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器物損壊で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について

器物損壊に強い弁護士の選び方

 

器物損壊で逮捕されたら、まずは弁護士を呼びましょう。このページでは、弁護士を呼ぶ方法やどんな弁護士を呼べばいいのか等について、刑事事件に注力している弁護士が解説しています。

 

 

器物損壊の弁護士費用についても解説していますので参考にしてみてください。

 

 

 

 

器物損壊とは?

器物損壊の弁護士費用について理解するためには、そもそも器物損壊とは何かについて把握しておく必要があります。

 

 

1.器物損壊の要件

器物損壊とは、故意に他人の物を壊すことです。故意に他人の動物を傷つけた場合も器物損壊になります。過失で壊したり傷つけた場合は、単なる物損事故であり器物損壊になりません。

 

 

2.器物損壊で懲役になる?

器物損壊の罰則は、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料(1000円以上1万円未満の財産刑)のいずれかです。

 

 

【刑法】

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

懲役刑も定められていますが、初犯であれば不起訴か略式起訴で罰金になることが多いです。罰金であっても前科になりますので注意が必要です。

器物損壊とは?罰則や逮捕後の流れを弁護士が解説

 

 

3.器物損壊は親告罪

器物損壊は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。そのため、示談をして告訴を取り消してもらえれば確実に不起訴になります。

 

 

【刑法】

第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

器物損壊で逮捕された後の流れは?

1.起訴前の流れ

器物損壊で逮捕されると、48時間以内に、検察官に送致されるか釈放されるかが決まります。

 

 

検察官に送致されると24時間以内に勾留請求されるか釈放されます。勾留請求されると裁判官の勾留質問を経て、勾留されるか釈放されるかが決まります。

 

 

勾留されると原則10日にわたって警察署に留置されます。勾留が延長されると最長20日にわたって留置されます。

器物損壊とは?罰則や逮捕後の流れを弁護士が解説

 

 

2.起訴後の流れ

検察官は勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めます。起訴には簡易な略式起訴と通常の起訴の2つがあります。勾留中に略式起訴された場合は、罰金刑を科され起訴当日に釈放されます。

逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ

 

 

通常の形式で起訴された場合は、起訴後も勾留が続きますが、保釈請求が許可されると釈放されます。略式起訴された場合と異なり、公開法廷で審理され検察官から懲役刑を請求されます。

 

 

器物損壊で逮捕-弁護士を呼ぶタイミングは?

器物損壊で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士を呼ぶべきです。

 

 

速やかに弁護士を呼ぶことによって、早期釈放への道が開け、不利な調書の作成を阻止することができ、スピーディーに示談交渉に入れる可能性が高くなります。

 

 

1.早期釈放につながる

逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。この期間内に、弁護士は勾留阻止のために数多くの活動をしなければなりません。

 

 

手持ち時間が限られているため、弁護士の選任が1日でも遅れると、弁護活動の幅も狭くなってしまいます。逆に、逮捕当日から器物損壊の弁護活動を始めることができれば、勾留を阻止できる可能性が高くなります。

 

 

2.不利な調書の作成を阻止できる

逮捕された被疑者は、法律の知識がなく圧倒的に不利な立場に置かれています。そのため、弁護士からのサポートがなければ、取調官のいいようにされてしまいます。

 

 

取調官は、逮捕され動揺している被疑者に対して、誘導尋問を多用して、警察の見立てに沿った調書をとろうとします。事実と異なる調書であっても、被疑者が一度サインしてしまうと、後で撤回することはできません。

 

 

取調べは逮捕直後に始まるため、不利な調書をとられないように、できるだけ早く弁護士を呼ぶ必要があります。

 

 

3.示談交渉を早くスタートできる

器物損壊では被害者と示談をして告訴を取り消してもらえれば確実に不起訴になります。

 

 

検察官は加害者や家族に被害者の連絡先を教えてくれません。そのため、弁護士を呼ばない限り、被害者の連絡先を確認する術がないということになります。

 

 

被害者の連絡先がもともとわかっている場合でも、更なるトラブルを防ぐため、示談交渉は最初から弁護士に依頼すべきです。弁護士を呼ぶのが早ければ早いほど、示談交渉に入れるタイミングも早くなります。

 

【器物損壊で逮捕されていない場合に弁護士に依頼するタイミング】

逮捕されずに在宅事件として捜査されている場合は、通常通り会社に行くことができるので、欠勤が続いて解雇されるということはありません。

 

もっとも、不利な調書を作成されるリスクは逮捕された場合と同様にあります。示談交渉についても、スタートが遅れると被害者側から「お詫びが遅い」と言われることがあります。そのため、弁護士に依頼するタイミングは早い方がよいでしょう。

 

 

器物損壊で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?

1.本人が弁護士を呼ぶ方法

①当番弁護士

当番弁護士とは弁護士会から派遣され、逮捕・勾留された被疑者と無料で1回接見してくれる弁護士です。

 

 

当番弁護士の呼び方は、警察職員に「当番を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察や弁護士会が行ってくれます。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

当番弁護士は弁護士費用がかからないというメリットがありますが、1回接見してアドバイスしてくれるだけです。

 

 

継続的に弁護してもらいたい場合は、私選弁護人として依頼するか、勾留後に国選弁護人になってもらう必要があります。

 

 

当番弁護士は、呼ぶ側で「器物損壊に強い弁護士にしてください」等とリクエストすることはできません。弁護士を選べないため、経験のない弁護士が接見に来ることもあります。「面倒くさい事件だな」と思われると、依頼しても受けてもらえないこともあります。

 

 

②国選弁護人

国選弁護人は貧困等を理由として私選弁護人に依頼できない方のために、国が選任する弁護人です。

 

 

国選弁護人の呼び方は、警察職員に対して「国選を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察・裁判所・法テラスがしてくれます。

国選弁護人が活動を始めるまでの流れは?

 

 

国選弁護人のメリットは弁護士費用が無料になるケースが多いということです。本人に資力がある場合は費用が発生しますが、その場合でも私選弁護人の費用よりは安くなります。

国選弁護人でも費用がかかる!?訴訟費用が生じるケースを解説

 

 

国選弁護人のデメリットは勾留されなければ選任してもらえないということです。また、起訴前の被疑者国選弁護人は勾留されている間しか活動できないため、釈放されたら示談交渉等の活動をすることはできなくなります。

 

 

国選弁護人についても、弁護士を選べないため、器物損壊の弁護をしたことがない弁護士が接見に来ることもあります。

 

 

2.家族が弁護士を呼ぶ方法

家族が呼べる弁護士は当番弁護士か私選弁護人です。家族が国選弁護人を呼ぶことはできません。

 

①当番弁護士

当番弁護士は逮捕された人の家族も呼ぶことができます。弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼します。弁護士会は各都道府県にありますが、逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に電話してください。

弁護士会の連絡先(日弁連のページ)

 

 

弁護士会は平日の午前9時から午後5時頃までしか電話がつながりません。早朝深夜、土日祝日はつながりませんのでご注意ください。

 

 

②私選弁護人

逮捕された方の家族は、弁護士事務所に直接連絡して、私選弁護人を呼ぶことができます。

 

 

正式に弁護を依頼する場合は、弁護士事務所を訪問する必要がありますが、とりあえず初回接見を依頼したいという場合は、電話だけで依頼できる事務所も多いです。

 

 

器物損壊で逮捕-どの弁護士を呼ぶ?

器物損壊で逮捕された場合、家族が私選弁護人を呼ぶのがベストです。

 

 

被疑者の身柄拘束は逮捕→勾留というステップで進みます。逮捕されても勾留される前の段階では国選弁護人を呼べません。そのため、国選弁護人は勾留を阻止するための活動をすることができないのです。

 

 

「国選弁護人は使えない」と言われることがありますが、「使える」、「使えない」以前の問題として、勾留される前は、制度上、国選弁護人を利用できないのです。

 

 

また、当番弁護士も1回接見してくれるだけで、釈放に向けて動いてくれるわけではありません。

 

 

そのため、勾留阻止を狙うためには、私選弁護人に依頼するという選択しかないのです。器物損壊は重大犯罪ではありませんので、弁護士が適切に活動すれば、勾留を阻止できる余地は十分にあります。

 

 

以下では、私選弁護人を呼ぶことを前提として、器物損壊に強い弁護士の条件や弁護士の選び方について解説しています。

 

 

器物損壊に強い弁護士とは

器物損壊に強い弁護士とは

 

器物損壊に強い弁護士とは次の4つの条件を満たす弁護士です。

 

 

1.器物損壊の経験豊富な弁護士

器物損壊のような刑事事件をメインに活動している弁護士はまだまだ少数派です。

 

 

弁護士の多くは民事事件や会社法務を得意としており、刑事弁護については、国選弁護や当番弁護の順番が回ってきたときだけ半ば義務的に活動している弁護士が多いです。

 

 

刑事事件は、民事事件や会社法務とスピード感が全く異なりますし、対応の仕方を誤れば解雇など大きなダメージを負ってしまいます。

 

 

器物損壊の経験豊富な弁護士であれば、本人や家族にとってベストな活動を期待できます。

 

 

2.動き出しの早い弁護士

器物損壊で逮捕されると勾留を阻止できるかが大きなポイントになります。

 

 

勾留されても準抗告など釈放の手段はありますが、「勾留してもよい」という裁判官のお墨付きが出ているため、勾留前よりも釈放のハードルは高くなります。

 

 

器物損壊で逮捕されると勾留されるか釈放されるかが決まるまでに、最短で1日、最長でも3日しかありません。この間にひと通りの弁護活動をするためには、弁護士ができるだけ早く動く必要があります。

 

 

もっとも、弁護士を呼ぶのが遅ければ、どんなに動き出しが早くても間に合わないので、早期に依頼することが前提になります。

 

 

3.土日も活動している弁護士

器物損壊で逮捕されると、48時間以内に検察庁へ連行され、検察官の取調べを受けます。検察官に勾留請求されると、当日または翌日に裁判官の勾留質問を受け、勾留されるか釈放されるかが決まります。

 

 

このような刑事事件の流れは土日であっても関係なく進んでいきます。そのため、器物損壊で勾留を阻止するためには、土日であっても弁護士が精力的に動く必要があります。

 

 

勾留を阻止する局面だけでなく、示談交渉においても、土日に活動できる弁護士の方が心強いです。示談交渉する際は被害者の都合にあわせて対応する必要がありますが、被害者によっては、平日は仕事で忙しいという方もいるからです。

 

 

4.弁護士費用がリーズナブルな弁護士

器物損壊を認めているケースで不起訴を獲得するためには、被害者との間で示談を成立させる必要があります。器物損壊の示談金は壊した物の修理費用がベースになります。

 

 

限られた予算の多くを弁護士費用に使ってしまうと、示談金が足りなくなるおそれがあります。弁護士費用が安ければ、十分な予算を示談金にあてることができます。

 

 

器物損壊の弁護を弁護士に依頼する方のほとんどは、示談で解決したいという希望をもっています。弁護士費用が安ければ、十分な示談金を確保しやすくなり示談の成功率が高まります。

器物損壊の弁護士費用の相場は?節約のポイントや示談との関係

 

 

器物損壊に強い弁護士の選び方

器物損壊に強い弁護士の選び方

 

1.インターネットで探す

器物損壊のような刑事事件をメインに活動している弁護士は少数派です。そのため、親族や知人の紹介で刑事事件に強い弁護士を見つけるのは困難です。

 

 

器物損壊に強い弁護士はインターネットで探すのがベストです。「器物損壊 弁護士」とか「刑事事件 弁護士」といったキーワードで検索すると、器物損壊を得意とする弁護士事務所を探すことができます。

 

 

2.実際に弁護士に会ってみる

インターネットで弁護士事務所をピックアップしたら、法律相談を利用して実際に弁護士に会ってみましょう。無料相談を実施している事務所もありますので、まずは相談の予約をしてみてください。

刑事事件を弁護士へ無料相談できる窓口は?弁護士費用についても解説

 

 

法律相談では、器物損壊の弁護経験や初回接見のタイミング、土日も対応してくれるか等について確認するとよいでしょう。

 

 

弁護士費用についても必ず確認するようにしてください。「実際に弁護士に相談すると、ホームページに表示されている金額よりずっと高い金額を言われた。」-このようなケースが少なくありません。

 

 

「弁護士費用が高すぎる!」と思ったら、費用の見積もりだけもらって、他の事務所に相談に行くことをおすすめします。

 

 

器物損壊の弁護士費用

器物損壊で逮捕されている場合の弁護士費用の相場は66万円から110万円です(税込)。

*逮捕されていない場合の相場は、55万円から88万円です(税込)。

器物損壊の弁護士費用の相場は?費用の種類や示談金との関係について

 

 

インターネットで上位表示されている事務所の弁護士費用には、ネット広告費が上乗せされていることが多く、相場よりも高額になりがちです。200万円程度の費用を請求されることもあるようです。

 

 

弁護士費用は事務所によってかなり開きがあるため、節約するためには、複数の事務所の弁護士費用を比較するとよいでしょう。

 

 

【ウェルネスの器物損壊の弁護士費用】

器物損壊で逮捕された場合の弁護士費用は総額で55万円(税込)になることがほとんどです。内訳は着手金が33万円、釈放の報酬金が22万円です。

 

ウェルネスはSEOを内製化し広告費を極限まで圧縮することにより、他の多くの事務所よりもリーズナブルな弁護士費用を実現しています。

 

 

器物損壊の弁護士費用を節約したいという方はお気軽にウェルネス03-5577-3613へご相談ください。

 

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

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