勾留されなかったときの釈放の流れ

勾留されなかったときの釈放の流れ

 

 

☑ 夫が逮捕されたが勾留されなかった

☑ 釈放されるときに迎えに行きたい

☑ いつどこで釈放されるか知りたい

 

このような方々のために、弁護士 楠 洋一郎が、勾留されなかったときの釈放の流れについて解説しています。

*本ページは東京23区内の運用を前提として解説していますが、多くの自治体で同様の運用になっています。

 

 

 

勾留されなければいつ釈放されるのか?

逮捕されたが勾留されなかった場合として、主として次の2つのケースがあります。

 

① 検察官が勾留請求しなかった

② 裁判官が 検察官の勾留請求を却下した

 

いずれの場合であっても、釈放されるのは当日の夕方以降になるのが通常です。釈放されるまでの流れは次の通りです。

 

①警察署から護送バスで検察庁や裁判所に移動する。

②検察官の取調べや裁判官の勾留質問を受ける

検察官が勾留請求しないor裁判官が勾留請求を却下

④検察官が釈放通知書を作成する

⑤検察事務官が釈放通知書を護送の警察官に交付する

⑥被疑者が護送バスに乗せられる

*釈放通知書も護送バスで警察署に届けられます。

⑦バスが警察署に到着

⑧釈放

 

逮捕されると、警察署で釈放されない限り、2日以内に検察庁、3日以内に裁判所に連行されます。有名人であるとか病気にかかっている等の事情がない限り、警察署で護送バスに乗せられ、検察庁や裁判所に移動します。

 

護送バスは、ルート上の複数の警察署を移動しながら、それぞれの警察署で被疑者を乗せて検察庁・裁判所に向かいます。

 

警察署から検察庁や裁判所に行くことを「順送」、帰ってくることを「逆送」といいます。釈放されるときは、他の被疑者と一緒に逆送バスに乗って警察署に戻ってから釈放されます。

 

 

何時に釈放される?

勾留されなかった被疑者は、逆送バスで警察署に戻ってから釈放されます。

 

 

逆走バスが出発するのはその日に検察庁や裁判所に来ている被疑者全員の取調べが終わった後です。取調べを終えた被疑者全員が逆送バスに乗り込むと、警察署に向かって出発します。

 

逆走バスの出発時間はあらかじめ決まっているわけではなく、その日その日の被疑者の数や取調べの終了時間によるため、正確に予測することはできません。バスが出発して各警察署に立ち寄る時間も、その日の交通事情によるため、事前に予測することできません。

 

そのため、正確な釈放時刻はわかりません。一応の目安として、東京地検では、逆送バスは午後4時過ぎに検察庁を出ることが多いです。

 

ご本人は逆送バスで警察署に戻り、私物の返却等の手続きをした後に釈放されます。釈放されるのは午後7時前後になることが多いです。

 

 

ご家族が迎えに行く際の留意事項

ご家族が迎えに行くのであれば、余裕をもって午後6時前から警察署の1階で待機していれば、釈放された本人と合流できるでしょう。事前に「1階で待っています。」と留置係に電話をかけておくとよいでしょう。

 

【検察庁での釈放】

勾留されなかった場合に検察庁で釈放されることもあります(庁内釈放)。例えば、神奈川県では庁内釈放される運用となっています。

 

東京では警察署で釈放されますが、勾留されなかった人の中には仕事もお金も身寄りもない人がいます。そのような方々は庁内釈放され、検察事務官と一緒に保護観察所に行き、更生緊急保護を受けることもあります。

 

【そのまま家宅捜索されることも】

警察署で釈放された直後に、警察の車に乗せられ、自宅まで送ってもらうことがあります。もちろん警察が気を利かせて送迎してくれるわけではありません。自宅に着くと捜査員から令状を見せられ、そのまま家宅捜索が実施されます。TOKIOの山口達也元メンバーがこの流れで家宅捜索をされました。

 

 

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