撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

撮影罪とは?

 

2023年7月13日、盗撮を罰する撮影罪を定めた法律(性的姿態撮影等処罰法)が施行されました。

 

 

このページでは、撮影罪によって盗撮の処罰がどのように変わるのかについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

撮影罪とは?

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?

 

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは、盗撮を処罰するために創設された犯罪です。

 

 

撮影罪は性的姿態撮影等処罰法という法律(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」)に定められています。

 

 

以前は、盗撮は都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、地域によって罰則や処罰の範囲が違ってくるという問題がありました。

 

 

また、航空機内で盗撮した場合、「盗撮した瞬間にどの都道府県の上空を飛んでいたのかわからない」という理由で、本人が盗撮をしたことを認めているのに、どこの迷惑防止条例で処罰してよいかわからず不起訴になったケースもありました。

 

 

そこで、全国一律に盗撮を処罰できるようにするために、「性的姿態撮影等処罰法」という法律を定め撮影罪を創設しました。

 

 

撮影罪はいつから?

撮影罪を定めた性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されました。この日以降に盗撮した場合は、撮影罪によって処罰されます。

 

 

2023年7月12日以前に発生した盗撮については、7月13日以降に捕まっても、従来の迷惑防止条例で処罰され、撮影罪は適用されません。

 

 

何を撮影すると撮影罪になる?

撮影罪が処罰している撮影対象は「性的姿態等」です。「性的姿態等」とは次の3つのいずれかを意味します。

 

 

①性的な部位性器・肛門・これらの周辺部+でん部・胸部
②下着人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
③性行為中の姿態わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態

 

 

撮影罪の4つの種類

撮影罪の4つのタイプ

 

撮影罪には以下の4つのタイプがあります。

 

 

1.盗撮

性的姿態等をひそかに撮影すると撮影罪が成立します。

 

 

2.不同意撮影

盗撮(=ひそかに撮影)していなくても、同意なく性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立することがあります。

 

 

具体的には、以下の行為・事由やこれらに類する行為・事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立します。

 

 

【撮影罪になる行為・事由】

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

 

3.誤信による撮影

性的姿態等を撮影することについて相手の同意があれば、盗撮とはいえません。もっとも、相手が誤解して同意した場合は、撮影罪が成立することがあります。

 

 

具体的には、行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせたり、特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせて性的姿態等を撮影した場合は撮影罪になります。

 

 

相手がそれらの誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影した場合も撮影罪になります。

 

 

4.16歳未満の者の撮影

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、5歳以上年長の者が性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立します。

 

撮影罪の「正当な理由」とは?

撮影罪の正当な理由とは?

 

上に挙げた4つの撮影罪のうち「盗撮」と「16歳未満の者の撮影」については、正当な理由があれば撮影罪は成立しないとされています。法務省が紹介している正当な理由があるケースは以下の3つです。

 

 

①医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を、医療行為上のルールに従って撮影するケース

②親が、子供の成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影するケース

③地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影するケース

 

 

このように、正当な理由が認められるケースは非常に限られています。

 

撮影罪の例外は?

人が通常衣服を着けている場所において不特定または多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しまたはとっている性的姿態等を撮影しても撮影罪は成立しません。

 

 

例えば、コスプレ大会で多数の参加者の前で下着姿になっている女性を撮影しても、撮影罪にはなりません。ただし、16歳未満の年少者の撮影については、上記のケースであっても撮影罪が成立します。

 

 

撮影罪の罰則は?

撮影罪の罰則

 

撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して新たに導入される刑罰です。懲役刑のように刑務作業が義務とはなっておらず、受刑者の状況に応じて、柔軟に、刑務作業を科したり、更生プログラムを受講させることが可能となります。

 

 

実際に拘禁刑が適用されるのは2025年になる見込みですが、それまでは刑務作業が義務付けられている懲役刑が科されることになります。

 

 

撮影罪の未遂も処罰される

撮影罪は未遂も処罰されます。撮影罪の未遂の例として以下のようなケースがあります。

 

 

①盗撮するためにカメラをスカートの下に差し向けたが足しか写っていなかった

②盗撮目的で小型カメラをトイレに設置したが何も写っていなかった

 

 

未遂で終わった場合は刑罰を半分に減刑することができます。減刑された場合の刑罰は、1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金になります。

 

 

迷惑防止条例についても、盗撮のためにカメラ等を差し向けたり、盗撮目的でカメラを設置しただけで犯罪が成立するとされていたため、それほど大きな違いはないといえるでしょう。

 

 

撮影罪の時効は?

撮影罪の時効

 

撮影罪の時効は3年です。迷惑防止条例違反の時効も3年ですので、時効については同じということになります。

 

 

盗撮をしてその場から逃げても、時効前であれば後日逮捕されることがあります。不安な方は自首を検討するとよいでしょう。

 

【自首のページ】

盗撮で自首するメリットは?自首の流れや逮捕・報道との関係

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

撮影罪になるケース

撮影罪になるのは以下のような行為です。

 

①エスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し向けて盗撮

②小型カメラを入れたカバンを女性のスカートの下に置いて盗撮

③女子トイレに侵入し仕切り版の上からスマートフォンで個室内にいる女性を盗撮

④女子トイレの個室に侵入し盗撮目的で小型カメラを設置した(撮影未遂罪)

⑤勤務先の更衣室に小型カメラを設置し着替え中の女性を盗撮

⑥出会い系アプリで知り合った女性とホテルで性行為中に小型カメラで盗撮

⑦カラオケボックスで泥酔した知人女性の下着をスマートフォンで盗撮

⑧合意の上で15歳の男子の陰茎をスマートフォンで盗撮

⑨銭湯の脱衣場で裸の男性を小型カメラで盗撮

⑩航空機内でフライトアテンダントのスカートの中にスマートフォンを差し向けて盗撮

 

 

撮影罪にならないケース

撮影罪にならないケース

 

以下の行為は撮影罪では処罰できません。

 

①競技中のアスリートを盗撮した

ユニフォームは下着ではないので撮影罪は成立しません。ただ、性的な部位を執拗に撮影した場合は、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に該当するとして処罰されることはあります。

 

 

②入浴中の女性をのぞいた

のぞいただけで、盗撮や盗撮のための準備をしていないのであれば撮影(未遂)罪は成立しません。

 

 

③屋外で女性の全身を撮影した

性的な部位や下着を撮影したわけではありませんので撮影罪は成立しません。着衣姿であってもお尻や胸を執拗に盗撮した場合は、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に該当するとして処罰されることがあります。

 

 

撮影罪の関連犯罪

撮影罪の関連犯罪

 

1.提供罪

撮影罪や後述する記録罪にあたる行為によって生成された盗撮画像等(性的影像記録)を特定かつ少数の第三者に提供した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金になります。時効は3年です。

 

 

盗撮画像等(性的影像記録)を不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列した場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金になります。併科といって拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。時効は5年です。

 

 

2.保管罪

盗撮画像等(性的影像記録)を第三者に提供する目的で保管した場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金になります。時効は3年です。

 

 

3.影像送信罪

撮影罪の対象となる性的姿態等をライブストリーミングの方式で、不特定または多数の者に送信した場合、影像送信罪が成立します。

 

罰則は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。

 

 

4.記録罪

ライブストリーミングの方式で送信された性的姿態等の影像を、事情を知って録画した場合は、記録罪が成立します。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。時効は3年です。