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不同意性交等罪に強い弁護士とは?弁護士費用や示談金の相場も解説

不同意性交等で弁護士に依頼するメリットは?

 

【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号

【事務所名:ウェルネス法律事務所】

不同意性交等事件の豊富な実務経験と最新の法令に基づき解説しています。

 

 

「不同意性交等罪」は、初犯でも実刑(刑務所行き)の可能性が高い重大犯罪です。「家族が逮捕された」「警察から呼び出しがあった」 -その瞬間の素早い初動が、その後の人生を左右します。

 

 

ウェルネス法律事務所は「弁護士費用を抑えて示談金を確保できるようにする」ことで、不起訴・執行猶予の獲得を現実的なものにします。

 

 

ウェルネス法律事務所では、不同意性交等罪で逮捕された方のご家族や取調べを受けている方を対象として、無料相談を実施しています。ご不安な方はウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までお気軽にご相談ください。

 

 

 

不同意性交等罪の弁護士費用を抑えて「示談金」を確保すべき理由

1.初犯でも実刑?執行猶予・不起訴獲得には「示談」が不可欠

不同意性交等罪の罰則は「5年から20年の拘禁刑」と極めて重く、起訴されれば初犯であっても原則として執行猶予がつかず、刑務所へ収容されます。

 

 

刑務所行きを回避するための最も有効な手立ては、被害者との間で示談を成立させることです。示談が成立すれば、前科がつかない「不起訴」での釈放や、刑務所行きを免れる「執行猶予」の可能性が劇的に高まります。

 

 

2.不同意性交等の示談金の相場は100万円〜300万円

不同意性交等事件において、被害者の許しを得るための示談金相場は100万円〜300万円です。痴漢や盗撮とは異なり、数十万円での解決は極めて困難です。この「まとまった資金」をいかに確保できるかが、運命の分かれ道となります。

 

 

3.弁護士費用が高すぎると「示談金」が払えなくなるという盲点

不同意性交等罪での逮捕はある日突然起こります。いくら示談が重要だと言ってもすぐに何百万円ものまとまったお金を用意できるご家庭は多くはありません。

 

 

予算に限りがある場合、弁護士費用が高額になると、相場に即した十分な示談金を準備することが難しくなります。

 

 

「弁護士費用に予算の大部分が消えてしまい、示談できず刑務所にいる」-このような最悪の展開は絶対に避けなければなりません。

 

 

予算に限りがある場合、十分な示談金を準備するため、できるだけ弁護士費用の安い法律事務所に依頼すべきです。

 

 

4.逮捕から72時間が勝負|私選弁護人を選ぶべき「時間的リスク」

「予算がないから国選弁護人でいい」と考えるのは危険です。国選弁護人が選任されるのは勾留が決まった後(逮捕から最長3日後)です。

 

 

しかし、最も弁護士の援助が必要とされるタイミングは逮捕直後です。 会社や学校にバレないように、ご家族と連携して適切に対応したり、迅速に示談交渉のスタートを切れるのは、逮捕直後から動ける私選弁護人のみです。

 

 

「国選を待って手遅れになるリスク」を避けるべきです。

 

 

5.法テラス出身の弁護士が運営する「示談金確保」のための法律事務所

ウェルネス法律事務所は、法テラス出身の弁護士が設立した弁護士費用が安い法律事務所です。

 

 

私たちは、豪華なオフィスや多額の広告費にコストをかけません。その分を依頼者の「示談金予算」として還元し、1件でも多くの不起訴・執行猶予を勝ち取ることに注力しています。

 

十分な示談金を準備することこそが、被告人にとっての「最強の防御」だからです。 

 

 

十分な示談金を確保して「不起訴」の可能性を最大化したい

大手事務所の弁護士費用が高すぎて、示談金まで手が回らない

不起訴になった後、高額なローンや借金に苦しみたくない

☑ 20代で貯金が少ないが、実刑だけは絶対に避けたい

 

 

このような方は、手遅れになる前にウェルネス法律事務所(03-5577-3613)へご相談ください。

[24時間受付:無料相談フォームはこちら]

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士の選び方|後悔しないための4つの条件

「弁護士なら誰でも同じ」ではありません。特に初犯でも実刑リスクが高い不同意性交等事件では、以下の4つの条件を満たす弁護士を選ぶことが、あなたの人生を守る鍵になります。

 

 

1.不同意性交等事件の弁護経験が豊富な弁護士

不同意性交等罪は、2023年の法改正により成立要件が複雑化しました。経験の浅い弁護士に依頼すると、重大犯罪であることに気後れし、「逮捕も実刑も仕方がない」という消極的な弁護に終始してしまうリスクがあります。

 

 

不同意性交等事件の弁護経験が豊富にあれば、逮捕回避や不起訴の実現に向けたベストな弁護活動が可能となります。

 

 

2.「即日接見・即交渉」のスピード感がある弁護士

刑事手続は一刻を争います。逮捕から勾留が決まるまでの最長72時間は、外部との連絡が遮断され、警察による決め打ちの取調べが行われます。

 

 

ここで適切なアドバイスがないまま不利な調書にサインしてしまうと、不起訴や無罪の獲得が困難になります。

 

 

依頼を受けたその日に留置場へ駆けつける「機動力」があるか、SNSしか連絡先が分からない相手でも直ちに示談の糸口を見つけられるか。このスピード感こそが、事件化阻止や釈放、不起訴を勝ち取るためのポイントです。

 

 

3.土日祝日も「止まらずに」動ける弁護士

刑事手続に「土日休み」はありません。金曜日の夜に逮捕されれば、土日を通じて取調べが進み、月曜日には勾留が決まってしまいます。

 

 

一般的な法律事務所のように「土日は休み」という体制では、その間に本人との接見や被害者への接触が途絶え、決定的なチャンスを逃すことになります。

 

 

365日、途切れなく弁護活動を継続できる体制があるかどうかを確認してください。

 

 

4.「示談の成功率」を最大化できる適正費用の弁護士

不同意性交等事件において、弁護士の真の役割は「依頼者の人生を救うこと」です。そのためには、弁護士費用が依頼者の家計を圧迫し、肝心の「被害者への示談金」を不足させてしまう事態は避けなければなりません。

 

 

高額な広告費やオフィス維持費を上乗せした「高い弁護士費用」は、示談不成立のリスク要因となります。示談金の重要性を理解し、依頼者が最大限の示談原資を確保できるよう、適正な費用で活動する弁護士を選びましょう。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士に依頼する4つのメリット

不同意性交等で弁護士に依頼するメリット

 

不同意性交等罪に強い弁護士に依頼することで、以下の4つの可能性を最大化できます。

 

①示談をまとめ実刑を回避する

②不利な調書をとらせない

③「示談+α」で不起訴・執行猶予を勝ち取る

④迅速な対応で逮捕・実名報道を回避する

 

 

それぞれの詳細について以下で解説します。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士に依頼するメリット①-示談で実刑を回避

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット④-逮捕・報道を回避する

 

1.示談こそが「自由」への最短ルート

不同意性交等罪の容疑を認めている場合、不起訴や執行猶予の獲得には被害者との示談が不可欠です。

 

 

示談書に「許す」という宥恕文言(ゆうじょもんごん)が入っていれば、検察官は「処罰の必要性が低下した」と判断し、不起訴にする可能性が劇的に高まります。

 

 

2.「不同意性交等罪に強い弁護士」が被害者の心理的バリアを解く

不同意性交等罪の被害者は加害者に対して強い恐怖や拒絶感を持っており、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。弁護士が間に入ることにより被害者の不安も軽減され連絡先を教えてもらいやすくなります。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士であれば、被害者の心情に寄り添いつつ、適切な解決案を提示することで、被害者の態度を軟化させ、スムーズな示談成立につながりやすくなります。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士に依頼するメリット②-不利な調書をとらせない

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット①-示談をまとめる

 

.一度サインした調書は撤回できない

逮捕後の取調べは、警察が描いた「同意がなかった」というストーリーを認めさせる場になりがちです。一度署名・指印した供述調書は、後で「無理やり書かされた」と言っても、裁判で覆すのは極めて困難です。

 

 

2.「ひんぱんな接見」が自白強要を防ぐ

取調官の圧力に屈して「強引にやったかもしれない」と曖昧な自白をしてしまうケースが後を絶ちません。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士なら、単に黙秘権について説明するだけでなく、ひんぱんに接見に駆けつけ、本人の精神的な支えとなります。

 

 

孤独な取調べの中で「味方がいる」という確信こそが、不利な調書を阻止する最大の武器になります。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士に依頼するメリット③-不起訴や執行猶予を獲得する

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット②-不利な調書をとらせない

 

1.「示談=不起訴」ではない現状

かつての強姦罪は親告罪でしたので、示談をして告訴を取り消してもらえれば確実に不起訴になりました。

 

 

しかし、不同意性交等罪は親告罪ではありませんので、示談をしただけで不起訴が保証されるわけではありません。

 

 

そのため、示談をしたにもかかわらず起訴され実刑になることもあります。検察官や裁判官は、示談以外に「事件の悪質性」や「再犯のリスク」を厳しくチェックするからです。

 

 

2.不起訴・執行猶予を実現する多彩な弁護活動

不同意性交等罪に強い弁護士であれば、示談以外にも以下の活動を展開し、多角的に処分の軽減を求めます。

 

・悪質性の否定:「計画性がない」「凶器がない」等、悪質性を否定する具体的な事情を指摘します。

 

・再犯防止の可視化: 専門クリニックでの受診や家族による監督プランを「証拠」として提出します。勾留中であっても、留置場へカウンセラーを派遣するなどの踏み込んだ再犯防止策を講じられるのは、性犯罪に特化した弁護士ならではの強みです。

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士に依頼するメリット⑤-逮捕・実名報道の回避

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット③-不起訴・執行猶予を獲得する

 

1.事件化を阻止して逮捕・報道を回避する

面識のある相手(同僚・知人等)とのトラブルであれば、被害届が出される前に示談を成立させることで、事件化そのものを阻止できます。事件にならなければ、逮捕も報道も100%ありません。

 

 

2.警察の介入を阻止するスピード感

たとえ加害者が被害者の連絡先を知っていたとしても、被害者に直接連絡することは「証拠隠滅」や「脅迫」とみなされ、逆効果になるリスクが大きいです 。

 

 

ウェルネス法律事務所では、SNSの連絡先しかわからない状況でも、独自の手法で被害者側へアプローチし、多数の事件化阻止を実現してきました。

 

 

「あの時、すぐに弁護士を呼んでいれば…」-留置場で そう後悔する前に、まずはウェルネス法律事務所(03-5577-3613)へご相談ください。一分一秒を争う状況に、弁護士が即応します。

 

 

不同意性交等罪の弁護士選び|「私選」と「国選」の決定的な違い

不同意性交等事件は、初犯でも実刑リスクがある非常に重い犯罪です。依頼できる弁護士は当番、国選、私選の3種類ありますが、実刑を回避し、最速で社会復帰を目指すなら「私選弁護人」がおススメです

 

 

1.当番・国選・私選弁護人の特徴比較(早見表)

まず、それぞれの弁護士の違いを正確に把握しましょう。

 

当番弁護士国選弁護人私選弁護人(ウェルネス)
呼べるタイミング逮捕直後勾留決定後逮捕直後
弁護士を選べるか選べない選べない選べる
継続的に活動できるかできない(接見1回のみ)できるが起訴前に釈放されれば終了するできる
費用無料原則無料(資力要件あり)有料

 

2.なぜ不同意性交等罪で「国選弁護人」を待ってはいけないのか?

「費用がかからないから国選でいい」という判断が、一生の後悔を招くリスクがあります。特に不同意性交等罪においては、国選には以下の2つのデメリットがあるからです。

 

 

①「最初の72時間」に動いてくれない

国選弁護人が選任されるのは、裁判官が「勾留(10日〜20日の拘束)」を決めた後です。つまり、逮捕直後の最も過酷な期間に国選弁護人は存在しません。この間に不利な自白調書をとられてしまえば、後から私選弁護人が入っても覆すのは困難です。

 

 

②不同意性交等罪に強い弁護士を選べない

国選は名簿順で機械的に割り当てられます。なかには刑事弁護をほとんど担当したことがない弁護士もいます。このように、国選には「不同意性交等罪に強い弁護士」を選べないというデメリットがあります。

 

 

不同意性交等罪で弁護士に依頼する「黄金のタイミング」

不同意性交等事件は、1日の遅れが「解雇」や「実刑」に直結します。状況に応じて、以下のタイミングを逃さないことが重要です。

 

 

1.【逮捕された場合】取調べが本格化する前の「最初の72時間」

逮捕直後から警察の厳しい取調べが始まります。この段階で弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

 

不利な調書の作成阻止:記憶にないことまで認めさせられる「自白強要」を防ぎ、冤罪を阻止します。

 

会社への発覚阻止:弁護士が接見を通じて「欠勤の理由」等を打ち合わせることで、逮捕されたことが職場に発覚しないようにして、解雇リスクを最小限に抑えます。

 

 

2.【警察から連絡がない場合】被害届を受理される前の「示談交渉」

まだ警察が動いていない段階こそ、逮捕・報道・前科を一挙に回避できる最大のチャンスです。

 

刑事事件化の阻止:被害届が出る前に示談を成立させれば、警察に知られることなく「民事上の解決」として終了させることができます。

 

 

3.【警察から連絡がない場合】自首して逮捕・報道を回避

被害者の連絡先を知らず、示談交渉ができない場合は「自首」が有効な戦略となります。

 

自首による逮捕回避:弁護士同伴で自首をすることで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断され、逮捕されずに「在宅捜査」で進められる可能性が高まります。

 

自首の成否はスピード勝負: 警察に犯人として特定された後では、自首は成立しません。特定される前に、弁護士と共に出頭する必要があります。

 

 

4.【警察から連絡があった場合】意見書の提出や取調べの同行

警察から任意出頭の連絡があった際、無策で出頭するのは非常に危険です。

 

逮捕回避の意見書:弁護士が「逮捕の要件を満たさない」旨の意見書を警察に提出し、身柄拘束の阻止を強く働きかけます。

 

取調べへの同行・待機:弁護士が警察署まで同行し、取調べの合間に適切なアドバイスを行うことで、不当な圧力を防ぎ、自白調書の作成を阻止します。

 

 

不同意性交等罪の示談金の相場は?

不同意性交等の示談金の相場

 

不同意性交等事件の示談金相場は、一般的に100万円〜300万円です。 不同意性交等罪は、初犯であっても原則として実刑(5年以上の拘禁刑)が科される極めて重大な犯罪です。

 

 

そのため、痴漢や盗撮のように数十万円で解決できるケースは稀です。

 

 

1.示談金の金額を左右する4つの要素

示談金は法律で決まった金額があるわけではなく、最終的には被害者との合意によって決まります。主に以下の要素が金額に影響します。

 

①行為の悪質性・被害状況:暴行・脅迫の程度や、性交等の態様、被害者が負った怪我や精神的ショック(PTSD等)の大きさ。

 

②被害者の処罰感情:「絶対に許さない」という感情が強い場合、相場以上の金額を提示しなければ合意に至らないこともあります。

 

③加害者の資力:支払い能力が高いと判断される場合、より高い賠償を求められる傾向があります。

 

④弁護士の交渉力:被害者の心情に寄り添いながらも、法的な相場や「刑務所に入れば支払いそのものが困難になる」という現実的な状況を説得的に伝えられるか。

 

 

3.【戦略】弁護士費用を抑え1円でも多く「示談金」へ

不同意性交等事件で不起訴や執行猶予を勝ち取るためには、「被害者が納得する示談金を、いかに早く準備できるか」が最大のポイントです。

 

 

無理をして高額な弁護士費用を支払ったために、示談金が不足して交渉が決裂する――。これは弁護活動において本末転倒な結果です。

 

 

私たちは、依頼者の限られた予算を最大限に「示談の成功」へ充てられるよう、広告費等の無駄を削った適正な弁護士費用を設定しています。

 

 

不同意性交等罪の弁護士費用の相場は?

不同意性交等の弁護士費用の相場は?

 

不同意性交等事件の弁護士費用は、一般的に80万円〜200万円が相場です。 しかし、事件の内容(認めているか、否認しているか)や、身柄拘束の有無によって大きく変動します。

 

 

1.【ケース別】弁護士費用の目安

①不起訴・在宅事件の場合(60万円〜100万円)

逮捕されず在宅で捜査が進む場合、接見(面会)の回数が抑えられるため、費用は比較的低くなる傾向があります。

 

 

②逮捕・身柄拘束がある場合(120万円〜200万円)

弁護士がひんぱんに留置場へ出向く「接見費用」や、釈放に向けた「保釈請求」の手続きが必要になるため、費用は加算されます。

 

 

③裁判員裁判になる場合(200万円〜)

不同意性交等致死傷罪で起訴された場合は「裁判員裁判」となります。準備期間や公判日数が長くなるため、通常の刑事事件よりも高額に設定されています。

 

 

3.注意!高すぎる弁護士費用が「実刑」を招くリスク

弁護士費用を比較する際に最も注意すべきは、「弁護士への支払いが多すぎて、被害者への示談金が払えなくなること」です。

 

 

不同意性交等罪の示談金相場は100万円〜300万円と高額です。例えば、予算が300万円しかない中で、弁護士費用に250万円かけてしまうと、示談ができず実刑(刑務所行き)になるリスクを自ら高めてしまうことになります。

 

 

ウェルネスの視点: 刑事弁護の本質は、依頼者を救うことです。私たちは過度な広告費やオフィス維持費をカットし、「示談金の原資をしっかり残せる適正価格」での弁護を徹底しています。

 

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

不同意性交等罪の「性交等」とは?

不同意性交等の「性交等」

 

不同意性交等罪の「性交等」とは以下の4つの行為をいいます。

 

①性交

②口腔性交

③肛門性交

④膣または肛門に陰茎以外の物を挿入する行為であってわいせつなもの

 

 

不同意性交等罪の創設に伴い、これまで「わいせつな行為」とされ強制わいせつ罪に該当していた④の行為が新たに「性交等」に追加されました。

 

 

不同意性交等罪の3つの類型

不同意性交等とは

 

性交等をするか否かは本人の自由な意思決定に委ねられるべきです。そこで、不同意性交等罪は、相手の同意がない状況で性交等をすることを処罰しています。

 

 

相手が性交等をするか否かについての意思決定をする前提として、「性交等をすることの意味」や「誰と性交等をするのか」について正しく理解している必要があります。不同意性交等罪は、そのようなことを理解していない相手(年少者やだまされたり洗脳されている人)と性交等をすることも処罰しています。

 

 

不同意性交等罪には以下の3つの種類があります。

 

 

①同意なく相手に対して性交等をするケース

次の8種類の行為・事由またはそれらに類する行為・事由により、相手に「イヤです!」と言えなくさせたり、相手が「イヤです!」と言えなくなっていることに乗じて性交等をした場合、不同意性交等罪が成立します。

 

 

【刑法176条1項より抜粋】

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

【刑法177条1項】

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

②相手が誤解した状況で性交等をするケース

「除霊のため」等と洗脳されて「わいせつな行為ではない」と思って性交等に同意した場合は、有効な同意があったとは言えません。目隠しをされ誰と性交等をするのかについて誤解した状況で同意した場合も、有効な同意があったとは言えません。

 

 

このように、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、もしくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて性交等をした場合も、不同意性交等罪が成立します。

 

 

このタイプの不同意性交等罪の条文を以下に引用します。

 

【刑法177条2項】

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

③16歳未満の者に対して性交等をするケース

幼児や年少者は性交等の意味や性交等をすることにより心身にどのような影響があるのかを正しく理解していません。そのため、たとえ性交等をすることに同意していたとしても、有効な同意があったとは言えません。

 

 

そのため、13歳未満の者に対して性交等をした場合は、たとえ相手の同意があっても不同意性交等罪が成立します。13歳以上16歳未満の者に対して、5歳以上年長の者が性交等をした場合も、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。

 

 

このタイプの不同意性交等罪の条文を以下に引用します。

 

【刑法177条3項】

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

不同意性交等罪の罰則は?

不同意性交等罪の罰則

 

不同意性交等罪の罰則は、5年~20年の拘禁刑です

不同意性交等罪に強い弁護士-要件・証拠・立証責任について

 

 

執行猶予を付けられるのは3年以下の拘禁刑に限られますので、起訴されて有罪になれば、酌量減刑されない限り、実刑となり刑務所に収容されます。

 

 

【刑法】(酌量減軽)

第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

不同意性交等罪に強い弁護士の無料相談

不同意性交等罪に強い弁護士の無料相談

 

ウェルネスでは性犯罪の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

不同意性交等罪で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
不同意性交等罪で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
不同意性交等罪で家宅捜索を受けた方
不同意性交等罪で警察から電話がかかってきた方
不同意性交等罪で逮捕されたが釈放された方

 

*警察から連絡がきていないケースについては有料相談のみとなります(30分税込5500円)。

 

不同意性交等罪の弁護士費用をおさえて釈放・不起訴を実現したい方はぜひウェルネス03-5577-3613へお電話ください。

 

 

不同意性交等罪の解決事例-ウェルネス法律事務所

1.示談がまとまり不送致になった事例

①事案の概要

ご依頼者がホテルにデリヘル嬢を呼んで素股をしました。相手女性に挿入してよいか確認したところイヤと言われましたが、衝動を抑えられず挿入したところ、警察に訴えられて刑事事件になりました。逮捕はされずに在宅で捜査が進められていました。

 

 

②弁護活動

受任した後、弁護士がすぐに被害者及び風俗店の責任者と面談し、示談をまとめました。早期に示談が成立したこともあり、書類送検もされずに警察限りで事件が終了しました(不送致)。

 

 

2.逮捕されたが示談がまとまり不起訴になった事例

①事案の概要

ご依頼者が深夜に駅で酔いつぶれている被害者を見かけ、介抱すると言ってタクシーでホテルに連れて行き性交した事件。性交している間、被害者は寝ている状態でした。ご依頼者は性交後にこわくなって一人でホテルを出ました。6か月後に警察から出頭要請の連絡がきて出頭したところ逮捕されました。その後勾留されました。

 

 

②弁護活動

弁護士が受任した後、被害者と面談し、示談をまとめました。示談書を検察官に提出した後、ご依頼者は速やかに釈放され、不起訴になりました。早期に釈放されたので、勤務先にも怪しまれずに復帰することができました。

 

 

3.不同意性交等罪で逮捕されたが児童買春で罰金になった事例

①事案の概要

ご本人が13歳の児童と性交したとして逮捕・勾留された事件。

 

 

②弁護活動

ご本人は、相手の年齢について、18歳未満であることは認識していましたが、16歳未満とは思っていませんでした。弁護士がご本人に対して、取調べでは記憶の通りに供述し、供述調書への署名押印を拒否するように指示して実行してもらいました。その結果、不同意性交等では不起訴、児童買春罪略式起訴⇒罰金となり、勾留満期日に釈放されました。

 

 

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