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不同意性交等で弁護士に依頼するメリットは?選び方や弁護士費用も解説
☑ 不同意性交等で弁護士に依頼するメリットは?
☑ 不同意性交等に強い弁護士の選び方は?
☑ 不同意性交等の弁護士費用の相場は?
このような疑問にこたえるために、弁護士 楠 洋一郎が不同意性交等の加害者側の弁護士についてお役立ち情報をまとめました。ぜひ参考にしてみてください!
目次
不同意性交等とは?弁護士が解説
不同意性交等には以下の3つの種類があります。
①同意なく相手に対して性交等をするケース
次の8種類の行為・事由またはそれらに類する行為・事由により、相手を「イヤです!」と言えなくさせたり、「イヤです!」と言えなくなっていることに乗じて性交等をした場合、不同意性交等罪が成立します。
【刑法176条1項より抜粋】
引用元:刑法|e-Gov法令検索 |
②相手が誤解した状況で性交等をするケース
相手が性交等に同意していても、例えば目隠しをされ誰と性交等をするのかについて誤解している場合は、真の同意があったとは言えません。「除霊のため」等と洗脳されて性交等に同意した場合も、真の同意があったとは言えません。
このように、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて性交等をした場合も、不同意性交等罪が成立します。
③16歳未満の者に対して性交等をするケース
13歳未満の者に対して性交等をした場合は、たとえ相手の同意があっても不同意性交等罪が成立します。13歳以上16歳未満の者に対して、5歳以上年長の者が性交等をした場合も、相手の意思にかかわらず不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の罰則は、5年~20年の拘禁刑(当分の間は懲役刑)です。
【性交等とは】 性交等とは以下の4つの行為をいいます。
①性交 ②口腔性交 ③肛門性交 ④膣または肛門に陰茎以外の物を挿入する行為であってわいせつなもの
不同意性交等罪の創設に伴い、④の行為が新たに「性交等」に含まれることになりました。 |
不同意性交等で弁護士に依頼するメリットは?
不同意性交等に強い弁護士に依頼することにより、以下の4つの可能性が上がります。
1.示談をする
不同意性交等の容疑を認めている場合、不起訴や執行猶予を獲得するためには示談が必須になります。
不同意性交等は重大犯罪ですが、示談書に「許す」とか「処罰を求めない」といった宥恕(ゆうじょ)文言が含まれていれば、不起訴になる余地は十分にあります。もし起訴されたとしても執行猶予になる可能性が高くなります。
不同意性交等の被害者は、「復讐されるのがこわい」、「加害者と関わりたくない」、「個人情報を知られたくない」と思っています。捜査機関は、被害者の思いを尊重しますので、加害者に被害者の連絡先を教えてくれません。
そのため、示談交渉は弁護士が間に入り、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらった上で行うことになります。
2.不利な調書をとらせない
不同意性交等で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。取調べの目的は供述調書を作成することです。供述調書に署名・指印すると、不利なものでも撤回することはできません。
そのため、不同意性交等の容疑を否認していても、取調べで「強引に性交しました」といった調書をとられると、不起訴や無罪の獲得が難しくなります。
不利な調書をとられないようにするためには、黙秘権を行使したり、調書への署名・指印を拒否することが有効です。ただ、取調べで黙秘したり、調書への署名・指印を拒否すると、取調官から猛烈なプレッシャーを受けることになります。
弁護士がひんぱんに本人と接見して精神的にサポートしたり、違法・不当な取調べに抗議をすることにより、不利な調書が作成されないようにします。
3.不起訴・執行猶予を獲得する
不同意性交等で不起訴や執行猶予を獲得するためには示談が最も重要ですが、示談をすれば必ず不起訴や執行猶予になるわけではありません。
検察官や裁判官は処分を決めるにあたって「行為がどれだけ悪質か」ということを重視します。そのため、「他の事件に比べて悪質ではない」という事情があれば、弁護士がもれなく指摘します。
また、再犯可能性が低いことをわかってもらえれば、処分の軽減につながります。そのため、性依存症治療のクリニックに通ってもらったり、家族に本人の監督プランを作成してもらいます。
勾留中の場合は専門家に留置場に来てもらってカウンセリングを実施してもらうこともあります。このような活動の成果を弁護士が証拠化して検察官や裁判官に提出します。
4.逮捕・報道を回避する
不同意性交等は重大犯罪ですので、被害届が提出され、犯人として特定されれば逮捕される可能性が高いです。逮捕されれば報道されるリスクもあります。
見知らぬ人に加害行為をした場合は、その方の連絡先がわからないので、すぐに示談交渉を始めることができません。これに対して、連絡先を知っている知人や同僚に加害行為をした場合は、すぐに示談交渉の連絡を入れることができます。
被害者と交渉して、「被害届を出さない」という内容で示談が成立すれば、刑事事件になることはありません。事件にならなければ逮捕されることもありませんし、有名人でない限り報道されることもありません。
もっとも、加害者が被害者に直接連絡を入れると、被害者をこわがらせてしまい、かえって刑事事件になる可能性が高まります。また、警察から証人威迫を疑われ逮捕される可能性が高まります。
そのため、加害者から依頼された弁護士が、加害者に代わって被害者に連絡を入れ、示談交渉を進めます。
不同意性交等で逮捕-どんな弁護士を呼べる?
不同意性交等で逮捕されたときに呼べる弁護士は、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類です。
当番弁護士 | 弁護士会から派遣され、逮捕された人と無料で1回接見する弁護士です。 |
国選弁護人 | 貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護人です。 |
私選弁護人 | 依頼者から依頼を受けて活動する弁護人です。 |
不同意性交等の弁護士-メリットとデメリットは?
不同意性交等で逮捕された場合、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人を呼ぶことができます。各弁護士のメリットとデメリットは次の通りです。
| メリット | デメリット |
当番弁護士 | ①逮捕直後から呼べる ②無料で呼べる | ①1回接見してくれるだけ ②不同意性交等に強い弁護士を選べない |
国選弁護人 | ①勾留後でないと呼べない ②無料になることが多い | 不同意性交等に強い弁護士を選べない |
私選弁護人 | ①逮捕直後から呼べる ②不同意性交等に強い弁護士を選べる | 弁護士費用がかかる |
不同意性交等で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?
1.逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法
当番弁護士 | 警察官に「当番を呼んでください」と言う。 |
国選弁護人 | 警察官に「国選を呼んでください」と言う。 |
私選弁護人 | *呼べない。 |
*逮捕されるとスマホやPCを使えなくなるので、自分で私選弁護人を探して呼ぶことはできません。ただし、逮捕前から私選弁護人に依頼している場合は、警察官に「〇〇法律事務所の〇〇弁護士を呼んでください。」と言えば、呼んでもらえます。
2.逮捕された方の家族が弁護士を呼ぶ方法
当番弁護士 | 弁護士会に電話をかけて当番弁護士の派遣を依頼する。 |
国選弁護人 | 呼べない。 |
私選弁護人 | インターネット等で弁護士事務所を探して連絡する。 |
家族が当番弁護士を依頼する場合は、逮捕された警察署と同じ都道府県の弁護士会に電話します。
⇒当番弁護士連絡先一覧(日弁連のサイト)
不同意性交等で逮捕-どの弁護士を呼ぶべき?
不同意性交等で逮捕された場合、弁護士費用を準備できる場合は、私選弁護人を呼ぶのがベストです。私選弁護人なら逮捕直後から呼べますし、依頼者の側で、不同意性交等に強い弁護士を選ぶことができるからです。
国選弁護人は勾留されてからの動き出しになりますので、どうしても初動が遅くなってしまいます。また、弁護士を選ぶことができないため、経験のない弁護士が担当になることもあります。
当番弁護士は1回接見してくれるだけですので、アドバイスしかもらえません。もし継続的に弁護してもらいたい場合は、勾留されるのを待って国選弁護人になってもらうか、弁護士費用を払って私選弁護人になってもらいます。
⇒逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説
不同意性交等で私選弁護人に依頼するタイミング
1.逮捕されたとき
不同意性交等で逮捕されたらできるだけ早く弁護士を呼ぶべきです。取調べは逮捕直後から始まりますので、不利な調書をとられないようにするためには、弁護士がなるべく早く本人と接見し、取調べにどう対応すればよいかをアドバイスする必要があります。
また、逮捕されたら本人が職場に連絡を入れることができなくなるため、無断欠勤の状態になります。
弁護士が本人と早めに接見し、会社にどのように連絡すればよいかを打ち合わせ、ご家族にフィードバックします。ご家族から会社に連絡を入れることにより、逮捕されたことが職場に発覚しないように動きます。
2.逮捕されていないとき
不同意性交等は重大犯罪ですので、被害届が出され事件化すれば逮捕される可能性が高くなります。被害者の連絡先がわかる場合は、弁護士がすぐに示談交渉を始めます。
連絡先が分からない場合は、警察に自首することにより逮捕を回避できる可能性を高めます。
不同意性交等に強い弁護士の選び方は?
私選弁護人であれば、依頼する側で不同意性交等に強い弁護士を選んで依頼することができます。不同意性交等に強い弁護士の特徴は以下の3つです。
1.刑事弁護の経験豊富な弁護士
弁護士の多くは民事事件や会社法務に注力しており、不同意性交等のような刑事事件を日常的に取り扱っている弁護士は少ないです。
刑事弁護の経験があまりない弁護士が担当になると、対応が後手に回ってしまい、最初から「起訴ありき」、「実刑ありき」の弁護になってしまいがちです。
刑事弁護の豊富な経験があれば、限られた時間で不起訴を獲得するためにベストな活動をすることができます。
2.動き出しが早い弁護士
不同意性交等の容疑を認めている場合、不起訴を獲得するためには示談をとりつけることが必須です。不起訴になるためには、最長20日の勾留期間内に示談をまとめる必要があります。
不同意性交等の容疑を否認している場合は、不利な調書をとられないよう、弁護士が本人と接見して、取調べにどう対応すべきかをアドバイスします。ひとたび不利な調書がとられると、撤回できないことから、起訴されて有罪になる可能性が高くなります。
示談交渉を早めにスタートするためにも、不利な調書をとられないようにするためにも、すぐに動いてくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
3.土日も動ける弁護士
刑事事件の逮捕や勾留の手続は土日もストップすることなく進んでいきますので、土日も対応できる弁護士の方が心強いです。
不同意性交等の被害者のなかには、平日は仕事や学業で忙しく、土日しか面談の時間がとれない方もいます。限られた時間で示談をまとめるためには、土日もフル稼働してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
不同意性交等の弁護士費用の相場は?
不同意性交等の弁護士費用の相場は80万円~200万円です。
不起訴で終わった場合は、起訴された場合よりも弁護士の活動期間が短くなるので、費用は低めになります。
逮捕されない在宅事件の場合は、弁護士が留置場に行って接見したり保釈請求をする必要がなくなりますので、費用は低めになります。
不同意性交等致死傷で起訴された場合は、裁判員裁判で審理され判決までの期間が長くなるため、弁護士費用は上記の相場よりも高くなります。
不同意性交等に強い弁護士の無料相談
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不同意性交等で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |
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不同意性交等に強い弁護士が解説!