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勾留質問とは?裁判官が勾留するか釈放するかを決める手続
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しております。
勾留質問とは?
勾留質問とは裁判官が被疑者の話を聞いて勾留するかどうかを決める手続です。検察官の勾留請求を許可するか却下するかを判断するために実施されます。
勾留質問はいつあるの?
検察官に勾留請求される場合は、逮捕された日の翌日か2日後になります。勾留請求と同じ日に勾留質問も実施されます。
もっとも、東京地裁では、被疑者の数が多すぎて1日で処理しきれないため、勾留質問は勾留請求の翌日に実施されます。逮捕日を基準とすると2日後か3日後に勾留質問が行われます。
勾留質問の流れ
勾留質問の流れは次の通りです。
①勾留請求書の提出
検察官が勾留請求書と事件の記録を裁判所に提出します。
②記録の検討
裁判官が勾留質問に入る前に検察官から提出された記録を確認します。この時点で被疑者を勾留するか釈放するかを決めていることが多いです。
③勾留質問室への入室
裁判官が書記官と一緒に勾留質問室に入り、被疑者と面接します。検察官の取調べと異なり、護送の警察官は部屋の外で待機します。部屋の中にいるのは裁判官、書記官、被疑者の3人だけです。勾留質問は公開されませんので、弁護士であっても同席することはできません。
④黙秘権の告知
裁判官が被疑者に対して、氏名・年齢・住居・職業を確認した後、「ずっと黙っていることもできますし、一つ一つの質問に対して黙っていることもできます。」と言って黙秘権の告知をします。
⑤被疑者の言い分を聞く
裁判官が勾留請求書に書かれている被疑事実を被疑者に読み聞かせ、「何か言いたいことはありますか?」と尋ねます。被疑者が発言した場合は、書記官がその内容を勾留質問調書に記載します。
⑥弁護人選任権の告知
裁判官が被疑者に対して弁護人を選任する権利があることを説明します。
⑦勾留するかどうかの決定
裁判官が勾留請求を許可する場合は勾留状を発付します。却下する場合は勾留請求書に「勾留請求却下」のゴム印を押して、記録と一緒に検察官に戻します
勾留質問後の流れ
裁判官が勾留請求を却下した場合、検察官は被疑者を釈放するよう警察に指示します。裁判官が勾留請求を許可した場合は、被疑者は原則10日にわたって拘束されます。
検察官の勾留「延長」請求が許可されれば、さらに最長10日(合計20日)にわたって拘束されます。検察官は、勾留の期間内に被疑者を起訴するか釈放するか決めなければいけません。
弁護士であれ、検察官であれ、裁判官の判断に不服がある場合は、裁判所に対して準抗告を申し立てることができます。
勾留質問の問題点
裁判官は、中立の立場から検察官の勾留請求に理由があるかどうかを判断します。といっても、被疑者の話を親身に聞いてくれるわけではありません。
勾留質問ははっきり言ってやっつけ作業になっています。東京地裁のような大きな裁判所では、裁判官は一人あたり20人程度の被疑者を担当しています。
裁判官はいったん勾留質問室に入ると、ぶっ続けで被疑者の勾留質問をこなしていきます。一人当たり5分から10分くらいで、流れ作業のように次から次へと進めていきます。
帰りの護送バスが出発する時間帯も決まっていますので、「とにかく早く終わらせよう。」と考えている裁判官が多いです。
そのため、建前上は、被疑者は言い分を述べることができるとされていますが、実際は、時間をかけて話をできるような雰囲気ではありません。話をしようとしても、「~ということですね。」と裁判官に短くまとめられてしまうことが多いです。
「あっという間に終わってしまい何も言えなかった。」と感じる被疑者がほとんどです。
勾留質問と接見
弁護士は勾留質問の前後に裁判所で被疑者と接見することができます。警察署で接見する場合は、時間の制限はありませんが、裁判所で接見する場合は20分程度に制限されます。
一般の方は裁判所で接見することはできません。
勾留質問の前に弁護士がすべきこと
1.意見書を提出する
裁判官は勾留質問をする前に、勾留するか釈放するかを事実上決めていることが多いです。そのため、事前に弁護士が意見書を作成し、勾留質問が始まる前に裁判官に提出しておくことが重要です。
2.裁判官と面接する
勾留質問に入る前のタイミングであれば、ほとんどの裁判官が面接に応じてくれます。弁護士が裁判官と面接して、裁判官がどのようなことを問題にしているのかを把握します。
3.被疑者と接見する
弁護士が裁判所で被疑者と接見し、裁判官の問題意識を被疑者にフィードバックして、勾留質問に備えてもらいます。
【勾留質問前の弁護活動】(イメージ)
7月1日午後6時 | 弁護士が被疑者と接見 |
7月2日午前11時 | 弁護士が意見書を裁判所に提出 |
7月2日午前11時10分 | 弁護士が裁判官と面接 |
7月2日午前11時20分 | 弁護士が被疑者と接見 |
7月2日午後3時 | 勾留請求却下 |
7月2日午後6時30分 | 警察署で釈放 |
勾留質問は土日もある?
勾留質問は土日でも平日と同様に実施されます。祝日や年末年始でも通常通り実施されます。
裁判所には土日専用の非公開の電話番号があります。出入口も平日とは異なるため、土日に意見書を提出する弁護士は注意が必要です。
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