弁護士の接見(検察庁・裁判所)

検察庁・裁判所での接見

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

弁護士なら検察庁や裁判所でも接見できる

弁護士は、検察庁や裁判所でも被疑者・被告人と接見することができます。警察署や拘置所での接見に加えて、これらの場所での接見を活用することにより、機動的な弁護活動が可能となります。

 

 

具体的には以下のような活用方法が考えられます。

 

検察庁での弁護士接見

①検察官の取調べの前に、弁護士が被疑者と接見し、どのように対応すればよいかアドバイスする。

 

 

②検察官の取調べ終了後に、弁護士が被疑者と接見して取調べの状況をヒアリングし、今後の弁護活動に反映させる。

 

裁判所での弁護士接見

勾留質問の前に弁護士が裁判官と面接する。

⇒弁護士が被疑者と接見して裁判官の問題意識をフィードバックする。

⇒問題意識をふまえた上で被疑者が勾留質問に臨む

 

 

②裁判の直後に弁護士が被告人と接見して、裁判でのやりとりを説明する。

 

東京地検での弁護士接見

①護送フロアでの接見

対象者

取調べを受けるため検察庁に連行された被疑者

接見場所

東京地検A棟地下2階

接見室の数

男性…2つ、女性…1つ

接見できる日

原則平日のみ。逮捕後初めて検察庁に行くときは土日でも可能。

接見時間

午前10時40分前後~午後4時

受付時間

午前10時40分前後~午後3時30分

制限時間

20分

留意事項

事前予約が必要。接見室が少ないため、午前の早い時間帯に予約しないと接見できない可能性が大。

 

 

②テレビ電話接見

対象者

東京拘置所・東京拘置所立川支部に収容されている被告人

接見場所

東京地検B棟4階の記録閲覧室内

接見室の数

東京拘置所との通話ブース…2つ、立川支部との通話ブース…1つ

接見できる日

平日のみ

接見時間

【午前】

①午前9時30分~午前9時50分

②午前10時~午前10時20分

③午前11時~午前11時20分

【午後】

①午後1時~午後1時20分

②午後2時~午後2時20分

③午後3時~午後3時20分

④午後4時~午後4時20分

受付時間

午前9時30分~午後0時、午後1時~午後5時

制限時間

20分

留意事項

前日の午後3時までに外部交通予約センター(03-3595-8870)に電話して予約する必要あり

 

 

東京地裁での弁護士接見

①警視庁同行室での接見

対象者

勾留質問のために裁判所に連行された被疑者、裁判のために裁判所に連行された被告人(拘置所に移送される前の被告人)

接見場所

東京地裁地下1階

接見室の数

3つ

接見できる日

被疑者…土日でも接見可能。被告人…平日のみ。

接見時間

午前11時前後~午後3時(午後0時~午後0時30分は不可)

受付時間

午前11時前後~午後2時50分

制限時間

30分

留意事項

被疑者については、接見前に刑事14部の受付で裁判官の接見指定書をもらっておく必要あり(被告人は必要なし)。

午後2時台は混雑するので接見時間は10分のみ(弁護士が希望しても接見できない場合あり)。

 

 

②仮監獄での接見

対象者

東京拘置所に収容されており裁判のために裁判所に連行された被告人

接見場所

東京地裁地下1階

接見室の数

8つ

接見できる日

平日のみ

接見時間

午前9時15分前後~午後0時、午後0時15分~午後5時

受付時間

午前9時15分~午前11時30分、午後0時15分~午後4時50分

制限時間

なし

留意事項

裁判官の接見指定書は不要

 

 

 

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