痴漢で弁護士に依頼するタイミングは?痴漢に強い弁護士の選び方も解説

痴漢に強い弁護士とは?

 

痴漢事件・冤罪事件で捕まった場合や痴漢をして逃げてしまった場合、どのタイミングで弁護士に依頼すればよいのでしょうか?

 

 

このページでは、「痴漢で逮捕された」、「痴漢で自首を検討している」、「痴漢で検察庁から連絡がきた」などケース別に弁護士に依頼すべきタイミングを解説しています。

 

 

弁護士に依頼するのであれば、適切なタイミングで、痴漢に強い弁護士に依頼したいものです。このページでは、痴漢に強い弁護士の条件や弁護士の選び方についても解説しています。

 

 

また、弁護士に依頼する際は、弁護士費用がいくらになるかも気になるところです。このページでは痴漢の弁護士費用の相場や費用をおさえる方法についても解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

 

痴漢に強い弁護士

ウェルネス法律事務所

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ウェルネスの痴漢弁護の件数は200件以上です。冤罪を含めあらゆるタイプの痴漢事件を扱ってきました。

 

②痴漢弁護の実績多数

ウェルネスでは痴漢冤罪を含む多数の痴漢事件で不起訴処分を獲得しています。執行猶予中のダブル執行猶予の実績もあります。

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③痴漢の弁護士費用が圧倒的に安い

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痴漢は何罪になる?弁護士が解説

痴漢は都道府県の迷惑防止条例違反、刑法の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪のいずれかになります。

 

 

1.迷惑防止条例違反になる痴漢

服の上からでん部や太ももを触った場合は都道府県の迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。

 

 

東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(非常習者)、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習者)です。

 

【東京都の迷惑防止条例】(一部を抜粋)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【引用元】東京都例規集データベース

 

 

2.不同意わいせつ罪になる痴漢

下着の中に手を入れてでん部や陰部を直接さわると不同意わいせつ罪になる可能性が高いです。

不同意わいせつ罪とは?不同意性交等罪との違いや逮捕後の流れ

 

 

不同意わいせつ罪の罰則は、6か月~10年の拘禁刑(当分の間は懲役刑)です。罰金刑がありませんので、起訴されれば公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。

 

【刑法】一部を抜粋

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

【引用元】刑法|e-Gov法令検索

 

 

3.不同意性交等罪になる痴漢

下着の中に手を入れて陰部を触るだけではなく、陰部の中に手を入れたときは、不同意性交等罪になります。不同意性交等罪の罰則は懲役5年~20年です。

 

 

不同意性交等罪で起訴されると初犯でも実刑になる可能性が十分にあります。

痴漢の初犯で実刑?痴漢が不同意性交等罪になるケースを解説

 

【刑法】

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

 

 

痴漢で逮捕-弁護士に依頼すべきタイミングは?

逮捕されれば、勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日、最長でも3日しかありません。勾留されれば原則10日、最長20日にわたって身柄を拘束されます。

 

 

そうなると痴漢で逮捕されたことが職場に発覚し解雇される可能性が高くなります。そのため、逮捕されれば、勾留を阻止するために一刻も早く弁護士に依頼すべきです。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

痴漢で逮捕-弁護士に依頼できるタイミングは?

1.当番弁護士

当番弁護士とは、逮捕された方のために弁護士会から派遣され無料で接見してくれる弁護士です。当番弁護士は逮捕されていればいつでも呼ぶことができます。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

2.国選弁護人

国選弁護人とは、主として私選弁護人に依頼する資力がない方のために、国が選任してくれる弁護士です。国選弁護人は逮捕直後のタイミングでは呼ぶことができません。呼べるのは勾留されてからになります。

国選弁護人とは?私選弁護人との違いや費用・デメリットを解説

 

 

3.私選弁護人

私選弁護人は依頼者から直接依頼を受けて弁護活動をする弁護士です。私選弁護人はどのタイミングでも依頼することができます。逮捕当日でも呼ぶことができますし、逮捕前に依頼することも可能です。

 

 

痴漢で逮捕-最速のタイミングで弁護士に依頼する方法は?

1.痴漢で逮捕された本人

逮捕されるとスマートフォン等の通信機器を使うことはできなくなるため、自ら私選弁護人を呼ぶことはできません。

 

 

逮捕された本人が最速のタイミングで弁護士に依頼する方法は、当番弁護士を呼ぶことです。当番弁護士の呼び方は、警察職員に対して「当番弁護士を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察や弁護士会がしてくれます。

 

 

当番弁護士は1回しか接見してくれませんので、継続的な弁護活動を依頼するためには、弁護士費用を払って私選弁護人として依頼するか、勾留された後に国選弁護人になってもらいます。

 

 

2.痴漢で逮捕された方の家族

痴漢で逮捕された方の家族も当番弁護士を呼ぶことができます。逮捕された警察署の所在地を管轄する弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼します。

当番弁護士の連絡先(日弁連のページ)

 

 

逮捕された方の家族は、私選弁護人に依頼することもできます。私選弁護人は、当番弁護士のように弁護士会が窓口になっているわけではありませんので、弁護士事務所に直接連絡して依頼することになります。

 

 

痴漢事件の弁護を依頼する前に、まずは初回接見のみ依頼できる事務所もあります。初回接見の依頼は事務所に行かなくても電話やメールのみでできる事務所もあります。

ウェルネスの初回接見プラン

 

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ウェルネスでも、痴漢(冤罪)に強い弁護士が無料相談を実施しています。土日祝日でも弁護士が対応しますので、家族が痴漢(冤罪)で逮捕された方はお気軽にご相談(03-5577-3613)ください。

 

 

痴漢で逮捕-どの弁護士に依頼すべき?

痴漢で逮捕された場合、弁護士費用を支払える場合は、家族を通じて私選弁護人に依頼するのがベストです。私選弁護人は逮捕当日から呼べるので初動が早いです。また、依頼する側で弁護士を選べるので、痴漢に強い弁護士を呼んで対応してもらうことが可能です。

 

 

当番弁護士も逮捕当日から呼べますが、1回接見してくれるだけで何度も呼ぶことはできませんし、弁護士を選ぶこともできません。

 

 

国選弁護人は初回接見が勾留された後になるため、勾留を阻止することができません。また、痴漢に強い弁護士を選ぶこともできません。

 

 

痴漢で逮捕されないケース-弁護士に依頼すべきタイミングは?

1.自首を希望するとき

痴漢をしてその場から逃げてしまった場合、後日逮捕されることがあります。後日逮捕を回避するためには自首が有効です。自首という形で自ら警察に出頭して捜査に協力すれば、逃げたり証拠を隠滅する可能性が低いと判断されやすくなるからです。

 

 

もっとも、被疑者として特定された後に警察に出頭しても自首は成立しません。そのため、自首を希望する場合は、早期に弁護士に依頼し同行してもらった方がよいでしょう。

痴漢で自首して逮捕・報道を回避する

 

 

2.痴漢冤罪の場合

痴漢をしていないのに被疑者として捜査の対象になってしまった場合、取調べで一度でも不利な供述調書をとられると、その後に「やっていない」と主張しても、起訴されて有罪になる可能性が高まります。

 

 

そのため、早めに弁護士に依頼して取調べに同行してもらった方がよいでしょう。弁護士が警察署で待機していますので、どう対応してよいかわからない場合は、取調べを中断してもらい、いつでも弁護士に相談することができます。

弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?

 

 

3.警察から呼び出しがあったとき

痴漢をしてその場から逃げてしまった場合、後日、警察から呼び出しの連絡が入ることがあります。呼び出しに応じて出頭すると逮捕されるリスクがあります。逮捕されなかった場合でも、警察が家族や上司に連絡して身元引受人として迎えに来てもらうことがあります。

 

 

そのため、早期に弁護士に依頼して、逮捕阻止や家族・会社への連絡回避に向けて動いてもらった方がよいでしょう。

 

 

4.家宅捜索されたとき

痴漢をしてその場から逃げてしまった場合、後日、警察が家宅捜索に来て、痴漢をした日に着ていた服などを押収することがあります。

 

 

家宅捜索されれば数日中に逮捕されることがあります。そのため、早期に弁護士に依頼して逮捕回避に向けて動いてもらった方がよいでしょう。

 

 

5.検察官から呼び出しがあったとき

警察は痴漢事件についてひととおりの捜査を終えると、捜査資料を検察官に引き継ぎます(書類送検)。検察官は被疑者の取調べをした上で起訴するか不起訴にするかを決めることが多いです。

 

 

検察官から呼び出しがあった場合、取調べのときまでに示談が成立していなければ、略式起訴されることが多いです。略式起訴されれば罰金前科がついてしまいます。

 

 

既に捜査の最終局面に入っており時間がありませんので、不起訴を狙う場合は、直ちに弁護士に依頼し示談交渉に入ってもらうべきです。

 

 

6.その他の場合

上記のいずれにも該当しない場合は、すぐに弁護士に依頼する必要性が高いとまでは言えませんが、示談で不起訴を獲得したい場合は、早期に弁護士に依頼して示談に向けて動いてもらった方向がよいでしょう。

 

 

痴漢で逮捕されないケース-依頼できる弁護士は?

痴漢で逮捕されていなければ、私選弁護人しか依頼できません。

 

 

逮捕後は当番弁護士を呼ぶことができますが、逮捕前に当番弁護士のサポートを受けることはできません。勾留後は国選弁護人を呼べますが、勾留前に国選弁護人のサポートを受けることはできません。

 

 

痴漢で起訴(公判請求)されれば、逮捕・勾留されていなくても、国選弁護人に依頼することができますが、既に起訴されていますので、不起訴を目指す活動をすることはできません。

 

 

痴漢で逮捕されていない方が不起訴を獲得したいときは、私選弁護人に依頼することになります。

 

 

痴漢の弁護士-このタイミングで依頼できる?できない?

通勤途中の電車内で突然「この人痴漢です!」と言われて腕をつかまれ、駅員室に連れて行かれることがあります。この時点で弁護士に依頼できるのでしょうか?

 

 

結論から言うと難しいでしょう。理由は弁護士に相談したり弁護士費用を支払っている時間がないためです。

 

 

たとえ駅員室に連行されても、逮捕されていなければスマートフォンを使うことができるので、弁護士事務所を探して電話することも可能です。ただ、事前に契約や弁護士費用の支払いなしで、電話1本で弁護士が駆けつけてくれることまでは期待できません。

 

 

痴漢に強い弁護士とは?

痴漢に強い弁護士とは?

 

私選弁護人に依頼する場合は、「弁護士を選べる」という私選弁護にのメリットを活かして、痴漢に強い弁護士に依頼したいものです。痴漢に強い弁護士とは次の3つの条件を満たす弁護士です。

 

 

1.痴漢事件の経験豊富な弁護士

数多くの痴漢事件を手がけてきた弁護士であれば、どのタイミングでどのような弁護活動をするのがベストなのかをすぐに判断できるので、結果につながりやすいです。

 

 

痴漢事件といっても、冤罪のケースや逮捕されているケース、示談交渉がメインになるケース、自首を検討しているケース、刑事裁判への対応が必要ケースなど様々です。

 

 

痴漢事件の弁護経験が豊富な弁護士であれば、弁護活動の引き出しが多く、痴漢に強いと言えるでしょう。

 

 

2.スピード対応してくれる弁護士

痴漢で逮捕されたら勾留されるかどうかが決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。そのため、弁護活動のスタートが早い弁護士、スピーディに動いてくれる弁護士が痴漢に強いと言えるでしょう。

 

 

弁護士のスタートが遅れると弁護活動のオプションも減っていきます。とくに痴漢冤罪のケースでは、一度でも自白調書をとられてしまうと撤回できないため、不起訴や無罪を獲得することが困難になります。

 

 

本人が逮捕されているケースでは、依頼した当日に接見できることが痴漢に強い弁護士の条件と言えるでしょう。

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3.土日でも動いてくれる弁護士

痴漢で逮捕されたら検察官の勾留請求⇒裁判官の勾留質問を経て勾留されるか否かが決まります。痴漢は現行犯で逮捕されることが多い犯罪です。現行犯逮捕は土日も関係なく行われますし、勾留請求や勾留質問も土日だからといって中断されるわけではありません。

 

 

逮捕から勾留まで最長でも3日しかありません。間に土日があるからといって、弁護活動をストップしてよい理由にはならないのです。弁護士が被害者と示談交渉する際も、土日しか被害者の都合がつかないことがよくあります。

 

 

土日も動いてくれる弁護士であれば、弁護活動に途切れが生じないため、痴漢(冤罪)に強いと言えるでしょう。

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痴漢に強い弁護士に依頼するメリット

痴漢に強い弁護士を選ぶメリット

 

痴漢に強い弁護士に依頼するメリットは以下の6つです。

 

 

1.逮捕を阻止する

痴漢をして逃げてしまった場合、そのまま放置していると後日逮捕されることがあります。痴漢に強い弁護士であれば、自首に同行することにより、逮捕の可能性を下げることができます。

痴漢で自首して逮捕・報道を回避する

 

 

2.報道を回避する

痴漢で捕まったことが報道されれば、本人にとっても家族にとっても大きなダメージになります。もっとも、一般の方であれば逮捕されない限り報道されません。そのため、逮捕を回避できれば報道のおそれもなくなります。

 

 

3.早期釈放に持ち込む

痴漢(冤罪)に強い弁護士であれば、勾留請求や勾留質問の前に、検察官や裁判官に対して、説得力のある意見書を提出することができます。そのため、勾留を阻止できる可能性が高くなります。

早期釈放を実現する

 

 

4.解雇を防ぐ

痴漢(冤罪)に強い弁護士であれば、逮捕された本人や家族と打ち合わせをして、会社に事件が発覚しないようベストな対応をとることができます。そのため、スムーズに職場復帰できる可能性が高まります。

 

5.示談をまとめる

痴漢に強い弁護士であれば、様々な示談交渉のノウハウを有しています。もし示談を断られたとしても、そこであきらめず被害者と粘り強く交渉します。そのため、示談がまとまる可能性が高くなります。

 

6.痴漢冤罪を阻止する

痴漢冤罪に強い弁護士であれば、ご本人に黙秘権などの重要な権利を説明した上で、取調べにどのように対応すればよいのかをきめ細かくアドバイスできます。それによって、不利な調書の作成を阻止し、冤罪を防ぎます。

 

 

 

 

痴漢に強い弁護士の選び方

痴漢(冤罪)に強い弁護士の選び方

 

私選弁護人に依頼する場合は、「弁護士を選べる」というメリットを活かして、痴漢(冤罪)に強い弁護士を選びたいものです。痴漢(冤罪)に強い弁護士は、以下のステップで選びましょう。

 

 

1.刑事事件に特化している事務所に注目する

弁護士の多くは民事事件や会社法務をメインに活動しています。そのような弁護士に依頼すると、痴漢(冤罪)の弁護経験がなく対応が後手に回ってしまうリスクがあります。

 

 

そのようなリスクを避けるためには、刑事事件に特化している弁護士事務所を選んだ方がよいでしょう。刑事事件に力を入れている事務所であれば、痴漢(冤罪)の豊富な弁護ノウハウを持っているでしょうから、弁護士の当たりはずれに左右される可能性が低くなります。

 

 

「痴漢 弁護士」といったキーワードでネット検索すれば、刑事事件に注力している事務所を効率的に探せます。ホームページに解決事例があれば参考するとよいでしょう。

ウェルネスの解決事例(痴漢)はこちら

 

 

2.実際に弁護士に会ってみよう

インターネットで刑事事件をメインにしている法律事務所をピックアップしたら、法律相談の予約を入れて実際に弁護士に会ってみましょう。

 

 

法律相談の際は以下の3点について確認するとよいでしょう。

 

 

① 痴漢事件を何件くらい手がけたことがあるか

② 依頼したらすぐに動いてくれるか

③ 土日も対応してくれるか

 

 

弁護士の話しぶりや態度もチェックしてください。経験がある弁護士や有名な弁護士であっても、高圧的でキツイ印象を与える弁護士は避けた方がよいでしょう。

 

 

示談交渉の際、被害者にも同じような態度で接すると印象が悪化してしまい、まとまる示談もまとまらなくなってしまうからです。弁護士の話ぶりや態度を確認するためにも実際に会ってみることをおすすめします。

 

 

弁護士費用についても必ず確認するようにしましょう。ホームページに掲載されている弁護士費用よりずっと高い費用を言われることも少なくありません。

 

 

「なんか高いのでは?」と思ったらその場で契約するのではなく、費用の見積書を出してもらって、他の法律事務所にも相談してみてください。

痴漢(冤罪)の弁護士費用の相場は?節約のポイントや示談との関係

 

 

【大手の弁護士事務所の方が痴漢(冤罪)に強い?】

大手事務所の強みは多くの弁護士がいるということです。ただ、2人、3人の弁護士が常時ついてくれることはほとんどありません。大手の事務所であってもメインで担当する弁護士は1名であることが多いです。

 

最初の相談のときはベテラン弁護士が自信たっぷりに対応してくれても、その後は新人弁護士に任せきりということもあるようです。大切なのは事務所全体の実績ではなく、自分の事件を担当してくれる弁護士の実績です。

 

依頼する前に、どの弁護士が担当するのかを必ず確認するようにしてください。

 

 

 

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営する弁護士費用が安い法律事務所です。自社SEOによりマーケティングにお金をかけていないため、圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。痴漢で弁護士費用を節約して不起訴をとりたい方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。

 

 

 

 

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