痴漢で自首して逮捕・報道を回避する

痴漢で自首して逮捕・報道回避

 

 

☑ 痴漢で自首すれば逮捕されない?

☑ 痴漢で自首した時の流れは?

☑ 痴漢の自首同行の弁護士費用は?

 

 

このような疑問を抱かれている方のために、弁護士 楠 洋一郎が痴漢の自首について解説しております。

 

【弁護士費用の上限保証】

ウェルネスでは、痴漢の自首サポートをしたご依頼者について、自首同行を含む全ての弁護士費用の上限が55万円(税込)を超えないことをお約束しております。

 

 

 

 

 

痴漢で自首して逮捕を回避する

痴漢で自首して逮捕を回避

 

「この人痴漢です!」

「触ってましたよね?」

「一緒に警察に行きましょう」

 

 

痴漢の被害者からこのようなことを言われ、とっさに逃げてしまう人がいます。しかし、逃げたからといって問題が解決するわけではありません。

 

 

痴漢は電車内で行われることが多い犯罪です。駅には多くの防犯カメラが設置されています。改札を出入りする際、記名式ICカードを利用していれば、警察がカードの持ち主を特定するのは時間の問題です。

 

 

路上で痴漢した場合も、防犯カメラによって特定されるケースが多々あります。特定されるといつ逮捕されてもおかしくありません。

 

 

痴漢で後日逮捕されるタイミングは、事件の3~6ヶ月後になることが多いです。長期間にわたり「逮捕されるのでは?」と不安な日々を送ることになります。

痴漢で後日逮捕されるケースと後日逮捕の流れを弁護士が解説

 

 

「逮捕の不安から一刻も早く解放されたい」-このような方には自首をおすすめします。痴漢をしても自首すれば、逮捕される可能性は格段に低下します。

 

 

ウェルネスではこれまで多数の痴漢事件で自首のサポートをしてきましたが、すべての事件で逮捕を回避しています(2022年1月末時点での実績)。

 

 

痴漢で自首して実名報道を回避する

痴漢で自首して実名報道を回避

 

痴漢事件では、芸能人などの著名人でない限り、逮捕されなければ実名報道されることはありません。

 

 

ウェルネスの弁護士は、公務員の方を含む数多くの痴漢事件で自首をサポートしてきましたが、これまで報道された方は一人も出ておりません(2022年1月末時点の実績)。

 

 

【ウェルネスで痴漢の自首をサポートした方の職業】

会社員、派遣社員、アルバイト、公立学校の教員、区役所の職員、国立大学の教授

 

 

ウェルネスでは、痴漢で逮捕された「後に」、ご家族から弁護の依頼を受けることも多々ありますが、逮捕されるとふつうの会社員でも実名報道されるケースがあります。

 

 

逮捕後に弁護士が警察署長にマスコミに情報提供しないよう上申書を提出することもできますが、効果は限られています。逮捕されてから報道回避に動いても遅いのです。

性犯罪と報道されるケースとされないケース

 

 

「報道を回避できる可能性が高くなる」ということも痴漢で自首する大きなメリットです。

 

 

痴漢の自首に弁護士が同行すれば家族や会社にばれない

弁護士に自首同行してもらうメリット

 

痴漢をして逃げた場合でも必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されずに任意捜査になることもあります。

 

 

ただし、任意捜査にはデメリットもあります。それは、警察から家族や上司に連絡がいくということです。

 

 

通常は家族に連絡をいれ、身元引受人として署まで迎えに来てもらいますが、家族が遠方に住んでいる場合は迎えに来てもらうことが難しいため、代わりに上司に迎えに来てもらいます。

 

 

妻に連絡がいくと痴漢したことがばれてしまい離婚に発展することもあります。上司に連絡がいくと懲戒解雇のリスクが生じます。

 

 

弁護士が自首に同行し身元引受人になることにより、痴漢をしたことが家族や会社にばれる事態を回避できます。

刑事事件の身元引受人

 

 

痴漢で出頭しても自首にならないケース

痴漢をしても、被害者が警察に被害を受けたことを申告し、被害届を出さなければ刑事事件にはなりません。被害申告がない状況で警察に出頭しても、自首として扱われないことが多いです。

 

 

警察が自首として受理すると、刑事事件として検察官に書類を送付する義務が生じ(刑訴法242条、245条)、警察にとっても、加害者にとっても負担になるからです。

 

 

もし後日、被害者が警察に被害を申告し被害届を提出した場合は、最初に出頭した日にさかのぼって自首が成立しますので、加害者にとっても不利益はありません。

 

 

被害申告がなく刑事事件として扱われなければ、逮捕されることはありませんし、家族や上司に連絡がいくこともありません。始末書を書かされることはありますが、供述調書が作成されることはありません。

 

 

被疑者としてデータベースに登録されることもないので、前歴としてもカウントされません。出頭した当日に手続が終了します。

 

 

痴漢で出頭して自首になり得るケース

1.被害届が受理されている場合

被害者から痴漢(迷惑防止条例違反または強制わいせつ)の被害届が出されている場合は、既に刑事事件として立件されています。そのような状況で警察署に出頭すれば、被疑者として特定されていない限り、自首が成立します。

 

 

2.被害申告はあるが被害届が受理されていない場合

自首するために出頭した時点で被害申告はあるが被害届が出されていない場合、まず警察が被害者に被害届を提出するか否かを確認します。被害届が提出されれば、出頭の時点にさかのぼって自首として扱われます。

 

 

この段階で弁護士が被害者側と示談交渉をすることにより、被害届の提出を阻止できることもあります。

 

 

被害届が提出されなければ、最初から被害申告がない場合と同様に、自首としては扱われず、刑事事件として立件されません。

 

痴漢で出頭したら自首になる?

 

痴漢で自首した後の流れ

自首が成立した後の流れ

 

痴漢で出頭した後、自首が成立すれば、自首調書が作成されます。自首調書には、痴漢の態様や前後の状況、自首に至る経緯などが記載されます。

自首調書とは?内容や作成のポイントを弁護士が解説

 

 

また、警察署の廊下や道場でマネキンを使って犯行再現を行います。

 

 

その後、1,2回、警察署に出頭し、プロフィールをまとめた身上調書と事件の詳細について記載した事件調書が作成されます。自首してからおおむね2,3カ月後に書類送検されることが多いです。

 

 

送検された後は、検察官の取調べを受け、その後に起訴・不起訴の処分が決まります。送検されてから2か月前後で処分が決まることが多いです。

 

痴漢と自首-事前に被害申告の有無を知ることはできない

被害申告がなければ、刑事事件として立件されることはありません。そのため、事前に被害申告がないことがわかれば、逮捕の心配をする必要はなくなります。

 

 

もっとも、捜査員が電話一本で被害申告があるか否かを教えてくれることはまずありません。とはいえ、捜査員の反応から、被害申告の有無をある程度予測することはできます。

 

 

弁護士をつけた場合、出頭日時の調整をするため、まずは弁護士が警察に電話をしますが、もし被害申告があれば、「すぐに出頭してください。」と言われることが多いです。

 

 

逆に、被害申告がなかったり、路上痴漢のケースで被害申告はあるが立件は難しいと捜査員が考えているときは、「すぐに出頭してください。」等と言われないことが多いです。

 

 

痴漢冤罪と自首

痴漢冤罪と自首

 

「痴漢冤罪に巻き込まれた場合はその場から逃げた方がよい」-弁護士のなかにはこのようにアドバイスする方もいます。

 

 

たとえ痴漢冤罪であっても、その場から逃げてしまうと、警察に「やましいことがあるから逃げたんだろう。」と思われ、後日逮捕されることがあります。

 

 

このようなケースでは、後日逮捕の可能性を下げるため、自ら警察署に出頭することが考えられます。

 

 

自首が成立するためには、本人が犯罪事実を認めていることが前提になります。そのため、「私はやっていません。」と痴漢冤罪で出頭しても、自首にはなりません。

 

 

ただ、自発的に出頭している以上、逃亡の可能性は低いと判断されますので、逮捕の可能性は下がります。

 

 

ウェルネスの弁護士は冤罪事案の出頭サポートもしておりますので、お悩みの方はウェルネスお気軽にご相談ください。

 

 

痴漢の自首はウェルネス法律事務所へ

痴漢で自首しようかお悩みの方はウェルネス法律事務所(03-5577-3613)までお気軽にお電話ください。

 

痴漢の自首同行_ウェルネスの3つの特長

 

1.痴漢の自首の経験・実績豊富

ウェルネスの弁護士は、北海道から九州まで数多くの方々の自首をサポートしてきました。痴漢については約50件の自首に同行しましたが、これまで逮捕された方は一人も出ておりません(2021年11月末時点での実績)。

 

 

 

2.リーズナブルな弁護士費用

ウェルネスの自首同行プランの費用は22万円(税込)のみです。交通費や日当もすべて含まれています。弁護士が身元引受人になる場合も追加料金はいただきません。ぜひ他の法律事務所と比べてみてください。

 

 

*東京、埼玉、千葉、神奈川以外の警察署に行く場合は、別途、交通費と日当が加算されます。

 

 

3.最短で即日、土日の対応も可能

自首は時間との勝負です。被疑者として特定されてしまえば、出頭しても自首として扱ってくれません。ウェルネスでは、弁護士の予定が空いていれば最短で即日対応可能です。土日祝日も対応しております。

 

 

過去には大晦日に自首同行したこともあります。

痴漢で再度の執行猶予を獲得したケース(ご依頼者の直筆メッセージあり)

 

 

【痴漢】自首を含む全ての弁護士費用の上限が55万円

弁護士費用

 

ウェルネスでは、安心して弁護士に自首同行を依頼できるよう、次の例外に当たらない限り、弁護士費用の上限が55万円(税込)を超えないことをお約束しております。

 

【例外】

①前科がある

②示談交渉をする被害者が2名以上いる

②東京・埼玉・千葉・神奈川以外の地域への出張が必要となる

 

 

自首した後に不起訴を獲得するためには、示談交渉などの弁護活動をすることが必要となります。

 

 

その場合、自首同行とは別に刑事弁護のご契約が必要となりますが、ウェルネスでは自首同行も含め、全ての弁護士費用の上限が55万円になることを保証しています。

 

 

【最大費用の内訳】

①自首同行…22万円

②刑事弁護の着手金…11万円

③不起訴の報酬金…22万円(不起訴になったときのみ発生します)

 

 

もし罰金になった場合は報酬金も一切いただいておりません。正式裁判になった場合も追加料金なしで対応させていただきます。

 

 

弁護士費用の上限が保証されているため、安心して弁護士に自首同行をご依頼いただけます。ぜひ他の法律事務所と比較してみてください。

 

 

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