☑ すぐに動いてくれるか

 

 

弁護士費用も重要なポイントです。実際に相談してみるとホームページに記載されている弁護士費用よりもずっと高かったということもあるため、見積書を出してもらったしっかり確認するとよいでしょう。

 

 

横領の弁護士費用の相場

横領の弁護士費用の相場

 

遺失物横領の弁護士費用の相場は50万円~80万円です。放置自転車の乗り逃げ等の軽微な事件については、法律相談だけですむことも多いです。

 

 

単純横領と業務上横領の弁護士費用の相場は60万円~200万円です。

 

 

逮捕されていれば弁護士が接見に行ったり、釈放のための活動をする必要があるため、費用は高めになります。

 

 

業務上横領では再逮捕追起訴されることがありますが、その場合は追加費用がかかることが多いです。

 

 

横領で弁護士費用を節約すべき理由

横領で弁護士費用を節約すべき理由

 

横領事件で不起訴を獲得するための一番の近道は示談をまとめることです。

 

 

業務上横領のケースでは、警察に被害届や告訴状が提出される前に示談がまとまると事件化すること自体を阻止できます。

 

 

示談をまとめるためには、示談金について被害者に納得してもらうことが必要です。

 

 

業務上横領のケースでは、横領した金額に応じて、示談金も数百万円~数千万円になることがあります。

 

 

示談金が高額になる場合は、分割払いを認めてもらえるよう弁護士が会社と交渉します。分割払いであっても、最初にまとまった金額を支払える方が示談がまとまる可能性は高くなります。

 

 

そのため、弁護士に依頼した時点で、ある程度のお金を手元に準備しておくべきです。

 

 

「弁護士費用に予算の大半を使ってしまい示談金が準備できなくなった」-このような事態になれば、高いお金を払って弁護士をつけた意味がなくなります。

 

 

予算が限られている場合は、示談の成功率を上げるために、なるべく弁護士費用が安い事務所に依頼した方がよいでしょう。

 

 

横領の弁護士費用を節約するポイント

横領の弁護士費用を節約するポイント

 

横領のような刑事事件で弁護士のお世話になることは一生に一度あるかないかでしょう。

 

 

多くの方は、「一刻も早く弁護士に依頼したい」とあせっている反面、弁護士費用の相場について知識をもっていません。

 

 

そのため、横領のような刑事事件の分野では、弁護士費用が高くても集客力さえあれば多数の依頼を受けることが可能になっています。

 

 

このような傾向を反映して、ネット広告を大々的に展開している大手事務所の弁護士費用はびっくりする程高いことがあります。

 

 

横領の弁護士費用を節約するためには、小さな事務所も含めて複数の事務所の弁護士費用を比較するとよいでしょう。

 

 

比較するだけで数十万円の弁護士費用を節約できることも多々あります。

 

 

横領の弁護士費用-ウェルネス

【ウェルネス】横領の弁護士費用

 

1.遺失物横領の弁護士費用

遺失物横領・単純横領の弁護士費用はトータル44万円になることが多いです。

 

 

【内訳】

着手金…22万円(税込)

不起訴の報酬金…22万円(税込)

 

 

2.業務上横領の弁護士費用

刑事事件化する前にご依頼いただいた場合はトータル44万円になることが多いです。

 

【内訳】

着手金…22万円(税込)

示談成立の報酬金…22万円(税込)

 

 

刑事事件化した後にご依頼いただいた場合は、トータルの費用は以下のようになることが多いです。

 

 

1.逮捕されなかった場合

①不起訴の場合…44万円

②起訴された場合…60万円

 

 

【詳細ページ】弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

 

2.逮捕された場合

①不起訴の場合…55万円

②起訴された場合…99万円

 

 

【詳細ページ】弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)

 

 

ウェルネスは広告費用をおさえることによりリーズナブルな弁護士費用を実現しています。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

できるだけ弁護士費用を節約したい方はお気軽にウェルネス03-5577-3613までお電話ください。

 

 

 

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