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業務上横領で自首すべき?自首のメリット・流れ・弁護士費用について
このページは業務上横領をしてしまい自首を検討されている方のために、弁護士 楠 洋一郎が業務上横領の自首について知っておいた方がよいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
目次
業務上横領で自首すべきでないケース
1.会社が事件化を望まないこともある
業務上横領をしても必ず刑事事件になるわけではありません。会社が警察に被害届や告訴状を出せば刑事事件になりますが、犯人が逮捕・起訴され刑務所行きになると、横領されたお金を回収することができなくなります。
そのため、会社によっては、被害金の回収を優先し、警察に被害届や告訴状を出さないこともあります。とりわけ中小企業ではこのような傾向が顕著です。
2.事件化を望まない場合は自首より示談を優先
被害届や告訴状が出される前に示談によって解決することができれば、刑事事件になることはありません。そのため、会社が事件化を望んでいない場合は、まずは示談交渉に注力すべきです。
自首すれば警察が事件として受理し、必要な捜査をした上で検察官に送致することになります。裏づけ捜査のため会社の関係者からも事情を聴きます。
会社としても、警察から連絡があれば、被害届や告訴状を出すことも考えられます。そのため、会社が事件化を望んでおらず示談交渉をする余地があるのであれば、自首すべきではありません。
業務上横領で自首すべきケース
1.大企業での横領で一部しか返済できないケース
大企業で数千万円のお金を着服し一部しか弁済できないようなケースでは、示談による解決は難しく、警察に被害届や告訴状を出される可能性が高いです。
中小企業では一部しか弁済できない場合でも、社長の意向により長期の分割払いで示談がまとまることもあります。これに対して、大企業ではコンプライアンスが重視され株主の目もありますので、一部しか弁済できない場合は警察に訴える可能性が高くなります。
このようなケースでは、刑事事件化を防ぐことは難しいため、あらかじめ自首しておいた方がよいでしょう。
2.公務員等のケース
公務員による業務上横領のケースでは、数十万円程度の着服であっても警察に被害申告されることがありますので、自首を検討した方がよいでしょう。
中小企業の場合でも、会社側の処罰感情が強く示談による解決が難しい場合は、自首を検討すべきです。
業務上横領で自首するメリット
業務上横領で自首するメリットは以下の3つです。
1.逮捕の可能性を下げる
自首することにより逮捕される可能性が下がります。逮捕の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれですが、自首して捜査に協力すれば、逃げたり証拠を隠滅するおそれは低いと判断されやすくなるからです。
業務上横領で自首した場合、横領額が数百万円程度であれば逮捕を回避できる可能性が高くなります。
これに対して、横領額が数千万円を超えていれば、自首しても示談が成立しない限り逮捕を回避することは難しいです。ただ、起訴後に保釈されやすくなるというメリットはあります。
2.不起訴になる可能性が上がる
自首することにより不起訴になる可能性が高まります。不起訴とは刑事裁判にかけないということです。刑事裁判にかけられなければ、処罰され前科がつくこともありません。
業務上横領で自首した場合、横領額が200万円以内であれば、示談が成立しなくても、被害弁償や供託をすることによって不起訴になる余地があります。横領額が200万円を超えていれば、示談が成立しない限り、自首しても不起訴になる可能性は低いです。
3.減刑される可能性が上がる
業務上横領で起訴され刑事裁判になった場合でも、自首していれば減刑されることがあります。業務上横領罪の罰則は10年以下の懲役ですが、減軽されれば刑の上限が半分に短縮され5年になります。
【刑法】
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業務上横領で早期に自首した場合は、被害額が数千万円を超えていても、減刑される余地が十分にあります。
業務上横領で自首する際の3つのポイント
1.なるべく早く出頭する
警察が事件を認知し犯人を特定すれば、その後に出頭しても自首にはなりません。会社が横領した本人にヒアリングして横領の状況を把握すれば、いつでも警察に被害を申告できる状態になります。そうなる前に警察に出頭することが必要です。
2.弁護士と一緒に出頭する
業務上横領は万引き等の単純な事件と異なり、捜査事項が多岐にわたり、捜査員の負担も大きくなります。そのため、一人で出頭すると、捜査員に「とりあえずまた呼びますので今日は帰ってもらえますか。」等とうやむやにされてしまうことがあります。
確実に自首として受理されるように、弁護士が事前に横領の手口や使途、金銭の流れ等をまとめた上申書を作成した上で本人と一緒に出頭し、証拠と共に捜査員に提出します。
3.罪名を間違えない
経済犯罪の要件は複雑です。ご本人が業務上横領と思っていても、実際は詐欺や窃盗、背任に該当するケースもあります。
罪名を間違えたからといって、自首に該当しないということはありませんが、後々問題になることも考えられます。弁護士でも正しく理解していない方もいますので、経済犯罪に詳しい弁護士にご相談ください。
業務上横領で自首したときの流れ
①本人確認
捜査員が出頭した本人から身分証明書を預かり、コピーをとった上で返還します。
②取調べ
自首した警察署で取調べが実施されます。本人の身上や事件の内容、自首する至った経緯などを聴取され、自首調書が作成されます。
事件が複雑な場合はヒアリングのみ行い、後日調書が作成されることもありますが、その場合でも最初に出頭した日に自首したものと扱われます。
③写真撮影
署内で本人の写真撮影を行います。指紋やDNAの採取は後日行われます。
④証拠の任意提出
業務上横領の証拠を持参した場合は、「任意提出」という形で警察に提出します。そのまま警察で預かるものもあれば、コピーをとって返してもらえるもの(社員証、キャッシュカード等)もあります。
⑤身元引受
取調べ等が終了した後、警察が家族に連絡して身元引受人として署まで迎えに来てもらいます。弁護士と一緒に出頭した場合は、弁護士が身元引受人になれることが多いです。
自首した後の流れは以下のページをご覧ください。
逮捕されない場合⇒在宅事件の流れは?逮捕される刑事事件との違いや起訴・不起訴について 逮捕された場合⇒逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説 |
業務上横領の自首に弁護士が同行するメリット
1.確実に自首できる
弁護士が事前に事件の概要をまとめた上申書を作成し、出頭後に捜査員に提出します。これによって要件を満たしている限り確実に自首できるようにします。
2.不安が軽減される
弁護士が自首に同行してくれるので不安が軽減されます。取調べを受けている間も、弁護士が署内で待機しているので、どう対応してよいかわからない場合は、いつでも取調べを中断してもらい弁護士にアドバイスをもらうことができます。
3.家族に発覚する可能性が低くなる
取調べ終了後は家族が迎えに来なくてもいいように、弁護士が身元引受人になります。これによって家族にバレる可能性が低くなります。
業務上横領の自首同行の弁護士費用
1.弁護士費用の相場
業務上横領の自首に弁護士が同行する場合の費用相場は30万円~60万円です。
2.ウェルネスの弁護士費用
業務上横領の自首同行の弁護士費用は22万円(税込)です。ウェルネスではSEO対策を内製化することにより、広告費を徹底的に削減しています。そのため、他の多くの事務所よりリーズナブルな弁護士費用を実現しています。
【関連ページ】
ウェルネスの弁護士は業務上横領の自首を多数取り扱ってきました。
お悩みの方はまずはウェルネス(03-5577-3613)にご相談ください。
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