- トップ
- > 公然わいせつに強い弁護士
- > 公然わいせつで自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説
公然わいせつで自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。
自首とは?
自首とは、自分がした犯罪を捜査機関に申告し、処分を求める意思表示です。
自首が成立するためには、自発的に申告することが必要です。取調べで公然わいせつについて追及された後に罪を認めても、自首したことにはなりません。
また、犯罪と犯人が発覚する前に申告しないと自首にはなりません。公然わいせつの目撃者から通報があり警察が事件を認知していても、犯人が発覚する前に自発的に申告すれば自首が成立します。
公然わいせつで自首するメリット
公然わいせつで自首することにより次の4つの可能性が高まります。
①逮捕・報道の回避
②家族・会社への発覚の回避
③示談の成立
④不起訴の獲得
それでは個別に見ていきましょう。
公然わいせつの自首のメリット①:逮捕・報道回避
路上で公然わいせつをすると後日逮捕されることがあります。
「住宅街で下半身を露出した疑いで逮捕-45歳の会社員」
公然わいせつで逮捕されると、このようにニュースで報道されることがあります。実名報道されると会社にも逮捕されたことが発覚してしまい、解雇される可能性が高くなります。
実名報道されなかったとしても、後日逮捕はある日突然ふりかかってくるので、無断欠勤となり、会社に発覚するリスクがあります。
公然わいせつは重大犯罪ではありませんので、自首すれば逮捕される可能性は低くなります。
逮捕の要件として逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれがありますが(刑事訴訟規則143条の3)、自首して犯罪事実を正直に話していれば、逃げたり証拠を隠滅するおそれは低いと言えるからです。
逮捕されなければ、有名人でない限り実名報道されることもありません。
公然わいせつの自首のメリット②:家族や会社への発覚を防ぐ
公然わいせつの犯人として特定された場合、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されずに在宅で捜査が進められることもあります。
在宅捜査のケースでは、決められた日時に警察署に出頭し取調べを受ける必要はありますが、それ以外は自由に行動することができます。
そのため、逃亡や証拠隠滅を防ぐため、警察は被疑者の家族に連絡し、身元引受人として警察署まで迎えに来てもらいます。家族が遠方に住んでいる場合は、職場の上司に身元引受人になってもらうこともあります。
公然わいせつで逮捕されなかったとしても、身元引受の手続を通じて家族や会社に発覚する可能性が高いです。
弁護士が自首に同行する場合は、その場で弁護士が身元引受人になることにより、警察から家族や上司に連絡がいくことを回避できます。
公然わいせつの自首のメリット③:示談の可能性が高まる
公然わいせつは社会の健全な性風俗を保護する犯罪ですので、目撃者個人と示談したからといって、不起訴に直結するわけではありません。
もっとも、人通りのない路上で特定の女性をターゲットにして露出したようなケースでは、目撃者は事実上の被害者とみなせますので、示談をすることにより不起訴になる可能性が高まります。
自首をしていれば、謝罪の気持を相手に受け入れてもらいやすくなるため、示談がまとまりやすくなります。
自首せずに後日逮捕された場合は、相手から「逮捕されていなければ謝罪していませんでしたよね?」等と言われ示談交渉が難航することも少なくありません。
公然わいせつの自首のメリット④:不起訴の可能性が高くなる
刑法で「罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています(刑法42条1項)。
この条文は起訴されて正式裁判を受ける場合に適用される規定ですが、起訴「前」であっても、公然わいせつで自首した場合は、有利な情状として評価され、不起訴になる可能性が高まります。
公然わいせつで自首する際のポイント
1.犯行現場に近づかないことを誓約する
公然わいせつは被疑者の自宅近くで発生することが多い犯罪です。目撃者もたまたま現場を通りがかったというより、日常的に現場周辺を行き来していることが多いです。
そのため、自首した後も現場周辺を通行していると、目撃者に出会ってしまうことがあります。目撃者としても気が気ではないでしょうし、被疑者が目撃者と接触するおそれがあると警察に判断されると、逮捕される可能性が高くなります。
そのため、自首する際は、現場周辺に近づかないことを誓約した書面を警察に提出します。
2.事件当時と同じ服を着て出頭する
公然わいせつの犯人探しは、防犯カメラの解析によって行われます。防犯カメラに写っている犯人の服と同じデザインの服が被疑者の自宅にあれば、犯人性を裏づける強力な証拠になります。
そのため、公然わいせつの初動捜査は、家宅捜索から始まることが多いです。
自首する際、事件当時に着ていた服と同じ服を着用して出頭すると、あえて家宅捜索をする必要がなくなるため、ある日突然捜査員が家に来るという事態を避けることができます。
3.迷惑防止条例違反の可能性にも留意する
不特定多数の前で露出をした場合は公然わいせつ罪が問題となりますが、特定の人物に対して露出した場合は、公然わいせつというよりも、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に当たることが多いです。
迷惑防止条例違反で立件された場合の方が、示談の成立が不起訴に結びつきやすいです。
そのため、「特定の女性を意識して露出した」、「その女性以外に周囲に人はいなかった」といった事情があれば、弁護士が書面に記載して警察に提出します。
公然わいせつの証拠がない場合も自首できる?
自首の要件として証拠があることは必要とされていません。もっとも、本人の供述以外の証拠(防犯カメラ映像や目撃証言など)が何もない場合は、事件として立件されないことが多いです。
証拠がない場合、出頭しても自首として扱われることはありません。刑事事件にならず、被疑者として取り扱われることもないため、出頭した本人とって不利益はありません。
後日、目撃者から通報があった場合は、最初に出頭した日に自首したものとして、自首調書が作成されます。
公然わいせつの自首同行の弁護士費用
ウェルネスの自首同行の弁護士費用は22万円(税込)です。自首した後の弁護士費用は次の通りです。
・着手金…11万円(税込)
・不起訴の報酬金…22万円(税込)
本人の供述以外に証拠がない場合は、事件化しない可能性が高いため、弁護士費用は自首同行の22万円のみになる可能性が高いです。
公然わいせつの自首でお悩みの方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。
【自首のページ】