業務上横領と自首

業務上横領と自首

 

 

このページは業務上横領をしてしまい自首を検討されている方のために、弁護士 楠 洋一郎が業務上横領と自首について知っておいた方がよいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

業務上横領で自首すべきでないケース

業務上横領をしても必ず刑事事件になるわけではありません。特に、中小企業の場合は、会社オーナーの意向により、警察に被害を訴えて事件化することよりも、被害金の回収を優先するケースが多いです。

 

 

示談によって事件化を回避できる余地がある場合は、自首すべきではありません。まずは示談交渉に注力すべきです。

 

 

自首すれば警察が事件として受理し、検察庁に送致する必要があります。裏づけ捜査のため、関係者から事情を聞き供述調書を作成します。会社としては、当初は刑事事件にすることまで考えていなかったとしても、警察から連絡があれば、被害届や告訴状を出すことも考えられます。

 

 

そのため、示談をすることにより事件化を防ぐことができるのであれば、自首するべきではありません。

 

 

業務上横領で自首した方がよいケース

大企業での業務上横領で、被害が数千万円に上り、一部しか弁済できないようなケースでは、警察に被害届や告訴状を出される可能性が高いです。

 

 

このようなケースでは、刑事事件化を防ぐことは難しいため、あらかじめ自首しておいた方がよいでしょう。自首のメリットとしては、将来起訴されて刑事裁判になったときに減刑される余地が出てくるということです(自首減刑)。

 

 

【刑法第42条1項】

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 

 

公務員による業務上横領のケースでは、数十万円程度の被害でも警察に被害申告されることがありますので、自首を検討した方がよいでしょう。

 

 

業務上横領で自首する際の3つのポイント

1.なるべく早く出頭する

警察が事件を把握し被疑者を特定すれば、その後に出頭しても自首にはなりません。会社が本人にヒアリングして、会計資料と金銭の動きを突き合わせ、横領の状況を把握すれば、いつでも警察に被害を申告できる状態になります。そうなる前に警察に出頭することが必要です。

 

 

2.弁護士と一緒に出頭する

業務上横領は万引き等の単純な事件と異なり、捜査事項が多岐にわたり、捜査員の負担も大きくなります。ご本人のみで出頭した場合、「とりあえずまた呼びますので今日は帰ってもらえますか。」等とうやむやにされてしまう可能性があります。

 

 

確実に自首するため、弁護士が事前に横領の手口や使途、金銭の流れ等をまとめた上申書を作成した上で、ご本人と一緒に出頭し、捜査員に提出します。

 

 

3.罪名を間違えない

経済犯罪の要件は複雑です。ご本人が業務上横領と思っていても、実際は詐欺や窃盗、背任に該当するケースもあります。

業務上横領と詐欺の違い

背任・特別背任に強い弁護士

 

 

罪名を間違えたからといって、自首に該当しないということはありませんが、後々問題になることも考えられます。弁護士でも正しく理解していない方もいますので、経済犯罪に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

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