強制性交等のご質問

強制性交等(強姦)の4つの類型

強制性交等 

逮捕あり

逮捕なし

 認否

自白

Q1をご覧ください

Q3をご覧ください

否認

Q2をご覧ください

Q4をご覧ください

ウェルネスは上記4つの類型全てについて取扱実績があります。

 

 

Q1-1:息子が強制性交等の容疑で逮捕・勾留されています。刑事さんから聞いたところ、強姦したことは認めているとのことです。示談をすれば不起訴になるのでしょうか?

以前は、告訴がなければ強姦罪で起訴することができませんでした。そのため、示談をして被害者に告訴を取り下げてもらえれば、確実に不起訴になりました。もっとも、2017年に法律が改正され、罪名が強姦罪から強制性交等罪となり、告訴がなくても起訴できるようになりました。

 

そのため、現在では、告訴を取り消してもらったからといって確実に不起訴になるわけではありません。とはいえ、実際の運用としては、示談が成立すれば、悪質な強姦事件でない限り、不起訴になることが多いです。

 

Q1-2:示談をするにあたって期限のようなものはあるのでしょうか?

不起訴を目指すのであれば起訴されるまでに示談をすることが必要です。いったん起訴されてしまえば、その後に示談をしても、さかのぼって起訴が取り消されることはないからです。

 

 

Q1-3:いつ起訴されるのですか?

逮捕の約3週間後です。検察官は、被疑者を逮捕後、最長23日以内に起訴するか釈放するかを決めなくてはいけません。検察官が起訴する場合は、期限ぎりぎりになることが多いので、おおむね逮捕の3週間後になります。

 

 

Q2-1:息子が昨日強制性交等で逮捕されました。刑事さんによれば否認しているそうです。今後の流れを教えてください。

 逮捕の約3週間後に起訴されるか釈放されるかが決まります。

 

起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

Q2-2:今後どのようにすればよいでしょうか?

まずは弁護士ができるだけ早く息子さんに接見し、強制性交等を否認しているか否かを確認します。

 

実際に否認しているのであれば、捜査機関に自白調書を取られないようにします。強制性交等について確たる証拠がなくても、自白調書をとられれば起訴される可能性が高まります。逆に自白調書をとられていなければ、起訴しても公判を維持するのが難しくなり、釈放され不起訴となる可能性が高まります。

 

具体的には、弁護士が息子さんと頻繁に接見し、黙秘権を行使させたり、供述調書への署名・押印を拒否させることによって、自白調書が作成されないようにします。ウェルネスでも強制性交等の否認事案で、不起訴処分(嫌疑不十分)を獲得したことがあります。

否認事件の刑事弁護

 

 

Q3-1:知り合いの20代の女性を強姦してしまいました。現在、その女性の交際相手から、「誠意ある態度を見せなければ警察に告訴する。」と言われています。どうすればよいでしょうか?

女性との間で「告訴等の被害申告をしない」という内容の示談をした方がよいでしょう。被害申告されなければ、逮捕されたり起訴されることはありません。

 

Q3-2:警察が動く前の事件でもウェルネス法律事務所に依頼することはできますか?

 はい。ウェルネスでは警察介入前に多くの性犯罪事件を解決しています。

 

 

Q3-3:示談をするにあたって注意すべき点はありますか?

示談の相手方は被害女性となります。交際相手の男性が、被害者から有効な委任を受けていなければ、この男性と示談をしても、示談の有効性について後々問題になることがありますので、その点について、被害者からも事情を聞くなどして確認しておく必要があります。

 

 

Q4-1:知人女性から強姦したと言いがかりをつけられて困っています。確かに性行為はしましたが合意の上でした。昨日、警察からこの件で電話があり、明日、取調べのために警察署に出頭するよう言われました。その時は「わかりました」と答えましたが、私は強姦など一切していないので、警察に行くこと自体納得できません。そこで、明日の取調べはキャンセルし、今後、警察から電話がかかってきても無視しようと思っています。このような対応でよいでしょうか?

警察からの出頭要請を無視していると、逮捕される可能性が高くなります。ご自身の方で言い分があるのであれば、警察の出頭要請に応じた上で、冷静に言い分を述べる必要があります。

 

Q4-2:私は強姦していませんし、その女性の言っていること以外何も証拠はないと思います。そのような場合でも逮捕されることがあるのでしょうか?

はい。逮捕状の発付は比較的容易に認められる傾向がありますので、客観的な証拠が何もない場合であっても、女性の言い分に一応の合理性がある場合は逮捕されることがあります。ウェルネスで実際にそのような事案を取り扱ったこともあります(否認を貫き不起訴処分を獲得しました)。

 

 

Q4-3:今後どのような弁護活動が考えられますか?

① 弁護士が逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを捜査官に説明し、可能な限り逮捕の可能性を低くします。

② ご本人から事情をお聴きし、警察での取調べに際しどのように発言するのかアドバイスします。

③ 立寄り先の防犯カメラ映像などご本人に有利な証拠があれば、警察に対し保全するよう要請します。

④ ご本人から事情を聴いた結果、仮に、強制性交等に該当する可能性がある場合には示談も検討します。

 

 

Q5:女性を暴行し、男性器を挿入しようとしたが、緊張のため勃起せず、女性器に触れるにとどまった場合は強姦したことになるのでしょうか?

その場合は強制性交等未遂になります。

 

 

Q6:「強姦しようと思い、女性を暴行して服を脱がせ、その際けがを負わせたが、怖くなって何もしないで逃げた」という場合、性行為はしていないので、強制性交等未遂と傷害にとどまるいうことでしょうか?

強制性交等致傷罪が成立します。強姦するつもりで暴行してけがを負わせた場合、たとえ性行為に及んでいなかったとしても強姦性交等致傷罪となります。

 

 

Q7:知人の20代の女性と飲みに行った際、女性が酔いつぶれてしまったので、私の自宅に連れて行きベッドに寝かせました。女性の寝ている姿を見ているうちに興奮し、挿入してしまいました。女性は意識もうろうとしていました。私の行為は犯罪になりますか?

準強制性交等罪が成立します13歳以上の女性については、暴行・脅迫を用いない限り強姦罪は成立しませんが、お酒や薬等の影響により抵抗できない状態にある女性を姦淫すれば、暴行・脅迫を用いなくても、強制性交等罪が成立します(準強制性交等罪)。刑罰は通常の強制性交等罪と同じです(懲役5年~20年)。

 

 

強制性交等のページ

強制性交等

強制性交等で執行猶予をとるための方法

強制性交等と尾行捜査

強姦・強制わいせつと不当請求-言いがかりへの対応のしかた

強姦・強制わいせつと民事事件-内容証明郵便への対応のしかた

強制性交等・強姦の解決事例

強制性交等のご質問

準強制性交等のページ

準強制性交等

準強制性交等・準強姦の解決事例

準強制性交等のご質問

強制性交等致傷のページ

強制性交等致傷

強制性交等致傷のご質問