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器物損壊の弁護士費用はいくら?示談金や弁護士に依頼するメリットも解説
器物損壊の被疑者になったらすぐに弁護士に相談したいものです。もっとも、「弁護士費用はいくらかかるだろう?」と不安になり、相談をためらっている方もいるかもしれません。
そのような方のために、器物損壊を数多く扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が、器物損壊の弁護士費用の相場について解説しました。
器物損壊で弁護士に依頼する主な理由は、被害者との間で示談をまとめてもらうためです。そこで、このページでは、示談金の相場や示談金と弁護士費用との関係についても解説しました。ぜひ参考にしてみてください!
器物損壊の弁護士費用の種類は?
器物損壊の弁護士費用の種類は次のとおりです。
法律相談料 | 法律相談の際にお支払いただく費用です。 |
着手金 | 弁護活動を始めるにあたってお支払いただく費用です。着手金は結果にかかわらず返金されないことが多いです。 |
報酬金 | 弁護活動によって一定の成果を達成したときにお支払いただく費用です。器物損壊のケースでは、釈放や示談成立(不起訴)のタイミングで報酬金が発生します。 |
接見費用 | 弁護士が接見する際に発生する費用です。 |
出廷日当 | 弁護士が裁判所に出廷する際に発生する費用です。 |
実費 | コピー代、弁護士が移動する際の電車賃などです。 |
器物損壊の弁護士費用の相場は?
器物損壊の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで総額55万円~88万円、逮捕されているケースで総額66万円~110万円になります(税込)。
逮捕されているケースでは、勾留を阻止するために、弁護士が被疑者と接見したり、検察官や裁判官に意見書を提出するといった活動が必要となるため、逮捕されていないケースよりも費用が高くなります。
器物損壊の示談金の相場は?
器物損壊の示談金には、①修理費用と②迷惑料・慰謝料があります。修理費用は実際にかかった費用が相場になります。まだ修理していない場合は修理業者の見積書に記載されている金額が相場いなります。
迷惑料・慰謝料の相場は5万円~10万円前後になります。女性の衣服に体液をかけた場合、女性に与えた心理的ダメージが大きいことから、慰謝料は数十万円になることが多いです。
器物損壊の弁護士費用が安いと示談に強い!
1.弁護士費用に示談金は含まれない
器物損壊の弁護士費用の中に示談金は含まれません。示談金は弁護士費用とは別に準備していただく必要があります。そのため、依頼者が負担する費用の総額は弁護士費用と示談金の合計額ということになります。
2.弁護士費用が安いと示談金を確保しやすい
予算が限られている場合、弁護士費用が高ければ、予算のほとんどが弁護士費用に消えてしまい、示談金にあてるお金が少なくなってしまいます。示談金が少なくなれば示談の成功率が下がります。
予算が同じでも弁護士費用が安ければ、それだけ示談金に回せるお金が増えるので、示談の成功率がアップします。
「高い費用を払って弁護士をつけたのに示談金が足りずに示談できなかった」-このような最悪の展開をさけるためにも、予算に限りがある場合は、弁護士費用が安い事務所に依頼した方がよいでしょう。
3.弁護士費用が高ければ示談金も高くなる!?
器物損壊の被害者の中には「示談金が弁護士費用より安いなんて納得できない!」と言う方もいます。本来、弁護士費用と示談金は何の関係もありません。
もっとも、被害者の中には、弁護士費用より安い示談金では、気持ちの面で納得できないという方もいます。また、<弁護士費用が高い⇒お金を持っているはず⇒もっととれるのでは?>と考える方もいます。
弁護士費用が安ければ、被害者の納得も得やすく、示談金の上昇リスクを減らすことができます。
器物損壊の加害者が示談をするメリット
1.不起訴に直結する
器物損壊は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。そのため、被害者と示談をして告訴を取り消してもらえれば、確実に不起訴になります。示談をまとめることが器物損壊で不起訴をとるための最短ルートと言ってよいでしょう。
【刑法】
引用元:刑法|e-Gov法令検索 |
2.早期に釈放される
器物損壊で逮捕されると、検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問を経て、最長23日に渡り身柄拘束される可能性があります。
器物損壊で勾留されても示談が成立すれば不起訴になるので、身柄拘束を続ける理由がなくなります。そのため、示談書を検察官に提出すれば速やかに釈放されます。
器物損壊の被害者-民事訴訟で損害賠償はアリ?
器物損壊の被害者は、示談しないで民事訴訟で損害賠償を請求することもできます。しかし、民事訴訟で賠償請求する場合は以下のようなデメリットがあります。
1.民事訴訟は時間がかかる
民事訴訟で加害者に対して損害賠償を請求する場合、裁判が終了するまでに半年以上かかることが多いです。これに対して、刑事手続の中で示談をする場合、早ければ1週間以内に交渉がまとまることもあります。
2.民事訴訟は赤字になる!?
民事訴訟で器物損壊の損害賠償を請求する場合、自分で訴状等を作成するのは難しいため、弁護士に依頼する必要があるでしょう。弁護士費用は安くても40万円程度はかかるでしょう。
民事訴訟では、被害者の弁護士費用は判決で認められた金額の1割しか損害として認められません。例えば判決で認められた賠償額が30万円の場合、弁護士費用として上乗せされるのはわずか3万円です。そのため、弁護士費用を払えば赤字になることもあります。
3.民事訴訟で迷惑料は認められない!?
器物損壊の加害者に民事訴訟を提起した場合、壊された物の修理費用は損害として認定されますが、迷惑料までは通常認められません。器物損壊のような物損について慰謝料が認められることもほとんどありません。
これに対して、刑事手続で示談をする場合は、迷惑料や慰謝料についても柔軟に対応してもらえることが多いです。
4.民事訴訟で氏名や住所が開示されることも
器物損壊の被害者が民事訴訟を起こす場合、訴状に記載した被害者の氏名や住所が原則として加害者に開示されます。
氏名や住所が開示されることにより、「社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれがあること」を被害者が疎明した場合は秘匿することも可能ですが、疎明できない場合は加害者に開示されます。
刑事手続の中で示談をする場合、加害者側に弁護士がついていれば、被害者の氏名や住所を加害者に秘密にしたまま交渉を進めることも可能です。
器物損壊の弁護士費用を節約する6つのポイント
十分な示談金を用意して示談の成功率を上げるためにも弁護士費用はなるべく節約しておきたいところです。費用を節約するポイントは以下の6つです。
1.着手金と報酬金に注目する
器物損壊の容疑を認めている場合、逮捕されても1,2回の接見で釈放まで持ち込めることが多く、接見料金が発生するプランでも、高額になることはほとんどありません。
公判請求され出廷日当が発生する可能性も低いです。弁護士費用の大半は着手金と報酬金が占めることになるため、「着手金と報酬金の合計がいくらになるのか?」に注目してください。
その他の費用が全て無料でも、着手金と報酬金が高ければ、割高ということになります。
2.示談と不起訴の両方に報酬金が発生するプランは要注意
器物損壊罪は、告訴がないと起訴することができない親告罪です。そのため、被害者と示談が成立して告訴を取り消してもらえれば確実に不起訴になります。
このように、器物損壊のケースでは示談の成立と不起訴がほぼイコールの関係にあるため、示談の報酬金と不起訴の報酬金がダブルで発生する料金プランは、依頼者にとって不利といえるでしょう。
費用を節約するためには、示談成立か不起訴のいずれかについてのみ報酬金が発生する料金プランを選んでください。
3.罰金で報酬金が発生する料金プランは避ける
器物損壊事件で弁護士に依頼しなかった場合、略式起訴され罰金になる可能性が高いです。
そのため、弁護士に依頼して罰金になったとしても、それは弁護活動の成果ではないということになります。費用を節約するためには、罰金に報酬金が発生する費用プランは避けた方がよいです。
もっとも、前科がある場合は、何もしなければ公判請求されることも多々ありますので、罰金で報酬金が発生してもおかしくありません。
4.大手の弁護士事務所にこだわらない
大手事務所のホームページは、ネット検索をすると上位表示されることが多いです。
大手事務所はリスティング広告やSEO対策にばく大な費用をかけているため、ネットで上位表示されますが、広告費用を回収するため、どうしても弁護士費用が高くなりがちです。
弁護士費用を節約するためには、上位表示されている事務所だけではなく、下位に表示されている事務所にも目を通してみてください。
5.ホームページの記載があいまいな事務所は避ける
器物損壊の弁護士費用は、前科の有無や被害者の数によって変わってきます。もっとも、器物損壊で圧倒的に多いのは、「初犯の方による被害者1名の事件」です。
そのため、「初犯の方による被害者1名の事件」については、弁護士事務所のホームページで明確に記載できるはずです。
ホームページで「初犯の方による被害者1名の事件」についても、弁護士費用が明確に記載されていない場合は、事務所に行って相談したときに、びっくりする程高い弁護士費用を提示されるリスクがあります。
6.複数の事務所の弁護士費用を比較する
器物損壊の弁護士費用は事務所によってかなり違います。2倍以上違っていることも少なくありません。
そのため、複数の事務所の弁護士費用を比較するだけで大幅な節約が可能です。「費用が高い」と思ったら見積書だけもらって、別の事務所にも相談するとよいでしょう。
器物損壊の弁護士費用を払えない場合の対処法
どんなに節約しても弁護士費用を払えない場合は、分割払いを利用できる弁護士事務所に依頼するとよいでしょう。
分割払いの有無や利用条件については、事務所のホームページに記載されていないことも多いので、法律相談で弁護士に直接尋ねてみるとよいでしょう。
ウェルネスでも、一定の条件のもとで報酬金について分割払いをご利用いただけます。
器物損壊の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
ウェルネスでは、器物損壊の弁護士費用は、逮捕されていないケースで44万円(税込)、逮捕されているケースで55万円(税込)になることがほとんどです。
【逮捕されていないケース】
着手金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 22万円 |
罰金の報酬金 | 無料 |
出廷日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
合計 | 44万円 |
【逮捕されたケース】
着手金 | 33万円 |
釈放の報酬金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 無料 |
罰金の報酬金 | 無料 |
接見日当 | 無料 |
出廷日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
合計 | 55万円 |
器物損壊の弁護士費用が安い理由
ウェルネスでは、弁護士自らSEO対策やウェブライティングを行うことにより、広告費を徹底的に削減しているため、弁護士費用に広告費がほとんど上乗せされていません。
そのため他の多くの事務所よりも圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。
器物損壊に強い弁護士による無料相談
ウェルネスでは器物損壊の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。
器物損壊で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |
器物損壊で警察の取調べを受けている方 | 初回30分の無料相談 |
器物損壊で家宅捜索を受けた方 | |
器物損壊で警察から電話がかかってきた方 | |
器物損壊で逮捕されたが釈放された方 |
弁護士費用を節約して不起訴を獲得したいという方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。
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