微罪処分とは?微罪処分の対象事件や基準について弁護士が解説

微罪処分とは?

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

微罪処分とは?

1.微罪処分は例外

微罪処分とは事件の捜査を警察限りで終了させることです。

 

 

刑事事件の捜査はまずは警察によって行われます。警察が必要な捜査をすると、事件を検察官へ引き継ぎます。検察官へ引き継ぐことを「送致」といいます。

 

 

犯罪白書によれば、2020年に検挙された犯罪は約28万件です。

 

 

警察が捜査した膨大な事件を全て送致すると、検察の処理能力をオーバーしてしまい、刑事手続をスムーズに運用していくことが難しくなります。

 

 

そこで、例外的に検察官へ送致しなくてもよい微罪処分が定められました。

 

 

2.微罪処分の根拠

微罪処分の法律上の根拠は刑事訴訟法246条です。

 

 

【刑事訴訟法246条】

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類を及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。

 

 

246条の但書で、「検察官が指定した事件」については送致する必要がないとされています。

 

 

この規定をふまえて、昭和25年に、検事総長から各地方検察庁のトップ(検事正)に対して「送致手続きの特例に関する件」という通達が出されました。

 

 

この通達にもとづき、各地検の検事正が、微罪処分の取り扱い基準を定めた通達を出して、運用基準を定めています。

 

 

3.微罪処分後の手続

微罪処分になると、被疑者の氏名・住所・事件の概要などが微罪処分事件報告書に記載されます。微罪処分事件報告書は、微罪処分になった他の被疑者とまとめて作成され、1か月に1回検察官に提出されます。

 

 

微罪処分のメリットは?

1.前科がつかない

微罪処分のメリットは前科がつかないということです。

 

 

前科とは、起訴され有罪判決を受けた履歴のことをいいます。起訴する権限を持っているのは検察官のみです(起訴独占主義)。

 

 

警察官には事件を起訴する権限がないため、微罪処分になると起訴されないことが確定します。起訴されない以上、刑事裁判を受けることもないため、前科はつきません。

 

 

2.早期に手続から解放される

微罪処分にならずに通常の在宅事件として捜査されると、最初に取調べを受けてから送致を経て、起訴・不起訴が決まるまで3か月~半年程度かかります。

 

 

その間、警察署で1~3回、検察庁で1回取調べを受けることが多いです。微罪処分になれば、捕まった当日に警察署で1回取調べを受けるだけで捜査が終了することも少なくありません。

 

 

そのため、通常の手続で処理される場合に比べて早期に刑事手続から解放されます。

 

 

微罪処分のデメリットは?

1.家族や上司に知られる

微罪処分にするときは、警察が本人の家族や職場の上司に連絡を入れ、身元引受人として警察署まで迎えに来てもらいます。

 

 

そのため、身近な人に事件を起こしたことが知られてしまうというデメリットがあります。

 

 

もっとも、微罪処分ではなく通常の在宅事件として捜査される場合でも、警察が家族や上司に連絡して身元引受人として迎えに来てもらうため、微罪処分に固有のデメリットというわけではありません。

 

 

なお、弁護士が身元引受人になることにより家族や上司への連絡を阻止できることがあります。

刑事事件の身元引受人

 

 

2.前歴がつく

微罪処分になれば前科がつくことはありませんが、前歴はついてしまいます。前歴とは被疑者として捜査の対象になった履歴のことをいいます。

 

 

前歴がついたからといって実際上の不利益はありませんが、将来、別の罪を犯して捕まると、初犯の方に比べて処分が重くなる可能性が高いです。

 

 

微罪処分には前歴がつくというデメリットはありますが、通常の在宅事件として捜査される場合でも前歴はつきますので、微罪処分に固有のデメリットというわけではありません。

前科とは?前歴との違いや5つのデメリット、結婚・就職に影響は?

 

 

微罪処分の対象事件

微罪処分の対象事件は、各地方検察庁の検事正の指示に基づき、都道府県の警察ごとに決まっています。そのため、全国一律の基準はありませんが、通常は、以下の犯罪が微罪処分の対象とされています。

 

 

窃盗、占有離脱物横領、横領、詐欺、盗品等譲受け、賭博、暴行、傷害

 

 

これらの犯罪のうち特に軽いものだけが微罪処分になります。

 

 

痴漢や盗撮、強制わいせつ等の性犯罪は微罪処分の対象にはなりません。また、告訴・告発されている事件や自首した事件についても微罪処分の対象にはなりません。

 

微罪処分の5つの基準

微罪処分の基準は全国一律に決められているわけでありませんが、どの地域でも以下の5つが基準とされていることが多いです。

 

①被害額が2万円以下であること

万引きの場合は5000円を超えていれば悪質と判断され、微罪処分にならない可能性が高いです。

②犯情が軽微であること

衝動的な犯行であれば軽微と判断されやすいです。

計画的な犯行や営利目的の犯行は悪質と評価されやすいです。

③被害回復がなされていること

万引きであれば商品の代金、傷害であれば治療費を支払っている必要があります。

④被害者の処罰感情が厳しくないこと

他の基準を全て満たしている場合でも、被害者が処罰を望んでいれば、微罪処分にはなりません。

⑤素行不良者ではないこと

前科や前歴があれば素行不良者と判断されやすくなります。

 

 

 

微罪処分の例

微罪処分になりやすい事件の例を以下にまとめました。

 

万引き

スーパーで衝動的に100円の菓子パンを万引きしてしまった。事件後に店長に謝罪し、万引きした商品を買い取った。店長は処罰を求めていない。

占有離脱物横領

放置自転車に乗っていたところ、警察官に声をかけられ事件が発覚した。本人は反省しており、自転車の所有者も処罰を求めていない。

傷害

被害者と口論になり肩を押して転倒させてしまった。被害者は全治1週間の軽傷を負った。被害届を出されたが、治療費や慰謝料を払って示談が成立した。

 

 

 

万引きの微罪処分の流れ

万引き(窃盗)の微罪処分のよくある流れは次の通りです。

 

①万引きをして店員に捕まる

 

②駆けつけた警察官によって警察署に連行される

 

③取調べを受け、「私がやったこと」というタイトルの手書きの上申書と供述調書を作成する

 

④親が警察署に迎えに来る⇒身柄請書にサインする

 

⑤警察官が本人と親を被害店舗に案内する⇒警察官の立ち会いのもと謝罪して万引きした商品の代金を払う

 

 

 

微罪処分になるために

1.反省していることをわかってもらう

事件を認めて反省していることは微罪処分の大前提です。上で述べた5つの基準の全てに該当していても、捜査員から「反省していない」と思われると、微罪処分になることはありません。

 

 

例えば、万引きのケースで、以下のような発言ばかりしていると反省していないと判断されるでしょう。

 

 

☑ 気がついたらとっていた

☑ とった瞬間のことを覚えていない

 

 

事実に反することまで認める必要はありませんが、事実であれば不利なことも正直に供述した方が反省していると判断されやすくなります。

 

 

2.被害者と示談をする

微罪処分になるためには、被害が回復されており、被害者が厳しい処罰感情をもっていないことが必要になります。

 

 

被害者と示談をすることができれば、「示談金の支払い」という形で被害は回復されたといえます。

 

 

また、「許す」とか「刑事処罰を求めない」という文言が入った示談書にサインしてもらえれば、被害者が処罰感情を持っていないことを警察に納得してもらうことができます。

 

 

被害者は加害者と直接連絡をとりたくないと思っているため、示談交渉は弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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