自首調書とは?内容や作成のポイントを弁護士が解説

自首調書とは?

 

このページは自首同行の経験豊富な弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

自首調書とは

自首調書とは、自首をした際に司法警察員によって作成される供述調書です。一般の供述調書と同じように、捜査員が本人の話を聴きとる形で作成されます。

 

 

「犯罪捜査規範」という捜査のルールブックに、「自首を受けたときは自首調書を作成しなければならない」という規定があります(犯罪捜査規範64条1項)。

 

 

この規定を根拠として自首調書が作成されます。

 

自首調書の内容

自首調書には、本人の身上や事件の概要、自首した理由などが記載されます。

 

【自首調書の具体例】

自 首 調 書

 

本籍 東京都千代田区霞が関1-1-1

住居 東京都千代田区霞が関1-1-1

職業 会社員

氏名 山田太郎

平成3年1月1日生まれ(31歳)

 

 上記の者は令和4年5月16日、警視庁池袋警察署において、本職に対し、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件につき、次のとおり供述して自首した。

 

1 私は、今お伝えした住居に一人で暮らしており、飲食店でアルバイトをして生計をたてています。

 

2 私は、令和4年5月14日午後6時頃、池袋の〇〇という書店のマンガ売り場で、立ち読みをしていた女性のスカートの中に、携帯電話機を差し入れて下着を盗撮しました。盗撮した後、私はその場から逃げましたが、取り返しのつかないことをしてしまったと思い、自分のしたことと向きあい、きちんと反省するために自首しました。

 

3 盗撮をした5月14日のことについて話します。その日は土曜日で、仕事が休みだったことから、午前10時ころに起床しました。その後、〇〇という漫画の最新巻が欲しくて、最寄りの〇〇駅近くの書店を探したのですが、見つからなかったので、○○駅から電車1本で行ける池袋駅近くにある〇〇という書店に行くことにしました。

 

 午後5時30分頃に池袋駅に着き、10分くらい歩いて〇〇書店に入りました。私は、2階のマンガ売り場で探していたマンガを見つけ、手に取りました。その後、他に面白そうな漫画がないかなと書棚を見ながら歩いていると、漫画を立ち読みしているミニスカートを着た女性が目に入りました。私は、その女性を見て、どんな下着をはいているんだろう、もしかしたら見えるかなと気になってしまいました。

 

 私はどうしてもその女性の下着が見たくなり、盗撮してあとでその動画を見ようと思いました。周囲には私とその女性しかいなかったので、チャンスと思い、左手で携帯電話を録画モードにして、女性の後ろにしゃがみこみ、そのまま携帯電話機を女性のスカートの中に差し入れました。20秒くらい盗撮して携帯電話を手元に戻したところ、突然、その女性が私の方を振り返り、「とってましたよね?」と言いました。私は、盗撮がばれてしまったと思い、激しく動揺し、その場から逃げてしまいました。

 

 しかし、その後、自分のしたことの重大性に気づき、きちんと反省するために、弁護士と相談して自首することにしたのです。

山田太郎 印

 

 以上のとおり録取し読み聞かせた上閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名指印した。

 

前同日

警視庁池袋警察署

司法警察員

巡査部長  鈴木一郎 印

全てフィクションであり、実在の人物や警察署とは無関係です。

 

自首調書が作成されない5つのケース

自首調書は、警察が自首が成立したと判断したときに作成される調書です。そのため、自首調書が作成されれば、自首が成立していることになります。

 

 

逆に自首調書が作成されなければ、自首が成立しないのかというと必ずしもそういうわけではありません。

 

 

自首するために警察署に出頭したにもかかわらず、自首調書が作成されないケースとしては次の5つが考えられます。

 

 

①被疑者として特定されている

出頭した時点で既に被疑者として特定されていれば自首にはなりませんので、自首調書は作成されません。その代わりに通常の事件調書が作成されることになります。

 

 

②裏づけ証拠がない

「路上で女性に抱きつきました」等と言って警察署に出頭しても、被害者や目撃者からの申告がなく、防犯カメラ映像等の裏づけ証拠もなければ、そもそも刑事事件として立件されないことが多いです。

 

 

なぜなら、本人の自白だけでは刑事裁判で有罪を認定することができないというルールがあるためです(補強法則)。刑事事件として立件されない以上、自首調書も作成されません。

 

 

③出頭の時点では犯罪の成否がわからない

児童買春や淫行事件では、相手がTwitterやLINEで「17歳です。」等と言っていたとしても、実際に18歳未満かどうかは、戸籍謄本等で確認しない限りわかりません。

 

 

そのため、児童買春や淫行事件では、出頭した当日に犯罪の成否が判明するわけではないため、当日に自首調書が作成されることはありません。

 

警察の捜査によって、相手が事件当時18歳未満であることが確認されれば、改めて警察署に呼び出され、自首調書が作成されます。

 

 

④担当者がいない

深夜や土日・祝日に出頭した場合は担当部署の捜査員がいないことがあります。そのような場合は、後日来るように指示され、最初に出頭した日に自首調書を作成してもらえないことがあります。

 

 

⑤警察が自首が成立していないと誤解している

警察官のなかには、「既に捜査を始めている以上、出頭しても自首ではない。」と主張して自首調書を作成しようとしない方がいます。

 

 

捜査が開始されていても被疑者として特定されていなければ、問題なく自首は成立しますが、この点を警察と議論してもらちが明かないことが多いため、書類送検後に、弁護士が自首が成立していることを検察官に主張します。

 

自首調書を作成してもらう際のポイント

自首調書には自首をすることにした動機が記載されます。

 

 

☑ 逮捕が怖くて耐えられない

☑ 実名報道されたくない

☑ 会社や家族にバレたくない

 

 

自首の動機としてこのような思いを素直にお話しいただいても問題ありませんが、これらの点のみが自首の動機として記載されると、「自分の事しか考えていない。」と検察官や裁判官に誤解されるおそれがあります。

 

 

「被害者に謝罪したい。」、「反省して一からやりなおしたい。」という気持ちもあるはずですから、これらについても自首調書にもりこんでもらうようにしてください。

 

 

 

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