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逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ
このページでは、東京23区内で逮捕・勾留された方が罰金となり釈放される流れを解説しています。他の地域でもおおむね同様の流れになります。
1.釈放されるまでの流れ
① 逮捕・勾留される→検察官が罰金相当と考える
② 勾留の満期日またはその直前の平日に警察署から護送バスで東京地裁の警視庁同行室に連行されそこで待機する
勾留の満期日は、勾留が延長されなければ、勾留請求された日(逮捕後に初めて検察庁に行った日)から起算して10日目になります。勾留が延長されればケースバイケースですが、最長で勾留請求された日から起算して20日目になります。 |
③ 検察官が裁判所に略式請求をする
検察官は、略式請求をする前に本人から略式手続に異議はない旨の同意書をとりつけています。 |
④ 裁判所が略式命令を発付する
略式請求を受けてから略式命令を発付するまで数時間かかることが多いです。 |
⑤ 裁判所書記官が警視庁同行室に来て被告人に略式命令書を交付する
警察官は略式命令書を送達する権限がないため、裁判所書記官が被告人に直接手渡しします。 |
⑥ ⑤の直後に護送警察官が被告人の手錠を外して釈放する
略式命令を告知した時点で勾留は失効するため(刑事訴訟法345条)、身柄拘束の根拠がなくなります。そのため、検察官は略式請求する際、「略式命令が発付されたら直ちに釈放のこと」と記載された釈放通知書を護送警察官に交付します。 |
⑦ 護送警察官と一緒に検察庁に行く→検察庁2階の罰金の徴収窓口に案内される
事前に検察官が被告人の家族に電話して、罰金を持参して徴収窓口に待機するよう指示していることが多いです。その場合は家族が罰金を払って手続が終了します。
家族が迎えにきておらず、その場で罰金を支払えない場合は、徴収担当の職員から罰金の納付用紙をもらい、後日銀行で納付することになります。この場合、職員から住所や連絡先について確認されます。
罰金を支払わない状態が続けば、最終的には労役場に留置されます。 |
2.罰金を避けるために
被害者がいる事件では、被害者との間で示談をすれば、多くのケースで不起訴となり、罰金を回避することができます。
検察官は加害者やその家族に被害者の連絡先を教えてくれないため、示談をするためには弁護士を通じて被害者の連絡先を確認することが必要です。
罰金であっても前科になってしまいます。罰金を避けるためにまずはご家族から弁護士にご相談ください。
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。
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