盗撮を弁護士に依頼するメリットは?呼び方・選び方や弁護士費用も解説

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮とは?弁護士が解説

盗撮とは?

 

盗撮とは相手の許可を得ずにひそかに撮影することです。盗撮は撮影罪にあたる盗撮と迷惑防止条例違反にあたる盗撮の2つに分けることができます。それぞれについてみていきましょう。

 

 

1.盗撮はどこから犯罪?

盗撮とは相手の同意を得ずにひそかに身体等を撮影することです。顔や着衣姿の全身を1回盗撮しただけでは犯罪にはなりませんが、下着や裸を盗撮したり、着衣の上からでも胸などの性的な部位をしつように盗撮すると犯罪になります。

 

 

盗撮が犯罪になる場合、撮影罪になるケースと迷惑防止条例違反になるケースがあります。それぞれについてみていきましょう。

 

 

2.撮影罪になる盗撮

下着の盗撮や性交中の隠し撮りは、以前は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

あらゆる盗撮が撮影罪になるわけではありません。撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。

 

 

【性的姿態等とは】

①人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)または性的な部位を覆っている下着

②性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態

 

 

性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:e-Gov法令検索

 

 

下着を盗撮する目的でスカートの中にカメラを差し向けたものの何も写っていなかった場合は、撮影未遂罪が成立します。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

3.迷惑防止条例違反になる盗撮

着衣の上から胸やでん部を盗撮した場合、性的な部位やそれを覆っている下着を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。もっとも、至近距離からしつように盗撮した場合は「卑わいな言動」に当たり、迷惑防止条例違反になります。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:東京都例規集

 

 

ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になることがあります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

盗撮の罰則は?罰金でも前科がつく

1.撮影罪の罰則

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑になると刑務所に収容されますが、懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、性犯罪の更生プログラムを受けるなど柔軟な処遇が行われます。拘禁刑はまだ施行されておらず、当分の間は懲役刑として扱われます。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説

 

 

2.迷惑防止条例違反の罰則

迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とされている自治体が多いです。東京一都三県の罰則は以下となります。

 

 

3.初犯は罰金が基本-罰金の相場は?

撮影罪でも迷惑防止条例違反でも、初犯で弁護活動を何もしなければ、略式起訴され罰金になることが多いです。

 

 

略式起訴された場合は法廷が開かれませんので、裁判を受けたという実感を持ちにくいですが、れっきとした裁判ですので、罰金になれば前科がつくことになります。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

罰金の相場は撮影罪で40万~50万円、迷惑防止条例違反で30万円程度です。

 

 

 

非常習

常習

東京都

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

神奈川県

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

埼玉県

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

千葉県

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

 

盗撮の示談-加害者のメリットは?

盗撮の加害者が示談をするメリット

 

盗撮の被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。起訴されれば刑事裁判にかけられます。刑事裁判にかけられると無罪にならない限り前科がつきます。これに対して、不起訴になれば刑事裁判にかけられないので、前科はつきません。

不起訴とは?無罪との違いや不起訴になる方法を解説

 

 

検察官が起訴・不起訴を決めるにあたって最も重視しているのは示談です。盗撮の被害者は盗撮されたことによって大きなショックを受けていますし、加害者が捕まった後も「盗撮された画像が拡散されるのではないか?」とずっと不安に思っています。

 

 

そのような被害者に示談金(慰謝料)を支払って示談という形で許してもらえれば、あえて処罰する必要はないということになるのです。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

盗撮の示談-被害者のメリットは?

盗撮の被害者が示談をするメリット

 

盗撮事件において示談をすることは被害者側にも以下のようなメリットがあります。

 

 

1.早期に解決できる

盗撮の被害者が加害者に対して民事訴訟を提起する場合、証拠を集めたり、弁護士と何度も打ち合わせをする必要があります。

 

 

民事訴訟を提起してから裁判が終わるまで短くても3か月はかかります。損害額などについて争いがあれば1年以上かかることもあります。最終的には当事者として出廷し、弁護士の尋問を受ける必要があります。

 

 

これに対して、刑事手続の中で示談をする場合、スムーズに交渉がまとまれば数日で終了することもありますし、長くても1ヶ月前後で終了することが多いです。

 

 

2.費用倒れを回避できる

盗撮の被害者が加害者に対して民事訴訟を起こす場合、一人で進めることは難しいため、弁護士に依頼する必要があります。

 

 

民事訴訟で認められる盗撮被害の賠償額は数十万円になると思われますが、弁護士費用も同程度かそれ以上になる可能性が高いです。

 

 

民事訴訟で勝訴しても、原告が支払った弁護士費用の全額を被告が補償してくれるわけではありません。判決で被告に支払うよう命じられる原告の弁護士費用は、賠償額の10%のみです。そのため、民事訴訟を起こしても費用倒れになる可能性が高いです。

 

 

刑事手続の中で示談をする場合は、被害者の方で弁護士をつける必要がないため、費用倒れになることはありません。

 

 

盗撮の示談金の相場は?

盗撮の示談金の相場は30万円から50万円です。示談金額は、被害感情や加害者の立場などによっても変わってきますが、被害者もインターネットで相場を調べてから交渉に臨むことが多いため、上記の範囲でまとまることが多いです。

 

 

トイレや更衣室で盗撮した場合は、下着を盗撮する場合よりもプライバシー侵害の程度が高いことから上記の相場より示談金が高くなることがあります。

 

 

盗撮事件を弁護士に依頼するメリットは?

盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

 

盗撮事件を弁護士に依頼するメリットは次の6つです。

 

 

1.逮捕を回避する

盗撮をしてその場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカードによって足がつき特定されることが多いです。現場から逃げていることから、特定されると「逃亡のおそれがある」と判断され後日逮捕されることがあります。

 

 

そのようなケースでも、弁護士が自首に同行することにより、後日逮捕のリスクを下げることができます。

盗撮で自首するメリットは?自首の流れや逮捕・報道との関係

 

 

2.報道を回避する

「〇〇警察は盗撮容疑で〇〇市〇〇町の〇〇(35歳)を逮捕しました」-このような報道を目にすることがあります。

 

 

盗撮で逮捕されたことが報道されれば、勤務先にバレてしまい解雇される可能性が高くなります。また、自分の名前がネット上に拡散し、再就職や結婚の大きな障害になってしまいます。本人だけでなく家族にも影響が及びます。

 

 

もっとも、有名人でない限り、逮捕されなければ報道されることはありません。大企業や公務員の方でも逮捕されなければ報道されません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説

 

 

3.早期に釈放させる

逮捕の期間は法律で最長72時間と定められています。もっとも、逮捕後に勾留されると原則10日にわたって拘束されます。勾留が延長されれば、最長20日にわたって拘束が続きます。

 

 

盗撮は不同意わいせつや不同意性交等のような重大犯罪ではありません。また、駅やショッピングセンターで見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は被害者の名前や住所を知りません。

 

 

そのため、加害者が被害者に接触して、口裏合わせなどの証拠隠滅をするおそれは低いといえます。盗撮にはこのような特徴があることから、早期に弁護活動を始めれば勾留を阻止することも十分可能です。

盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

 

 

4.解雇を防ぐ

逮捕されたら自分で職場に連絡することができなくなります。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になります。

 

 

逮捕から勾留までの期間は最長3日です。3日程度であれば、家族から本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」等と連絡を入れれば、怪しまれることはないでしょう。

 

 

もっとも、いったん勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良で乗り切るのは困難です。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、早期釈放に持ちこみ、スムーズに職場復帰できる可能性を高めることができます。

盗撮が会社にバレるケースは?発覚しないようにする方法を弁護士が解説!

 

 

5.示談をする

盗撮で不起訴を獲得するための最も有効な方法は、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

盗撮のような性犯罪のケースでは、警察や検察は、加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士が行うことになります。

 

 

盗撮の被害者は、「犯人にまた会ったらどうしよう。」、「復讐されるのではないか?」、「盗撮画像が拡散されるのではないか?」と強い不安を抱いています。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、被害者の不安に寄りそい、安心してもらえる提案をすることができます。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

6.前科を回避する

司法統計によれば、起訴されれば99%以上の確率で有罪となり前科がついてしまいます。盗撮事件の場合、起訴されても初犯であれば罰金40万円程度が相場ですが、罰金であっても前科はついてしまいます。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

前科を回避するためには、被害者と示談をすることが有効です。

 

 

被害者が特定されていないケースでは示談をすることができませんが、弁護士が治療のためのクリニックを紹介したり、家族に監督プランを作成してもらったり、贖罪寄付をすることにより、前科回避の可能性を高めることができます。

贖罪寄付とは?金額・タイミング・方法について

 

 

盗撮で逮捕-どんな弁護士を呼べる?

盗撮で逮捕-どんな弁護士を呼べる?

 

盗撮で逮捕されたときに呼べる弁護士として、私選弁護人・国選弁護人・当番弁護士の3種類の弁護士が挙げられます。それぞれの弁護士の特徴やメリット・デメリットを解説します。

 

 

1.当番弁護士とは?

当番弁護士とは、弁護士会から派遣され、逮捕された方と1回接見する弁護士です。逮捕されたらいつでも無料で呼べるというメリットがありますが、1回しか接見してくれず継続的な活動ができないというデメリットがあります。「盗撮に強い弁護士」を選ぶこともできません。

 

 

当番弁護士のメリット

逮捕されたらいつでも呼べる、弁護士費用が無料

当番弁護士のデメリット

初回接見しかしてくれない、盗撮に強い弁護士を選べない

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

2.国選弁護人とは

選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護士です。国選弁護人を利用できるのは資産が50万円未満の方です。

 

 

国選弁護人のメリットは多くのケースで弁護士費用が無料になるということです。もっとも、国選弁護人は勾留された後しか呼べず、弁護士を選ぶこともできないので、やる気や経験にかける弁護士がつくこともあります。

 

国選弁護人のメリット

弁護士費用が無料になることが多い

国選弁護人のデメリット

勾留されてからでないと呼べない、盗撮に強い弁護士を選べない

国選弁護人とは?

 

 

3.私選弁護人とは

私選弁護人とは、依頼を受けて弁護活動をする弁護士です。弁護士費用はかかりますが、いつでも呼ぶことができますし、依頼する側で弁護士を選べるというメリットがあります。

 

私選弁護人のメリット

いつでも呼べる、盗撮に強い弁護士を選べる

私選弁護人のデメリット

弁護士費用がかかる

 

 

盗撮で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?

盗撮で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ

 

1.当番弁護士を呼ぶ方法

①逮捕された本人が呼ぶ方法

逮捕された本人は、警察職員に「当番を呼んでください。」と言うだけで当番弁護士を呼べます。その後の手続は警察や弁護士会の職員がしてくれます。当番弁護士を呼べば翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。

 

 

②家族が呼ぶ方法

逮捕された方の家族も当番弁護士を呼ぶことができます。家族が当番弁護士を呼びたいときは本人が逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に電話して、当番弁護士の派遣を依頼します。

 

 

2.国選弁護人を呼ぶ方法

①逮捕された本人が呼ぶ方法

逮捕された本人が国選弁護人を呼ぶ方法は、警察職員に「国選を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察・裁判所・法テラスの職員がしてくれます。国選弁護人を呼べば翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。

 

 

②家族は呼べない

逮捕された方の家族は国選弁護人を呼ぶことができません。国選弁護人を呼びたいときは、逮捕された本人から申請してもらう必要があります。

 

 

3.私選弁護人を呼ぶ方法

①逮捕された本人が呼ぶ方法

逮捕された本人は、逮捕前から依頼していない限り、私選弁護人を呼ぶことはできません。ただ、当番弁護士に「私選弁護人になってください。」と依頼することはできます。弁護士費用については接見の際に当番弁護士に尋ねてみてください。

 

 

②家族が呼ぶ方法

逮捕された方の家族は、私選弁護人に本人との接見を依頼することができます。通常は私選弁護人の事務所に行って依頼しますが、電話やメールで依頼できる場合もあります。

 

 

ウェルネスでも初回接見のご依頼を電話やメールでお受けしています。「とりあえず接見してもらいたい」という方は03-5577-3613までお電話ください。

ウェルネスの初回接見プラン

 

 

盗撮で逮捕-私選弁護人を呼ぼう!

盗撮で逮捕されたら私選弁護人を呼ぼう!

 

家族が盗撮で逮捕されたら私選弁護人を呼ぶのがベストです。理由は次の3つです

 

 

1.私選弁護人なら逮捕当日から動ける

国選弁護人は費用が無料になることが多いというメリットがある反面、逮捕段階では活動できないというデメリットがあります。国選弁護人が選任されるタイミングは勾留された後になるからです。

 

 

私選弁護人であれば、盗撮で逮捕された当日から弁護活動をすることができます。盗撮で逮捕されても、すぐに刑事事件に強い私選弁護人をつければ、勾留前に釈放にもちこめる可能性が高くなります。

 

 

いったん勾留されれば、原則10日・最長20日にわたって身柄拘束されてしまいます。勾留されれば国選弁護人も活動できるようになりますが、それでは遅いのです。

 

 

盗撮で逮捕されれば時間がたつにつれ弁護活動の打ち手が少なくなっていきます。そのため、逮捕当日から活動できる私選弁護人を選んだ方がよいでしょう。

 

 

2.私選弁護人であれば弁護士を選べる

国選弁護人は費用が無料になることが多いですが、弁護士を選べません。国選弁護人を呼ぶと、法テラスがランダムに弁護士を派遣するので、接見するまでどのような弁護士が来るかもわかりません。

 

 

国選弁護人に不満があっても、別の国選弁護人に代えてもらうことはまずできません。国選弁護は国民の税金で運営されている制度ですので、裁判所は余計な費用が生じる国選弁護人の交代には消極的なのです。

 

 

私選弁護人であれば、依頼する側がどの弁護士にするかを自分で選ぶことができますし、選任した後に弁護士を代えることも自由です。

 

 

3.私選弁護人なら最後までサポートできる

盗撮で逮捕・勾留された後に国選弁護人が選任された場合、たとえ国選弁護人の活動によって釈放されたとしても、釈放された時点で国選弁護人の仕事は終わってしまいます。

 

 

起訴前の国選弁護は、「勾留されている被疑者」しか対象としていないからです。釈放されると、その後に起訴されない限り国選弁護を利用することはできません。

 

 

国選弁護人が個人的に弁護士費用をもらって、引き続き私選弁護人として活動することも、原則として禁止されています。

 

 

盗撮事件では、たとえ本人が釈放されてもそれで事件が終わったわけではありません。被害者と示談しない限り前科がつく可能性が高いです。

 

 

そのため、勾留中に国選弁護人が選任されても、釈放された後に改めて私選弁護人に依頼して被害者と示談交渉をしてもらう必要があります。

 

 

最初から私選弁護人に依頼していれば、釈放から示談まで同じ弁護士がとぎれなく活動することができます。

 

 

【盗撮と当番弁護士】

当番弁護士とは弁護士会から派遣され無料で1回接見してくれる弁護士です。当番弁護士がしてくれるのは初回接見のみです。当番弁護士に弁護を依頼したい場合は、弁護士費用を払って、私選弁護人として契約することになります。

 

 

盗撮で逮捕なし-私選弁護人しか依頼できない

盗撮で逮捕されていれば、当番弁護士や私選弁護人を呼ぶことができますし、勾留されれば国選弁護人を呼ぶこともできます。

 

 

これに対して、逮捕されていない場合、不起訴を獲得するためには私選弁護人に依頼するという選択肢しかありません。当番弁護士は逮捕されていない限り呼ぶことはできません。

 

 

国選弁護人は、起訴(公判請求)されていれば、逮捕・勾留されていなくても利用することができますが、起訴前の時点では、勾留されていない限り利用することはできません。

 

 

そのため、以下のようなケースで弁護士のサポートを希望される場合は、私選弁護人に依頼することになります。

 

 

☑ 盗撮で自首を検討している

☑ 盗撮で捕まったが逮捕されなかった

☑ 盗撮をして検察官から呼出しがきた

 

 

盗撮に強い弁護士を選ぶための3つのポイント

盗撮に強い弁護士を選ぶための3つのポイント

 

盗撮に強い弁護士を選ぶためには次の3つのポイントに注目するとよいでしょう。

 

 

1.刑事事件をメインに扱っているか?

弁護士が扱っている分野は多岐にわたります。企業法務や民事事件に重点を置いている弁護士に、盗撮のような刑事事件を依頼するのは無理があります。

 

 

刑事事件をメインに扱っている法律事務所であれば、盗撮事件の弁護ノウハウを蓄積しているため、盗撮に強い弁護士に担当してもらえる可能性が高くなります。

 

 

東京、大阪などの大都市では刑事事件をメインに扱っている法律事務所が増えてきました。そのような事務所に依頼すれば的外れの活動をされることはないでしょう。

 

 

2.すぐに動いてくれるか?

弁護士は、盗撮で逮捕された方を1日でも早く釈放させるため、様々な弁護活動をスピーディーに行う必要があります。

 

 

弁護活動のスタートが早ければ、勾留前に釈放に持ちこめる可能性が高くなります。逆に動き出しが遅ければ、できることも限られてきます。そのため、依頼した当日中に逮捕された本人と接見してくれる弁護士を選んだ方がよいでしょう。

 

 

3.土日も動いてくれるか?

刑事事件の手続は土日も平日と同じように進みますので、土日だからといって弁護活動を中断することは許されません。示談についても、被害者の都合により土日しか面談の機会がとれないこともあります。

 

 

途切れのない弁護活動ができるよう、土日であっても平日と同じように動いてくれる弁護士を選んだ方がよいでしょう。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】

「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。

 

しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。

 

自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。

 

 

盗撮の弁護士費用の種類は?

盗撮の弁護士費用の種類

 

盗撮の弁護士費用の相場を知るためには、まず費用の種類をおさえておく必要があります。一般的な弁護士費用の種類は次のとおりです。

 

 

1.相談料

相談料とは弁護士に相談するための費用です。30分あたり5500円(税込)が相場です。最近では無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。

刑事事件を弁護士へ無料相談できる窓口は?弁護士費用についても解説

 

 

弁護士の電話相談を実施している事務所は無料で相談できるところが多いです。弁護士に依頼した後は何度相談しても相談料は発生しません。弁護士に依頼した後は何度相談しても無料になります。

盗撮を弁護士に電話相談-弁護士費用や示談についても解説

 

 

2.着手金

着手金は弁護士に依頼したタイミングで支払う費用です。着手金は結果にかかわらず返金されないことが多いです。

 

 

3.報酬金

報酬金は、弁護士の活動によって、事前にとり決めた条件が達成された時に発生する費用です。盗撮事件では、①釈放されたとき、②不起訴になったとき、③罰金刑になったときに報酬金が発生するプランが多いです。

 

 

逮捕されていなければ、当然、釈放の報酬金は発生しません。盗撮で捕まっても初犯であれば不起訴か罰金のどちらかになるケースがほとんどです。そのため、弁護士に依頼した場合は、不起訴の報酬金か罰金の報酬金のどちらかを支払うことになるでしょう。

 

着手金

依頼の時点で発生します

報酬金

釈放の報酬金

釈放により発生します

不起訴の報酬金

不起訴により発生します

罰金の報酬金

罰金により発生します

 

4.裁判費用

盗撮で公判請求されたときは追加で弁護士費用がかかることが多いです。ただ、盗撮したことを認めており、前科・前歴がなければ、いきなり公判請求される可能性は低いため、初犯の方であれば裁判費用を気にする必要はありません。

 

 

5.追加の弁護士費用に注意!

① 接見日当

弁護士が接見するたびに日当が発生する料金プランもあります。相場は接見1回あたり3万円~5万円です。接見日当が発生すると、着手金が低くリーズナブルに見えても、接見を重ねていくうちに高額になってしまいます。事前に接見日当の有無や金額を確認しておくとよいでしょう。

 

接見日当

接見1回あたり3~5万円程度

 

 

② 示談交渉の着手金・報酬金

法律事務所によっては、示談交渉を始めるための着手金や示談が成立した場合の報酬金が発生することもあります。

 

 

弁護活動をスタートする際の着手金や不起訴の報酬金以外にこれらの費用が発生すると、弁護士費用が高くなってしまうためご注意ください。

詳しくはこちら

 

 

③ 実費

交通費やコピー代等です。盗撮事件で実費が1万円を超えることはほとんどありませんので、それほど気にする必要はないでしょう。実費が全く発生しない料金プランもあります。

 

 

盗撮の弁護士費用の相場は?

盗撮の弁護士費用の相場

 

盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕・勾留されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕・勾留されていないケースで総額55万円~88万円(税込)です。

*最終的に不起訴になった場合を基準としています。

 

 

盗撮で逮捕されていれば、弁護士が本人と接見するために警察署に行く必要があります。検察官や裁判官にも釈放を求める意見書を提出しなければなりません。このように逮捕されている場合は弁護士の活動量が多くなるため、費用も高めになります。

 

 

盗撮で逮捕・勾留されていないケースで最終的に不起訴になった場合、弁護士費用の最多価格帯は合計66万円(税込)です。

 

【盗撮の弁護士費用のよくあるケース(逮捕・勾留なし)】

着手金

33万円

報酬金

不起訴の報酬金

33万円

罰金の報酬金

22万円

*消費税込みとなります。

 

【トータルの弁護士費用の相場(逮捕・勾留なし)】

①不起訴になった場合⇒55万円~88万円

②罰金になった場合⇒55万円程度

 

 

盗撮の弁護士費用が高い!どうして?

盗撮の弁護士費用は高い?安い?

 

盗撮の弁護士費用の相場が55万円~88万円(逮捕されていない場合)と聞くと、「高すぎる!」と思われるかもしれません。どうしてそのような金額になるのでしょうか?

 

 

盗撮のような刑事事件を手がけている弁護士は、インターネットで探して依頼するのが一般的です。そのため、依頼を受ける側の法律事務所も、ネットマーケティングに力を入れています。

 

 

専門業者にSEO対策を依頼したり、「盗撮 弁護士」といったキーワードでリスティング広告を大々的に打てば集客効果は期待できますが、毎月数十万円~数百万円の広告費がかかります。

 

 

膨大な広告費を回収して利益を上げるためには、どうしても55万円~88万円前後の料金設定になってしまいます。そのため、この範囲の弁護士費用であれば、安いとはいえませんが高すぎるとも言えないでしょう。

 

 

盗撮の弁護士費用が安いと示談に有利!

盗撮の弁護士費用が安いと示談に有利!

 

盗撮事件では示談をまとめることが最も重要な弁護活動です。示談をまとめてもらうために弁護士に依頼するといってもよいでしょう。

 

 

示談をするためには、被害者に示談金(慰謝料)を支払う必要があります。盗撮の示談金の相場は30万円から50万円です。

盗撮の示談金(慰謝料)の相場は?示談しないとどうなるかも解説

 

 

弁護士費用の中に示談金は含まれていません。そのため、予算が限られている場合、弁護士費用が高いと予算の大部分が弁護士費用に消えてしまい、示談金が不足してしまうリスクがあります。逆に弁護士費用が安いと示談金を準備しやすくなり、示談の成功率が上がります。

 

 

「弁護士費用が高すぎて予算がなくなり示談できなかった」-このような展開をさけるため、予算が限られている場合は、できるだけリーズナブルな弁護士費用の事務所に依頼するとよいでしょう。

 

 

盗撮の弁護士費用が高いと示談金も高くなる!?

盗撮の弁護士費用が高くなると示談金も高くなる

 

弁護士が盗撮の被害者と示談交渉していると、「弁護士費用はいくらですか?」尋ねられることがよくあります。

 

 

被害者に弁護士費用をお伝えすると、「弁護士費用より低い金額では示談はしたくない。」と言われることが少なくありません。つまり、弁護士費用が相場よりも高ければ、示談金(慰謝料)もそれに連動して相場よりも高くなるリスクがあるということです。

 

 

弁護士費用が安ければ、被害者からそのようなことを言われても、相場以上に示談金(慰謝料)が高額になるリスクを最小化できます。

 

 

盗撮の弁護士費用を節約するための5つのポイント

盗撮の弁護士費用をおさえるための5つのポイント

 

1.弁護士費用の上限がわからない料金プランはさける

「盗撮事件の着手金5万円~」等と上限がわからない料金プランの場合、いざ事務所に行ってみると弁護士から最低額よりずっと高い費用を提示されるケースがあります。

 

 

 「着手金〇万円~」の「〇万円」が極端に低い金額の場合、まずは電話相談で弁護士費用を聞いてから、事務所に相談に行った方がよいでしょう。電話口で弁護士がはっきり説明してくれない場合は警戒した方がよいです。

盗撮を弁護士に電話相談-弁護士費用や示談についても解説

 

 

2.大手の法律事務所にこだわらない

大手の法律事務所は、事務所を維持・拡大するために大量に集客する必要があります。そのため、ネットマーケティングに莫大な費用を払っていることが多く、広告費を回収するため、相場よりどうしても弁護士費用が高くなりがちです。

 

 

弁護士費用が高いからと言って、弁護活動のクオリティも高いというわけではありません。弁護士費用を節約するためには、中小規模の事務所にも目を向けてみてください。

 

 

中小規模の事務所はあまり広告費をかけていないため、検索結果の上位に表示されていないことが多いですが、弁護士費用は大手事務所より安いことが多いです。

 

 

3.着手金・報酬金が多い料金プランは避ける

盗撮で不起訴を獲得した場合に弁護士費用が発生するタイミングとして、以下の5つが考えられます。

 

 

弁護活動をスタートしたタイミング

着手金

釈放されたタイミング

釈放の報酬金

示談交渉を開始したタイミング

示談交渉の着手金

示談が成立したタイミング

示談成立の報酬金

不起訴になったタイミング

不起訴の報酬金

 

 

弁護士費用を節約するためには、上記の黄色の費用のみ発生する料金プランを選ぶとよいでしょう(釈放後に依頼した方は釈放の報酬金は発生しません)。

 

 

盗撮事件で弁護士に依頼する理由は被害者との間で示談をまとめてもらうためです。そのため、最初の着手金と示談交渉の着手金がダブルで発生する料金プランは疑問です。

 

 

また、盗撮事件では、示談が成立すれば、非常に高い確率で不起訴になるため、示談成立の報酬金と不起訴の報酬金がダブルで発生するのも疑問です。

 

 

盗撮の弁護士費用をおさえたい場合、着手金や報酬金が複数あるプランはさけた方がよいでしょう。

 

 

4.罰金で報酬金がかかる料金プランはさける

盗撮で罰金になった場合にも報酬金が発生する料金プランが少なくありません。報酬金の相場は20万円前後です。ここで知っておきたいのは、「盗撮したことを認めており前科・前歴がなければ、弁護士に依頼しなくても罰金にとどまるケースが大半である」ということです。

 

 

つまり、初犯の方については、盗撮で罰金になっても必ずしも弁護活動の成果とはいえないのです。そのため、初犯の方について罰金の報酬金が発生する料金プランには疑問があります。

 

 

盗撮の前科・前歴がある方の場合は、罰金にとどまった(=公判請求を回避できた)ことが弁護活動の成果といえることが多々ありますので、報酬金が発生してもおかしくはありません。

 

 

5.無料相談を活用して費用を比較する

盗撮の弁護士費用の相場といっても、費用が高い事務所と安い事務所で2倍程度の開きがあります。

 

 

盗撮のような刑事事件で弁護士に相談する方は、家族が逮捕されたり自分に逮捕が迫っていて非常にあせっています。そのため、弁護士費用が高くても、最初に相談した事務所にそのまま依頼することが多いです。

 

 

弁護士費用を節約するためには、無料相談を利用して複数の事務所に相談に行き、費用の見積もりを比較するとよいでしょう。比較するだけで数十万円の弁護士費用を節約できることもあります。

盗撮を弁護士に無料相談-弁護士費用や弁護士の選び方について

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用-ウェルネスの料金表

ウェルネスでは、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い費用で盗撮事件を受任しています。以下ではウェルネスの弁護士費用の特徴や料金プランを紹介しています。

 

 

1.ウェルネスの料金プランの特徴

①金額の上限が明確に決まっている

②初犯の方には罰金の報酬金が発生しない

③日当や実費は一切発生しない

④最小限の課金ポイント

⑤総額が安い

 

2.盗撮で逮捕されていない方の弁護士費用

着手金

22万円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

*税込みとなります(以下同じ)。

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は44万円です。内訳は着手金が22万円、不起訴になった場合の報酬金が22万円です。このなかには交通費などの実費も全て含まれています。

 

 

3.盗撮で逮捕・勾留されている方の弁護士費用

着手金

33万円

報酬金

釈放の報酬金

22万円

不起訴の報酬金

0円

罰金の報酬金

0円

接見日当

0円

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は55万円です。内訳は着手金が33万円、釈放された場合の報酬金が22万円です。釈放後に不起訴になっても追加料金は発生しません。接見日当も発生しません。

 

 

4.盗撮の弁護士費用-5万5000円からの弁護プラン

ウェルネスでは、次の条件に該当する方については、着手金5万5000円(税込み)で盗撮事件を受任しております。

 

 

①盗撮したことを認めている

②ご依頼の時点で逮捕・勾留されていない

③ご依頼の時点で送検されている

④示談交渉の相手となる被害者が1名である

④前科・前歴がない

 

着手金

5万5000円

示談交渉の着手金

16万5000円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

 

ご依頼後、弁護士が検察官を通じて被害者の連絡先を確認します。連絡先を教えてもらった時点で、示談交渉の着手金として16万5000円(税込)をお支払いいただきます。

 

 

盗撮の示談で最も重要なのは「捜査官を通じて被害者から電話番号を教えてもらえるかどうか」です。

盗撮の示談と慰謝料の相場について弁護士が解説

 

 

ウェルネスの弁護士は、被害者の電話番号を教えてもらった場合、ほぼ全てのケースで示談をまとめています(ただウェルネスの弁護士だけではなく、他の弁護士も同様だと思われます)。

 

 

示談が成立し不起訴になった場合の報酬金は22万円です。万一被害者の連絡先を教えてもらえず不起訴にならなかった場合は、弁護士費用はトータル5万5000円のみとなります。

 

【盗撮】なぜウェルネスの弁護士費用は安いのか?

【盗撮】ウェルネスの弁護士費用はなぜ安い?

 

ウェルネスの弁護士は、自ら最新のSEOを研究し、高額なリスティング広告やSEO業者を一切使わずにネット検索で上位表示を実現しています。

 

広告費をほとんどかける必要がないため、他の多くの法律事務所よりも圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現できるのです。

 

 

以下のページで弁護士費用の安さの理由についてより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮のページ

盗撮を弁護士に無料相談-弁護士費用や弁護士の選び方について

盗撮を弁護士に電話相談-弁護士費用や示談についても解説

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

盗撮の加害者側の弁護士-依頼するメリットや弁護士費用について

盗撮で自首するメリットは?自首の流れや逮捕・報道との関係

盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

【弁護士が解説】迷惑防止条例で規制される盗撮の場所

盗撮で検挙後に行われる12の捜査

盗撮で携帯電話が押収されたときの取り扱い

盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

弁護士が教える盗撮と報道の可能性

横浜駅の盗撮事件に強い弁護士

立川・町田など多摩の盗撮に強い弁護士

少年の盗撮事件について弁護士が解説

盗撮ハンターの相談は弁護士へ

盗撮の再犯を防ぐための方法を弁護士が解説

盗撮の解決事例

盗撮のご質問